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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFW0

有価証券報告書抜粋 株式会社 コロワイド コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制

イ.現状の体制を採用している理由
当社は監査等委員会を設置しております。外部からのチェック機能の強化という観点から、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。両取締役は当社グループ役員の出席する取締役会において、経営管理及び外食企業のあり方の観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。また、両取締役からは監査等委員会において当社の経営上有用な指摘、意見、その他必要な助言を頂き、経営の透明性と適正性を確保してまいります。尚、社外取締役である福崎真也氏及び谷充史氏は、東京証券取引所が定める独立役員であります。更に、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度としております。
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ロ. 上記の監査制度を十分に機能させるため、営業のみならず管理部門の責任者より現状報告の体制を敷いております。主なものは以下のとおりです。
a.財務・営業・マーチャンダイジング担当の各取締役は、定期的または監査等委員の求めに応じて、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
b.金融商品取引法における内部統制報告義務へ対応するための内部統制担当部署は、定期的または監査等委員の求めに応じて、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
c.食品衛生法、消防法等法令遵守のための内部監査担当部署は、定期的または監査等委員の求めに応じ、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
d.会計監査人からの監査結果等の聴取及び意見交換のため、随時監査等委員と会合を行うこととしております。


当社の内部統制システムの基本方針は以下のとおりです。
業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
a.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の定時取締役会は月1回開催されます。この定時取締役会には、当社の取締役全員(監査等委員を含む)に加えて、グループ会社の各社長が出席します。
この定時取締役会にて、各社長より当月に実施した施策及び起きた事象、今後の営業施策について報告されることから、取締役・監査等委員・その他取締役会出席者に各社の業務遂行情報が共有される体制となっております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、株主総会議事録その他取締役の職務の執行に関する重要な文書は担当部門において最低10年間備え置きます。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、店舗でのあらゆる緊急事態に備える目的で、リスクを下表のように分類し、適時・適切な報道対応も含め全ての対応策について「危機管理マニュアル」、「緊急事態対応マニュアル」を作成して、緊急態勢を整えております。
対応の態様例示
通常営業時対応店舗における一般苦情、難癖をつける苦情(金銭要求型)
大規模災害対応地震、台風、豪雨、豪雪、火災、爆発、事故
食品事故対応食中毒
その他上記以外の店舗被害
上記以外の業務遂行上の重要な意思決定ないし事業遂行等に内在するリスクは、取締役会において管理しております。
d.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、各子会社の中期経営計画に基づく年度実行計画策定に際し、グループ全体の中期経営計画に基づき、当該年度の予算(業績目標)を設定し提示します。新規出店・リニュ-アル・閉店などの店舗政策については、原則として、中期経営計画の目標への貢献を基準に、その優先順位を決定します。
・各子会社の社長は、各子会社が実施すべき具体的な施策を決定及び効率的な業務遂行体制の構築を行います。
・取締役会は、毎月、各子会社に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策の報告を受け、更にその改善策の進捗状況を管理します。
・子会社での新規出店等に関する店舗政策につきましては、当社取締役会に上程し承認を受けます。
尚、経営環境の変化に機動的に対応しつつ取締役会の機能の継続的向上を図るため、取締役の員数を10名の枠内で適時・適切に運用しております。また、当社同様に子会社の取締役の任期を1年として適格性に対する見直しの頻度を高めます。
e.当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループでは、従業員の法令遵守を徹底させるための内部監査を実施します。
・法令遵守のための内部監査
当社グループの各営業店舗、セントラルキッチン及び工場は、飲食業に従事する者として、まず食中毒の発生を未然に防ぐため、手洗いの励行、食材賞味期限の厳守、健康管理チェック表による体調管理が実施されているか等の点検、清掃の徹底を行います。また、営業店舗は多くのお客様をお迎えするため、火災の発生を防ぐことは勿論のこと、万一火災が起きた場合を想定して避難口の表示と避難経路の確保等の点検を行います。更に、当社グループ店舗では、未成年者の飲酒禁止を徹底させるために、未成年者飲酒禁止のポスターの店舗内掲示並びに来店者の中に未成年者がおられる場合のワッペンの配布を行っております。
・運営方法
各子会社社長は直轄の内部監査チームを作り、内部監査を行っております。内部監査は、食品衛生法、消防法、個人情報保護法その他関連法規を踏まえた営業許可証、食品衛生責任者届出書、防火管理責任者届出書等の適正性のほか、これらの法令遵守に欠かせない項目を網羅したチェックリストに基づいて行われております。

f.当社の子会社の取締役の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制その他の会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ子会社の経営については、各子会社の自主性を尊重しつつ、当社取締役会にて事業内容の定期的な報告を受け、対応策の協議を行っております。
・内部統制報告制度における整備をグループとして実施すべき事項は、当社において整備するとともに、子会社の実施状況を確認しております。それにより、グループ内のオペレーションを共通化し、質の高い商品・サービスの提供を可能にさせると同時に、店舗での仕入・販売・たな卸等営業管理を統一化することにより、「内部統制規程」に定める業務適正化の体制をとっております。
g.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員から監査等委員会スタッフを置くことの求めがあった場合には、適切な人材を任命します。
h.前号の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の職務を補助するにあたり、内部監査担当の使用人は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとします。また、当該使用人の異動、評価等については監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
i.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員が、重要な会議に常時出席する機会を確保します。また、重要な事項が生じた場合には都度監査等委員会に報告します。
・当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとします。
・企業集団の内部統制の部署として、社長直轄の内部統制担当を置き、グループ各社への指導、支援を実施します。また、内部統制担当は、グループ各社の内部統制の状況についてまとめ、定期的に当社取締役会及び監査等委員会に報告します。
j.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの監査等委員または監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しています。
k.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。
l.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役(監査等委員であるものを除く。)は、監査の実効性を確保するため、監査等委員が外部監査人と定期的に情報・意見を交換する機会を確保します。
m.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループにおける財務報告に係る内部統制の構築のため、当社に内部統制室を置き、㈱コロワイドMD、㈱アトム、㈱レインズインターナショナル、カッパ・クリエイト㈱等の連結子会社内部統制責任者との連携のもとグループ全社的に行います。
・現行の財務諸表作成過程において、公正妥当と認められる基準に基づいて内部統制の整備状況及び運用状況を確認し、評価・改善・文書化を行います。
・財務報告に対する重要な影響を及ぼすリスクについてより慎重に分析を行い、有効な統制を重点的に実施し、業務の改善を行います。
・商取引及び経理に関する社内規程を整備し、周知・徹底・遵守に努めます。
n.企業集団の内部統制確保
企業集団の内部統制の部署として、社長直轄の内部統制担当を置き、グループ各社への指導、支援を実施します。また、内部統制担当は、グループ各社の内部統制の状況についてまとめ、定期的に当社取締役会及び監査等委員会に報告します。
o.その他
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループでは、反社会的勢力に対しては一切関係を持ちません。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
「お客様の声」センターを対応窓口として内容によって関係者で対応するほか、企業防衛対策協議会、弁護士、警察等と連携し積極的な情報収集、管理を行っております。


想定されるリスクの識別・分類及び分析・対応等について記載した「リスク識別シート」に基づき内部監査を行っております。その結果をもとに、「リスク管理規程」に従って、リスク管理委員会を中心にリスク情報を評価し、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じリスクへの対応を行っております。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査関係については、法令遵守のため或いは売上金管理のため、社長直轄の内部監査チームを設けておりますが、内部監査チームのメンバーは全員、持株会社である当社の総務部内部監査担当、販売子会社の店舗監査室及び事業部長や地区長が兼務しており、かつ、組織の改変により変動するため流動的ではありますが、2018年5月末時点では、以下のとおりであります。
a.管理部門監査では、集計分析・監査計画立案及び評価担当
当社より2名
b.店舗業務監査では、集計分析・監査計画立案
㈱コロワイドMDより2名
評価担当は、㈱コロワイドMDより店舗監査室2名、人事総務部1名及び地区長約60名となっております。
尚、㈱アトムにつきましては「内部監査室」を設け専任者7名、㈱レインズインターナショナルにつきましては専任者7名、カッパ・クリエイト㈱につきましては「内部監査室」を設け専任者4名で上記の業務を担当しております。
内部監査の結果につきましては、内部統制担当、監査等委員会に定期的に報告しております。
ロ.監査等委員会監査の状況
上記①企業統治の体制イ.ロ.のとおりです。

③ 社外取締役
イ.社外取締役の人数及び氏名
当社の社外取締役は福崎真也氏及び谷充史氏の2名であります。
また、独立役員として指定しております。当社は、社外取締役からの業務の適法性、公平性についての助言・勧告を得ながら、統治機能の充実と企業競争力の強化を目指しております。当社の社外取締役の独立性判断基準に基づき、社外取締役と当社は特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
ロ.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係
氏名当社との関係
福崎 真也人的関係該当事項はありません。
資本的関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
谷 充史人的関係該当事項はありません。
資本的関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
ハ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
上記「①企業統治の体制」に記載のとおりです。
ニ.社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記「①企業統治の体制」に記載のとおりです。
ホ.社外取締役との責任限定契約の内容の概要
上記「①企業統治の体制」に記載のとおりです。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
329329---7
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
99---1
社外役員77---2
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
氏名役員区分報酬等の種類別の総額(百万円)報酬等の総額(百万円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
蔵人 金男取締役216---216
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額につきましては、役位等をもとに会社への貢献度を客観的に判断した上決定しております。

⑤ 株式の保有状況
当社について以下のとおりであります。
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 87百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ134,10069 財務政策
(注)株式会社横浜銀行は、2016年4月1日付で株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループに株式移転しています。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ140,25382 財務政策


当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるカッパ・クリエイト㈱の株式の保有状況については以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 3百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ15,0003 財務政策

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ15,0003 財務政策
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式7651,44935-684

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が次に大きい会社である㈱アトムの株式の保有状況については以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
6銘柄 213百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱東和銀行2,872,000338 財務政策
㈱大垣共立銀行269,55089 財務政策
トーカン㈱26,00052 円滑な取引関係の維持
㈱ほくほくフィナンシャルグループ21,50037 財務政策
㈱ヤマナカ42,90030 円滑な取引関係の維持
㈱山形銀行24,91512 財務政策
㈱みずほフィナンシャルグループ31,0006 財務政策

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱大垣共立銀行26,95572 財務政策
トーカン㈱26,00050 円滑な取引関係の維持
㈱ヤマナカ42,90043 円滑な取引関係の維持
㈱ほくほくフィナンシャルグループ21,50031 財務政策
㈱山形銀行4,98512 財務政策
㈱みずほフィナンシャルグループ31,0006 財務政策

⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の3名であります。
公認会計士 根本 剛光氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 間宮 光健氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 新名谷 寛昌氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士18名、その他13名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は50百万円または法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については累積投票によらない旨定款に定めております。

⑧ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項及び第324条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を 定款で定めております。

役員の状況


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