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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D0R2

有価証券報告書抜粋 東洋シヤッター株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

提出会社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はステークホルダー及び社会から信頼される企業を目指しております。そのためには、効率性、健全性、透明性の高い経営を実現することが必要であり、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の一つと考えております。
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の基本説明
ア.企業統治の体制の概要
当社の経営機関制度としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営会議、監査機関として監査役会を設置しております。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役10名(内、社外取締役3名、任期1年)で構成され、定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、迅速且つ的確な経営判断ができるよう運営しております。社外取締役のうち2名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員であります。
また、2006年4月より執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定、監督機能を業務執行機能と分離し明確化致しました。
経営会議は、取締役会の職務を補佐するため、常勤取締役・常勤監査役・執行役員及び主要な部門の長が参加し、経営課題等を審議・検討・報告するため定期的に開催され経営上のリスク把握を行っています。
監査役は本有価証券報告書提出日現在、4名を選任し、うち2名が社外監査役であり、社外監査役を選任することにより、経営を中立的な立場から監視できる体制をとっております。また、コンプライアンス統括部では、内部監査、コンプライアンスをはじめ、リスク管理全般を管掌させております。他に、外部の専門家であり当社の会計監査人である「栄監査法人」及び顧問弁護士である「弁護士法人なにわ橋法律事務所」、「三好総合法律事務所」より、コーポレート・ガバナンス体制の充実等のアドバイスを適宜受けております。
イ. 現在の体制を採用している理由
当社は上記のように、社外取締役、社外監査役の選任及び監査役による経営監視体制が有効に働くことにより、客観性・透明性が確保された企業統治体制が確立されると考え、このような体制を取っております。

なお、コーポレート・ガバナンスの体制図は次のとおりであります。

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② 会社の機関及び内部統制システム整備の状況
当社は、取締役会、監査役会と業務執行部門から独立したコンプライアンス統括部を基本機関として、内部統制システムを構築しております。内部統制システムの整備についての基本方針の内容及び運用状況は以下のとおりであります。
ア. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びグループ会社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「TS役職員行動規範」を定めるとともに、役員を対象とした「役員規程」を定め、これらの遵守を図ります。取締役会については「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保しつつ、必要に応じ随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止します。また、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める「監査役監査基準」に従い、各監査役の監査対象です。その他に、弁護士事務所等外部専門家に顧問を委嘱し経営機能の強化を図ります。取締役が他の取締役の法令定款違反を発見した場合は直ちに監査役会及び取締役会に報告し、その是正を図ります。後述する項番(オ)の各条項は取締役の行為にも向けられており、その整備・確立も取締役の法令違反の抑制・防止に寄与するものです。
監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に随時出席し、取締役の職務執行の監査を実施しました。監査部門では、部門監査(工場含む)を実施し、内部通報窓口への対応を行うことで、違反行為の早期発見と再発防止に努めました。
イ. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとします。
各規程に従い、適切に情報の保存・管理を行いました。
ウ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及びグループ会社は会社経営を取り巻く各種リスク発生時の対応策として、「TSコンティンジェンシープラン」を定め、リスクの低減に努めるものとします。
当社は各種リスクへの管理部署として、業務の執行部門から独立した組織としてコンプライアンス統括部を設置します。コンプライアンス統括部には、リスク管理部、業務監査部、品質管理部を置き、各種リスクの検証、計量、対応指導を行います。
コンプライアンス統括部は業務監査部が「内部監査規程」に基づいて内部監査を行う他、各部がリスク管理に係わる規程を定め行動します。
役員全員を中心として構成するリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス統括部で把握した当社のリスクに関する事象への方針協議を行います。
コンプライアンス統括部を中心に、対処すべきリスクに関し各部門から情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図りました。
エ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、中期経営計画・年度計画を策定し、経営ビジョン・経営戦略を周知徹底するとともに、部署毎の目標設定により行動基準を明確化し、各業務執行ラインが目標達成のため活動することとします。また、計画の進捗状況についても定期的に検証を行います。
当社及びグループ会社の取締役の職務の執行については、「組織規程」に職務分掌を明確化するとともに、「取締役会規則」、「稟議規程」等で権限を明確化し、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとします。
社外取締役3名を含む9名の取締役よりなる取締役会は計9回開催され、社外監査役2名を含む監査役4名も参加しました。
オ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びグループ会社のコンプライアンス体制を網羅するものとして「TS役職員行動規範」を定め、当社及びグループ会社のコンプライアンスに関する基本方針、概念、社内体制、内部通報体制、遵守事項を明確化します。
当社は、コンプライアンス対応部署として、業務執行部門から独立した組織のコンプライアンス統括部にリスク管理部を置き、コンプライアンス問題への対応、教育啓蒙を行います。
役員全員を中心として構成するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス統括部で把握した当社のコンプライアンスに関する事象への全社的対応の方針協議を行います。
内部監査部門として、業務執行部門から独立した組織のコンプライアンス統括部に業務監査部を置き、使用人の業務執行状況を監査します。
監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。
コンプライアンス統括部を中心に、業務監査部が各部署(90箇所)の業務監査を行い、対処すべきリスクに関し情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図りました。
カ.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
当社及びグループ会社の業務の適正を確保するため、「TS役職員行動規範」をグループ会社にも適用し周知徹底するものとします。
グループ会社は当社に準じて規程類を整備するものとします。
グループ会社には「関係会社管理規程」に基づき、コンプライアンス統括部業務監査部による内部監査を実施し、その業務の適正が確保されているか検証するものとします。また、内部監査の報告を代表取締役に行うものとします。
同じく、コンプライアンス統括部各部により、各種リスクの検証、計量、対応指導を行います。
監査役はグループ会社の業務の適正の確保に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。
コンプライアンス統括部を中心に、業務監査部が各部署(90箇所)の内部監査を実施し、業務内容の監査を行いました。また、リスク管理委員会を4回開催し、対処すべきリスクに関し情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図りました。
キ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を、当社は置きません。
但し、監査役から求めがあった場合は当社の使用人から若干名を任命するものとします。
監査役補助者の任命・解任・人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会において決定するものとし、取締役からの独立性を確保するものとします。
監査役補助者は、業務の執行に係わる役職を兼務しないこととします。
ク.監査役に報告するための体制その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととします。
報告・情報提供の主なものは、次のとおりとします。
A.当社の内部統制システム構築に係わる部門の活動状況。
B.内部監査の活動状況。
C.重要な会計方針、会計基準及びその変更。
D.業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容。
E.内部通報制度の運用及び通報の内容。
F.稟議書及び監査役から要求された会議議事録回付の義務付け。
上記の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備します。
監査役がその職務の執行について生じた費用の請求をした場合には、監査の実効性を担保するべく適切に対応します。
取締役は、取締役会等の重要な会議において、各取締役が担当する業務執行状況を監査役に対し随時報告しました。監査役は、監査役監査などで随時、使用人からのヒアリング等を通じ、必要な報告及び情報の収集を実施しました。
ケ.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行います。
内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行います。
コンプライアンス統括部において、業務監査部の監査を通じ、内部統制の評価を実施しました。
コ.反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、コンプライアンス統括部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携して対応します。
取引先との契約時において反社会勢力の排除条項の契約書の記載を確認し、外部関係機関等との情報交換を定期的に行いました。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査はコンプライアンス統括部業務監査部に3名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいはコンプライアンス統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役4名のうち、社外監査役である堤昌彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、林浩史公認会計士、清水章夫公認会計士で、何れも「栄監査法人」に所属しております。林浩史公認会計士の継続監査年数は2年、清水章夫公認会計士は2年です。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士6名です。「栄監査法人」には、年間を通じて監査を受けるとともに、会計監査に関連したコーポレート・ガバナンスの充実についても適宜アドバイスを受けております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の3名を選任しております。堀井昌弘氏は、弁護士として豊かな経験と優れた見識をもって、マーチン・ハーマン氏は、海外企業経営者としての豊かな経験と優れた識見を持って、水野久美子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、取締役会において、企業経営全般における高い見地から発言を行なうことにより、重要事項等についての意思決定や業務執行の監督という企業統治の観点により役割を果たしていただけると判断しております。なお、マーチン・ハーマン氏は、当社の大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは当社の大株主であり、同じグループのハーマンKGと当社は業務提携を締結しています。
堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であり、岩谷産業株式会社の社外監査役でありますが、当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役と当社の間で、当該責任限定契約を締結しております。
当該定款に基づき当社が社外取締役と契約した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
「社外取締役は、本契約締結以降社外取締役として職務をなすにつき、善意にしてかつ重大な過失なく会社に損害を加えた場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする。」
当社の社外監査役は2名選任しており、津田尚廣氏は、弁護士としての専門的見地より、堤昌彦氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地からの発言より当社の企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
津田尚廣氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は当社と法律顧問契約を締結しております。堤昌彦氏は、堤公認会計士事務所の所長であります。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
津田尚廣氏は、株式会社PGSホームの社外監査役でありますが、当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
堤昌彦氏は、エスペック株式会社の社外監査役でありますが、当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外監査役と当社の間で、当該責任限定契約を締結しております。
当該定款に基づき当社が社外監査役の全員と契約した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
「社外監査役は、本契約締結以降社外監査役として職務をなすにつき、善意にしてかつ重大な過失なく会社に損害を加えた場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする。」
当社におきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。

役員の報酬等
① 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分対象となる
役員の員数
報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役7名115,726115,726---
監査役3名25,48725,487---
社外役員5名15,60015,600---
合計15名156,813156,813---
(注)1.上記区分において、取締役・監査役のいずれとも社外は含まれておりません。
2.上記区分において、社外役員5名は3名が社外取締役、及び2名は社外監査役であります。
3.上記区分において、取締役7名のうち、第62回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した1名を含んでおります。
4.上記区分において、監査役3名のうち、第62回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任した1名を含んでおります。
5.取締役の報酬限度額は、1991年6月12日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、月額35百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含まない)とされております。
6.監査役の報酬限度額は、1991年6月12日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、月額10百万円以内とされております。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員報酬等の決定に関する方針
〔基本報酬〕
基本報酬は当社グループの経営方針に基づき、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように考慮しております。これに従い、業績、役位、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認されました報酬枠の範囲内においてその額及び配分を、取締役については取締役会において、監査役においては監査役会における協議により決定しております。
なお、基本報酬は定額制を採用しております。
〔ストックオプション〕
実施しておりません。
〔賞与〕
実施しておりません。
〔退職慰労金〕
役員に係る退職慰労金制度は、2008年6月20日開催の第53回定時株主総会において決議されました「役員退職慰労金制度廃止にともなう役員退職慰労金の打ち切り支給」をもって廃止しております。
株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数8銘柄
貸借対照表計上額の合計額39,941千円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱安藤・間2015取引関係維持のため
㈱エディオン104106取引関係維持のため
愛知電機㈱8,00021,200取引関係維持のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱安藤・間2016取引関係維持のため
㈱エディオン106131取引関係維持のため
愛知電機㈱8,00027,400取引関係維持のため

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。

反社会的勢力排除に向けた体制
会社の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応します。なお、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、コンプライアンス統括部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携して対応します。

その他
① 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
② 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款で定めております。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により剰余金の配当を可能とする旨を定款で定めております。また、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当(第2四半期末配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
④ 取締役及び監査役の責任免除について
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式について、機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得する事ができる旨を定款で定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01415] S100D0R2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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