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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGU4

有価証券報告書抜粋 東京電力ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めている。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の概要
(a)取締役会(取締役)・執行役会等
取締役会は、社外取締役6名を含む13名(男性12名、女性1名)で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設置している。
執行役(男性14名)は、取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として毎週開催される執行役会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施している。また、執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置している。
なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置している。
(b)指名委員会
指名委員会は、社外取締役4名を含む7名の取締役で構成されており、1年に1回以上開催され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定している。また、会社法に基づく権限ではないが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議している。
(c)監査委員会
監査委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査委員より構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っている。なお、監査委員のうち1名は公認会計士として、1名は弁護士として、1名は当社経理部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
また、監査委員会を補助するため、3名の監査特命役員と6名のスタッフを配置し、常勤の監査委員・監査特命役員・スタッフが主要な関係会社の非常勤監査役に就任している。なお、監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議している。
このような体制のもと、監査委員会は、取締役会、執行役会その他の重要な会議への出席、取締役及び執行役の職務執行状況の報告聴取並びに本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される代表執行役とのミーティング等を通じて取締役及び執行役等との意思疎通を図っている。監査委員が実施した監査の方法、経過及び結果は監査委員会に報告され、監査委員会の職務執行状況は、取締役会に遅滞なく報告されている。

(d)報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役3名で構成されており、1年に1回以上開催され、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定している。
(e)会計監査人(監査法人)
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、厳正な会計監査を受けている。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
氏名所属監査法人
白羽 龍三新日本有限責任監査法人
湯川 喜雄新日本有限責任監査法人
清水 幹雄新日本有限責任監査法人
なお、継続監査年数はいずれも7年以内である。
会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士10名、その他19名となっている。
ロ.企業統治を採用する理由
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めている。
ハ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約
当社は、取締役 川村隆、同 國井秀子、同 槍田松瑩、同 髙浦英夫、同 安念潤司、同 冨山和彦及び同 武谷典昭との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、その取締役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。
② 内部統制システムの整備等の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針(「会社業務の適正を確保するための体制の整備」、2006年4月制定、2016年3月改定)をもとに、法令などの遵守徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜評価し、改善に取り組んでいる。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても、適切な制度運用、評価などを行い、財務報告の信頼性確保に努めている。

取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制および職務権限規程」等において責任と権限を明確にした上、代表執行役、執行役、執行役員、部長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向上に努めている。
取締役及び執行役は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努めている。特に、原子力については、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図っている。
内部監査については、内部監査室(人員42名)が中心となり、経営諸活動の遂行状況を定期的かつ必要に応じて監査している。主要な内部監査結果は、執行役会等に報告され、所要の改善措置がとられている。
また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、社外有識者を委員に含む企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」や、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」等を設置するとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を制定し、その定着に向けて全社員に対し教育・研修を実施している。
さらに、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家のみなさまに向けた決算等の説明会、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家のみなさまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開している。
③ 内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
④ 社外取締役
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、川村隆、國井秀子、槍田松瑩、髙浦英夫、安念潤司及び冨山和彦の6名である。
社外取締役6名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、特記すべき事項はない。

ロ.社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。
また、当社は、以下の選任方針に基づき社外取締役6名を選任しており、これらはいずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っている。
上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えている。


当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役候補者及び執行役として選任することとしている。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内の適切な人数とすることとしている。このうち、社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮して候補者を選任することとしている。

「社外取締役の独立性判断基準」
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合における取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)

ハ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役3名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、上記③に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。
⑤ 役員報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する報酬等の内容は、以下のとおりである。
役員区分
報酬等の総額
(百万円)
対象となる役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬
取締役8686-11
執行役3102575219
(注)1.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給していないため、上記の取締役の員数には執行役を兼務する取締役の員数を含めていない。
2.上記のうち、社外取締役9名に対する報酬等の総額は63百万円である。
3.執行役の業績連動報酬の額には、前事業年度に在籍していた執行役13名に対して、前事業年度を対象期間として当事業年度に支給した業績連動報酬の額と前事業年度の有価証券報告書において開示した業績連動報酬の額との差額2百万円を含んでいる。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき、報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めている。
当社の取締役及び執行役の主な職務は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、世界水準以上の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという強い意志のもとで、企業価値向上を通じて国民負担の最小化を図ることである。このため、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導しうる優秀な人材を確保すること、責任と成果を明確にすること、業績及び株式価値向上に対するインセンティブを高めることを報酬決定の基本方針とする。
なお、経営の監督機能を担う取締役と業務執行の責任を負う執行役の職務の違いを踏まえ、取締役と執行役の報酬は別体系とする。また、取締役と執行役を兼務する役員に対しては、執行役としての報酬のみを支給する。
(a)取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬のみとする。

常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を支給する。
(b)執行役報酬
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とする。

役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を支給する。

会社業績及び個人業績の結果に応じた額を支給する。
(c)支給水準
当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った水準を設定する。

⑥ 株式の保有状況
当社については以下のとおりである。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
89銘柄 7,824百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱日本製鋼所742,8001,332当社事業の円滑な遂行

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱日本製鋼所742,8002,521当社事業の円滑な遂行


当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である東京電力エナジーパートナー株式会社については以下のとおりである。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
20銘柄 10,566百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項なし。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本瓦斯㈱1,460,0007,256当社事業の円滑な遂行

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、当該決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。

⑧ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、自己の株式を買い受けることができる旨を定款に定めている。
ロ.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、取締役及び執行役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
ハ.中間配当
当社は、株主への配当の機会を確保するため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めている。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
⑩ 種類株式の発行
当社は、普通株式のほか、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)を割当先とするA種優先株式及びB種優先株式を発行している。
普通株式及びA種優先株式は、株主総会において議決権を有する株式であるが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。これは、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
また、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びA種優先株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を10株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。

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当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。
1.監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2)監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
(3)取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4)監査委員が執行役会、経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整えるとともに、監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。

2.取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2)取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
なお、取締役及び執行役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。

3.執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2)情報のセキュリティや職務執行の効率性向上、適正の確保に資するIT環境を整備する。

4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1)取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2)当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
(3)経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化を予防するとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4)大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5)リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6)会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営企画会議を設置する。経営企画会議は、必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。
(7)福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図る。また、原子力安全監視最高責任者は、原子力安全に関する事項について、必要に応じて取締役会に直接報告する。
また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備する。

5.執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営上の重要事項については、執行役会のほか、経営企画会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2)執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。

6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2)法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3)社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4)従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5)こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。

7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2)グループ会社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3)職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4)グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5)グループ会社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。

役員の状況


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