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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D5Z5

有価証券報告書抜粋 株式会社ひらまつ コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由)
当社グループは、経営理念である「食文化の普及に努め、心豊かな時を提供するとともに、日本の伝統的な「もてなす心」を世界に発信する企業であり続ける」、「社員一人一人が豊かさと幸せを享受し、夢を追い続ける企業であり続ける」という考えに基づき、時代に即した事業領域を自らの手で創業し堅実な成長を続けることで、お客様、株主の皆様、そして社員の一人一人に対して今まで以上に「安心と安全」という信頼を提供するとともに、企業活動における全ての利害関係者に対し社会的責任を果たすことが経営の最重要課題であると認識しております。この実現に向けて、当社グループでは、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレート・ガバナンスの確立が重要であると考え、経営の透明性や健全性及び迅速且つ適切な意思決定体制を確保しながら、企業価値を最大限に高めていく取り組みを行っております。
コンプライアンスの基本は、人材教育=人間形成であると考えており、人材教育が最重要課題であると認識しております。人材教育とは、良き人間形成であり、その者たちがしっかりと社会の規範を守る事、これが正にコンプライアンスであり、そしてそれがまた企業統治(コーポレート・ガバナンス)につながると考えております。
経営推進会議や各会議での報告、内部監査の報告に加え、取締役が各店舗を巡回した際に情報収集し実態を把握しております。課題や懸念事項がある場合は、各会議にてマネージャー以上の管理職に対し、各取締役から指導及び注意喚起を行っております。また、関係各部署にて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の意見を事前に聴取し行動することで、法令違反に抵触しないよう努めております。
当社は監査役制度を導入しており、監査役は3名(うち2名が社外監査役)であります。監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。
当社グループでは、適時適切な情報開示が全ての利害関係者に対する責任を果たすことであると同時に、経営の透明性と健全性の向上に資するものと考え、情報開示に積極的に取り組んでおります。
経営推進会議は取締役3名と執行役員他で構成されており、必要と判断した場合には社外役員等も参加します。経営推進会議は原則として毎月1回開催しておりますが、必要に応じ機動的に開催しております。経営課題について議論するほか、必要な場合は審議結果を取締役会に付議します。

(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」について、2015年4月24日開催の取締役会において内容の一部改訂を決議しており、その概要は次のとおりです。
また、2017年1月26日に独立社外取締役を中心に構成するガバナンス委員会を設置し、当社グループの企業戦略やガバナンス体制について審議を行うとともに、当社や当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされるよう審議し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。
(イ) 取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る規定は、取締役及び従業員が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。代表取締役は、繰り返しその精神を幹部社員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。また、その徹底を図るため、管理部にコンプライアンス責任者を設置すると共に、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同部を中心に幹部社員を中心とした教育等を行う。
内部監査担当は、管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は適宜取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
取締役及び従業員が法令上疑義のある行為等について発見した場合には、速やかにコンプライアンス責任者に報告する体制を確立する。
また、取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待し、取締役会に少なくとも1名以上の社外取締役が在籍するようにする。

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。

(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会で承認をした文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文章等を閲覧できるものとする。

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社におけるコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸入管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
ただし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応は管理部が行うものとする。

(ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、原則として月1回を基本として取締役会を開催するが、必要に応じて機動的に臨時取締役会を行い、重要事項については迅速に意思決定を行うものとする。また、執行役員を含む幹部社員が参加する経営推進会議等を定期的に開催し、取締役会での決定に基づいた業務執行に関する指示・伝達を行うものとする。
業績目標については、取締役及び従業員が共有するべき全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成方法を定める。そして、ITを活用したシステム等により、その結果が迅速にデータ化され、取締役が定期的にその結果をレビューできる体制とする。効率化を阻害する要因を排除・低減する等の改善を促し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するものとする。

(ホ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は「関係会社管理規程」その他関連規程を定め、子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けるものとする。

(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理するものとする。

(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させるものとする。

(d) 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社全体の内部統制を担当する部門を管理部とし、グループ会社各社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
また、当社は、子会社の事業内容や規模に応じて監査役を配置し、内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させるものとする。

(e) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の監査役会及び内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査するものとする。


(ヘ) 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会の職務を補助する専任者は設置しないが、必要に応じて監査役会の業務補助のための監査役スタッフを任命することとする。その人事については監査役会の意見を尊重した上で取締役と監査役会の協議により決定するものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保し、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役会に係る業務を優先して従事するものとする。

(ト) 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
(a) 当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
当社の取締役及び従業員は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告するものとする。
報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役及び監査役との協議により決定する方法によるものとする。

(b) 子会社の役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社の監査役及び内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。
子会社の役員及び従業員は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告するものとする。また、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

(チ) 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンス規程に基づき、監査役会への報告を理由に当該報告者に不利益を及ぼさない体制を整備するものとする。

(リ) 監査役会の職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

(ヌ) その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、定期的に取締役及び監査法人とそれぞれ意見交換を行うものとする。

なお、内部統制システムの運用状況については、上記基本方針に基づき評価を行った結果、業務の実情に応じて諸手続きの見直しが行われており、基本方針に基づいて適切に内部統制システムが整備・運用されていることを確認しております。その概要は次の通りとなります。

・ 取締役会は、法令及び社内規定に従って、重要な業務執行を決議によって内定し、各取締役の業務執行状況及び当社及び子会社の業績について、それぞれ報告を受けております。また、このような決定や報告を含めた重要情報は、権限と責任のある部署で適切に保持し、記録し、管理され、法令若しくは金融商品取引所の適時開示規則に従い、又は株主や投資家の適切な投資判断に有用であると会社が判断した場合に、適正な開示を行うように努めております。

・ 監査役は、代表取締役、及び業務執行取締役、会計監査人と定期的な意見交換を行っており、監査を実施するに当たっては、内部監査室とも緊密な連携を図り、実効性のある監査役監査の実施に努めております。


・ 代表取締役社長に直属する内部監査室は、年間の監査基本計画に基づき、当社及子会社の内部監査を実施し、監査結果及び改善に向けて提言を代表取締役社長、及び関連する取締役、該当する部門や部署の責任者、監査役会に報告しております。

・ 金融商品取引法が求めている財務報告の適正性を確保するための内部統制については、財務報告の適正性と信頼性に及ぼす影響の重要性を考慮して取締役会の決議によって定めた評価範囲に対し、内部統制評価を実施しております。

なお、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。


② 内部監査及び監査役監査
内部監査については、内部監査室(1名)を設置し、監査役と連携を取りながら年間内部監査計画に基づき、各部門の管理・運営制度及び業務執行の適法性、効率性等の観点から監査を実施しております。その結果を代表取締役及び取締役会に報告し、改善活動への提言等を行っております。また、監査役及び会計監査人との連絡を行い、監査機能の向上に努めております。
監査役監査については、監査役3名(うち2名が社外監査役)が、監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査方針及び監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。監査役会は原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員から重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じてその実効性を高めることに努めております。


③社外取締役及び社外監査役
取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。取締役永露英郎氏は、主に多種の企業経営の経験に基づく視点やコーポレート・ガバナンスの観点等から当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。取締役額賀古太郎氏は、ギャラリー経営者として海外の経験が長くフランス料理に精通しており、付加価値のあり方について造詣が深く、当社の理念に基づく新しい価値の創造という視点から経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査役江頭啓輔氏は、企業経営における幅広い知識と豊富な経験に基づく見地から当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。監査役唐澤洋氏は、企業会計に関する会計士としての経験と専門知識に基づき、会計の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言をしております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断しております。

④ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
70,67452,96417,710--4
監査役
(社外監査役を除く)
8,7758,775---1
社外役員19,20019,200---5


ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬限度額につきましては、2000年12月22日開催の第18期定時株主総会において取締役を年額300,000千円以内、監査役を年額10,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2016年9月5日開催の臨時株主総会決議において年額30,000千円以内と決議いただいております。

ホ.上記報酬等の額には、2017年2月23日開催の取締役会の決議により、ストック・オプションとして取締役4名に付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額(取締役17,710千円)を含んでおります。

ヘ.当事業年度末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2018年3月31日をもって辞任により退任した取締役1名を含んでいることによるものであります。


⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄5,000千円


ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
会計監査については、監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 業務執行社員 藥袋 政彦 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 北澄 裕和 氏

(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 6名 その他 11名

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(取締役会の決議による中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。


(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03406] S100D5Z5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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