シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DI6M

有価証券報告書抜粋 昭和ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性と公平性の確保し、企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。このため、経営の監督機能と業務執行機能が、各々有効に機能し、かつ両者のバランスのとれた組織体制を構築することが必要であると考えております。また、タイムリーな情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考え、決算開示にとどまらず、個別事業の内容の開示を行っております。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、法令や社内ルールの遵守のみならず、社会倫理や道徳を尊び、社会の一員であることを自覚した企業行動をとることとし、前記述の内容を具体化した行動指針を制定し、当社およびグループ会社従業員がとるべき行動の具体的な基準としております。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の基本説明
当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって委員会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。
当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結びつくことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
なお、各機関等の内容は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は8名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の社外取締役で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。

ロ 内部統制システムの整備の状況
a. 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」並びに「個別職務権限表」に基づき、当社および子会社の役員及び社員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよう指導し、実践いたします。また、当社および子会社の役員及び社員が社内においてコンプライアンスに違反する行為が行われるかまたは行われようとしていることに気が付いたときに、相談・通報できる体制を整備し、違反行為の防止に努めます。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令・社内規定に基づき、文書等の保存を行っております。また、情報の管理については、情 報セキュリティ及び個人情報保護に関するガイドラインを定めて対応いたします。

c. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、環境及び製品の品質に関するリスクを管理する組織として、「環境保全委員会」「品質管理委員会」を設け、環境保全、品質管理での監査を行い、実務においては昭和ゴム㈱品質保証部が専門的な立場から日々の管理を行っております。労働安全衛生面では「中央安全衛生委員会」「職場安全委員会」を設け、各部門長を中心に労働安全活動に取組んでおります。経理面においては各部門の自立的な管理を基本としつつ、昭和ゴム㈱財務部が計数的な管理を行い、監査等委員会が定期的に業務監査を行いリスク管理を行っております。
d. 当社および子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、監査等委員会は内部監査を充実させるため積極的に意見陳述をし監視機能を果たしています。業務の運営については、中期経営計画を基本に年度経営計画を策定し、全社的な目標設定と部門別目標を設定しその目標達成に向け具体策を立案実行しております。また、年度経営計画を遂行するために、CEO直轄のグループ統括室を設置し、業務改革を推進するとともに、各業務部門へのチェックアンドフォローの機能を果たしております。
e. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行っております。また、コンプライアンスを推進するための指導を行っております。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項および当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性[ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保]に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあった場合は、監査等委員会の指示に従い、その職務を補助するためのスタッフを置くこととし、その独立性を確保するため、人事については取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員会が意見交換をし決定いたします。
g. 当社および子会社の取締役、監査役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制ならびにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社および子会社の取締役、監査役および使用人は、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告いたします。
(2) 監査等委員会は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため事業部会議など重要会議に出席するとともに、主要な提案書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
h.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
補助すべき使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人アリアから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

ハ 内部監査及び監査委員会監査の状況
当社では、業務運営の適正性と効率性を推進することを目的として、専任の内部監査室責任者(1名)及び当該責任者により選出された内部統制委員会を編成し、主に会社の組織、制度及び業務の経営方針及び諸規程、諸規則等への準拠性に係る内部監査を行っております。効果的な内部監査の実施のため、必要に応じて監査等委員会及び公認会計士との調整を行っております。
監査等委員会は3名の委員(社外取締役3名)で組織しております。委員長の西村克己氏は、企業の生産システムにおける見識に加え、長年に渡る工業大学での教授としての幅広い知識・経験を有しており、相当程度の知見を有しているものと考えております。また、監査委員会は内部監査室責任者と連携し、当社およびグループ会社の内部統制システムの整備・運用状況等の監査を行っております。

ニ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に監査法人アリアを起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別利害関係はなく、また、同監査法人は法令等に従い業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員:茂木 秀俊、山中 康之
b.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 4名
c.責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人である監査法人アリアは、会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。

ホ 社外取締役に関する事項
当社の取締役8名のうち4名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、当社の株式214,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、当社の株式5,300株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、当社の株式81,600株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
当社は、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

② リスク管理体制の整備状況
当社は、業務を遂行するにあたって予想される様々なリスクに対して、対策の樹立、事態の発生時の的確な判断が出来るように、各部門の責任者がリスク管理に関しての取り組みの状況や今後の方向性について定期的に取締役会に報告し、リスク低減のための施策を検討しております。


③ 役員報酬の内容
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
23,48023,4805
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
社外役員12,000
12,000
4


ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.銘柄数9銘柄

b.貸借対照表計上額の合計額35,334千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄名株式数
(株)
貸借対照表計上額(千円)保有目的
ゼット㈱58,00010,614同社との取引関係の維持・強化のため
月島機械㈱3,8634,539同社との取引関係の維持・強化のため
第一生命ホールディングス㈱3,1006,189事業上の関係の維持のため

(注) 非上場株式は記載しておりません。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄名株式数
(株)
貸借対照表計上額(千円)保有目的
ゼット㈱58,00014,442同社との取引関係の維持・強化のため
月島機械㈱4,1676,268同社との取引関係の維持・強化のため
第一生命ホールディングス㈱3,1006,021事業上の関係の維持のため

(注) 非上場株式は記載しておりません。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の銘柄、株式数および貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。


ニ 投資株式の保有目的の変更
当事業年度において、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的へ変更、または純投資目的以外の目的から純投資目的へ変更した投資株式はありません。

⑤ 取締役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待する役割を十分に発揮できるようにするためであります。また、2009年6月29日開催の株主総会の決議により、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、700万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定款に定めております。

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

⑦ 取締役の選任
当社の取締役の選任について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨ 自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑩ 剰余金の配当等
当社は、機動的な利益還元を可能とするために会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01088] S100DI6M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。