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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEIU

有価証券報告書抜粋 日本ラッド株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
イ. 企業統治の体制の概要
当社は取締役会、監査役会を設置しております。また、業務執行の強化並びに経営の迅速化を推進するため、2000年10月より執行役員制度を導入しております。
現在、社外取締役および社外監査役を選任しており、これにより経営の監視機能が十分に機能する体制は整うものと考え、現状の体制を採用しております。
取締役会は、取締役7名(うち、社外取締役3名)及び監査役4名(うち、社外監査役4名)から構成されております。
監査役会は、監査役4名(うち、社外監査役4名)で構成し、監査役会の定める監査の方針に従い監査を行うほか、取締役会その他の重要な会議への出席により、経営の監視を行っております。
さらに、執行役員4名が、取締役会が決定した方針に従って、それぞれ担当する部門において業務執行を行っております。
当社は、社外取締役を含む全ての取締役及び常勤監査役が出席する定例取締役会を毎月1回以上、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。取締役会においては、法定事項及び取締役会規程に定める重要事項を協議、決定するとともに、業績の進捗状況の報告等を行っております。
この他に、常勤取締役及び執行役員により構成される経営会議を毎月1回以上開催し、営業戦略を中心とした取締役会決定事項以外の経営上の重要な案件について協議、決定するとともに、施策の進行状況の確認を行っております。

ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、情報化社会の基盤を構築する業務を通じて、お客様と社会の発展に貢献することを目指します。そのために、会社の社会性・公共性を深く認識し、コンプライアンスに努めるとともに、高い倫理観を持った良き企業市民の一員として、公正で透明性の高い経営を行うため、現在の体制を採用しております。

ハ. その他の企業統治に関する事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会において決議しております。また、内部統制につきましては、上記の他、職務権限規程、稟議制度の運用によって、手続きの適正性が確保され、部署間の相互牽制機能が働いております。同基本方針およびその他内部統制システムにかかる手続き等に関しては、適宜見直しを行い、当社の業務の適正性を確保するための体制の整備に取組んでおります。

(リスク管理体制の整備状況)
当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が重要と認識しております。取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。

ニ. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
当社のコーポレートガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次の通りであります。

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②内部監査及び監査役監査の状況
イ. 内部監査、監査役(監視委員会)監査の組織、人員(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役又は監視委員が含まれる場合には、その内容を含む)及び手続
当社の内部監査の組織は、内部統制室(1名)において、内部監査規程、内部監査実施基準及び年間の監査計画に基づき、定期的に実施しております。
監査役は4名で、内4名は社外監査役であります。また、監査役4名の内3名は、長年にわたり他の会社の取締役、相談役を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、取締役の業務執行及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。

また、監査役は取締役の経営意思決定及び業務執行状況を監視し、取締役及び執行役員は各担当の業務執行状況を監督することで、法令、定款および社内各種諸規程に基づいた業務の執行が行われているか、日常的に、管理および確認をしております。重要な問題にかかる法的判断については、弁護士から適宜アドバイスを受けるようにしております。

ロ. 内部監査、監査役(監視委員会)監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は、会社の戦略的な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。定期監査に加え、必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、内部統制室の担当者が、監査計画をもとに各本部の内部監査を実施しております。
また、内部統制室及び会計監査人と緊密な連携を保つため、積極的に情報交換を行い監査の有効性、効率性を高めております。

③会計監査の状況
当社の会計監査は、アスカ監査法人を選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結しております。当事業年度において当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査年数、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
アスカ監査法人
業務を執行した公認会計士の氏名等監査年数
業務執行社員 福 島 正 己1年
業務執行社員 石 渡 裕 一 朗3年
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者等2名であります。

④社外取締役及び社外監査役
イ. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役3名および社外監査役4名を選任しております。

ロ. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。

ハ. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、客観的な視点で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行っております。

ニ. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
経営の監視機能が十分に機能する体制を整えるため、社外取締役及び社外監査役の選任をしております。

ホ. 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監視委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人とは緊密な連携をとり、会計監査とともに取締役が構築運営しているシステムについて監査し、内部統制の充実に努めております。

へ. 社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

⑤役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
54,00054,000---2
監査役
(社外監査役を除く)
2,4002,400---1
社外役員14,40014,400---5

ロ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役並びに監査役の報酬の総額は、株主総会で決定され、各取締役の報酬の額は取締役会で決定し、各監査役の報酬は監査役の協議で決定されております。

⑥株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 30,000千円

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式36,50442,859752--

⑦その他の事項
イ. 取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件について会社法と異なる別段の定め
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を、定款に定めております。

ロ. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
当社は、機動的な資本政策を実施することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議で、市場取引等による自己株式の取得が行うことができる旨を定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ハ. 株主総会の特別決議要件を変更している内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。


役員の状況


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