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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGZU

有価証券報告書抜粋 日本テクノ・ラボ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、企業価値を継続的に高め、社会的責任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しております。
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会及び会計監査人により、業務執行の監督及び監視を行っております。
当社の取締役会は3名の取締役で構成されております。取締役会は、毎月1回定期的に開催し、必要に応じて随時開催しており、法令、定款及び取締役会規程に定める経営に関する重要事項等について審議・決定しております。
監査役会は3名の監査役で構成されており、全員が社外監査役となっております。監査役会は、3ヶ月に1回定期的に開催し、必要に応じて随時開催しており、監査方針及び監査計画の決定その他監査に関する重要な事項についての報告、協議又は決定を行っております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況を監査しております。
また、毎週1回定期的に経営会議を開催しており、取締役及び各事業部長が出席しており、取締役会において決定された経営方針等に基づき、具体的な業務執行の決定、各業務の進捗状況の確認及び検証等が行われております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。




ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、現在、社外取締役は選任しておりませんが、経営の意思決定機関である取締役会において、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役3名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。
また、監査役は社内においては内部監査人と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えております。
これらのほか、内部監査人は、内部統制システムの整備、運用状況の確認を行っており、不正不備の監査を実施していることから、経営監視体制機能の客観性及び中立性確保の体制は十分であると考えております。

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を整備しております。
(内部統制システムの基本方針)
a.概要
会社法第362条第4項第6号に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、代表取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に定める担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについて常に見直しを行うことによりその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という)の取扱いは、当社文書取扱規程に従って適切に運用し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
・職務執行情報はその都度、整理・保存を行い随時検索可能な体制を構築する。
・前2項に係る事務は、管理部長が所管し、その状況につき、定期的に取締役会に報告する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、社長室が内部監査を担当しており、内部監査人がその業務を執り行う。内部監査人が不在の場合は、内部監査人補佐がその業務を代理にて執り行う。
・内部監査規程に基づき、内部監査は定期的に監査項目・方法の検証を行い、必要があれば改定する。
・内部監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれがもたらす損失の程度等について直に取締役会及び担当部署に通報される体制を構築する。
・内部監査の活動を円滑にするために、諸規程・マニュアル等の整備を各部署に求め、また内部監査の必要性等存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査人に報告するよう指導する。

d.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営計画のマネジメントは、経営方針を基に策定される年度計画及び中期利益計画に則り各業務執行ラインが目標達成のために活動することとし、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。
・業務執行のマネジメントは、取締役会規程に定められている事項については全て取締役会に付議されることを遵守し、その際には適正な経営判断を行うため事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。
・日常の職務執行に際しては、職務権限規程・業務分掌規程に基づき権限の委譲が行われ、各責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。


e.取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・担当取締役のもと、全ての取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底し、万一法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告方法としての社内体制を構築する。また、法令・定款を逸脱する事態が発生した場合には、その内容・対処案が担当取締役を通じ、トップマネジメント、取締役会に報告される体制を構築する。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、管理部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令は受けないものとする。

g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
・取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
・監査役に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、監査体制の実効性を高めるため、各取締役、各監査役、内部監査人並びに管理部長による定期的な会合をもち、監査の実効性確保のための協議を行う。
・監査役がその職務の執行について当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

ニ.リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク評価規程」を定めております。また、取締役会において経営リスクにつき活発な討議を行うことにより、リスクの早期発見及び未然の防止に努めております。加えて、当社では業務運営上生じる様々な法的判断、コンプライアンス等につきましては、必要に応じて弁護士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の社外の専門家からの助言を受ける体制を整えるとともに、内部監査、監査役監査等を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然の防止によるリスク軽減に努めております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査
当社は、代表取締役直轄の機関である社長室1名にて、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき、業務及び会計監査が行われております。内部監査は各業務の遂行状況に関して、業務分掌、職務権限等の社内諸規程、効率性、法令遵守といった観点から行われており、監査の過程で問題点が発見された場合には、直ちに被監査部門に勧告等を発令し、改善を促しております。
また、内部監査人は、監査役及び会計監査人と適時に意見・情報交換を行っており、内部監査の効率的かつ効果的な運用に努めております。

ロ.監査役監査
当社は、監査役3名(全員社外監査役)から構成されており、監査役が取締役会に出席するとともに、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査・分析等を年度監査計画に基づき実施し、監査日報を作成しております。また、常勤監査役は、代表取締役その他関係者とも必要に応じて意見交換する機会を設けるとともに、内部監査時及び会計監査人往査時に立ち会い、相互に意見・情報交換を行うことによって、監査の実効性、効率性の向上に努めております。


③ 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外役員は、社外監査役3名であります。
当社の社外監査役である田島豊久氏は、当社の関連会社及び仕入先であるナルテック株式会社の代表取締役であります。しかしながら、当社の株式保有比率は20%であり、同社の経営方針に影響を与えるものではありません。また、取引内容においては、他社製への代替も可能であるため、ナルテック株式会社は主要な取引先ではありません。
当社の社外監査役である中村三郎氏及び廣瀬哲氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
これらのことにより、監査役としての独立性を確保することは可能であると考えております。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社の社外監査役3名全員は、当社との間において特に重要な利害関係はなく、独立した立場で客観的かつ中立的に、取締役の職務執行を監査することが可能であると考えております。また、当社が取締役3名、従業員34名程度の小規模組織であることを勘案し、現在の体制で経営監視機能が十分に機能すると判断しております。

ロ.社外監査役の選任理由
当社は、社外監査役田島豊久氏を、IT企業の経営者として業界事情に詳しく、幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任いたしました。当社と社外監査役田島豊久氏との間には特に重要な利害関係がなく、取締役の職務執行を独立した立場で監査監督ができると判断し、一般株主と利益相反のおそれがないことから、札幌証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外監査役中村三郎氏及び廣瀬哲氏を、情報産業に関する長年の豊富な経験と様々な分野における高い見識を有しているため選任いたしました。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、具体的に定めることはしておりませんが、専門家としての知見と経験をもとに行われる、適正な監査と率直な助言を期待できる候補者を選定しております。

ハ.社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、経営者又は情報産業に関する豊富な経験と高い見識に基づいた意見を、当社の会議体において発言いただき、また、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないように監査していただいております。

二.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、議案の審議に必要かつ有効な発言を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と連携をとり、取締役の職務の執行を監査しております。


④ 役員報酬等
イ.役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
36,00036,0006
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員1,6001,6003
合計37,60037,6009


ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、取締役の基本報酬については、株主総会において決議された取締役の報酬額の範囲内で、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役会において決定しております。また、監査役の基本報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式
非上場株式以外の株式6,7917,165135374


⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、原口清治氏及び森田高弘氏であり、いずれも新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他7名であり、新日本有限責任監査法人が策定する監査計画に基づき監査が行われております。
(注)継続監査年数が7年以内であるため継続監査年数の記載を省略しています。


⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役は株主総会において選解任する旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
取締役の解任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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