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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BCTF

有価証券報告書抜粋 株式会社 構造計画研究所 コーポレートガバナンス状況 (2017年6月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営環境や社会環境の変化に適切に対処するためには、より迅速かつ適切な意思決定や業務執行を実現していくことが不可欠であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、2017年9月15日開催の第59期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ってまいります。
また、2002年9月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することで、事業推進体制の強化を進めております。
取締役会は、監査等委員でない取締役11名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計14名で構成されております。定例取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法定事項及びその他経営に関する重要事項を決定し、職務執行を監督することとしております。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行うとともに、会社の業務運営全般にわたるチェック機能の強化に取り組んでまいります。
会計監査人には、PwCあらた有限責任監査法人を選任しており、会計制度の変更などにも速やかに対応できる環境にあります。また顧問弁護士には、必要に応じてアドバイスをお願いしております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、以下のとおりであります。


(注)コーポレート・ガバナンスの状況は、有価証券報告書提出日時点のものであります。


ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化するため、2017年9月15日開催の第59回定時株主総会における承認に基づき監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
ハ 内部統制システムの整備状況
a 当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 定例取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法定事項及びその他経営に関する重要事項を決定し、職務執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・ 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行する。
・ 取締役会が当社及び子会社の取締役の職務の執行を監督するため、当社及び子会社の取締役は、会社の業務執行状況を当社の取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
・ 当社及び子会社の取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受ける。
・ 当社及び子会社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準・規範を示した企業行動規範を制定し、あわせて取締役の職務執行に係るコンプライアンスについて通報相談を受付ける内部通報相談窓口を設ける。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、決裁文書、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内規程に基づき所定の期間保存し、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
c 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会の意思決定の迅速化を図るため、代表取締役社長が指名する取締役及び執行役員で構成される経営会議を随時開催し、経営に関する重要事項を審議する。
・ 執行役員制度により、取締役による経営監督機能の強化と執行役員の業務執行責任の明確化を図る。また、執行役員による事業運営の効率性、透明性を高めるため、執行役員が出席する会議を開催するなどし、業務活動状況と諸施策に関する進捗状況の確認や意見交換を通じて情報の共有化を図る。
・ 子会社の自主性及び効率的意思決定を実現するため、当社の社内規程による一定の留保を除き、子会社が自立的に意思決定を行う。
d 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社及び子会社のリスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的にリスクマネジメント会議を設置し、内部統制に係る諸々のリスクを抽出し、リスクの透明化と情報の共有を図る。また、品質管理を当社及び子会社における最重点事業リスクと捉えており、品質についてISOによる外部評価、モニタリングを実施する。
・ リスクマネジメント会議の結果、当社及び子会社のリスクの評価について経営への影響が大きく、全社的対応を必要とする事項については、随時、経営会議を通じ、取締役会に報告し、その判断を求めている。なお、金融商品取引法等に基づく情報開示については適時適切な情報を開示できるよう努める。
・ 緊急対応については、総務担当部門に情報を集約し、取締役及び外部有識者を交えた危機対策本部を発足させ、全社的かつ統一的な対応方針を決する。
・ 個人情報の保護、情報セキュリティについては、基本方針や社内規程を定め、それらについての社員教育実施に努める。

e 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社及び子会社の使用人がとるべき行動の規範を示した企業行動規範を策定し、法令等の遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを周知徹底する。
・ 法務担当部門が、コンプライアンス推進のための啓蒙活動に努めるとともに、株主・投資家をはじめ、社会に向けて積極的に情報を発信していくことで、中長期的な企業価値の向上に取り組む。
・ 内部監査室が、当社及び子会社に対する定期的な内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程とその実施状況が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証することにより、業務上の過誤による不測の事態の未然防止と経営能率の向上に努めるとともに、監査結果を代表取締役に報告する。
・ 通常の職制上のルートとは別に、事案に応じて複数の窓口を適宜選択して直接通報できる制度を設け、当社及び子会社の使用人からの内部通報の仕組みを整備し、相互の抑止機能を高めることにより、法令違反や不祥事を未然に防ぐ体制を整える。通報された内容は秘匿し、通報したことを理由として、通報者が不利益な取扱いを受けることや職場環境が悪化することを防止する。
f 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社の関係会社は、社内規程に基づき管理し、適宜、業務報告を受けることとする。
g 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会が必要とした場合に、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
・ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、前項の使用人の求めに応じて、会社の業務執行状況等を当該使用人に報告する。
h 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
・ 監査等委員会の職務を補助する使用人を任命した場合は、人事異動、考課等について監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、独立性を確保する。
i 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがある事項、あるいは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項を発見したときには、直ちに監査等委員会に報告する。
・ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、会社の業務執行状況を監査等委員会に報告する。
j その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行う。
・ 監査等委員会は、必要に応じて、内部監査室、法務担当部門、経理担当部門等の関係部門との連携を図る。
・ 監査等委員会は、会計監査人から会計監査についての報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて、意見交換を行う。
・ 監査等委員会は、職務を遂行するにあたり必要と認めるときは、顧問弁護士との連携を図る。
・ 当社は、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備する。
・ 当社は、監査等委員からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還並びに債務の処理を行う。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。

l 反社会的勢力を排除するための体制
・ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切もたないことを基本方針としており、企業行動規範においても、取締役及び使用人は、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応することを規定している。
・ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、対応部署及び対応責任者を明確化し、所轄の警察等並びに顧問弁護士との連携体制を整備し、加えて新規取引の開始時等において反社会的勢力との関連の有無を調査する。また、反社会的勢力への対応に関する社内規程を制定し明文化するとともに、教育・研修を実施することで取締役及び使用人への周知徹底を図る。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記「d 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役との間に会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額となります。

③ 内部監査及び監査等委員会監査
当社は、内部監査組織として、内部監査室(専任担当者2名)を設置し、定期的な内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程とその実施状況が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証しております。内部監査は、年度毎に策定する内部監査計画に基づき、実地監査もしくは書面監査により、定期的に実施しております。内部監査結果は、内部監査報告書として、代表取締役に報告することとしております。
当社は、監査等委員会設置会社として、各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に基づき、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査するなどして、取締役の職務の執行についての適法性、妥当性の観点から監査を行うこととしております。
監査等委員は、内部監査室及び会計監査人との間で定期的な会合を行い、監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行こととしております。


④ 社外取締役
当社の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が2名の計3名であります。
当社の監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に関する助言を行っており、必要に応じて、営業部門、開発部門、管理部門等の関係部門との連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行っており、必要に応じて、内部監査室、法務担当部門、経理担当部門等の関係部門との連携を図っております。また、会計監査人から会計監査についての報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行っております。さらに職務を遂行するにあたり必要と認めるときは、顧問弁護士との連携を図っております。
監査等委員でない社外取締役 本荘修二氏は、本荘事務所の代表であります。当社と当該兼任先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないため、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。同氏を社外取締役として選任した理由は、本荘事務所の代表を務めるほか、長年にわたり多くの企業経営への助言・監督に携わってきており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを目的とするものであります。
監査等委員である社外取締役 樋口哲朗氏は、樋口公認会計士事務所代表を兼任しております。当社と当該兼任先との間には、人的関係、又は資本的関係その他特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないため、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。同氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての豊富な経験・知見等を当社の監査体制に活かしていただくことを目的とするものであります。
監査等委員である社外取締役 中込秀樹氏は、ふじ合同法律事務所パートナーであります。当社と当該兼任先との間には、人的関係、又は資本的関係その他特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないため、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。同氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的かつ公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査していただくことを目的とするものであります。
上記のとおり、社外取締役はいずれも当社との間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしております。


⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬株式報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
163,37887,31876,06010
監査役
(社外監査役を除く。)
29,25029,2502
社外役員30,05030,0504

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社では、2001年7月1日以降の役員在任期間に対する退職慰労金は支給しないことを決定しております。
3.株式報酬は、第57期に導入した役員向け株式報酬制度であります。記載額は、第57期、第58期及び第59期に付与された株式報酬のうち、当事業年度に費用計上した額です。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)対象となる役員の
員数(名)
内容
219,6009使用人兼務取締役の使用人給与(賞与含む)


ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、2017年9月15日開催の取締役会において、当社取締役に対して、業績連動型の変動報酬を採用することを決議いたしました。
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動型金銭報酬及び中長期インセンティブとなる業績連動型株式報酬により構成されています。
中長期的な成長を実現していく上で、当社が重視する経営指標は、営業利益に人件費と福利厚生費を加えた総付加価値です。当社の付加価値の源泉が人材であることから、今後もより良い人材を確保し育成していくことこそが、当社を持続的に発展させていくために必要だと考えております。その方針の下、取締役の業績連動型報酬制度については総付加価値を基準に設計を行なっております。
役員毎の報酬項目の内訳は以下の通りです。
・監査等委員でない取締役には、基本報酬、業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬を支給します。
・監査等委員でない社外取締役には、基本報酬のみ支給します。
・監査等委員である取締役には、基本報酬及び業績連動型株式報酬を支給します。
・監査等委員である社外取締役には、基本報酬のみ支給します。
(ⅰ)基本報酬
基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各人の役位、在任期間、会社の業績及び貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定します。
(ⅱ)業績連動型金銭報酬
業績連動型金銭報酬については、業績目標達成への意欲を更に高めるため、当社が経営指標としている総付加価値により総額を決定します。
a. 業績連動報酬の指標となる総付加価値は営業利益、人件費並びに製造費用及び販売費及び一般管理費の福利厚生費の合計額とします。なお、人件費は、製造費用の労務費、並びに販売費及び一般管理費の役員報酬、給料及び手当、賞与及び退職給付費用の合計額とします。

b. 翌事業年度(第60期)の年度計画における総付加価値額は70億円であり、この総付加価値額を100%達成した場合の取締役に対する業績連動型金銭報酬の総額は81百万円となります。なお、総付加価値額の計画に対する達成度に応じて以下の計算式により業績連動型金銭報酬の総額を決定します。ただし、各取締役に支給する業績連動型金銭報酬の総額は1億円62百万円を超えないものとします。
(計算式)D=C+C×(B-A)/(A×8%)
A 年度計画における総付加価値額
B 総付加価値の実績額
C Aを達成した場合の業績連動型金銭報酬の総額
D 業績連動型金銭報酬の実績総額
c. 業績連動型金銭報酬総額に対する割合
業績連動型金銭報酬総額に対する割合は、取締役の職責、業績に対する貢献度、その他諸般の事情を考慮し、決定します。
なお、翌事業年度(第60期)の業績連動報酬総額に対する割合は以下のとおりとなります。
会社における地位氏 名割合(%)
代表取締役服部 正太20.0
取締役阿部 誠允10.0
取締役澤飯 明広11.4
取締役渡邊 太門10.5
取締役湯口 達夫11.0
取締役水野 哲博9.3
取締役荒木 秀朗9.3
取締役木村 香代子9.9
取締役郭 献群8.6

(ⅲ)業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、2017年9月15日開催の株主総会でご承認いただいた取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の額とは別に同総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、中長期的な会社業績に連動する算定方法を定めた役員報酬制度に従って支給します。取締役には、報酬相当額のポイントが付与され、退任しかつ当社において、役員又は使用人その他の従業員のいずれの地位も有しなくなったときに信託スキームを用いてポイント数に応じた当社株式が付与されます。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬及び業績に連動しない株式報酬により構成されています。
株式報酬は、基本報酬とは別に株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、業績には連動しない算定方法による役員報酬制度に従って支給します。監査等委員である取締役には、報酬相当額のポイントが付与され、退任しかつ当社において、役員又は使用人その他の従業員のいずれの地位も有しなくなったときに信託スキームを用いてポイント数に応じた当社株式が付与されます。

株式報酬は、以下の通り定められた算定方法により算定します。
a.算定方式
給付株式数=付与ポイント数
付与ポイント数=基準ポイント(役位ポイント+役割ポイント)×業績連動係数
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定数」は毎年度18,200株を限度とします。
2.監査等委員である取締役は、基準ポイントのみを付与するものとします。
3.取締役及び執行役員(委任契約)(以下「取締役等」という。)に付与するポイントは1事業年度(2017年7月1日より開始する事業年度から2020年6月30日で終了する事業年度まで)あたり18,200ポイントとします。1事業年度あたりに取締役等に付与されるポイントが18,200ポイントを超える場合は18,200ポイントを各取締役等に付与されたポイント数の割合に応じて按分するものとします。(1ポイント未満については切り捨てる。)
4.納税資金確保の観点から当該ポイントの30%を上限とする一定割合に相当する数の当社株式については本信託内で金銭換価します。

b.基準ポイント
基準ポイントは、基準日における対象者の役職に応じた「役位ポイント」に対象者の「役割ポイント」を加算したものとします。
「役位ポイント」は、各対象者の役位に応じたポイントとします。

役位役位ポイント
代表取締役社長800
取締役会長550
取締役副社長550
取締役兼専務執行役員400
取締役兼常務執行役員400
取締役兼執行役員400
取締役350
専務執行役員300
常務執行役員300
執行役員200



役位役位ポイント
監査等委員(社外取締役を除く)500


「役割ポイント」は、各対象者の担う役割に応じたポイントとします。
役割役割ポイント
管掌(事業部、ユニット、各グループ)※1、※2250
担当部門(室)毎 ※3、※4、※5、※675
部門長兼任(所長、支社長含む)13
統括責任者125

(注)1.対象者が複数の役割を担っている場合は、加算することにより役割ポイントを算出します。
2.小数点は切上げとします。(複数の役割を担っている場合も、役割毎に算出する。)。
※1 管掌は、その数によらず役割ポイントは「250」とします。
※2 本部長は管掌役員相当とします。
※3 副本部長は担当部門に相当するものとし、役割ポイントは50%として加算します。
※4 室担当の役割ポイントは50%として加算します。
※5 地方拠点担当の役割ポイントは50%として加算します。
※6 取締役会議長は、担当部門相当とします。

c.業績連動係数
業績連動係数は、業績連動目標の達成率に応じて次の通りとします。
業績連動目標の達成率業績連動係数
107%以上1.2
104%以上107%未満1.1
100%以上104%未満1.0
96%以上100%未満0.9
96%未満0.8

(注)1.業績連動目標の達成率は、有価証券報告書で公表している総付加価値の年度計画に対する達成率とし、総付加価値を法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日以降に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とします。
2.総付加価値は、営業利益、人件費、並びに製造費用及び販売費及び一般管理費の福利厚生費の合計額とします。
なお、翌事業年度(第60期)の年度計画における総付加価値額は70億円であります。
3.人件費は、製造費用の労務費、並びに販売費及び一般管理費の役員報酬、給料及び手当、賞与及び退職給付費用の合計額とします。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 10銘柄
貸借対照表計上額の合計額 272,199千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社みずほフィナンシャルグループ353,49052,422取引金融機関との安定的な取引関係を構築するため
株式会社りそなホールディングス14,3005,315取引金融機関との安定的な取引関係を構築するため
株式会社メディパルホールディングス1,7002,849当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため
日本電信電話株式会社100480当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため
株式会社ピーエス三菱1,150423当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社みずほフィナンシャルグループ353,49072,606取引金融機関との安定的な取引関係を構築するため
株式会社りそなホールディングス14,3008,844取引金融機関との安定的な取引関係を構築するため
株式会社メディパルホールディングス1,7003,532当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため
日本電信電話株式会社2001,062当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため
株式会社ピーエス三菱1,150566当社のサービスに係る業務の円滑な推進のため


ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。


⑦ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
岩尾健太郎(PwCあらた有限責任監査法人)
久保田正崇(PwCあらた有限責任監査法人)
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
なお、当社は会計監査人との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

⑧ 取締役の員数及び選任の決議要件
当社の取締役は3名以上とします。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことができるようにするものであります。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
ハ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
ニ 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当について、毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことができるようにするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするものであります。

役員の状況


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