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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ES61

有価証券報告書抜粋 日精エー・エス・ビー機械株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、健全性、公平性、透明性を向上させ、企業を取り巻く各関係者にとっての企業価値を最大化すること、特に株主の立場に立って企業価値を最大化することが経営の責務であると考えており、それを担保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。そのためには経営執行の過程において、取締役会等の合議機能、あるいは社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることが重要であると考えております。

② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
取締役及び部長職で構成される「グローバル事業推進会議」を設置し、取締役会で下された重要事項・経営課題に対する実施策の検討・審議と併せ、一定の経営重要事項を決定し、経営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体質の構築を目指しております。
また、当社では、経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意思決定の透明性を図るため、部門制を採用した組織運営を行っております。各部門の執行責任者の運営責任は、業務分掌規程に基づき明確にするとともに、業務執行に関する職務権限を委譲し、経営環境の変化に、機動的かつ迅速な実施策が講じられることを念頭においております。

当社のコーポレート・ガバナンスの社内体制は次のとおりであります。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が現在の企業統治体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与することにより経営責任を明確にし、また、取締役による相互監視と、監査役による監査を通じて、経営の健全性を効果的・効率的に確保するためであります。
これに加え、当社では社外取締役3名を選任し、中立公平な立場から、取締役の業務執行を管理・監督し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。また、上記のとおり、法定の取締役会に加え、グローバル事業推進会議を設置することにより、取締役の職務執行が効率的かつ迅速に行われる体制を整備するとともに、各業務執行部門及び連結子会社の活動の一部を統制監督し、業務執行機能・監督機能の重層化を図っております。更に、相対的に規模の大きい連結子会社には、原則として取締役及び部長職を責任者に据えるなど、グループ経営の統制を図っております。このような体制により、実効的な企業統治が行われております。

ハ.内部統制システムの整備の状況、並びにリスク管理体制の整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備について、取締役会の決定内容の概要は、以下のとおりであります。
a.当社並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、各取締役が法令及び定款に適合した職務の執行を行い、社会的責任を果たし、企業倫理を遵守することを確認します。
・取締役会は、当社及び当社子会社の取締役・従業員の職務執行について、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」においてそれぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細を定めます。
・取締役は、従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を徹底します。
・当社及び当社子会社の取締役は、当社及び当社子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに当社の監査役に報告し、遅滞なく取締役会に報告します。
・監査役は当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報は、文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、適切に管理・保存します。また、取締役及び監査役又は必要な関係者が法に基づいてこれらの文書等を閲覧できる体制を整備します。
c.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
・取締役会は、意思決定の迅速化のために、グローバル事業推進会議を必要に応じて開催し、経営課題の検討を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を図ります。
・取締役会及びグローバル事業推進会議は、取締役及び従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」など、必要な組織運営に関わる規程を定めます。
・各部門を担当する取締役は、当該部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、効率的な業務遂行体制の改善を図ります。
・当社子会社は、「関係会社管理規程」及び「関係会社稟議規程」に基づき当社に職務執行の状況を報告するとともに、一定の事項については、子会社が判断・決定することにより、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を行う体制を整備します。
d.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未然に回避する体制、及び事故発生時にその損失を最小化するための管理体制を整えます。
・顧客の要求事項を的確に把握し、実現できるよう、製品及びサービスの品質保証体制確立のため取得しているISO認証を活用し、それに対応した品質マネジメントシステムを構築、実施していきます。
e.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社に関する重要事項については、当社取締役会及びグローバル事業推進会議等において審議・決定します。
・子会社の法務・経理関係業務等については、当社の担当部門が支援、指導を行うとともに、「関係会社管理規程」、「関係会社稟議規程」等に基づき、子会社の業務を管理します。
・子会社に対しては、定期的に本社管轄部門責任者等が出向き、業務の適正を確保するとともに、監査役及び内部監査室による監査が実施されます。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役は、その職務を補助すべき従業員を置き、監査業務に必要な事項を命令することができます。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・前号の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得ます。
h.当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそれがあるとき、取締役及び従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告します。
・取締役会は、監査役が、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行う体制を整備します。
i.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が、その職務の執行について生じる費用又は償還の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。
・取締役及び従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒアリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保します。
・取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境を整備します。

なお、損失の危険の管理に関する体制におきましては、必要に応じてリスク管理に関してグローバル事業推進会議などの重要な会議の議事に載せ、当社グループのリスクを認識し、組織的かつ適切な予防策を講じております。併せて、顧客の要求事項を満たす製品・サービスの品質保証体制確立を目的として導入いたしましたISO品質マネジメントシステムは、全社に定着しておりますが、今後もこのシステムを遵守し、有効活用を図ってまいります。
また、顧問弁護士と顧問契約を締結し、各個の業務執行につき必要な都度、アドバイスを受け、適法・適正な業務運営に努めております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(2名)では、監査役、会計監査人及び内部統制部門と連携を密にし、当社及び連結子会社の業務の執行状況、及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。
監査役3名(うち、社外監査役2名)から構成される監査役会では、法定監査とともに、経営監督機能の強化を図ることを念頭に置き、当社及び連結子会社の業務内容、及び内部統制状況を監査しております。監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況の報告を受け、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門と連携を図りながら、実効的な監査を行っております。

④ 会計監査の状況
会計監査につきましては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、表示が適切であることを確実にするために、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
当期において業務執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 岡田 吉泰、杉田 昌則
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、公認会計士試験合格者 3名、その他 1名

⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と当社の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査していただくことを期待しております。なお、同氏と当社の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役山本 正は、長年にわたる金融機関における経験や見識から、経理、財務、与信、取引先審査、人事、総務管財などの管理についての専門的見地から、監査していただくことを期待しております。また、同氏と当社の間には、当社との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の常務取締役に就任しておりましたが、同職を2002年6月に退任後、既に約16年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している当社株式数は、「5.役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。
また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
23818111458
監査役
(社外監査役を除く)
1714021
社外役員3527345


ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。各役員個々の報酬額については、内規に基づき、当期の会社業績、業績への貢献度、従業員の給与水準、職務内容、職務の執行状況等を総合的・客観的に考慮し、決定しております。各取締役の報酬等については取締役会において、各監査役の報酬等については監査役の協議により決定しております。

⑦ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計額 236百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日精樹脂工業㈱943,1001,395事業上の関係強化・維持
㈱八十二銀行240,000168財務活動の維持・円滑化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ157,040114財務活動の維持・円滑化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱八十二銀行240,000125財務活動の維持・円滑化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ157,040111財務活動の維持・円滑化


ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当等について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらないものとする旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等の権限を取締役会に付与することにより、機動的な資本政策を行えるようにすることを目的とするものであります。

⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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