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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DH14

有価証券報告書抜粋 新生テクノス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、効率的な経営によって企業価値を高めるため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施しております。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当社は、業務遂行機能の強化及び経営の効率化を行うため、執行役員制度を2011年6月に導入しました。取締役会は、取締役9名により経営上の重要事項の意思決定機関及び業務執行の監督機関として、月1回程度の定例取締役会を開催することとしております。
なお、当社の取締役は25名以内とし、その選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累計投票によらない旨も定款で定めております。
経営を監視する機関として監査役制度(監査役1名)を採用し、監査役は取締役会等の重要な会議に出席して客観的な立場から取締役を監視しております。
さらに、内部監査の立場から監査室(専任3名)が、年度監査計画に基づき、定期的に本店部門及び支店、子会社へ赴き、その業務執行状況について調査を行い、コンプライアンスの充実に努めております。
会計監査人の監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、監査実施にあたって、適切な情報の提供を行い正確な監査を受けております。
なお、監査役、監査室及び会計監査人は、各々適宜連携して、その監査の実効性を高めております。
重要な法務的課題等については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また会計監査人とは、重要な財務的課題について随時相談し、必要な検討を実施しております。

③ 役員報酬の内容
取締役及び監査役に支払った報酬、対象となる役員の員数
取締役の年間報酬総額133,892千円9
監査役の年間報酬総額11,565千円1


④ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
岡本 健一郎 (有限責任監査法人トーマツ)
山本 千鶴子 (有限責任監査法人トーマツ)
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 4名
その他 2名


⑤ 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、自己の分掌範囲において、執行役員及び社員が法令・定款及び社内規程を遵守した行動をとるよう体制の維持及びその徹底を図る。
取締役会は、法定事項及び経営上重要な事項について十分に審議し、適法かつ適正に意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
内部監査部門は、取締役、執行役員及び社員による業務執行が法令・定款及び社内規程に適合して行われているかについて監査を行い、定期的に担当取締役及び監査役に報告する。
弁護士等の外部の専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努める。
反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応じず、対応統括部署を定め、外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、必要な体制を整える。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社内規程により、保存する必要のある文書を定め、対象となる文書について、適切に保存及び管理を行う。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令遵守、災害、品質、情報セキュリティ等に関し、社員等に対する研修の実施、マニュアルの作成・配布等によりその対応等についての徹底を図る。各部門の所管事項に関する意思決定については、その重要度に応じて上位の職位による承認、会議への付議など、定められた手続により適切に行う。また、各年の事業計画や多額の設備投資などの経営に関する重要な事項については、東海旅客鉄道株式会社と協議のうえ決定する。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規程により、各部門の分掌事項と職務権限を明確に定めるとともに、その課題と業務量に応じて適切な要員配置を行い、効率的な業務体制を整える。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、当社の内部監査部門による監査に加え、当社は東海旅客鉄道株式会社内部監査部門の定期的な監査を受けるとともに、東海旅客鉄道株式会社の各担当箇所との定期的な情報交換と当該箇所等からの指導に基づき、効率性の観点も含め、問題の適切な処理を行う。
当社は、子会社における業務の適正を確保するため、担当する取締役を任命し、子会社における法令遵守体制等の構築を指導するとともに、当社の関係部署はこれをサポートする。
子会社の取締役会は、法定事項及び経営上重要な事項について十分に審議し、適法かつ適正に意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
子会社における意思決定については、その重要度に応じて権限者による承認、会議への付議など、定められた手続により適切に行う。
子会社では、社内規程により、各部門の分掌事項と職務権限を明確に定め、効率的な業務体制を整える。
当社は、子会社と一定の重要事項について協議・報告を行う旨の協定を締結のうえ、必要な管理、指導を行う。
子会社は、反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応じず、対応統括部署を定め、当社や外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、必要な体制を整える。
ヘ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する組織を総務部とする。補助者の指定については、監査役の意見を聞く。補助者は、監査役の指揮命令に従う。

ト 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
取締役、執行役員及び社員は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及び法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、遅滞なく監査役に報告を行う。
また、取締役、執行役員及び社員は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項について報告を行う。
上記の報告を行った取締役、執行役員及び社員は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。
チ 子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役及び社員は、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及び法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、当該子会社の社内規程に従って、遅滞なく当該子会社の監査役に報告を行う。
当該子会社の監査役は、上記の事実について報告を受領した場合及び上記の事実を発見した場合は、当社の監査役に報告を行う。
上記の報告を行った子会社の取締役、監査役及び社員は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。
リ その他当社の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
取締役会への出席のほか、社内の重要な会議に監査役の出席を求め、経営施策の審議過程からその適法性の確保に努めるほか、代表取締役は、監査役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
内部監査部門は、監査役及び会計監査人との連携を深め、監査役監査の充実を図る。
監査役の職務の執行について生ずる費用の支出等については、社内規程に従って適切に処理する。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00135] S100DH14)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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