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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C096

有価証券報告書抜粋 日本フォームサービス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年9月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。

②企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制については、第54期(2010年9月期)の定時株主総会において、新たに監査役会及び会計監査人を設置してコーポレート・ガバナンスの体制強化を図っております。定例及び臨時の取締役会、監査役会、内部統制室を設置し事業運営、業務遂行の意思決定を行っております。
当社は監査役制度を採用しております。取締役会は有価証券報告書提出日現在、3名の取締役で構成され、原則月1回開催の定例の取締役会を開催し、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し、対策を検討しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
さらに、取締役会が決議した経営基本方針及び業務上の重要事項等を協議、効率的に運用するために各部門責任者以上で構成される経営会議を月2回以上開催し、社内の意思統一を図っております。
当社の監査役は有価証券報告書提出日現在、3名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成され、監査役会を設置しております。取締役会をはじめ、経営会議、開発会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行について厳正な監査を行っております。
当社は、有価証券報告書提出日現在、会計監査人を選任しております。当社の会計監査人は監査法人大手門会計事務所であります。

・企業統治の体制を採用する理由
迅速かつ適切に経営判断できるように上記のような企業統治の体制を採用しております。また、社外監査役による専門的な知識や経験による情報を得ることにより、業務執行における監査機能について十分に行使できる体制であり、内部統制室やコンプライアンス委員会を設置することで経営監視機能が果たされていると考えております。


③コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
ⅰコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の状況



ⅱ内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び同法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための内部統制システムについての決定内容の概要は以下のとおり実施しております。
Ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1.代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
任命された取締役は、文書管理規程を定め、これにより次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。)を関連資料とともに保存する。
(1)株主総会議事録
(2)取締役会議事録
(3)経営会議議事録
(4)代表取締役を最終決裁権者とする稟議書
(5)代表取締役を最終決裁権者とする契約書
(6)会計帳簿・決算書類・出入金伝票
(7)税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
(8)その他文書管理規程に定める文書
2.前項各号に定める文書の保管期間は、永久とする。保管場所は文書管理規程に定めるところによるが、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
Ⅱ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1)取締役、社員が共有する全社的な目的を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
(2) 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期事業部ごとの業績目標と予算を設定する。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として中期経営計画の目標達成への貢献を基準にその優先順位を決定する。同時に、各事業部門への効率的な人的資源の配分を行う。
(3)各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。

(4)月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムにより月次で迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会に報告する。また、経営会議においてもこれを活用する。
(5)取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(6)(5)の議論を踏まえ、各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限配分を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
2.組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
Ⅳ.使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制/取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制にかかる規程を制定し、役職員が法令・定款及び当社の社是を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役を任命し、監査室を設け全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。
Ⅴ.監査役がその補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助する組織を総務部とする。監査役は総務部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
Ⅵ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は補助人の人事異動について事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとする。また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役と協議するものとする。
Ⅶ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制/その他監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告
したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役又は使用人は監査役に対して法定の事項に加え、全社的(当社及び当社グループ)に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその内容を速やかに報告する。報告の方法(報告者・報告受領者・報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法によるものとする。
2.監査役に対して直接報告を行った取締役及び使用人は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないものとしております。
Ⅷ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。また、取締役会の資料並びに月2回以上開催している経営会議の資料も必ず事前に監査役に渡すこととする。

Ⅸ.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、子会社の内部統制を担当する部署を総務部とし、他の事業部と連携し子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要な子会社への指導・支援を実施する。また、当社の常勤監査役は、子会社の重要な事項に関する報告を受けるとともに子会社の取締役及び使用人は、当社(グループ)に著しい損害を及ぼす恐れのある事実その他報告すべき事項を当社の監査役に報告する。
2.総務部は他の事業部と連携して、子会社における次の各号の内部統制の状況を把握し、必要に応じて改善を指導する。
(1)リスクの評価と分析
(2)監視体制を含む体制の整備
(3)取締役の職務執行にかかる情報の保存・管理
(4)役職員のコンプライアンス体制
(5)取締役の職務執行の効率性の確保
(6)財務報告の信頼性
(7)情報伝達の実効性
3.総務部は子会社の内部統制の状況について、年2回及び必要と判断する都度、当社取締役会に報告する。
Ⅹ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告に係る内部統制システムを整備、運用し、それを評価する体制を構築しております。

ⅲリスク管理体制の整備状況
コンプライアンス委員会を設置し、企業行動規範を制定して法令、企業倫理遵守に努めております。重要な法令違反その他コンプライアンスに反する重要事項が発見された場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告することとなっており、取締役会及び監査役に情報伝達することとなっております。また、業務執行全般にわたり顧問弁護士や公認会計士、社外有識者の助言等を受けることで、リスク管理を行っております。

ⅳ取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款で定めております。

ⅴ剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款にさだめております。

ⅵ取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

ⅶ株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


ⅷ自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
ⅰ内部監査及び監査役監査の状況
当社の監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務並びに財産の状況を調査しております。さらに、監査人との連携を図るために、決算期並びに必要な都度ミーティングを行い、現状の監査状況及び業務執行に対して意見交換を行っております。
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室を設け1名で運営しており、監査計画に基づき、各部門の活動全般にわたり内部監査を実施し定期的に事業活動の適法性、適正性の検証を行っております。

ⅱ会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法に基づく監査について、監査法人大手門会計事務所に委嘱しております。適法な会計処理、投資家への適正な情報開示及び継続性の確保の観点から同法人に委託しております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。
なお、監査法人大手門会計事務所、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者等と当社との間に特別な利害関係はありません。
(監査法人大手門会計事務所)
監査を執行した公認会計士の氏名指定社員、業務執行社員 武川博一、向井真吾
監査業務に係る補助者公認会計士5名


⑤会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
1.当社は社外取締役は選任しておりません。当社は、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し、実質的な議論を行っておりますので、社外取締役に社内取締役と同等の役割を求めるのは過度な負担となり、無理に社外取締役を導入すると取締役会の機能を低下させるおそれがあるためです。
外部から客観的かつ中立的な経営監視機能を確保するための体制として、監査役2名は社外監査役としております。また、弁護士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識を持って経営監視を行っていただいております。取締役の業務執行の監督については、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制を取っております。
2.当社の社外監査役は2名であります。社外監査役と当社や当社子会社及びそれらの役員とは、一切の人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役山田 学氏は弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視ができるため、選任しております。また、同氏は株式会社IBCパブリッシングの社外監査役であります。当社と前述1社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
また、社外監査役西﨑泰弘氏は直接企業経営に関与されたことはありませんが、人格、識見、経験などを活かし、また、客観的かつ独立した公正な立場に立って意見、発言を期待できるため選任しております。
なお、山田 学氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
3.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。


⑥役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
28,80525,5853,2203
監査役
(社外監査役を除く。)
6,0205,5304901
社外役員3,2203,0002202


ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。

ハ役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬限度額を株主総会決議において、以下のとおり決議しております。
取締役分年額120,000千円(1996年12月10日)
監査役分年額20,000千円(2003年12月18日)

⑦株式の保有状況
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数4銘柄
貸借対照表計上額の合計額 43,762千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱カナデン29,42025,449取引関係の確保
第一生命保険㈱2,3003,154取引関係の確保
㈱りそなホールディングス2,000844取引関係の確保
㈱岡村製作所398388取引関係の確保



当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱カナデン31,22837,443取引関係の確保
第一生命ホールディングス㈱2,3004,643取引関係の確保
㈱りそなホールディングス2,0001,156取引関係の確保
㈱岡村製作所405520取引関係の確保


ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当銘柄はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02449] S100C096)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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