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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G2F1

有価証券報告書抜粋 株式会社 東北銀行 事業等のリスク (2019年3月期)


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有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当行はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適正な対応に努めてまいります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)信用リスク
融資先の倒産や経営悪化のほか、不動産市場における流動性の欠如又は不動産価額の下落、有価証券価額の下落等により、債務不履行の状態にある債務者に対し担保権を設定した不動産もしくは有価証券を処分できないなどのさまざまな要因によって新たな不良債権処理費用が発生し業績に悪影響を与える可能性があります。
また、当行は、融資先の状況や差し入れられた担保の価値及び経済状況に関する見積り等に基づいて、貸倒引当金を計上しております。当連結会計年度末における金融再生法開示債権の保全状況は、担保保証等及び貸倒引当金による保全率が銀行単体で85.62%と高い比率となっております。また、非保全額を十分に上回る自己資本を有しております。しかし、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における見積り等と乖離した場合や担保価値が下落した場合、貸倒引当金が増加し、業績に悪影響を与える可能性があります。
(2)市場リスク
① 金利リスク
当行は、主に預金により調達した資金を貸出金や有価証券等で運用しておりますが、運用調達期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより利鞘が縮小し、業績に悪影響を与える可能性があります。
② 価格変動リスク
当行は、市場性のある債券や株式等の有価証券を保有しておりますが、金利の上昇による債券価格の下落や、株価が長期間にわたって下落した場合には、保有する有価証券に減損または評価損が発生し、業績に悪影響を与える可能性があります。
(3)流動性リスク
金融システムが不安定になるなど市場環境が大きく変化したり、当行の信用状況が悪化した場合には、必要な資金の確保が困難になり、通常よりも著しく高い金利での資金調達により、当行の業績に悪影響を与える可能性があります。
(4)事務リスク
役職員が正確な事務を怠ったり、事務事故あるいは不正等を起こしたり、顧客情報等の重要情報を外部に漏洩した場合には、損害賠償等の経済的損失や社会的信用の低下により、当行の業績に悪影響を与える可能性があります。
(5)システムリスク
コンピュータシステムの停止又は誤作動等システム上の不備や、不正アクセス等コンピュータが不正に使用されることにより、当行の業務遂行や業績に悪影響を与える可能性があります。
(6)コンプライアンスリスク
役職員の法令等違反に起因した損失の発生や、当行に対する訴訟の提起等により信用力の低下等が生じた場合には、当行の業績に悪影響を与える可能性があります。
(7)規制・制度変更に関するリスク
当行は、現時点における法律・規則等に従い業務を遂行しておりますが、将来において法律・規則等の新設・変更・廃止によって生じる事態が、業務遂行や業績に悪影響を与える可能性があります。
(8)自己資本に関するリスク
当行は、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められた国内基準4%以上に維持しなければなりませんが、連結・単体の自己資本比率が基準である4%を下回った場合には、金融庁から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な行政処分を受ける可能性があります。連結・単体の自己資本比率は、本項に記載した様々な不利益な展開に伴い自己資本が毀損した場合、自己資本比率の基準及び算定方法が変更された場合、繰延税金資産が会計上の判断又は何らかの制約により減額された場合において悪化する可能性があります。
(9)地方経済の動向に影響を受けるリスク
地方銀行である当行は、岩手県を主要な営業地域としておりますが、岩手県経済が悪化した場合には、取引先の信用状況の悪化や貸出金の減少等により、業績に悪影響を与える可能性があります。
(10)風評リスク
取引先、投資家、報道機関、インターネット等を通じて、当行に対する悪評、信用不安につながる噂等が広まった場合、これらが正確な事実に基づいたものか否かにかかわらず、当行の業績に悪影響を与える可能性があります。
(11)銀行業免許について
① 当行の主要な事業活動の前提となる事項
当行は、銀行法第4条第1項に基づく銀行業免許(免許番号 大蔵大臣 蔵銀第1075号)の交付を受け、銀行業務を行っております。
② 上記(11)①の有効期間その他の期限が法令又は契約等により定められている場合には、その期限
該当事項なし
③ 上記(11)①の失効又は取消等に係る事由が法令又は契約等により定められている場合には、その事由
銀行法第27条及び第28条に免許の取消等の事由が定められております。
④ 上記(11)①の継続に支障をきたす要因が発生していない旨及び将来、その要因が発生した場合に事業活動に及ぼす重大な影響
当行の主要な事業活動の継続には前述のとおり銀行業免許が必要ですが、現時点において、当行はこれらの免許の取消等の事由に該当する事実はありません。しかしながら、将来、何らかの理由により免許取消等があった場合には、当行の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。
(12)優先株式による希薄化リスク
当行は、当連結会計年度末現在において、第一種優先株式を4,000,000株発行しており、第一種優先株主は2037年9月28日までの間、当行に対し、当行普通株式と引換えに第一種優先株式の取得を請求することができます(以下、「第一種優先株式取得請求権」といいます。)。
また、当行は、2037年9月28日までに第一種優先株式取得請求権が行使されなかった第一種優先株式を、2037年9月29日をもって当行普通株式と引換えに取得致します(以下、「一斉取得」といいます。)。
以上のとおり、第一種優先株式に係る第一種優先株式取得請求権の行使及び一斉取得により、当行は最大で12,360,939株(当連結会計年度末現在の発行済普通株式数9,509,963株に対して129.97%)の普通株式を第一種優先株主に対し交付する可能性があり、その場合、当行普通株式の既存持分の希薄化が生じる可能性があります。
なお、当行は、2022年9月29日以降、取締役会が別に定める日が到来した時は、法令上可能な範囲で第一種優先株式の全部または一部を取得することができます。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03544] S100G2F1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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