有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050D5
東レ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、「経営基本方針」に、株主のために「誠実で信頼に応える経営を」行うことを明記し、さらに、「企業行動指針」に「高い倫理観と強い責任感をもって公正に行動し経営の透明性を維持して社会の信頼と期待に応える」ことを定めており、これを経営上の最も重要な方針のひとつと位置付けている。② コーポレート・ガバナンス体制の概要及びその体制を採用する理由
(ⅰ)経営の執行と監督に関する体制当社の取締役会は取締役25名で構成している。当社は、基礎素材製品を広範な産業に供給する製造業であり、現場に密着した専門知識をベースに様々な経営判断や意思決定を行う必要があり、また、株主に対する経営責任の完遂という観点から株主総会で選任された、当社の事業に精通した取締役が、多様な視点からの監督の下で意思決定及び業務執行に当たる体制としている。当社は、従来以上に幅広い視点から取締役の活動を監督し、経営の透明性・客観性を一層高めることを目的として、2015年6月24日開催の定時株主総会において、新たに社外取締役1名を選任し、社外取締役を2名とした。
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役4名で構成し、法律や財務・会計に関する知見と豊富な経験に基づき、監査活動を行っている。監査役のうち2名は社外監査役である。監査役会は経営の透明性や経営監視機能の客観性・中立性を確保するべく取締役会から完全に独立している。
(ⅱ)社外役員の選任に関する状況
社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社は社外役員4名全員について独立役員として東京証券取引所に届け出ている。
社外役員の選任理由及び当社からの独立性に関する状況は以下のとおりである。
伊藤 邦雄 (取締役) | ・大学教授としての会計学や経営学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としても豊富な経験を有している。 ・当社からの独立性に影響する事項はない。 |
野依 良治 (取締役) | ・大学教授としての豊富な経験と当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も有している。 ・2015年4月まで当社の研究・技術戦略に関する特別顧問であったが、当事業年度に支払った報酬額は、同氏の報酬等総額の10%未満である。また、同氏が2015年3月まで理事長であった独立行政法人理化学研究所に対し、研究活動を支援する目的で寄付を行っているが、当事業年度の寄付金額は1百万円未満であり、独立性に影響はない。 |
永井 敏雄 (監査役) | ・法曹界において要職を歴任し優れた実績を挙げており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。 ・当社からの独立性に影響する事項はない。 |
城野 和也 (監査役) | ・経済界において要職を歴任し、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。 ・株式会社三井住友銀行及びシティバンク銀行株式会社の出身であり、当社は両行との間に定常的な銀行取引があるが、当事業年度末の株式会社三井住友銀行からの借入金残高(シンジケートローンへの参加額を含む)が当社総資産に占める割合は1.1%であり、シティバンク銀行株式会社からの借入はないことから、独立性に影響はない。 |
③ 内部統制システム・リスク管理体制の整備の状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議している。当社は、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」という「企業理念」、「経営基本方針」及び「企業行動指針」に示される経営理念を、当社グループの全役員及び全従業員によって具現化するため
に、適切な組織の構築、規程・ルールの制定、情報の伝達、及び業務執行のモニタリングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持する。これを適宜見直しつつ改善を行い、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図る。
(ⅰ)当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・全社委員会のひとつとして「倫理委員会」、その下部機構として「全社法令遵守委員会」、そして各本部・部門、各事業場・工場毎の「CSR・法令遵守委員会」を設置し、企業倫理・法令遵守を推進する。
・企業倫理・法令遵守を推進・徹底するため、遵守すべき具体的行動基準として「企業倫理・法令遵守行動規範」を制定する。
・企業倫理・法令遵守に関するより詳細な留意事項などを説明した「企業倫理・法令遵守ガイドライン」を制定する。
・法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報体制を構築する。
・「企業倫理・法令遵守行動規範」「企業倫理・法令遵守ガイドライン」及び内部通報体制を、「企業倫理・法令遵守ハンドブック」として冊子にまとめ、当社取締役及び使用人に周知徹底を図る。
・法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、「安全保障貿易管理規程」を定めるとともに専任組織を設置して、安全保障貿易管理を徹底する。
・「企業倫理・法令遵守行動規範」において反社会的勢力との関係遮断を定め、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
・内部監査を担当する部署として「監査部」を設置し、「内部監査規程」に従って監査を実施する。
(ⅱ)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・意思決定の規程として、「トップ・マネジメント決定権限」を定め、当社の取締役会、社長、本部長等に留保される権限事項を規定する。
・効率的な職務執行のために、取締役会決議と社長決裁に向けての審議機関として「経営戦略会議」「常務会」を設置し、前者においては主として方針の審議、後者においては主として実行の審議を行う。
・経営執行の補完的役割を果たすものとして、重要経営テーマ毎に各種全社委員会を設置する。
・当社取締役会は各取締役の業務担当を定め、各取締役は自らの担当組織の長を管理・監督する。
・各組織の業務分掌を定めるものとして「業務分掌規程」を制定する。
(ⅲ)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・経営意思決定に係る議事録、財務情報等の重要文書・情報について、規程に基づく「文書保管・保存マニュアル」を定め、これに従って保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
・秘密情報の保護については、「秘密情報管理規程」を制定して適正な管理の体制及び管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。
・個人情報保護への対応として、「個人情報管理規程」を制定し、「個人情報の保護方針」、社内の情報管理体制及び従業員の役割を定める。
(ⅳ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「危機管理規程」を制定し、経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低減及び危機発生の未然防止に努める全社リスクマネジメントを推進するとともに、クライシスマネジメントとして重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。
・全社委員会のひとつである「CSR委員会」の下部組織として「リスクマネジメント部会」を組織し、平常時のリスク管理状況をフォローするとともに、全社的施策を企画・立案する。
・事業中断に関するリスクを洗い出し、その事業活動への影響度を把握して、事業継続のための「事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)」を策定し、事業継続マネジメント(BCM)体制を構築する。
・全社的な危機が発生した場合は、「全社対策本部」及び「現地対策本部」を設置し、相互に連携して対応する。
・財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進する。
(ⅴ)当社子会社における業務の適正を確保するための体制
(イ) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・「トップ・マネジメント決定権限」や当社子会社に関する支援・管理基準を整備することにより、当社子会社の経営成績や主要な経営指標その他の重要な情報について、当社への定期的な報告をルール化する。
・各種のグループ全体会議や地域会議を定期的に開催し、当社の社長又は本部長等が当社子会社の経営状況について直接報告を受け、討議を行う。
(ロ) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスクマネジメント部会」は、当社子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、子会社での活動状況について定期的に報告を受ける。
(ハ) 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「トップ・マネジメント決定権限」、「国内関係会社に対する留保権限運営要領」及び「海外関係会社業務執行基準」を制定して、当社子会社の業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を定める。
・すべての当社子会社について、当該子会社を所管する当社本部等を定めることにより、経営成績や経営指標その他の重要な情報の一元的な把握に努めるとともに、当該子会社が必要とする支援・指導を行う。
(ニ) 当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「企業倫理・法令遵守行動規範」を、当社グループのすべての取締役等及び使用人が遵守すべき行動の基本方針として、当社子会社に周知する。
・当社の「企業倫理・法令遵守行動規範」、「企業倫理・法令遵守ガイドライン」や「企業倫理・法令遵守ハンドブック」の内容を踏まえ、当社子会社に対し、それぞれの所在国における法令やビジネス慣習、事業形態等を勘案した行動規範、ガイドラインやハンドブックの制定を指導する。
・当社子会社の取締役等及び使用人が法令等に違反する行為等を発見した場合の内部通報制度は、国内の子会社については、当社と共通の社外窓口と各社毎の社内窓口を設けて運用を行い、海外の子会社については所在国の法令やビジネス慣習等を勘案して、違反行為等が適切に当社に報告される制度を整備することを指導する。
・当社監査部は、当社「内部監査規程」に従って当社子会社の監査を実施する。
(ⅵ)当社監査役への報告に関する体制及びその報告をした当社グループの取締役及び使用人等がそれを理由と
して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役等、使用人及び当社子会社の監査役は、当社監査役からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告する。
・当社監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために当社の重要な会議に出席する。
・当社監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、当社の全取締役・本部長・部門長及び部長層との定期ミーティング、各事業場・工場や子会社への定期監査を実施する。
・当社監査部、法務部、総務部等は定期的に当社監査役とのミーティングを行い、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスクマネジメント等の状況を報告する。
・当社監査役が監査を実施する際に要請がある場合は、監査部がこれに協力する。
・当社グループの国内子会社常勤監査役は、連絡会あるいは個別ミーティングにより、当社監査役に当該子会社の内部監査、コンプライアンス、リスクマネジメント等の状況を定期的に報告する。
・当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
・当社は、内部通報制度等を通じて、当社監査役へ報告を行った当社取締役及び使用人に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない。使用人については、その旨を「労働協約」及び「就業規則」に定める。また、当社監査役へ報告を行った当社子会社の取締役等、監査役及び使用人についても、それを理由に不利な取扱いが行われることのないよう、規則等の整備を子会社に指導する。
(ⅶ)当社監査役の職務の執行について生ずる費用・債務の処理方針に関する事項
・当社は、会社法第388条を遵守し、当社監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁する。
(ⅷ)当社監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項及
び当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社監査役は、必要に応じ、職務の執行に必要な支援を得る等の理由で、職務を補助すべき専任の使用人を置くことを求めることができる。
・当社監査役は、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、使用人の人事について当社と事前に協議を行い、変更を申し入れることができる。
・当該使用人は、もっぱら当社監査役の指揮命令に従い、当社取締役をはじめとする当社グループの取締役等及び使用人の指揮命令を受けないものとする。当社と当社監査役は、当該使用人が当社監査役の指揮命令の下、当社監査役の職務の執行を適切に補助していることを定期的に確認し、必要に応じ、適切な是正措置を講じる。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は定款に基づき、社外取締役及び社外監査役の任務懈怠に基づく損害賠償責任について、社外取締役及び社外監査役の全員と責任限定契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしている。⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっている。社外監査役を含む監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、さらに、全取締役・本部長・部門長及び部長層とのミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への往査を実施し、取締役の業務執行を十分に監視する体制としている。
なお、CSR(Corporate Social Responsibility)の重要項目である企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理委員会」や「全社法令遵守委員会」に監査役がオブザーバーとして出席する等、内部統制部門との連携を図っている。
また、内部統制部門のひとつとして、関係会社を含めた内部監査を実施する社長直属の部署として監査部(11名)を設置している。監査部は監査役と定例的にミーティングを実施しているほか、社長に提出した内部監査報告書を監査役にも提出する等、情報交換を行っている。
監査役八木田素行及び社外監査役城野和也は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものである。
⑥ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けるとともに、社外監査役を含む監査役や監査部との間で、監査計画の説明をはじめ、監査結果の報告及び意見交換等を定期的に実施している。なお、当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりである。(ⅰ)監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員: | 大木 一也 | 4年 | |
指定有限責任社員 業務執行社員: | 木村 聡 | 5年 | |
指定有限責任社員 業務執行社員: | 中野 強 | 1年 |
(ⅱ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名、会計士試験合格者等 17名、その他 10名 |
⑦ 役員の報酬等
(ⅰ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬型 ストック オプション | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 1,539 | 1,098 | 157 | 22 | 261 | 29 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 86 | 79 | 7 | ― | ― | 2 |
社外取締役 | 9 | 9 | ― | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 21 | 19 | 2 | ― | ― | 2 |
(注) 1 対象となる役員の員数には、当期に退任した取締役4名を含んでいる。
2 報酬等の総額には、使用人兼務役員(9名)の使用人給与相当額75百万円は含まれていない。
(ⅱ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | |||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬型 ストック オプション | ||||
榊原 定征 | 146 | 取締役 | 提出会社 | 107 | 17 | ― | 22 |
日覺 昭廣 | 142 | 取締役 | 提出会社 | 103 | 17 | ― | 22 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載している。
(ⅲ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は「Innovation(革新と創造)」の実践により、お客様へ新しい付加価値を提供しながら、グローバルに成長・発展を遂げることで株主の皆様の期待に応え、企業としての持続的成長を図ることを経営の基本方針としている。
役員報酬はこれを実現していくためのインセンティブであり、短期及び中長期の業績向上並びに企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、取締役は例月報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプション、監査役は例月報酬で構成する。
なお、報酬水準については、その客観性を確保する観点から、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等も参考に、優秀な人材を確保でき、業績向上に向けた志気向上が図れる水準としている。
例月報酬は株主総会において報酬総枠の限度額が決議されており、限度額の範囲内において、取締役の例月報酬は、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、監査役については監査役の協議により一定の基準に基づき決定する。
賞与は株主総会において取締役への支給の可否並びに支給総額がその都度決議されている。各取締役へは、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき各人の業績に応じて決定する。
株式報酬型ストックオプションは株主総会において取締役に対して付与する新株予約権の総数の上限並びに報酬総枠の限度額が決議されており、その限度の範囲内において、取締役への割当個数は、取締役会にて当社の定める一定の基準に基づき決定している。
⑧ 株式の保有状況
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 191銘柄貸借対照表計上額の合計額 171,252百万円
(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三井不動産㈱ | 4,886,229 | 15,387 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三菱重工業㈱ | 12,554,000 | 7,495 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
科研製薬㈱ | 4,589,825 | 7,491 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 1,491,999 | 6,578 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
富士フイルムホールディングス㈱ | 2,215,000 | 6,138 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
United Therapeutics Co. | 600,000 | 5,807 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱豊田自動織機 | 1,142,700 | 5,668 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
Kolon Industries, Inc. | 1,021,233 | 5,372 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三井物産㈱ | 3,135,060 | 4,574 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
日本バイリーン㈱ | 7,242,083 | 4,229 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
パナソニック㈱ | 3,167,000 | 3,715 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 7,601,637 | 3,542 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
Far Eastern New Century Co. | 26,765,912 | 2,918 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱東京放送ホールディングス | 2,319,500 | 2,767 | コーポレートブランド力強化を目的とした共同事業推進等を目的として保有している。 |
トヨタ自動車㈱ | 441,227 | 2,571 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱ブリヂストン | 606,533 | 2,220 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
ダイキン工業㈱ | 363,800 | 2,103 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
アステラス製薬㈱ | 330,000 | 2,020 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,906,460 | 1,648 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
アルプス電気㈱ | 1,300,000 | 1,600 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱アシックス | 751,034 | 1,524 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
日東紡績㈱ | 3,048,310 | 1,469 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱ブリヂストン | 4,500,000 | 16,470 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井物産㈱ | 7,491,000 | 10,929 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井化学㈱ | 37,425,000 | 9,469 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井不動産㈱ | 1,535,000 | 4,834 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 1,905,600 | 4,505 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
第一三共㈱ | 1,999,200 | 3,475 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱ワコールホールディングス | 2,410,000 | 2,538 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱オンワードホールディングス | 2,251,000 | 1,609 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三井不動産㈱ | 4,886,229 | 17,246 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
科研製薬㈱ | 4,589,825 | 15,973 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
United Therapeutics Co. | 600,000 | 12,433 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
富士フイルムホールディングス㈱ | 2,215,000 | 9,472 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三菱重工業㈱ | 12,554,000 | 8,315 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱豊田自動織機 | 1,142,700 | 7,862 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 1,491,999 | 6,865 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
Kolon Industries, Inc. | 1,021,233 | 5,562 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三井物産㈱ | 3,135,060 | 5,054 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
パナソニック㈱ | 3,167,000 | 4,994 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
アルプス電気㈱ | 1,300,000 | 3,774 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 7,601,637 | 3,767 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
トヨタ自動車㈱ | 441,227 | 3,699 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱東京放送ホールディングス | 2,319,500 | 3,516 | コーポレートブランド力強化を目的とした共同事業推進等を目的として保有している。 |
Far Eastern New Century Co. | 27,301,230 | 3,386 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
アステラス製薬㈱ | 1,650,000 | 3,246 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
ダイキン工業㈱ | 363,800 | 2,927 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱ブリヂストン | 606,533 | 2,921 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱アシックス | 751,034 | 2,456 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,906,460 | 2,162 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
小松精練㈱ | 3,749,367 | 2,148 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
Kolon Co. | 591,590 | 2,058 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
㈱TSIホールディングス | 2,046,400 | 1,658 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱ブリヂストン | 4,500,000 | 21,672 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井化学㈱ | 37,425,000 | 14,446 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井物産㈱ | 7,491,000 | 12,075 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 1,905,600 | 6,422 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三井不動産㈱ | 1,535,000 | 5,418 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
第一三共㈱ | 1,999,200 | 3,812 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱ワコールホールディングス | 2,410,000 | 3,258 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱オンワードホールディングス | 2,251,000 | 1,886 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はない。⑨ 取締役の定数
当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めている。⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
当社は、下記の事項について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めている。(ⅰ)自己の株式の取得
会社法第165条第2項に定める取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものである。
(ⅱ)取締役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。
(ⅲ)監査役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。
(ⅳ)中間配当
取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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