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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XJ2

有価証券報告書抜粋 日立キャピタル株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

(1) 基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本は、企業価値向上のための最適な経営体制を確立することにあると考えております。そのため、以下のような体制を整備しております。
① 会社の機関の内容
当社は、経営の監督機能と業務執行機能の分離により、現在及び将来直面する経営課題を迅速かつ適切に解決していくとともに、経営の透明性を高める経営体制として、指名委員会等設置会社を採用しております。
取締役会は、2016年6月27日現在9名の取締役(内4名は社外取締役)で構成されており、原則として毎月開催し、法令、定款及び取締役会規則等に従い、経営の基本方針や重要な経営戦略等、経営における重要事項の意思決定を行っております。また、取締役会は執行役の選任を行い、その執行に関し適宜説明・報告を求め、業務の適正を確保するための体制をとっております。
取締役会には、指名・監査・報酬の3委員会を設置しております。監査委員会は通常毎月開催し、経営の妥当性及び適法性の両面から監査機能を担っております。また、指名・報酬の各委員会は必要の都度開催し、それぞれ、取締役選任議案の内容の決定、適正な役員の報酬等の決定を行っております。
業務執行においては、取締役会が選任した執行役(2016年6月27日現在10名)が、取締役会から委任された範囲で意思決定を行い各々業務を執行し、さらに重要事項について審議を行う執行役会を設け毎月開催しております。

② コンプライアンス態勢
当社グループをとりまく関連法令及び業界自主ルール等の社会規範を遵守し、コンプライアンスの実効性を確保するため、「コンプライアンス方針」を制定し、本社のコンプライアンス統括部署において、情報の収集、遵法体制の企画・立案・推進等を行うとともに、社員に対する遵法教育については、人事教育担当部署の策定する教育計画に則り、法務基礎教育や階層教育、専門知識教育を計画的に実施しております。
また、当社グループ従業員が、会社における違法又は不適切な行為を会社又は社外弁護士に通報できる「内部通報制度」を活用しております。
さらに、当社グループでは個人情報等の管理を徹底するとともに、割賦販売法、貸金業法等の各種業法など当社の事業に影響を及ぼす各法令について教育を徹底するなど、コンプライアンスの精神に基づき業務を遂行できる態勢を一層強化しております。

③ リスクマネジメント態勢
当社グループにおけるリスクに対する基本的な管理方針及びその方法を明確にするため、「リスクマネジメント方針」を制定しております。
金融サービス業においては、事業等のリスクを正確かつ的確に把握し、適正な対応を行うことが重要かつ必須であると認識しており、当社グループの事業リスク、信用リスク、コンプライアンスリスクなど様々なリスクに総合的に対応することを目的として、本社にリスク統括部署を設置し、リスクマネジメント態勢の一層の強化を図っております。


(2) 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムについては、会社法に定める事項について取締役会で決定し、整備を行っております。
その概要は以下のとおりです。



① 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
a 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
取締役会は、その決議により監査委員会の職務を補助すべき取締役を選定することができます。
監査委員会を含む各種委員会の職務を補助するために、当社に取締役室をおき、取締役室に監査委員会の職務を補助すべき使用人をおきます。

b 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助すべき取締役は、当社の執行役又はその子会社の業務執行取締役若しくは使用人を兼務することができません。
監査委員会の職務を補助すべき使用人は、執行役の指揮命令に服さず、人事異動・懲戒を行うときは事前に監査委員会の同意を、人事評価・報酬等を決定するときは事前に監査委員会が選定する監査委員の同意を得ます。

c 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会は、監査委員会の職務を補助すべき取締役と緊密な連携のもと職務を遂行します。
監査委員会の職務を補助すべき使用人は、執行役の指揮命令に服しません。

d 取締役、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制
(a) 監査委員会の選定する監査委員及び監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、執行役会ほか重要な会議に出席することができます。
(b) 執行役は、特に重要な事項が発生した場合には、遅滞なく監査委員会又は監査委員会の選定する監査委員に報告します。
(c) 取締役、執行役及び担当管理職その他の使用人は、監査委員会の要求があった場合には、監査委員会に出席し、必要な資料を添えて説明します。また、前記監査委員会の選定する監査委員又は監査委員会の職務を補助すべき取締役の要求があった場合においても、同様の説明義務を負います。

e 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制
(a) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、特に重要な事項が発生した場合には遅滞なく監査委員会又は監査委員会の選定する監査委員に報告します。
(b) 監査委員会の選定する監査委員は、子会社に対して事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況の調査を行います。
(c) 監査委員会は、グループ監査役協議会を定期的に開催し、子会社の監査の状況について報告を受けます。

f その他の監査委員会の報告に関する体制
内部通報制度に基づき是正措置等を講ずるよう指示を受けた部署は、速やかに対策を講ずるとともに当該対策の内容を遅滞なく監査委員会に報告します。

g 前記dからfの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 監査委員会又は監査委員に前記dからfの報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、一切の不利益な取扱いはしません。
(b) 内部通報制度規則において、通報したことを理由として、通報者に対して一切の不利益な取扱いはしません。

h 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
取締役室は、監査委員から費用の前払その他支払に関する請求があったときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。監査委員の職務の執行について生ずる費用の支払その他の事務は取締役室が担当します。

i その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査委員会は、執行役及び重要な使用人から定期的に事業の状況について聴取を実施する機会を設けるとともに、執行役社長、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を実施します。
(b) 監査委員会は、専門性を要する案件については、必要に応じ弁護士、会計監査人等に意見を求めます。
(c) 監査委員会は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行います。また、会計監査人との監査契約は、監査委員会の事前承認を必要とします。
(d) 監査委員会は、監査室及びリスク統括部署と連携して、定期的又は随時、子会社を含めた事業所等の往査を行い実態を把握しつつ、監査の実効性の向上に努めます。

② 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
a 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
執行役は、次に記載の経営管理システムを用いて、事業の推進に伴うリスクを継続的に監視し、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保します。
(a) 重要事項につき多面的な検討、審議を行うための執行役会を設置します。
(b) 取締役会における法定専決事項の他、コンプライアンス管理その他重要な意思決定事項について、取締役会、執行役の権限、責任を明確に定めます。
(c) 取締役会は、執行役の業務執行に関する重要な情報の報告を受け、これを確認するほか、内部通報制度を活用します。
(d) 反社会的勢力との関係を一切遮断し排除するため、基本方針を定め社内外に宣言するとともに、反社会的勢力に係る不祥事の未然防止と事案発生時の適正な対応を実現し、規則・体制等の整備と外部専門機関との連携を強化するなど管理・監視体制を構築します。

b 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 執行役の職務執行に係る資料の保存及び管理は、社内規則に定めます。
(b) 前記(a)に定めのない資料で、監査委員会又はその選定する監査委員が一定期間保存するのが相当と判断した場合は、その都度、資料作成責任者に指示します。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の事業推進に伴う損失の危険(以下、リスクという)の管理については、取締役会で決議した「リスクマネジメント方針」に従い、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行います。
(b) リスクを統合的に管理するため、本社にリスク統括部署を設置し、全社の取り組みについて進捗管理を行います。
(c) リスク管理に係る活動状況及び全社的なリスクへの対応については、執行役会において横断的に検討します。
(d) 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる執行役を定めます。
(e) リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、別途定めた「リスクマネジメント規則」により対応し、取締役会に報告します。

d 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 重要事項につき多面的な検討を行うため執行役会を設置します。
(b) 執行役及び使用人が共有する長期的、中期的な目標、年度計画、予算を定め、この浸透を図ります。
(c) この目標達成に向けて、各職務分掌を担当する執行役は、具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を定めます。
(d) 目標達成に係る各種情報を取り纏め、四半期業績等取締役会に定期的に報告します。
(e) これにより、取締役会は執行役に対して改善を促し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 経営理念等について、執行役社長がその精神を使用人に伝えるとともに、書面で配布して、企業倫理の実践を周知徹底します。
(b) 就業規則を社内情報共有システムに掲示し、使用人に周知徹底を図ります。
(c) 個人情報管理、輸出管理等、法令遵守活動を行う各種委員会を設置します。
(d) 社内及び社外弁護士を窓口とする内部通報制度を導入し、使用人の法令違反等の不適切な行為について、情報収集に努めます。コンプライアンス統括部署はその内容を調査し、再発防止策を担当部署と策定し、全社に徹底します。
(e) 業法、消費者保護関連法令で定める一定の有資格者として適切な人材を確保・育成し、職能に応じ適正な人員配置を行います。
(f) 業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査を実施します。

f 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a) 当社及び子会社各社は、当社グループの中期経営計画や年度予算方針を基準として子会社の経営目標の設定及び年度予算編成を行い、各子会社の役員等より定期的又は随時報告を受け、当社にて統一的に業績の管理を行います。
(b) 「取締役会規則」及び関連規程に基づき、子会社に係る重要事項について、当社取締役会等での審議の対象とします。

g 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスクの管理に係る基本的な事項を定めることを目的に「リスクマネジメント方針」を制定し、これに基づき各子会社の業態・規模等に応じたリスク管理体制を構築します。
(b) 当社監査室による定期的な内部監査を子会社に対して実施します。

h 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 会社の基本業務について、子会社からの問合わせに対応できる窓口を設置の上、当社グループとして適正かつ効率的な業務を行なえる体制を構築します。
(b) 当社及び子会社各社は、当社グループの中期経営計画や年度予算方針を基準として経営目標の設定及び年度予算編成を行います。
(c) 当社役職員を子会社の取締役・監査役として派遣します。

i 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、当社グループを取り巻く業法、消費者保護関連法令、その他の法令を遵守するため、方針及び規則等を定め教育を通じその実践に努めます。
(b) コンプライアンスに係る基本的な事項を定めることを目的に「コンプライアンス方針」を制定し、これに基づき各子会社の業態・規模等に応じた規則を制定・運用させます。
(c) 当社及び子会社における違法又は不適切な行為をコンプライアンス統括部署又は社外弁護士に通報できる内部通報制度を導入します。
(d) 当社監査室による定期的な内部監査を子会社に対して実施します。
(e) 監査委員会は、子会社・事務所等に定期的又は随時調査を実施します。

j その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は、企業が果たすべき社会的責任と貢献等につき、当社とその子会社からなる日立キャピタルグループ共通の経営の基本方針を定め、モラル及びコンプライアンス意識の醸成を図り、規則等を制定して、これに従った経営活動を行います。
(b) 当社は、自らの責任において健全な経済活動を妨げる行為や反社会的取引及び反社会的勢力による被害の防止、並びに個人情報及び営業秘密に関する情報の管理の適正化を実現すべく、必要な規則等を整備し、各子会社に対しては業態等を考慮した指導を行います。
(c) 上記のほか、当社とその子会社から成る日立キャピタルグループは、日立グループとしてのCOSOフレームワークに基づく内部統制システムの整備運用、グループ監査の受入れ、日立グループCSR活動等により、財務報告の信頼性及び業務の適正を確保します。
(d) 親会社との取引、子会社との取引は、事業上の制約を受けることなく、他取引先と同様の基本契約、市場価格により行い、適正取引を確保します。

(3) 監査委員会による監査、内部監査及び会計監査の状況
① 監査委員会による監査の状況
監査委員会は、2016年6月27日現在取締役会決議により選定された取締役5名(内4名は社外取締役)で構成し、原則として毎月当委員会を開催しております。また、「取締役会規則」「監査委員会規則」及び「監査委員会監査基準」に従って、取締役及び執行役の会社運営が内部統制システムのもと適正に行われているかの監査並びに子会社調査を実施し、必要な助言・勧告を行っております。監査委員長である酒井健治氏は、長年にわたり株式会社日立製作所及び同社グループ会社において財務経理部門の要職を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また社外取締役である監査委員は、専門性を有した独立の立場で積極的な発言を行って、適切な内部統制の確保に努めております。なお、監査委員会の事務局として、取締役室に補助使用人を置いております。

② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の監査室(32名)が担当しております。監査室は、本社、事業本部及び事業所並びにグループ会社に対し監査及び検査を行っております。監査は経営方針及び管理業務を適合性及び有効性の観点から監査し、経営目標の実現及び業務品質の向上に資することを目的としております。また、検査は業務が会社規定、法令、社会倫理規範に基づき正確かつ正当に処理されているか現状を明らかにして、不正等の発見、防止及びコンプライアンス遵守に資することを目的としております。

③ 監査委員会と会計監査人の連携状況
監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保ち、会計監査人が把握した監査の実施結果、内部統制システムの状況及びリスクの評価等について説明を受け、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。

④ 監査委員会と内部監査部門の連携状況
監査委員会は、会社の業務及び財産の調査その他監査業務の遂行にあたり、監査室と定期的な会合を持つなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するとともに、内部統制システムについての状況と監査計画及び監査の実施結果の報告を受けております。

⑤ 監査委員会と内部統制部門の連携状況
監査委員会においては、内部統制部門から内部統制の状況を聴取するとともに、個別に内部統制部門の責任者から定期的な聴取も行っております。

⑥ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士の氏名等所属する監査法人名
業務執行社員辻 幸 一新日本有限責任監査法人
内 藤 哲 哉
須 藤 謙

(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士15名、その他36名


(4) 社外取締役について
① 社外取締役の機能及び役割
取締役 舩橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙の4名は社外取締役であります。
社外取締役には、独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督することを期待し、それに相応しい経験と見識を有する人材を選任しております。各社外取締役は、取締役会、指名・監査・報酬委員会等において、広く株主全般の利益の確保という視点を含め、活発な発言を行っております。
当社は、独立性のある社外取締役を選定するための基準を下記のとおり定めております。

(取締役候補者選定基準)
指名委員会は、取締役候補者を選定するにあたっては、取締役会全体の多様性を考慮のうえ、当社取締役としての適正性を確保するため次の(ア)に掲げる要素を考慮するものとし、かつ、独立性のある社外取締役候補者は、(イ)を充足する者でなければならないこととする。
(ア)適正性判断
①当該候補者が、人格、見識に優れた者であること
②当該候補者が、会社経営、法曹、行政、会計または財務等の分野で指導的役割を務めた者またはこれに相当する経験を有する者であること

(イ)独立性判断
指名委員会は、以下のいずれの事項にも該当しない社外取締役を、独立性のある取締役と判断することとする。
①当該社外取締役が、現在および過去において当社、当社子会社、当社の親会社またはその子会社の業務執行取締役、執行役または使用人として在職していた場合。
②当該社外取締役が業務執行取締役、執行役または使用人として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払を受け、または当社に支払を行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のいずれかの1事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合。
③当該社外取締役が、過去3事業年度のいずれかの1事業年度において、会計、税務もしくは法務分野の専門職またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く。)を受けている場合。
④当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入または経常収益の2%を超える場合。
⑤その他一般株主と利益相反が生じるおそれのある特段の事情(在任期間、兼任状況等を含むが、これに限られない。)が存すると指名委員会が判断した場合。

② 会社と社外取締役との関係
各社外取締役は、上記①(イ)記載の独立性判断基準を充足しており、その他の利害関係も有しておりません。また、東京証券取引所の定める独立役員としての適格性を有していると判断しているため、全員を同取引所へ独立役員として届出ています。
なお、当社は、舩橋晴雄氏が監査役を務める鴻池運輸株式会社、株式会社パソナグループとリース等取引、同氏が取締役を務める第一生命保険株式会社とリース等取引及び保険取引があり、また、平岩孝一郎氏が過去に要職を務めていた株式会社NTTデータとリース等取引がありますが、いずれも株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
各社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりです。

(5) コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の親会社は株式会社日立製作所であり、当社議決権の58.51%(間接所有を含めると60.61%)を所有しております。当社と親会社とのコーポレート・ガバナンスにつきましては、日立グループとしての内部統制システムの整備運用、グループ監査の受入れ等を通じて、財務報告の信頼性及び業務の適正を確保しております。
当社の子会社に対しても各社の実情に応じ同様のガバナンス体制の整備に努めております。また、親会社との取引、子会社との取引は、事業上の制約を受けることなく、他取引先と同様の基本契約、市場価格によっており、適正取引を確保しております。

(6) 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の
員数(名)
月額報酬期末手当又は
業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く)
232021
社外取締役443855
執行役43631412210
合計50337313016

(注) 取締役の人数には、執行役を兼務する取締役1名を含んでおりません。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

<取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針>
① 方針の決定の方法
当社は、指名委員会等置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。

② 方針の概要
a 取締役・執行役に共通する事項
取締役・執行役の報酬は、同業他社を含む市場水準を勘案の上、当社役員に求められる能力及び責任に見合った報酬の水準を設定します。

b 取締役の報酬
取締役の報酬は、月額報酬及び期末手当からなります。
・月額報酬は、原則として各取締役の役割と職責を考慮して決定します。
・期末手当は、月額報酬の1.5か月分を基準として支払うものとしますが、会社の業績により減額することがあります。
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。

c 執行役の報酬
執行役の報酬は、月額報酬及び業績連動報酬からなります。
・月額報酬は、原則として役位ごとの役割と職責を考慮した役位別金額とします。
・業績連動報酬は、短期のみならず、中長期的な企業価値向上をめざし、年収の概ね4割となる水準で基準額を定め、会社業績及び各執行役が担当する部門の業績、個人の目標達成度に応じて一定の範囲内で決定します。

(7) 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に従い決定される額を限度額とする責任限定契約を締結しております。

(8) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内をおく旨定款に定めております。

(9) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数でこれを行う旨及び当該選任は累積投票によらない旨を定款に定めております。

(10) 定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項
① 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び執行役(執行役であった者を含む)の損害賠償責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。

② 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(11) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


(12) 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 銘柄数:20
b 貸借対照表計上額の合計額:3,121百万円

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄

(前事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱300,0801,120企業間取引の強化
総合メディカル㈱95,000642企業間取引の強化
イオン㈱450,410594企業間取引の強化
井関農機㈱2,300,000529企業間取引の強化
積水化学工業㈱311,000484企業間取引の強化
第一生命保険㈱113,600198企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ180,000133企業間取引の強化
日東電工㈱13,200105企業間取引の強化
㈱T&Dホールディングス59,20097企業間取引の強化
㈱みずほフィナンシャルグループ350,00073企業間取引の強化
新明和工業㈱57,33073企業間取引の強化
㈱ワキタ50,00058企業間取引の強化
㈱コメリ10,00028企業間取引の強化
大和ハウス工業㈱10,00023企業間取引の強化
積水ハウス㈱10,00017企業間取引の強化
住友林業㈱10,00013企業間取引の強化
旭化成㈱10,00011企業間取引の強化
㈱正興電機製作所8,2573企業間取引の強化

(注)㈱T&Dホールディングス以下10社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全保有特定投資株式18銘柄について記載しております。


(当事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(百万円)保有目的
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱300,080956共同事業等の関係強化・円滑化のため
イオン㈱450,410732取引関係の維持・強化のため
井関農機㈱2,300,000508業務提携及び取引関係の維持・強化のため
積水化学工業㈱311,000431共同事業等の関係強化・円滑化のため
大和ハウス工業㈱10,00031取引関係の維持・強化のため

(注)大和ハウス工業㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全保有特定投資株式5銘柄について記載しております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

④ 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


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