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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EDA1

有価証券報告書抜粋 株式会社はてな コーポレートガバナンス状況 (2018年7月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、全てのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上に積極的に貢献すること、また、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を目指しています。
この目的を永続的に高い再現性を持って実現しつづけるために、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1)会社の機関の基本説明
イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び
人事に関する意思決定機関として取締役4名(うち社外取締役1名)で構成しており、月1回の定例取締役会
の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
ロ.経営会議
当社の経営会議は、会社の重要な運営方針、業務方針ならびに重要な業務執行に関する事項を協議し、代表取締役社長の業務執行を補佐するために設けた機関であり、代表取締役社長、執行役員、本部長及び常勤監査役をもって構成しており、週1回の定例経営会議の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時の経営会議を都度開催しております。
ハ.監査役、監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ニ.内部監査
当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者3名(コーポレート本部経営企画部担当者2名、サービス・システム開発本部サポート部担当者1名)が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう内部監査規程に基づく業務監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
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2)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、社員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、経営活動その他の事項に関する法令等を順守するための有効な体制を適切に整備、運営し、社業の発展を図ることを目的とし、「コンプライアンス・リスク委員会規程」を制定しております。コンプライアンス・リスク委員会は、代表取締役社長を委員長、コーポレート本部長を事務局長とし、経営会議のメンバーで構成しております。コンプライアンス・リスク委員会は、少なくとも6ヶ月に1度開催し、「企業活動における法規遵守及び内部統制に有効な制度及びシステム等の検討・審議」、「企業活動関係法規の啓蒙・教育」、「社内における業務遂行(信頼性のある財務報告に係る業務を含む)に関する調査及び分析」、「企業活動関係法規遵守マニュアルの整備、社内規程等の整備」及び「その他法規遵守及び内部統制に有効な活動及び経営者の付託する事項」を検討しております。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。
会計監査人との連携状況に関しては、監査役及び内部監査担当者が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。

④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コーポレート本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「内部通報規程」に公益通報者の保護に関する規定を設け、他の社員の法律違反行為を知ったときは、速やかに総務部長に通報する旨を明記し、適正な公益通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
さらに、「リスク管理規程」を制定し、会社の経営危機に係る対策・方針及び危機に直面したときの対応について定めております。
また、日々営業の進捗度合いについて、経営企画担当の執行役員から全社員に対し報告が行われ、速やかに今後の営業目標や課題の共有が行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。



⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役のリチャード・チェンは、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。また、「5.役員の状況」に記載のとおり、同氏は当社株式を保有しております。それ以外に、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の中村勝典は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の砂田有紀は、弁護士の資格を有しており、企業法務等の専門的な知識・経験等を活かして、
当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑥ 役員報酬の内容
当事業年度における役員報酬の内容は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
43,594 43,594---4
監査役
(社外監査役を除く。)
6,764 6,784---1
社外取締役 2,484 2,484---1
社外監査役 2,400 2,400---2
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の協議において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて、決定するものとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定するものとしております。
役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の増額が1億円以上である者が存在しないことから、記載しておりません。

⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として、当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は轟芳英氏及び羽津隆弘氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士6名、その他6名となっております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑫ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑬ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。


役員の状況


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