有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TODH (EDINETへの外部リンク)
株式会社 福島銀行 役員の状況 (2024年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 代表取締役 | 加 藤 容 啓 | 1956年12月2日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 代表取締役 | 佐 藤 明 則 | 1956年4月19日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 企画本部長 | 鈴 木 岳 伯 | 1966年6月17日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 12 |
取締役 業務本部長 | 佐 藤 俊 彦 | 1968年7月30日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 二 瓶 由美子 | 1950年8月31日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 13 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 石 井 浩 | 1955年9月1日 |
| 2024年 6月 から 1年 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 竹 内 淳一郎 | 1966年7月21日 |
| 2024年 6月 から 1年 | ― |
常勤監査役 | 箭 内 貴 志 | 1959年2月6日 |
| 2024年 6月 から 4年 | 32 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 鈴 木 和 郎 | 1959年1月6日 |
| 2024年 6月 から 4年 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 紺 野 明 弘 | 1975年10月8日 |
| 2023年 6月 から 4年 | 1 |
計 | 156 |
(注) 1 取締役二瓶由美子、石井浩及び竹内淳一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木和郎及び紺野明弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 社外取締役及び社外監査役のうち、二瓶由美子、石井浩、鈴木和郎及び紺野明弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
4 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、宮下恵洋、横山利幸、渡辺敦雄、草野真之及び寒河江英一であります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当行は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当行と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特筆すべき事項はありません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれ短期大学の元教授、元商工会議所専務理事、元日本銀行審議役としての豊富な経験と幅広い知識を生かし、独立した立場から経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させると共に他の取締役の業務執行状況を監督しております。
社外監査役は、それぞれ、公認会計士、弁護士として専門的な知識と経験を有しており、独立した立場から取締役の職務執行に対する監査業務を遂行しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、企業統治において果たす機能及び役割を十分に担っております。
ハ 選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選定するに際しては当行からの独立性に関する基準「社外役員の独立性判断基準」に基づき選任しております。
当行では、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の各要件に該当しない場合、独立社外役員に該当するものといたします。
1.当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその業務執行者。
2.当行の主要な取引先とする者(注3)、またはその業務執行者。
3.当行から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
4.当行から一定額超(注5)の寄付、助成を受けている者、またはその業務執行者。
5.当行の主要株主(注6)、またはその業務執行者。
6.次に掲げる者(重要(注7)でない者は除く)の配偶者および二親等以内の親族。
(1)上記1.から5.に該当する者。
(2)当行およびその子会社の業務執行者。
7.その他、当行の一般株主との間で上記1.から6.までで考慮されている事由以外で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれがある者。
(注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「当行を主要な取引先とする者」とは、通常取引においては直近事業年度における年間連結総売上高に占める当行の割合が2%以上の取引先、融資取引においては当行が最上位の与信先であり、かつ、当行の融資方針の変更が重大な影響をあたえる取引先。
(注3)「当行の主要な取引先とする者」とは、融資取引においては当行の総資産の1%以上の貸付を行っている主要な取引先、預金取引においては当行の総預金の1%以上の預金を受けている主要な取引先。
(注4)「多額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金額。
(注5)「一定額超」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金額。
(注6)「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。
(注7)「重要」とは、役員・部長クラスの者をいう。
ニ 選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、社長をはじめ取締役、執行役員など経営陣の業務執行の合法性、合理性、妥当性をチェックしており、取締役会でも積極的に発言するなどその機能度は高いと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、諸会議への出席を通じて出席者との意見交換を行うなど適切な監督を実施しております。社外監査役は、監査会議に定期的に出席している内部監査部門の責任者等と直接意見交換を行うなど適切な監督・監査を実施しております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を行い、連携を深めております。内部統制部門の実態等については、常勤監査役を通して報告を受けております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03637] S100TODH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。