シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10059FN

有価証券報告書抜粋 日本風力開発株式会社 事業等のリスク (2015年3月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社に関する投資判断は、本項及び本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社への投資に関連するリスクすべてを網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

① 当社グループの事業に係るリスクについて
(i) 風力発電事業に伴うリスクについて
(a) 風力発電所開発の流れ
風力発電所開発業務の全体の流れを図示すると、下記のようになります。

0102010_001.png


(適地の探索)
風力発電所の開発に当たっては、最適な立地の確保が最も重要であります。立地条件は、風況が良好なことに加え、系統連系が可能であること、風力発電機の搬入が可能であること、建設工事が可能であること、環境に影響がないこと、地元関係者の賛同と協力を得ることができることという要件を満たす必要があります。
当社グループでは、潜在的に開発可能な地域は国内に多数あると判断しておりますが、風況のみが良好でも、前述のその他のすべての要素を満たさない地域では風力発電所を開発できません。前述の要件を満たす立地が計画どおりに確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
立地確保の後、法的制約がある場合にはそれをクリアすることが条件となります。また、例えば騒音・低周波音といった問題について地方自治体の条例遵守のほか、事前に地元関係者の賛同を得られるよう最大限の努力をしております。しかしながら関係者が多く、また開発期間が長期に及ぶことから、建設工事に着工した段階で障害となる事項が発生あるいは発見される可能性があります。例えば、突発的に地元関係者からの建設反対運動が発生したり、事前に十分な調査をしたにも拘わらず、対象エリアの中に猛禽類や希少生物の営巣地・生息地が存在することが明らかになった場合、開発を中止することを余儀なくされる可能性があります。
当社グループが開発する風力発電所において、開発阻害要因が発生あるいは発見されたことにより開発を中止しなければならない場合には、当社グループにとってその時までに先行投資した費用が回収不能となり、さらに事業からの期待利益の逸失等の影響が発生する可能性があります。

(事業化判断)
当社グループは事業開始前に、採算性判断を行ったうえで事業開始の判断をいたしますが、その際の判断材料として主な内容は、風況予測データ、電力会社への売電条件、風力発電所建設コスト、運転開始後の運営コスト試算等です。また、風況については、不安定要素を含んだ気象現象ですので、予想どおりに風が吹かないこともあり得ます。予想どおりに風が吹かない場合には、売電収入が低下するために、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
固定価格買取制度の買取条件については、一度適用された買取価格は、契約期間中に変更されることはありませんが、新規の設備に適用される買取価格は、調達価格等算定委員会にて買取価格等について検討がなされ年度ごとに見直しが行われます。その買取価格の変更に伴い、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
建設については、建設工事全体の予算管理や期日管理(所謂、プロジェクトマネージメント)を行い、実際の建設工事そのものは行いません。総合元請契約を締結した建設会社が建設工事を一括して請負い、完成までの責任を負います。
これまでの実績として、風力発電事業の事業化決定から発電開始までに要する期間は、通常のケースで概ね2年~4年程度でしたが、2011年11月の環境影響評価法の改正により、環境アセスメント対象事業として風力発電所設置の工事事業等が追加されたことから、その環境アセスメントの対応だけで3年~4年程度を要することになりました。この為、今後の風力発電所開発が長期化する可能性があります。また、将来建設資材が高騰した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(b) 風力発電所の運営
(設備の特徴)
風力発電所の設備は巨大なものであり、システム全体としての出荷前検査はなされず、発電設備の完成後、種々の不具合を抽出し改良、修理を行い、通常運転へと移行します。その設備の設計寿命は20年であり(ドイツ、デンマークでの法定償却年数も20年)、寿命近くになると再び故障などが多くなると考えられます。故障頻度を図示すると以下のようなバスタブカーブ曲線になります。

0102010_002.png


当社グループが主として使用しているGEウィンドエナジー社製風力発電機は、数多くの納入実績を誇り、長期間の安定的使用に耐える風力発電機であると判断しております。但し機械的故障が発生して、一定期間発電ができなくなる事態は発生し得ます。落雷・地震などの被害についてもメーカー側で対策は講じておりますが、予想の範囲を超えた場合、風力発電機及び発電所周辺地域に被害が生じる可能性があります。
当社グループとしては、損害保険(具体的には、機械・火災保険、第三者に対する賠償責任保険、事故による逸失利益に対する利益保険)により不測の事態への対応を講じておりますが、風力発電機が甚大な被害を受ける事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(収益構造)
風力発電所の売上げは、風況が一定であると仮定すれば風車の故障頻度と反比例することになり事業期間で考えると、逆バスタブカーブ曲線となります。一方で減価償却費(17年定額)、固定資産税(17年で逓減)、借入金利(10年~15年返済)、メンテナンスコストが主たる費用として計上されます。
減価償却費、固定資産税、借入金利等につきましては、事業開始時に将来コストの見通しを大方予測することが可能でありますが、メンテナンスコストにつきましては、メンテナンス機会の増加や人件費の高騰などで変動する可能性があります。メンテナンスコストが急増するような事態が発生する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
0102010_003.png


(c) 蓄電池併設型風力発電所の運営
蓄電池併設型風力発電所は、系統連系問題を克服し安定した電力供給が可能となる為、電力会社に売電する他、卸電力取引所への販売等も可能となり、売電先の選択肢が増える事となります。また制御技術により売電するタイミングもコントロールできる為、高い値段がつく平日の昼間を中心とする売電が可能となります。
一方で、蓄電池は日本碍子㈱製のNAS電池を使用しておりますが、2011年9月に他社にて使用しているNAS電池の火災事故が発生しております。当社グループで保有するNAS電池についてはメーカーによる安全強化対策を実施済でありますが、NAS電池の事故が発生した場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(ⅱ) スマートグリッドシステム事業に伴うリスクについて
当社グループは青森県の六ヶ所村二又風力発電所で開発に成功した蓄電池制御技術をシステム化し、主に海外向けにシステム販売を行います。
スマートグリッドシステム事業の契約は、比較的金額が大きくなるケースが多くなることや公共インフラとしての導入背景から入札手続きを経る場合があります。検収までに時間を要する場合、当社グループの計画している事業年度の売上計上とはならず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また現地の企業向けに販売する場合には、システム導入代金の回収リスクを伴います。
なお、スマートグリッドシステム事業において、現状では日本碍子㈱製のNAS電池が中核の製品となります。NAS電池は日本碍子㈱以外の供給者がいないため、同社の生産能力の範囲内でのシステム受注となります。工場での事故等が発生し、計画通りの生産量とならなかった場合またはNAS電池自体の火災事故等が発生した場合は、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
また今後、日本碍子㈱からのNAS電池の調達ができない状況となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
スマートグリッドシステム事業においては、システム納入後の運転及びメンテナンスの請負を要請される場合があります。運転及びメンテナンスを請け負う場合、10~15年の長期での請負契約となることが主流です。請負期間中に不測の事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 経営成績の変動等について
(i) 売上・収益の計上時期について
風力発電事業については、風力発電所の開発、風力発電所への投資と運営に伴って得られる収益は長期的に着実に拡大していくものと予想しております。また売電事業においては、売電売上は風況の変動による発電量の変化により、変動する可能性があります。
またスマートグリッドシステム事業については、1件あたりの契約金額が比較的多額となるため、契約時期・引渡し時期のズレ・検収時期のズレによって、当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。またその契約形態・事業形態によっては、売上・収益計上のタイミングが異なる場合もあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(ⅱ) 業績の季節変動要因について
風力発電事業については、風況により発電量が変動いたします。連結会計年度においては、強風期となる下半期に売電売上が集中する傾向にあることから、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。
またスマートグリッドシステム事業においては、1件あたりの契約金額が比較的多額となるため、売上・収益計上のタイミングによっては連結会計年度の上半期と下半期に大きな変動を生ずる可能性があります。
最近2連結会計年度における当社連結の四半期別の売上高及び営業利益の推移は下表の通りであります。
第15期(2014年3月期)
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期合計
売上高(千円)1,558,3391,143,0312,730,1772,776,3098,207,858
構成比(%)19.013.933.333.8100.0
営業利益又は営業損失(△)
(千円)
△76,979△567,688962,801948,4351,266,568

第16期(2015年3月期)
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期合計
売上高(千円)1,368,0591,221,5682,217,4912,428,1347,235,252
構成比(%)18.916.930.633.6100.0
営業利益又は営業損失(△)
(千円)
△186,502△593,679343,175733,999296,993
(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。

③ 事業会社への出資方針及び出資に伴うリスクについて
風力発電所を建設・運営する事業会社は、原則、当社単独で出資してまいりましたが、事業機会の拡大や早期事業化を目的として他の企業等からの出資を受け入れることが有利であると判断される場合には、風力発電所の運転を開始するまでに、他の企業等からの出資を受け入れることもあります。現在当社単独出資の事業会社も、今後、他の企業等からの出資を受け入れることがあります。
また当社グループは、今後の事業基盤の拡充や海外展開を目的として、当社独自もしくは現地資本との共同等による現地法人の設立、合弁事業のための出資、取引関係をより強固なものとするために株式保有など、投資を行っていく方針であります。
当社単独出資の場合には、事業会社の利益から事業継続に必要な資金を留保した残りの余剰利益の全額を、当社が配当として受け取ることができますが、他の企業等から出資を受け入れた場合には、当社の配当収入が減少する可能性があります。また、子会社の設立や取得、合弁事業への投資について充分な事前調査を実施したにも拘わらず、当初期待した通りの成果が上がらず、出資の減損処理(投資有価証券の減損処理等)が必要となる可能性があります。そのほか、既に投資している事業会社に対して、将来、増資や貸付等の信用供与を行う必要が生じ、資金負担が当初の投資額を上回る可能性があります。この場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 海外事業展開におけるリスクについて
(i) カントリーリスクについて
当社グループは風力発電事業をドイツで行っているほか、スマートグリッドシステム事業については主に海外での展開を行っており、また風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの開発に当たっても、今後新たに海外で展開する可能性があります。
海外での事業展開にあたっては、事業展開する当該国での政策・法規制の変更、政治・社会・経済不安等のカントリーリスクが顕在化した場合には、事業展開が計画通りに進捗しないほか、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(ⅱ) 為替リスクについて
当社グループは日本国内の風力発電事業において外国製の風車メンテナンス部品を購入する場合があります。また、スマートグリッドシステム事業においては海外向けのシステム販売が中心となること、加えて取引金額が比較的大きくなることから、外貨建て取引が膨らむことが見込まれております。為替相場の動向によっては、外貨建て取引の収益や海外の連結子会社の収益、財務諸表の円貨換算額に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 競合について
風力発電事業においては、当社グループは立地発掘のネットワークを拡充してきたことによって、各地の風況データ等に関するデータベースが既に構築されていること、風力発電所の建設管理や建設資金調達については、各分野での一流の経験者を採用していること、また、風力発電所の保守管理については、他社に先駆けて保守管理を専業とするイオスエンジニアリング&サービス㈱を設立済みで、海外の風力発電所で保守管理業務を経験したスタッフも採用していることなどから、現時点で競合他社に対して優位性を有していると認識しておりますので、競合他社及び新規参入者とは差別化が図れると判断しております。
ただし、競争の激化により、当社グループが相対的な優位性を継続して維持できなくなる事態が発生することも考えられます。その様な事態に陥った場合には、当社グループの中長期的な業績の維持・拡大に影響を及ぼす可能性があります。また他の再生可能エネルギーが急速に普及し、風力発電の競争力が相対的に低下した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
スマートグリッドシステム事業については、当社グループが青森県の六ヶ所村二又風力発電所で開発した蓄電池制御技術をベースとしており、電力系統の安定性に影響を与えない蓄電制御技術として、世界最高水準の技術であると認識しております。ただし今後蓄電池制御技術の分野で競合他社が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 新技術の出現について
現時点では再生可能エネルギーの中で風力発電は価格競争力があり、かつ大規模な開発可能性があると判断しております。ただし、今後風力以外の再生可能エネルギーの利用方法の革新的な技術が現れたり、再生可能あるいはエネルギー利用効率を著しく向上させる新技術が現れないとは限りません。
またスマートグリッドシステム事業において、当社グループの持つ蓄電池制御技術は優位性が高いと判断しておりますが、今後の新技術の出現によっては、当社グループが取り扱うメーカー、サービス、事業が技術的に優位性を保持する保証はありません。これら新技術の出現が急速に普及し、対応が遅れた場合には、当社グループの既存のサービスが陳腐化し市場を失い、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 資金調達について
風力発電所の開発、風力発電所への投資と運営に伴う収益を拡大するためには、その必要資金の調達が必要であります。外部からの資金調達と今後の内部留保によって、この資金を拠出する計画ですが、当社グループが必要な資金の資金源の確保のタイミングが遅れた場合には、新たな開発プロジェクトを遅らせなければならない可能性や、必要資金を確保できなければ、新たなプロジェクトへの取組みの断念等ビジネスチャンスを追求できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、2015年3月23日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり、本取引後、資金の効率的な使用ができる体制を整えていく予定であります。
その一環として、公開買付者は当社単独で金融機関との取引関係の見直しを含むリファイナンスを実施することは容易でないとの考えから、2015年5月15日付けで公開買付者が資金調達を行い、①公開買付者が当社グループに対する金融機関の貸付債権を譲り受け、②公開買付者が当社に対して貸付けを行い、当該貸付金を原資として当社グループの既存の借入金及び社債を返済又は償還いたしました。
これらのリファイナンスの結果、金融機関から当社グループに対する貸付債権15,475,833千円を公開買付者が譲り受けております。また、当社は公開買付者から12,376,650千円の新たな借入を行い、これらを原資に社債3,000,000千円の償還及び借入金等9,664,829千円の期限前弁済を行いました。

⑧ 当社グループの事業体制について
当社グループの従業員は、当連結会計年度末現在144名であり、組織としては未だ比較的小規模な体制であります。
今後の更なる事業拡大と業務量の増加に備え、従業員の育成、人員の増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、人材の確保及び内部管理体制の充実が思うように進められない場合、適切な組織的対応ができず、当社グループの業務効率や事業拡大に支障をきたす可能性があります。

⑨ 法的規制について
風力発電所の建設・運営に当たっては、電気事業法、建築基準法、航空法の規制を受けます。関連法規に基づき必要とされる許認可の取得または届出は主に以下の通りであります。また、この他に地方自治体によって制定された条例(騒音、景観等に関する規制)を遵守する必要があります。
(i) 電気事業法
特定電気事業者の供給条件(第24条)、保安規程の届出(第42条)、電気主任技術者選任の届出(第43条)、
工事計画書の届出(第48条)、報告の徴収(第106条)
(ⅱ) 建築基準法
工作物確認の申請(第88条)
(ⅲ) 航空法
航空障害灯設置の届出(第51条)
(ⅳ) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
また海外で事業展開を行う場合、各国ごとの法的規制を遵守、適合させる必要があります。事業を展開する各国での法的規制が改正された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 課徴金の納付命令勧告について
2013年3月29日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第10期事業年度(自2008年4月1日 至2009年3月31日)有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金3億9,969万円の納付命令を発出するよう勧告を行っています。
また併せて、同日付で当社提出の第10期事業年度有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、2013年4月12日に関東財務局より2013年4月19日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は当該提出命令に従い、2013年4月19日付で第10期事業年度有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
有価証券報告書の訂正命令については、当社として承服することができないため、2013年4月18日付で東京地方裁判所に有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起いたしました。課徴金納付命令に関する審判手続については、2014年8月28日付にて、金融庁より、納付すべき課徴金の額を3億9,969万円、納付期限を2014年10月29日とする旨の決定がなされました。それを受けて、当社は、2014年9月26日付で東京地方裁判所に、課徴金納付命令決定の取引訴訟を提起し、司法の場において公正な判断を求めております。
現時点において、判決は確定しておりませんが、今後の訴訟の結果によっては、当社グループの信用リスク等に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループでは、多額の借入金等が存在しており、資金繰りについては、返済期限を迎える借入金について、返済期限の延長を行うことについて取引金融機関よりご同意頂いている状況が続いております。
これらの状況から、2015年3月31日時点では、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しておりますが、2015年5月11日付「JWDホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、MBOが成立し、2015年5月15日に当社グループの借入金等に関しリファイナンスが実施されました。これに伴い、当面の資金的なリスクが回避されたことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況は認められないと判断しております。


対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02957] S10059FN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。