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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC4L

有価証券報告書抜粋 日本ケミファ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
当社は、株主の皆様から負託された経営責任を重く受け止め、経営組織とその運用のあり方の適正化に努め、株主の皆様、お客様、地域社会一般に対して一層の経営の透明性を高めることにより、公正な経営を実現することを最重要事項としております。
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
<企業統治の体制の概要>
・会社の機関設計に関し、株主各位の総意を表す株主総会において選任された取締役が、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。
・当社は監査役制度を採用しており、監査役が取締役会その他の社内の重要会議等に積極的に参加することで把握した取締役及び執行役員等の職務執行状況全般について、厳正中立な監査を行っております。
・なお、現在採用している監査役設置会社形態は当社にとって不変の機関設計ではなく、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社形態についても、さまざまな角度から今後も検討を行ってまいります。
・その他、適正な財務情報を開示するため、監査役との連携の下で、会社法及び金融商品取引法等に定められた会計監査人による監査を実施しております。
<上記体制を採用する理由>
・当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し監査役(会)設置会社としております。業務執行については、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき定められた経営目標達成を具体的に担うのが執行役員(会議)です。取締役会は原則月1回開催され、また執行役員会議は毎月上旬と下旬の2回行われるのが通例です。執行役員会議での目標進捗状況は随時取締役会にフィードバックされ、必要ある場合は見直しをすることにより、経営の効率化が図られます。
社外取締役は、当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性を有しており、独立した立場から経営監督する役割を担っております。
・社外取締役及び社外監査役への情報伝達等を担当する部署を定め、取締役会に付議される議題・議案等について事前に資料を手交、かつ説明を行っております。日常的なレベルで何らかの情報伝達が必要な場合や社外取締役あるいは社外監査役から情報を求められた場合は、その事項に関係する部署がこれに迅速に対応しております。
・監査機能については、監査役、会計監査人(監査法人)、内部監査部門の連携によって、効果的な監査が図られております。
・取締役候補者は、代表取締役社長が選定し、取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。
執行役員は代表取締役社長が指名し、取締役会での承認を得て選任しております。執行役員は、取締役会からの権限委譲により業務執行を行います。
(企業統治に関する事項―内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2006年5月12日開催の取締役会において内部統制基本方針を制定し、その後、社会情勢の変化に鑑み、適宜改定しております。
・取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社の役員・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、法令等遵守担当取締役を委員長とする法令等遵守推進委員会を設置し、同委員会が中心となって役員・使用人の教育等を行う。
2)社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令等遵守の状況を監査する。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会に報告されるものとする。
3)法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、常勤監査役、法令等遵守担当役員、法令等遵守推進委員会事務局、及び社外監査役、顧問弁護士等の中から法令等遵守推進委員会が定める1人又は複数の者宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar Hot Line」を設置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、通報者に不利益が無いことを確保する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その他各種の記録及び書面文書(以下、「文書」という)に記録し、保存する。
2)取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、リスクに係る管理体制の整備、発現したリスクへの対応等を行うため、リスク管理規程を制定する。
2)リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定めたうえ、当社のリスクを総合的に管理するため、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。同委員会は当社のリスク管理について、定期的に取締役会に報告する。
3)コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、リスク管理委員会の下部組織として設置する法令等遵守推進委員会及び情報セキュリティ委員会が所管する。
4)内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理の状況を監査する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役員・使用人が共有する経営目標を定める。
2)経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限に基づく具体的目標と効率的な達成の方法を定める。
3)執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビューし、改善を促す。
4)執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長期経営計画あるいは経営目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観点から、必要がある場合は随時見直す。
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社に対して、職務執行に係る事項について定期的に報告させるとともに、必要の都度、その報告を求めることができる。
2)リスク管理委員会で、当社及び子会社(以下、「日本ケミファグループ」という)のリスクを総合的に管理するとともに、子会社毎に担当執行役員を任命し、担当子会社がコンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクも含めたリスク管理体制を構築するよう指導する。
3)企業集団としての事業活動を行うために必要な基本事項をグループ管理体制に定め、その適切な運用により、子会社取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
4)子会社に日本ケミファ法令等遵守行動基準を適用し、法令等遵守推進委員会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを管理する体制とし、また、「Nippon Chemiphar Hot Line」を子会社の使用人が利用できるように運営する。
5)日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。
6)内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は統括し、日本ケミファグループの内部統制の有効性と妥当性を確保する。
7)監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部門と協働して適切な体制を構築する。
・監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部署の使用人を補助者(以下、「補助者」という)として、監査業務に必要な事項を命令することができる。
2)補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令を受けないものとする。また、補助者の人事異動等については、監査役会の意見を尊重するものとする。
3)補助者が監査役の監査業務に関する命令を受けたときは、専らその指揮命令に従うものとする。
・当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)日本ケミファグループの役員・使用人は法定の事項、日本ケミファグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を監査役会に対してすみやかに報告する。
2)報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、監査役会との協議により決定する。
3)日本ケミファグループは、監査役会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。
・財務報告の信頼性を確保するための体制
1)日本ケミファグループの財務報告の信頼性を確保するため、全社統制及び業務プロセスにおける文書化など体制整備を進める。
2)構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重要な事項に誤りが発生するリスクを低減することに努める。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらとかかわりのある企業、団体とはいかなる関係も持たない旨を日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、日本ケミファグループの役員・使用人全員に周知徹底する。
2)平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士などと緊密に連携を取り、組織全体としてすみやかに対処する。
(社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項に規定する契約の概要)
当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、社外役員との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役畠山正誠氏及び原田裕司氏、社外監査役高橋剛氏及び進藤直滋氏それぞれとの間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外役員が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として、その責任を負うものとします。
・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。

② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査及び監査役監査の組織は次のとおりであります。
(人員及び手続)
・執行部門内の内部監査部門として社長直轄の「社長室内部監査課」を専任1名、兼任9名で構成し、内部統制機能の強化を図っております。
・監査役は1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役(社外監査役)により構成されています。各監査役は、監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しており、また、取締役会、経営に係る重要な会議への出席、取締役、執行役員、従業員から受領した報告についての検証、業務や財産の状況に関し必要に応じ調査等を実施することにより、会社の基本方針、重要事項の決定、業務執行状況等についても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。
・非常勤監査役(社外監査役)のうちの1名は、公認会計士として豊富な財務及び会計の専門知識と経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係)
・監査役は内部監査部門と連携を密にし、必要な場合は監査役の補助者として、監査業務に必要な事項を命令することができることになっております。
・当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、期末・四半期等、会計監査に際しては厳正な監査をしやすい環境を提供しております。
・会計監査にあたっては、会計監査の専門家である会計監査人と日常的に業務監査にあたる監査役が緊密な連携関係を有することで監査の実を挙げることに注力しています。
・監査役会は監査法人と定期的に意見交換会を開催しております。
・監査役及び内部監査部門は、リスク管理委員会及び法令等遵守推進委員会にオブザーバーとして出席しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の構成、機能及び役割は次のとおりであります。
(員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。それぞれ当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係がなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
(当社の企業統治において果たす機能及び役割)
・社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する法令や企業経験などの専門知識や幅広い経験を活かし、取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した客観的立場から当社の経営を監督する役割を担っております。
・社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外監査役は各人が有する法令や財務・会計などの専門知識や幅広い経験を踏まえ、独立した立場から取締役会や監査役会に出席し、常勤監査役とも連携し監査機能を十分に発揮しております。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方)
・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に基づいております。なお、社外取締役畠山正誠及び社外監査役進藤直滋は、他の会社の社外取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別の関係はありません。
当社が定める社外役員の独立性判断基準は次の記載のとおりです。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1) 当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
(注)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む

2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(注)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(注)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
4) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(注)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、年間1,000万円又は当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
5) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6) 当社グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事、その他の業務執行者)
(注)一定額を超える寄附又は助成とは、直近事業年度における、年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
7) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
(注)主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう
8) 当社グループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
(注)主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
9) 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
11)過去3年間において上記2)から10)に該当していた者
12)上記1)から11)に該当する者(重要な地位にある者に限る)の近親者等
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
2 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう

④ 役員の報酬等
・ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
退職慰労引当金等
取締役
(社外取締役を除く)
1461251206
監査役
(社外監査役を除く)
211921
社外役員202004

・ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役全員及び監査役の報酬(賞与含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、一定の基準に基づき、特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し決定しております。
各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役への退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金規程に定める基準に従い算出し、特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し相当の範囲内において贈呈しております。
(役員ごとの連結報酬額の総額等)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(インセンティブ関係)
取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲を高めるとともに、株主価値向上を意識した経営の一層の推進を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑤ 株式の保有状況
・ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数18銘柄
貸借対照表計上額の合計額2,736百万円


・ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
フクダ電子㈱100,000637取引先との関係強化を目的
ゼリア新薬工業㈱172,700295取引先との関係強化を目的
東映㈱300,000285取引先との関係強化を目的
㈱東京TYフィナンシャルグループ60,892203取引の円滑化を目的
ダイト㈱88,000197取引先との関係強化を目的
㈱朝日工業社47,600150取引先との関係強化を目的
アルフレッサホールディングス㈱58,000111取引先との関係強化を目的
㈱メディパルホールディングス55,17096取引先との関係強化を目的
沢井製薬㈱8,00048取引の円滑化を目的
㈱みずほフィナンシャルグループ231,00047取引の円滑化を目的
大木ヘルスケアホールディングス㈱41,57933取引先との関係強化を目的
イワキ㈱100,00029取引先との関係強化を目的
㈱ほくほくフィナンシャルグループ15,10026取引の円滑化を目的
㈱ほくやく・竹山ホールディングス36,00225取引先との関係強化を目的
東邦ホールディングス㈱7,89018取引先との関係強化を目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,8157取引の円滑化を目的
㈱三越伊勢丹ホールディングス3400取引先との関係強化を目的

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含めて、全ての銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
フクダ電子㈱100,000782取引先との関係強化を目的
ゼリア新薬工業㈱172,700367取引先との関係強化を目的
東映㈱30,000347取引先との関係強化を目的
ダイト㈱88,000342取引先との関係強化を目的
㈱朝日工業社47,600166取引先との関係強化を目的
㈱東京TYフィナンシャルグループ60,892154取引の円滑化を目的
アルフレッサホールディングス㈱58,000137取引先との関係強化を目的
㈱メディパルホールディングス57,028124取引先との関係強化を目的
大木ヘルスケアホールディングス㈱43,31773取引先との関係強化を目的
㈱みずほフィナンシャルグループ231,00044取引の円滑化を目的
イワキ㈱100,00041取引先との関係強化を目的
沢井製薬㈱8,00037取引の円滑化を目的
㈱ほくやく・竹山ホールディングス36,00230取引先との関係強化を目的
㈱ほくほくフィナンシャルグループ15,10021取引の円滑化を目的
東邦ホールディングス㈱7,89019取引先との関係強化を目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,8157取引の円滑化を目的
㈱三越伊勢丹ホールディングス3400取引先との関係強化を目的

(注) 1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含めて、全ての銘柄について記載しております。
2 ㈱東京TYフィナンシャルグループは、2018年5月1日に㈱東京きらぼしフィナンシャルグループに商号変更しております。

⑥ 会計監査の状況
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。なお、全員が有限責任監査法人トーマツに所属しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:平野洋、森田浩之
会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 6名、その他 8名

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、経営体制における意思決定手続の迅速化を図るため、10名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。

⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は定款にて、次の事項を取締役会で決議できる旨を定めております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策を遂行できるように、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当の決議)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議をより確実に行うことが可能となるよう定足数緩和を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

役員の状況


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