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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026ZC

有価証券報告書抜粋 日鉄日新製鋼株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
イ) 企業統治の体制の概要
当社グループは、「お客様中心主義」に基づき、鉄を通じて顧客の夢と理想の実現をお手伝いするため、価値ある商品・技術・サービスを提供し、顧客とともに新たな市場を創造して豊かでゆとりある社会の発展に貢献することを経営理念としており、グループ経営ビジョンとして次の3つを定めている。
(1)社員一人ひとりの力を大切にし、人と人との繋がりによってグループ総合力を発揮する
(2)素材・加工メーカーとしての進化を続け、マーケットにおける存在感・存在価値を高める
(3)社会や地球環境と調和した健全な発展により、現在と未来のお客様・株主・社員に選ばれる会社を目指す
こうした理念とビジョンの下、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を経営上の最も重要な課題のひとつとして位置づけ、国の内外において、人権を尊重し、全ての法律、国際ルール及びその精神を遵守しつつ、持続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていくことを行動基準としている。また、当社は、公正な競争を通じて付加価値を創出し、雇用を生み出すなど経済社会の発展を担うとともに、広く社会にとって有用な存在であり続けることを企業目的として追求する。
こうした目的の下、当社は迅速かつ的確な意思決定と業務執行による企業競争力の更なる向上のため、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から導入した執行役員制度の下、取締役の定数を12名以内(現任取締役10名、うち社外取締役1名)とし、取締役会は経営方針・経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化している。代表取締役社長以下執行役員及び従業員は、グループ経営理念及びグループ経営ビジョン並びに取締役会が策定した経営方針・経営戦略に従って職務を執行する。業務執行の重要な事項については、業務執行の最高責任者である代表取締役社長を議長とし各部門を担当する執行役員で構成する経営会議にて審議のうえ決定することとしている。
また、当社は、監査役会設置会社として、常勤の監査役2名及び常勤の社外監査役1名並びに非常勤の社外監査役2名が、監査役会で定める監査基準及び監査計画に基づき、取締役会並びに取締役の職務執行の適法性に関する監査を行っている。
なお、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、加えて、今後も適切な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、会社法及び定款の定めに基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に定める限度まで限定する契約を締結している。
さらに当社は、代表取締役社長を委員長とし、各部門を担当する執行役員を委員とするリスクマネジメント委員会を置き、各部門のリスクマネジメント業務を統括し、リスクマネジメントの基本方針、推進体制その他重要事項を決定している。また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、代表取締役社長を委員長、企業倫理担当役員を副委員長、各部門を担当する執行役員及び社外専門家(弁護士)を委員とするコンプライアンス委員会を置き、全社のコンプライアンス状況を監督している。
その他、経営目的を達成するため必要に応じ、代表取締役社長又は各部門を担当する執行役員若しくは各部門長で構成する会議体又はプロジェクト・チームを設置し、特定の重要事項について審議、検討を行っている。

ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、迅速かつ的確な意思決定と業務執行による企業競争力の更なる向上のため、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から執行役員制度を導入しており、取締役会は経営方針・経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化している。
また、当社は、独立的・客観的な立場から当社グループのおかれた状況を評価・分析し、社外で培った企業経営に係る豊富な知見と経験を当社の経営方針・経営戦略に活かすことを目的に社外取締役を選任している。社外取締役は、株主から直接負託を受けた社外役員として、経営方針・経営戦略の具体的実行についても取締役会での議決権行使及び報告聴取を通じて独立した立場から自らの判断を表明する。
取締役会並びに取締役の職務執行の適法性については、株主総会で選任された社外監査役が半数以上を占める監査役により適正な監査がなされており、さらに監査役監査を補助するための専任組織として監査役会事務局を内部監査部門に設置して専任を含む使用人を配置している。また、監査役は、適正な監査を行うべく内部監査部門と緊密な連係を保ち、必要に応じて内部監査部門に調査を求めている。併せて、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めている。以上の理由から、客観性・中立性も含め経営監視機能が十分に機能すると判断している。

ハ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下のとおり定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行い、その改善・充実を図る。
1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 取締役会は、取締役会付議・報告基準を整備し、当該付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定する。
b) 代表取締役社長は、社内規則に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。
c) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会報告基準に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
d) 取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受ける。
e) 取締役を含む役職員がとるべき行動の基準・規範を示した「企業行動基準」「行動規範」を制定し、あわせて取締役の職務執行に係るコンプライアンスについて通報相談を受付ける通報相談窓口を設ける。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 取締役の職務執行に係る情報については、管理基準及び管理体制を整備し、法令及び社内規則に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
b) 法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
c) 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 代表取締役社長を委員長とし、各部門を担当する執行役員から構成するリスクマネジメント委員会を置き、各部門のリスクマネジメント業務を統括し、リスクマネジメントの基本方針、推進体制その他重要事項を決定する。
b) 全社的な視点から部門横断的なリスクマネジメント体制の整備を推進する内部統制推進部を置き、新たな重要リスクの探索及び対応の方向付けを行うとともに、各部門におけるリスクマネジメント体制の整備を支援する。
c) 各部門の長である執行役員及び使用人は、それぞれが自部門に整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に見直す。
d) 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な対応方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から執行役員制度の下、取締役会は経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化し、代表取締役社長以下執行役員は自己の職務を執行する。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
b) 代表取締役社長による会社の業務執行の決定に資するため、取締役を兼務する執行役員により構成される経営会議にて審議を行い、また必要に応じて会議体を設置する。
c) 取締役会はグループ経営理念・グループ経営ビジョンの下に経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下執行役員はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 執行役員及び使用人がとるべき行動の基準、規範を示した「企業行動基準」「行動規範」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、問題があった場合は職員就業規則に則り適正に処分する。
b) コンプライアンスに係る事項について代表取締役社長を直接補佐する企業倫理担当役員を置き、全社のコンプライアンス状況を監督する。
c) コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、代表取締役社長を委員長、企業倫理担当役員を副委員長、各部門を担当する執行役員及び社外専門家(弁護士)を委員とするコンプライアンス委員会を置き、あわせて直接従業員等から通報相談を受付ける社内・社外の通報相談窓口を設け、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益取扱いの防止を保証する。
d) 業務執行部門から独立した内部統制推進部が定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、経営層及び監査役に適宜報告する。
6) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a) 社内規則に従い、子会社管理の所管部門の総括の下、各部門がそれぞれ担当する子会社の管理を行う。
b) 子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
c) 子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性及び特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備することを基本とする。
7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、内部統制推進部に専任を含む使用人若干名を置き、監査役が要請を行ったときは代表取締役社長との間で意見交換を行う。
8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するための専任組織として監査役会事務局を内部統制推進部に置き、その独立性を確保するため監査役会事務局の人事に関して、監査役は取締役と意見交換を行う。
9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役、執行役員及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告する。
10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
b) 監査役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
c) 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

ニ) リスクマネジメント体制
企業価値最大化に向けて持続的成長を図るうえでのリスクマネジメントの重要性に鑑み、代表取締役社長を委員長とし、各部門を担当する執行役員から構成するリスクマネジメント委員会を置き、各部門のリスクマネジメント業務を統括するとともに、リスクマネジメントの基本方針、推進体制その他重要事項を決定している。また、全社的な視点から部門横断的なリスクマネジメント体制の整備を推進する内部統制推進部を置き、新たな重要リスクの探索及び対応の方向付けを行うとともに、各部門におけるリスクマネジメント体制の整備を支援している。また、危機管理体制として、事業存続に重大な影響を与える重要リスクが発現又はその兆候が顕在化した場合、業務執行の長である代表取締役社長の決定に基づいて代表取締役社長又は代表取締役社長が指名した執行役員を本部長とする危機対策本部を速やかに設置し、状況把握、被害拡大の防止、初動的な復旧対応、ステークホルダーへの対応など発現したリスクによる損失を最小限度に留めるために必要な対応を迅速に行う体制を整備している。なお、具体的な体制についてはハ)内部統制システムの整備の状況 3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制に記載のとおりである。

ホ) コンプライアンス推進体制
全役職員がとるべき行動の基準・規範を示した「企業行動基準」「行動規範」の制定、代表取締役社長を委員長、企業倫理担当役員を副委員長、各部門を担当する執行役員及び社外専門家(弁護士)を委員とするコンプライアンス委員会の設置、内部通報相談制度の整備等を通じて、コンプライアンス体制の充実・強化を推進している。なお、具体的な体制についてはハ)内部統制システムの整備の状況 5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に記載のとおりである。

②内部監査及び監査役制度
当社は、内部監査部門として、業務執行部門から独立した内部統制推進部を置き、同部に所属する専任の内部監査スタッフ4名(部門長1名を含む)が定期的に内部監査を実施し、その結果を内部統制部門を含む被監査部門にフィードバックするとともに、経営層及び監査役に適宜報告している。
当社の監査役の員数は5名であり、常勤の監査役2名及び常勤の社外監査役1名並びに非常勤の社外監査役2名が監査役会を構成している。監査役は、取締役の職務の執行状況を監査するため、監査役会で定める監査基準及び監査計画に基づき、会社の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役、執行役員、内部統制部門及び従業員に対して会社の業務執行について報告を求めている。また、監査役監査を補助するための専任組織として監査役会事務局を内部監査部門に設置し、専任を含む使用人を配置している。
監査役は、適正な監査を行うべく内部監査部門と緊密な連係を保ち、必要に応じて内部監査部門に調査を求めている。併せて、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めている。
なお、監査役村岡浩一氏は、2014年4月1日に当社に吸収合併された日本金属工業株式会社の財務部長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、社外監査役伊藤幸宏氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び同社グループ金融機関の役員等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査役、内部監査部門(内部統制推進部)及び会計監査人は、監査計画、監査結果の報告等の定期的な打合せを含め、必要の都度情報及び意見の交換を行い相互の連携を図っている。

③社外役員
当社の社外取締役の員数は1名、社外監査役の員数は3名である。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任している。
また、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、加えて、今後も適切な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、会社法及び定款の定めに基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に定める限度まで限定する契約を締結している。
社外取締役遠藤功氏は、2007年1月から2013年12月までの間、2014年4月1日に当社に吸収合併され消滅した日新製鋼株式会社の経営諮問委員として、社外の独立的かつ客観的な立場から助言・提言等を行ってきたが、その報酬額は複数の上場会社が独立性基準として掲げる年額1,000万円を大幅に下回ることなどから、独立性に影響を与えることはないと考えられ、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した。
また、複数のコンサルティング会社で培われた経営コンサルティング業務に関する豊富な経験及び幅広い知識並びに企業経営者及び大学院教授としての高い見識を、取締役として当社の経営に反映することが期待できることから、社外取締役としての選任状況は適切であると判断している。
社外監査役伊藤幸宏氏は、2006年5月まで、当社の主要取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行の執行役員であった。また、当社グループは主要な資金調達については、2014年4月1日に当社に吸収合併され消滅した日新製鋼株式会社に一元化していたが、同社の同行からの借入金残高は、2014年3月31日時点において25,000百万円であった。日新製鋼株式会社の借入金に占める同行からの借入金は1割から2割程度と同行に対する借入金依存度は低く、同行が当社の意思決定に重要な影響を及ぼすおそれはない。また、同行の執行役員を2006年5月に退職してから既に8年が経過している。以上のことなどから、同氏と当社との間の利害関係について一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した。
また、同氏は長年従事した金融機関で培われた財務に関する豊富な経験及び幅広い知識並びに企業経営者としての高い見識を有しており、社外監査役としての選任状況は適切であると判断している。
社外監査役山川洋一郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特段記載すべき事項はない。また、同氏は、弁護士としての高度な専門知識及び高い見識並びに過去歴任してきた他の会社の社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験を有しており、社外監査役としての選任状況は適切であると判断している。
社外監査役羽矢惇氏は、2006年6月まで、当社の取引先である新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)の代表取締役副社長であった。2014年4月1日に当社に吸収合併され消滅した日新製鋼株式会社は、同社との間で鉄鋼製品及び半製品の売買実績があるが非定常的であり、2013年度の購入額は17億円、販売額は11億円と当社の連結売上高に比べても僅少である。さらに、同社の代表取締役副社長を、2006年6月に退任してから8年が経過している。また、同社退任後、当社の取引先である新日鉄エンジニアリング株式会社(現新日鉄住金エンジニアリング株式会社)の代表取締役社長であったが、2011年3月に退任してから既に3年が経過している。日新製鋼株式会社は、同社から製鉄関連設備の購入実績があったが非定常的であり、2013年度は取引実績がなく、それ以前も僅少である。以上のことなどから、同氏と当社との間の利害関係について一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した。
また、同氏は、長年従事した鉄鋼業で培われた豊富な経験及び幅広い知識並びに企業経営者としての高い見識を有しており、社外監査役としての選任状況は適切であると判断している。
社外取締役は、取締役会における議決権行使及び報告聴取を通じた他の取締役の職務執行の監視・監督に資するべく、内部監査部門による内部監査、監査役監査及び会計監査人の監査結果を取締役会における報告又は必要の都度、直接取締役会事務局を通じて入手し、必要に応じて内部統制部門、監査役、会計監査人との間で適宜情報及び意見の交換を行い相互の連携を図っている。
当社の社外監査役を含む監査役の職務を補助するための専任組織として監査役会事務局を内部監査部門に設置し、専任の使用人を配置している。さらに、社外監査役も他の監査役と同様、上記②に記載のとおり、取締役の職務の執行状況を監査するため、監査役会で定める監査基準及び監査計画に基づき、会社の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役、執行役員、内部統制部門及び従業員に対して会社の業務執行について報告を求めている。また、内部監査部門(内部統制推進部)及び会計監査人との間で、監査計画、監査結果の報告等の定期的な打合せを含め、必要の都度情報及び意見の交換を行い相互の連携を図っている。
<企業統治の体制の模式図>
0104010_001.png


④役員報酬等
イ) 役員報酬等の内容
当社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりである。なお、連結報酬等の総額が1億円以上の者はいない。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬
取 締 役(社外取締役を除く。)13813810
監 査 役(社外監査役を除く。)22222
社外役員24243

(注)当社、日新製鋼株式会社、日本金属工業株式会社の取締役及び監査役の報酬等の額は次のとおり。
なお、日新製鋼株式会社及び日本金属工業株式会社は2014年4月1日に当社を存続会社とする吸収合併
により消滅している。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬
取 締 役(社外取締役を除く。)28028013
監 査 役(社外監査役を除く。)35353
社外役員40405
(※)1.日本金属工業株式会社における取締役2名の報酬等の額として、使用人兼務取締役の使用人分給
与20百万円が含まれているが、重要なものはない。
2.上記のほかに、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかになった報酬等の額
は、次のとおり。
・日新製鋼株式会社における2003年6月26日(退職慰労金制度の廃止日)までの在任期間に対
応する退職慰労金として、当事業年度において退任した日新製鋼株式会社の監査役1名は4,680
千円の支払いを受けた。

ロ) 報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
各取締役及び監査役の報酬等の算定方法に係る決定に関する方針は、取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議にて決定するが、その内容は次のとおりである。
・各取締役及び監査役の報酬額は、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内において、職務及び職責並びに当社の連結業績に応じて算定する。

⑤株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である日新製鋼株式会社の株式の保有状況については以下のとおりである。
(日新製鋼株式会社)
イ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
73銘柄 54,878百万円

ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保
有目的
(第1期)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
新日鐵住金㈱37,116,0008,722取引関係の維持・発展等
大平洋金属㈱14,952,2167,595同上
三和ホールディングス㈱6,968,0003,365同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,047,0702,816同上
㈱山口フィナンシャルグループ2,903,0002,763同上
㈱日阪製作所3,003,2642,651同上
㈱広島銀行4,718,0002,170同上
大和ハウス工業㈱1,150,0002,093同上
積水化学工業㈱1,969,0002,032同上
㈱千葉銀行2,689,0001,815同上
住友金属鉱山㈱1,272,0001,708同上
㈱T&Dホールディングス1,353,0001,537同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱2,641,8401,170同上
積水ハウス㈱846,0001,082同上
大同メタル工業㈱1,299,000985同上
丸一鋼管㈱442,000979同上
㈱常陽銀行1,452,000765同上
㈱伊予銀行847,000752同上
㈱淀川製鋼所1,800,000633同上
モリテックスチール㈱2,244,166619同上
㈱ノーリツ327,000610同上
日本コークス工業㈱4,614,000558同上
関西ペイント㈱532,000556同上
リンナイ㈱80,300543同上
積水樹脂㈱427,000515同上
富士重工業㈱335,000489同上
㈱神戸製鋼所4,232,000461同上
タカタ㈱200,000377同上
中国工業㈱4,036,000355同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱7,107,00034,540退職給付信託


(第2期)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
新日鐵住金㈱37,116,00010,466取引関係の維持・発展等
大平洋金属㈱14,952,2165,756同上
三和ホールディングス㈱4,968,0003,323同上
㈱日阪製作所2,903,2642,900同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,047,0702,861同上
㈱山口フィナンシャルグループ2,323,0002,160同上
㈱T&Dホールディングス1,353,0001,660同上
住友金属鉱山㈱1,272,0001,648同上
積水化学工業㈱1,378,0001,478同上
㈱広島銀行3,303,0001,423同上
大和ハウス工業㈱805,0001,409同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱2,641,8401,231同上
㈱千葉銀行1,883,0001,197同上
大同メタル工業㈱909,000985同上
積水ハウス㈱719,000921同上
リンナイ㈱80,300728同上
モリテックスチール㈱2,244,166693同上
㈱伊予銀行678,000668同上
㈱ノーリツ327,000629同上
関西ペイント㈱426,000628同上
㈱常陽銀行1,162,000598同上
㈱神戸製鋼所4,232,000579同上
日本コークス工業㈱4,614,000572同上
タカタ㈱200,000518同上
積水樹脂㈱327,000457同上
新家工業㈱2,563,000410同上
阪和興業㈱1,000,000400同上
㈱淀川製鋼所900,000384同上
ニチアス㈱545,000360同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱7,107,00041,405退職給付信託

なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりである。
イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はない。

ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度
該当事項はない。

当事業年度
該当事項はない。

⑥会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査に新日本有限責任監査法人を起用し、会計処理の透明性と正確性の向上に努めている。
当期において業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人の吉野保則氏、山岸聡氏及び佐々木浩一郎氏で、いずれも継続監査年数は7年を超えていない。また、会計監査補助者は、新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士13名及びその他8名である。
監査役、内部監査部門(監査部)及び会計監査人は、監査計画、監査結果の報告等の定期的な打合せを含め、必要の都度情報及び意見の交換を行い相互の連携を図っている。
なお、新日本有限責任監査法人及び当社監査に従事する新日本有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はない。

⑦取締役に関する定款の定め
当社は、取締役の定数を12名以内としている。また、取締役の選解任の決議要件として、取締役を選任する株主総会について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。

⑧株主総会決議事項
イ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由
当社は、機動的な株主に対する利益還元、資本政策の実行を可能にするため、剰余金の配当、自己の株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができることとしている旨を定款で定めている。
また、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めている。

ロ)株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議に必要な定足数の確保を確実にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めている。


役員の状況


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