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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002881

有価証券報告書抜粋 株式会社きずな 事業等のリスク (2014年3月期)


対処すべき課題メニュー経営上の重要な契約等


文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

A. 不動産事業について
a.不動産物件の地域集中について
当社は東京の中央3区(千代田区、中央区、港区)および東京の葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区など城東地区、千葉県松戸市、柏市、船橋市、市川市などの東葛地区に所在する不動産物件を取扱うことを基本方針としており、この地域の不動産市況が著しく低下した場合や今後不動産を保有した際に地震等の災害が発生し甚大な損害が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
b.不動産価格が下落することのリスクについて
当社は、事業遂行上必要な販売用不動産を今後取得してまいります。このため、不動産市況の動向その他の要因により不動産価格が下落した場合には、評価損や売却損が発生する可能性があり、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
c.売上時期による業績変動について
不動産事業における販売用不動産の売却は売買契約成立後、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。また、販売用不動産の売却額は当社の売上額に占める比率が大きいため、四半期毎に当社の業績を見た場合、この売却売上が計上されるタイミングにより売上高および利益が変動するため、ある四半期の業績は必ずしも他の四半期の業績や年次の業績を示唆するものではありません。また、売却予定物件の資産査定遅延の発生、天災その他予想し得ない事態の発生により引渡し時期が期末または四半期を越えて遅延した場合、または不測の事態により当該物件の売却が見送られた場合、当社の通期業績および四半期業績が変動する可能性があります。
d.資金調達について
当社は不動産賃貸物件および不動産開発用土地の取得資金等の一部を主に金融機関からの借入金により調達する可能性がございます。当社は新たな金融機関との取引開始、コミットメントラインの設定等、資金調達の円滑化、多様化に努めておりますが、今後何らかの事情により当社が必要とする資金調達に支障が生じ物件を計画通りに取得できない場合、また金利の上昇・金融機関の融資方針の変更等があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

B. IT事業について
a.外注委託先の確保
当社は開発費用削減等を目的として、開発業務等について外注委託を行っております。開発業務は人手のかかる作業であるため、当社にとって優秀な外注委託先を安定的に確保することが重要であると考えております。優秀な外注委託先が安定的に確保できない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

C.法的規制・制度動向による影響について
不動産賃貸および開発事業を行うにおいて、宅地建物取引業法・建築基準法・国土利用計画法・都市計画法・借地借家法等の様々な法律により法的規制を受けております。今後、上記の諸法規等の内容が改廃される場合や新たな法的規制が設けられる場合、当社の事業展開、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

D.当社の組織体制について
a.特定の人物への依存について
当社の取締役はそれぞれ、経営戦略、製品戦略、開発戦略等当社の業務に関して専門的な知識・技術を有し重要な役割を果たしています。これらの者が当社を退職した場合、後任者の選任に関し深刻な問題に直面する可能性があり、当社の事業展開および経営成績に重要な影響が生じる可能性があります。しかしながら当社では取締役会や経営会議等において役員および社員への情報共有や権限移譲を進めるなど組織体制の強化を図りながら、経営体制の整備を進めており、また役員の異動が有る場合は入念な引継ぎ、権限委譲を行い経営に対するリスクを最小限にしております。
b.コンプライアンス体制について
当社は、今後企業価値を高めていくためにはコンプライアンス体制が有効に機能することが重要であると考えております。そのためコンプライアンスに関する社内規程を策定し、周知徹底を図っております。併せて、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、これらの取組みにも関わらずコンプライアンス上のリスクを完全に解消することは困難であり、今後の当社の事業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社の企業価値および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

E.今後の事業展開について
当社は、今後も情報関連サービスおよびこれらの技術と融合させた不動産事業、その他領域への事業拡大を図っていく方針です。しかしながら必ずしも想定通りに計画が進捗する保証はなく、また事業拡大の際には人材の確保、設備の増強等追加的な費用が発生する可能性もあるため、業績に影響を与える可能性があります。また、事業拡大の手段として企業買収や提携等を行う可能性がありますが、必ずしも投資に見合った想定どおりの効果が得られない可能性もあります。

F.東京証券取引所の発した猶予期間入りについて
当社が2012年1月26日付で開示いたしました「当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載したとおり、公開買付者による当社普通株式に対する公開買付けが2012年1月27日から2012年2月23日に実施され、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に達したことにより、本公開買付けは成立いたしました。
これを受け、2012年2月24日付で東京証券取引所は、当社が実質的な存続会社ではないと認められるため、有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第9号a)の規定により、当社株式が同日より「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入る旨を公表しております。
当社は「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入りましたが、当社の株式の上場は引き続き維持され、2012年3月24日から2015年3月31日の猶予期間内に、当社株式が新規上場審査基準に準じて東京証券取引所が定める基準(以下「基準」という)に適合すると認められた場合には猶予期間から解除されることになります。従いまして猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、企業活動にも支障はございません。
しかしながら、3年間の猶予期間内に、東京証券取引所による基準への適合にかかる審査(以下「審査」という)の申請を当社が行わない場合、またはその申請によっても基準に適合しない場合には、猶予期間終了日の翌日から当社株式は監理銘柄(確認中)に指定され、その直後の最初の有価証券報告書提出日から起算して8日目(休業日を除く)までに審査の申請を行わなかった場合には、上場廃止決定による整理銘柄への指定が行われ、1カ月の整理売買を経た後に、上場廃止となります。なお、本日現在、審査の申請に必要な主幹事となる証券会社の選定に至っておりません。
G.提出会社が将来にわたって事業活動するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
当社は、当事業年度において、営業損失110,852千円、経常損失168,724千円、当期純損失168,691千円の重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローも△541,040千円と大幅なマイナスとなっています。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

対処すべき課題経営上の重要な契約等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05064] S1002881)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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