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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AS0U

有価証券報告書抜粋 株式会社 島津製作所 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営上の基本理念として、1875年の創業以来の精神であり、当社が事業を継続していくうえでの基本姿勢である「科学技術で社会に貢献する」という社是、また永年の事業で培った技術、ノウハウを活用し、人類の幸せや地球環境の保全の実現に貢献することを目指して誓った「『人と地球の健康』への願いを実現する」という経営理念を、取締役会で決議して定めています。
そして、この基本理念のもと、「人の健康」「安心・安全な社会」「産業の発展」の領域において、計測機器・医用機器・航空機器・産業機器の4つの事業をグローバルに展開します。
「人の健康」の領域では、X線や光技術を用いた医療用診断・治療支援システム、計測機器を用いた医薬品や食品の研究開発支援、ライフサイエンス研究の支援など様々なソリューションを提供します。また、「産業の発展」に貢献し「安心・安全な社会」を実現するために、当社が保有する精密機械技術を活用して、各種計測機器や医用機器に加えて、製造現場で使用される装置やキーコンポーネントおよび航空機で必要とされる精密な搭載システムなどを提供します。
各事業の成長を図ることはもとより、これまで培ってきた多様な技術やノウハウなどをもとに各事業の連携・融合を進め、当社ならではの新しいビジネスモデルを構築することにも注力します。特に、計測技術と医用技術の融合を図ることにより、ヘルスケア分野において当社の強みを生かした新事業の創出に取り組みます。
この基本理念を実現していくためには、長期的な視野のもとで企業経営を行っていかなければなりません。そのような企業経営は、顧客、株主、取引先、従業員、地域社会など当社をとりまく様々なステークホルダー(以下「ステークホルダー」といいます)の信頼があって初めて可能となります。
当社はステークホルダーの信頼を獲得し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、経営の透明性・公正性を確保し、経営の活力を高める迅速・果敢な意思決定と施策遂行を行うための企業経営の根幹となる仕組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置づけ、このシステムを整備・充実させていきます。


①企業統治の体制
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、以下のような役員体制および経営機構を採用しています。

イ.会社の機関の基本説明
会社の機関としては、重要な業務執行の意思決定・監督を担う取締役会、的確・迅速な業務執行を担う執行役員会(社長を議長とし、業務執行役員により構成)、さらに監査役会および会計監査人を設置しています。
なお、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期は1年としています。また、会長を含む業務執行役員は、取締役会で選任します。


内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制を図示するとつぎのとおりです。
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ロ.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
取締役会は、取締役・監査役の出席のもと、原則として毎月1回開催し、経営方針等会社の業務執行上の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役および業務執行役員その他の経営幹部から業務執行状況の報告を受け、経営業務の執行が適正に行われるよう監視・監督しています。また、取締役会は、社外取締役を複数名選任する等、適正な業務執行に関する監視・監督機能を強化しています。
社長は、業務執行の最高責任者であり、その業務執行を補佐するための業務執行役員を置いています。
各業務執行役員は、社長および執行役員会の指導・監督のもと、事業分野や営業・技術・製造・管理やリスクマネジメントなどの分掌する担当業務を効果的・効率的・適正に執行するものとします。
執行役員会は、社長その他の業務執行役員により構成され、社長が主宰し、原則として毎月3回開催します。
取締役会で決定すべき重要事項以外の業務執行に関する事項および社長が指定した経営上の重要事項などを審議するとともに、各業務執行役員が自由闊達に様々な検討テーマを提起し議論を行うことで、重要な経営・事業課題を漏れなく的確に把握できる体制とします。また、各業務執行役員から、取締役会により委嘱された担当業務の執行状況についての報告を受け、進捗や課題を点検・議論して適切な業務遂行を促します。
監査役会は、全ての監査役(その内半数以上は社外監査役)で構成され、原則として毎月1回開催し、取締役の職務執行の監査に関する重要な事項について、各監査役から報告を受け、協議を行い、決議を行っています。
当社は、当社およびグループ会社からなる連結経営体制を採り、業務を適正かつ効率的に遂行するための内部統制システムをグループ全体で整備します。
各事業部門は、経営方針、予算管理、業績管理等について、事業セグメントごとに子会社を含めた連結経営体制を敷き、グループ全体と事業グループごとの業務の適正確保と効率的な事業運営に努めます。
営業・技術・製造・管理などの機能別部門は、担当専門分野において当社およびグループ会社を監視、評価、指導する機能を担うものとし、各事業部門と機能別部門によるマトリックス的連携経営を行います。
社長直轄の内部監査室は、グループ会社も含めて内部監査を実施し、内部統制の有効性を確保することとしています。
財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制の構築は、金融商品取引法に基づき、「財務報告に係る内部統制体制の構築に関する基本規定」を定め、内部統制担当業務執行役員のもとで、「財務報告に係る内部統制委員会」にて重要な事項を審議するとともに、内部統制の種類ごとにそれぞれの責任者が、当社およびグループ会社の財務報告の適正性を確保するための内部統制体制の整備を進めています。
情報管理については、文書の保存に関する規定に従って業務執行に関連する情報や文書を保存するとともに、秘密情報管理や情報セキュリティに関する規定を定め、情報の適切な管理に努めています。
ハ.現状の体制を採用している理由
当社は、顧客、株主、取引先、従業員、地域社会など会社をとりまく様々なステークホルダー全体の利益と社会的責任を果たしていくことに十分に目を配りつつ、バランスの取れた的確で迅速な意思決定と業務執行を行い、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを経営上の基本方針としています。こうした企業経営を行うためのコーポレート・ガバナンスをめざして、現状の体制を採用しています。
当社グループの事業分野は広範で多岐にわたっており、また極めて高度な専門的・技術的背景を持っています。当社は、こうした複雑・多岐にわたる業務執行の意思決定を的確かつ迅速に行える体制を確保すると同時に、業務執行の監視・監督の面でも実情に即してきめ細かく目配りできる体制が重要と考えています。そのため、取締役会は実質的な審議を行うことができる適正な規模とし、当社の事業内容に通暁し内部事情に精通している社内取締役と客観的な視点で経営を見る社外取締役により、前記の経営上の基本方針を十分に認識し充実した議論を行って、業務執行の意思決定を行うとともに、各取締役の職務執行の状況を各々独自の観点から相互に監視・監督し、併せて、社外監査役を含む監査役・監査役会が、取締役の職務執行および内部統制システムの構築・運用の状況を監査する体制にしています。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、遵法を最重要課題としてコンプライアンスおよびリスクマネジメントの活動を推進しています。
企業倫理・コンプライアンスについては、「企業倫理規定」で定める行動原則と行動基準に従って、グループ全体で法令遵守の徹底および企業倫理の向上に努めています。また、企業倫理・コンプライアンスに関する通
報・相談窓口を設けています。
リスクマネジメントについては、「リスクマネジメント基本規定」を定め、社長を議長とする「リスク・倫理会議」においてリスクマネジメント活動上の重要な事項を審議するとともに、リスクマネジメント担当業務執行役員のもとで、リスクの評価と管理の状況を把握し、グループ全体でリスクの低減と発生時対応の体制の強化に努めています。

②内部監査および監査役監査
内部監査については、営業関連は営業推進部、技術研究関連は技術推進部、製造関連は製造推進部がそれぞれ販売、研究開発、製造等の業務機構に対するモニタリングを実施することに加え、経理、人事、法務、品質保証、環境管理等を担当する全社部門が各専門分野について全社の事業活動に対するモニタリングを実施しています。また、社長直轄として内部監査室を設置(内部監査人6名を配置)し、業務執行のラインから独立した視点で、内部統制の有効性を評価しています。
監査役監査については、監査役会が定めた島津製作所監査役監査基準に準拠し、年間監査計画にもとづき監査を実施しています。また、監査役監査を補助する組織として監査役室を設置し、使用人2名を配置しており、その人事関連事項については監査役会の事前の同意を得ることとしています。
監査役は、取締役および社長その他の業務執行役員等と適宜意見交換を行い、経営に係る重要な社内会議に参加し、監査業務の遂行により得た知見や自らの職務経験等も踏まえ、重要な経営課題に対する業務執行の状況とその結果について客観的に評価し、必要に応じて取締役・取締役会に対して助言を行っています。なお、監査役上松幸治は、金融機関における長年の経験があり、また社外監査役西尾方宏は、公認会計士としての長年の経験があり、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、内部監査、監査役監査および会計監査(内部統制監査を含む)の相互連携については、監査役と内部監査室は監査計画について事前に協議し、往査先および往査日程について効果的・効率的に監査ができるよう調整しています。内部監査室は、全監査役に対して、毎月の定例会議およびその求めに応じて内部統制システムにかかわる状況と内部監査の結果を報告し、監査役とリスク状況・内部統制の状況に関する意見を交換しています。そして、内部監査室の報告の中で監査役が重要と判断するものについては、監査役が改めて確認する、逆に、監査役は懸念を抱いた事象を内部監査室と共有し、内部監査室がそれを内部監査項目に反映するなどしています。監査役は、会計監査人に対する監査計画、中間監査経過および年度の監査等のヒアリングを通じ、あるいは適宜実査に立ち会い、会計監査人が行った監査につき確認を行っています。内部監査室と会計監査人とは、監査日程、監査手続など随時意見交換を行うとともに内部統制監査において密接に連携しています。このように、監査役、内部監査室および会計監査人はそれぞれ意見交換を密にして緊密な連携を保ち、また必要により、監査役、内部監査室、会計監査人、内部統制関連部門による合同往査を実施しています。このように相互の監査業務を効率的かつ有効に実施することができるよう協力しています。またこれらの監査に関わる機関は内部統制部門と(例えば監査役は、事業リスクごとに全社レベルでマネジメントに責任を持つリスク所管責任部署に対して適宜ヒアリングを行うなど)、情報交換を行っています。

③社外取締役および社外監査役
イ.員数
当社の社外取締役は澤口実、藤原健嗣および和田浩子の3名であります。また、当社の社外監査役は飯田隆および西尾方宏の2名であります。

ロ.社外取締役および社外監査役が果たす機能・役割
社外取締役は、それぞれが有する豊かな経験と優れた能力・見識によって取締役会において充実した議論を行っています。また、経営全般、コンプライアンスについて有益な提言を行うことにより、適正な業務執行体制を強化することに貢献しています。
社外取締役は、取締役会を通じ、監査役監査および会計監査の状況、内部監査室の監査状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図ります。
社外監査役はそれぞれ、弁護士または公認会計士としての豊かな経験と優れた能力・見識を有しており、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で取締役会に出席することを通じて、当社取締役が適切に説明責任を果たして業務執行の決定・報告を行うことを促し、経営の透明性を高めることに貢献しています。

ハ.社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役澤口実は、企業法務やコーポレート・ガバナンスに関わる豊富な経験から、経営に関する高い見識と監督能力を持ち、当社取締役会において積極的な意見と提言を行っています。当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に向けて、経営の監督を行うために適任と判断し、選任しています。
社外取締役藤原健嗣は、長年にわたりグローバル企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社取締役会において積極的な意見と提言を行っています。当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に向けて、経営の監督を行うために適任と判断し、選任しています。
社外取締役和田浩子は、多国籍大企業の本社役員や外資系企業の日本法人トップなど多様な経営実績とグローバルマーケティングについて幅広い見識を持ち、当社取締役会において積極的な意見と提言を行っています。当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現に向けて、経営の監督を行うために適任と判断し、選任しています。
社外監査役飯田隆は、長年にわたる弁護士としての専門知識・経験を持ち、また法律事務所の経営者、そして各社における社外取締役または社外監査役として、豊富な経験を活かして、当社取締役会で積極的に意見を述べ、監査役としての役割・責務を果たしています。当社のガバナンス強化のために適任と判断し、選任しています。
社外監査役西尾方宏は、長年にわたる公認会計士としての専門知識・経験を有しており、この社外の経験に基づいて監査役としての役割を果たすことが期待できるため、選任しています。

ニ.社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役(候補者を含む)は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
(1)当社を主要な取引先とする者(直近事業年度においてその者の年間連結総売上高2%以上の額の支払いを、当社から受けた者とする。)またはその業務執行者
(2)当社の主要な取引先(直近事業年度において当社の年間連結総売上高2%以上の額の支払いを当社に行った者とする。)またはその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(直近事業年度において役員報酬以外に1,000万円の額以上の金銭または財産を当社から得ていることを言う。)コンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を言う。)
(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者
(5)次の1.から3.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
1. (1)から(4)までに掲げる者
2. 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
3. 最近1年間において、2.または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

ホ.当社と社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係またはその他の利害関係
社外取締役および社外監査役はいずれも、業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および上記ニ.に記載している当社が定めている社外役員の独立性基準を満たしています。
当社は、社外取締役藤原健嗣が2014年6月まで取締役を務めていた旭化成株式会社との間に製品の販売による取引関係がありますが、直近事業年度における当社の連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、上記ニ.に記載している当社が定める「社外役員の独立性基準」の範囲内であることから、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
なお、当社と社外取締役澤口実、和田浩子および社外監査役飯田隆、西尾方宏との間に特別の利害関係はありません。
また、社外取締役および社外監査役の当社株式の所有状況は、「5 役員の状況」に記載のとおりです。

へ.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
社外監査役は、原則毎月1回開催される監査役会に出席し、そこで他の監査役から監査結果の報告を受け、情報共有を図っています。また、全監査役と内部監査室との毎月の定例会議に出席し、内部監査の報告を受け、意見交換をしています。会計監査人との定期的会合に参加し、監査方針、監査計画の説明を受けるとともに、中間監査経過および年度の監査結果を含め監査実施報告を受けています。このようにして社外監査役は、内部監査室、監査役および会計監査人と監査の相互連携を図っています。なお、社外監査役の監査と内部統制部門との関係については、社外監査役は、常勤監査役から監査役会の席上受ける報告を通じて内部統制部門に対する監査結果を確認しています。

④役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
取締役
(社外取締役を除く)
399百万円月額報酬6名284百万円
業績連動報酬6名115百万円
監査役
(社外監査役を除く)
59百万円月額報酬2名59百万円
社外役員46百万円月額報酬5名46百万円
(注) 1 当事業年度末現在の取締役は9名、監査役は4名であります。また、社外役員5名は社外取締役3名、社外監査役2名であります。
2 役員ごとの連結報酬等の総額等については、総額が1億円以上の者がいませんので記載していません。

ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の拡大ならびに中長期的な企業価値の向上に向けて経営を行うという取締役の職責を考慮し、固定報酬である月額報酬と短期業績連動報酬および株式報酬で構成しています。社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、固定報酬である月額報酬のみとしています。
月額報酬は、優秀な人材の確保・採用が可能な水準であると同時に、客観的な情報に基づいて判断すべきとの観点から、外部機関を使い調査した他社水準を重要な参考指標とし、役位や職位に応じて決定しています。また、短期業績連動報酬は、当該事業年度の当社グループの業績等を総合的に勘案して決定しています。
第154期定時株主総会で承認された「業績連動型株式報酬制度」は当社取締役(社外取締役および国内非居住者を除く)および役付執行役員(国内非居住者を除く)を対象者とし、中期経営計画に連動した3事業年度ごとを対象期間とします。
制度対象者には、毎年役位および中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、ポイントが付与されます。業績達成度を評価する指標は連結売上高および連結営業利益等とし、中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて50~200%の範囲で変動するものとします。原則として対象期間終了後に付与ポイントの累積値を算定し、1ポイントにつき1株の当社株式の交付が行われます(一部換価処分金相当額の金銭での給付を受けます。)。
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、固定報酬である月額報酬のみとしています。

⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 78銘柄
貸借対照表計上額の合計額 13,111百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および
保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
小野薬品工業(株)116,6002,777重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
大日本塗料(株)5,001,440975重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
三菱電機(株)822,000969重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
日本新薬(株)181,080796重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)ワコールホールディングス555,000745円滑な関係を維持し、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)村田製作所48,400656重要な販売・仕入取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
オムロン(株)180,200603重要な販売・仕入取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション1,128,975543重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
日本写真印刷(株)247,079407円滑な関係を維持し、地域社会の発展に協力して取り組むため
ジーエルサイエンス(株)580,000342業務提携先であり、今後の事業を強化するため
川崎重工業(株)1,000,000325重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)東陽テクニカ273,700316重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
日本電子(株)429,000244重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)SCREENホールディングス237,423211重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)南都銀行656,250200金融取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)ジャムコ63,800179重要な仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
大陽日酸(株)148,000158重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
三菱UFJリース(株)300,000148重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
住友化学(株)271,624138重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
DMG森精機(株)126,500130重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため

みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
当社が有する権限の内容
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ5,595,0002,917退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)京都銀行2,785,0002,044退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
東京海上ホールディングス(株)373,0001,417退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)滋賀銀行2,380,0001,128退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
三菱電機(株)900,0001,061退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション2,031,000976退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
ダイキン工業(株)91,900773退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
ニチユ三菱フォークリフト(株)1,369,000629退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
オムロン(株)170,000569退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)T&Dホールディングス472,000495退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
小野薬品工業(株)583,0001,343重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
三菱電機(株)822,0001,312重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
大日本塗料(株)5,001,4401,240重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
日本新薬(株)181,0801,026重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
オムロン(株)180,200880重要な販売・仕入取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)村田製作所48,400766重要な販売・仕入取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
(株)ワコールホールディングス555,000762円滑な関係を維持し、地域社会の発展に協力して取り組むため
日本写真印刷(株)247,079651円滑な関係を維持し、地域社会の発展に協力して取り組むため
ジーエルサイエンス(株)580,000634業務提携先であり、今後の事業を強化するため
(株)ジーエス・ユアサコーポレーション1,128,975585重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
(株)SCREENホールディングス47,484388重要な販売取引先としての関係を維持・強化するとともに、地域社会の発展に協力して取り組むため
川崎重工業(株)1,000,000338重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)東陽テクニカ273,700276重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)南都銀行65,625267金融取引先であり、取引関係を維持・強化するため
日本電子(株)429,000253重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
DMG森精機(株)126,500219重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
大陽日酸(株)148,000192重要な販売・仕入取引先であり、取引関係を維持・強化するため
(株)アルバック33,600174重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
住友化学(株)271,624168重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため
三菱UFJリース(株)300,000166重要な販売取引先であり、取引関係を維持・強化するため

みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
当社が有する権限の内容
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ5,595,0003,914退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)京都銀行2,785,0002,258退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
東京海上ホールディングス(株)373,0001,751退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
三菱電機(株)900,0001,437退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)滋賀銀行2,380,0001,358退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション2,031,0001,054退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
ダイキン工業(株)91,9001,027退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
ニチユ三菱フォークリフト(株)1,369,000977退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
オムロン(株)170,000830退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(株)T&Dホールディングス472,000762退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツに依頼しています。業務を執行する公認会計士は、公認会計士法の規定に従い定期的に交代しており、現在の公認会計士は、山口弘志、河津誠司、藤井秀吏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他21名です。なお、取締役および取締役会からの独立性を確保するため、監査役会が会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定、および会計監査人の報酬を決定する場合の同意を行います。

⑦社外取締役および社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約にもとづく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額です。

⑧取締役の定数
当社の取締役は28名以内とする旨を定款で定めています。

⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めています。

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。

ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。

⑪株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

役員の状況


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