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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054JV

有価証券報告書抜粋 株式会社みずほ銀行 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みずほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。

基本理念(企業活動の根本的考え方)
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ビジョン(〈みずほ〉のあるべき姿・将来像)
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みずほValue(個々の役職員が共有すべき価値観・行動軸)
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『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みずほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。

当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の実践に努め、引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指してまいります。
なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営管理を受けております。

②会社の機関内容
当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券やその他の事業分野にわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位ごとに、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。

(取締役及び取締役会)
当行の取締役会は、13名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締役2名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能の向上が図れております。また、取締役会が内部統制システムの運用状況をより実効的に監督するための諮問機関として、社外取締役・専門家を過半とするモニタリング専門委員会を設置しております。

(監査役)
当行は監査役制度を採用しており、監査役6名のうち3名は社外監査役であります。監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行っております。

(業務執行)
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、全行的な諸問題について総合的に審議・調整を行っております。


○ポートフォリオマネジメント委員会
ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策等に関する審議・調整及びポートフォリオモニタリング等を行っております。
○ALM・マーケットリスク委員会
ALMに係る基本方針や、ALM運営・リスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及び実績管理等を行っております。
○IT戦略推進委員会
IT戦略の基本方針やIT関連投資計画、IT関連投資案件に関する投資方針、IT開発投資案件のリリース、システムリスク管理等の審議・調整及びIT関連投資案件の進捗管理や投資効果の評価等を行っております。
○新商品委員会
新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取り組みに関するビジネスプランや各種リスク・コンプライアンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、ならびに新商品・サービスの開発・販売状況の管理等を行っております。
○クレジット委員会
与信管理に係る基本事項や、大口与信先等の年間与信方針、個別与信案件等の審議・調整を行っております。
○グローバルシンジケーション委員会
内外のシンジケーション業務全般の業務推進や、内外の投資家向けに販売を行うシンジケート・ローン等の引受案件等の審議・調整及びシンジケーション業務に関する業務実績管理等を行っております。
○コンプライアンス委員会
外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加し、コンプライアンス統括や事故処理に関する審議・調整等を行っております。
○反社取引排除委員会
外部の専門家(弁護士1名)が特別委員として参加し、反社会的勢力への対応に関する審議・調整を行っております。
○お客さま保護等管理委員会
お客さま保護等管理及び情報管理に係る基本方針や、お客さま保護等管理及び情報管理についての各種施策に関する審議・調整を行っております。
○ディスクロージャー委員会
情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する審議・調整等を行っております。
○CSR委員会
CSRに係る各種施策や要対応事項、取り組み方針に関する審議・調整を行っております。
○事業継続管理委員会
事業継続管理に係る基本方針や、年度計画、及び各種施策に関する審議・調整を行っております。
○オペレーショナルリスク管理委員会
オペレーショナルリスク管理の状況、オペレーショナルリスク事象の再発防止策、オペレーショナルリスク計測、リスク管理実行計画等に関する審議・調整を行っております。

また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の3つの委員会を設置、必要の都度開催し、それぞれの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。
○人権啓発推進委員会
人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
○障がい者雇用促進委員会
障がい者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
○CS推進委員会
お客さまからの評価の状況、CS向上への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

(内部監査部門等)
当行は、頭取傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項については、すべて取締役会に報告しております。
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のうえ、業務監査委員会傘下の独立部門としております。
業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加しております。


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③取締役の定数
当行の取締役は、15名以内とする旨、定款に定めております。
④取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
⑤剰余金の配当等の決定機関
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦内部統制の仕組み
(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)
当行では、業務運営部門におけるセルフチェックに加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニタリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監査部門に属する内部監査所管部署が業務運営部門ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。
また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図っております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、との基本方針を定めております。
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握・管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。
当行は、反社会的勢力との関係遮断を役割とする専門の部を設置し、反社会的勢力との関係遮断に、より専門的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックスにもスピード感をもって対応しております。
また、「反社会的勢力への対応に関する事項」を専門的に担う経営政策委員会である「反社取引排除委員会」を設置し、グループ全体として相互に連携をとり、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
なお、当行は、不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備にも努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。


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(業務の適正を確保するための体制)
当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、2014年4月16日開催の取締役会において決議し、2015年4月15日開催の取締役会で見直しの決議をしております。

・会社法及び同法施行規則の改正(2015年5月1日施行)を踏まえ、「グループ内部統制(当行による子会社の管理体制)」「監査役監査を支える体制」について決議項目を追加
・「業務の適正を確保するための体制」の構築状況に係る決議内容を詳細化

2015年4月15日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の概要は以下のとおりであります。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「みずほの企業行動規範」〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として制定している『〈みずほ〉の企業理念』を実践していく上で、遵守すべき倫理上の規範として、「みずほの企業行動規範」を定め、経営及び業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。
コンプライアンスコンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを原則として年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップする。また、コンプライアンス・ホットラインを設置する。
頭取は、当行のコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括グループ長は、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、経営会議及び頭取に報告を行う。
反社会的勢力との関係遮断反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。
経営政策委員会コンプライアンス統括及び反社会的勢力への対応等に関する事項等については、コンプライアンス委員会、反社取引排除委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。
上記を含め、「みずほの企業行動規範」「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等にて、「当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

保存期限等経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施する。
情報管理頭取は、当行の情報管理を統括し、コンプライアンス統括グループ長は、情報管理の企画運営に関する事項を所管し、情報管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、経営会議及び頭取に報告を行う。
情報管理を徹底するための具体的実践計画を原則として年度毎に策定し、定期的にフォローアップする。
経営政策委員会情報管理に関する全社的な諸問題については、お客さま保護等管理委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。
上記を含め、「情報管理に関するグループ経営管理の基本的考え方」「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティスタンダード」等にて、「当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を規定している。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

総合リスク管理「総合リスク管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社の総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。
「総合リスク管理の基本方針」において、各種リスクの定義、リスクの区分を設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。また、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行うことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。
頭取は、当行の総合リスク管理を統括し、リスク管理グループ長は、「総合リスク管理の基本方針」に基づき総合リスク管理の企画運営に関する事項を所管し、総合リスク管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、経営会議及び頭取に報告を行う。また、必要に応じ、総合リスク管理の観点から各リスク管理担当役員に対して提言を行う。
経営政策委員会市場リスク・流動性リスク等に関する全行的な諸問題については、ALM・マーケットリスク委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。
事業継続管理「事業継続管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社の緊急事態発生時等における対応及び事業継続管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。
「事業継続管理の基本方針」において、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置等の対策を講じるため、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組み及び緊急事態への対応態勢を整備し、組織内に周知することに努める。
事業継続管理統括に関する事項を分掌業務とする専門組織を設置する。
上記を含め、「総合リスク管理の基本方針」「信用リスク管理の基本方針」「市場リスク管理の基本方針」「流動性リスク管理の基本方針」「オペレーショナルリスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

分掌業務・決裁権限等取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会等を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保する。
上記を含め、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等にて、「当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。


5.当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

親会社による経営管理当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、グループ全体に関する重要な事項について、事前に親会社の承認を得ることとし、それに準ずる事項については、報告を行う。
子会社の経営管理当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から経営上の基本的事項等について承認申請・報告等を受けることにより、経営管理を行う。
上記を含め、「グループ経営管理契約」「子会社等経営管理規程」等にて、「当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を規定している。

イ.当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
子会社等からの承認申請・報告当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等から承認申請・報告等を受ける事項を規定する。
リスク管理・コンプライアンス管理・内部監査については基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を当行が経営管理を行う会社等に行わせ、又は必要な承認申請等の手続をとらせる。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「コンプライアンスの基本方針」「内部監査の基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」を規定している。

ロ.当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する承認申請・報告当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のリスク管理について、各種リスク管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。
当行は当行グループのリスク・事業継続管理を一元的に把握・管理し、当行グループ各社の保有するリスク等の規模・態様に応じて適切な総合リスク管理・事業継続管理を行う。
当行は当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてリスク管理・事業継続管理の状況等の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。

ハ.当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営戦略等の企画・推進等当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等の経営上の基本的事項について、当該会社から承認申請を受ける。
グループとしての経営効率向上等も勘案し、当行の企画グループに戦略企画部を設置し、グループ全体の経営戦略及び経営計画の企画、推進に関する事項を所管するとともに、同グループに企画管理部を設置し、グループ全体の経営管理を所管する。
上記を含め、「子会社経営管理規程」「組織規程」等にて、「当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。

ニ.当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに関する承認申請・報告当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のコンプライアンス管理について、コンプライアンス管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。
当行は当行が経営管理を行う会社等が適切なコンプライアンス態勢を構築するよう、一元的に把握・管理する。
当行は当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてコンプライアンスの遵守状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役室の設置監査役の職務の補助に関する事項及び監査役会事務局に関する事項を所管する監査役室を設置し、監査役の指示に従う監査役室長がその業務を統括する。
上記を「組織規程」にて、規定している。

7.監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役との協議監査役職務の補助使用人に係わる人事及び監査役職務の補助に関する事項を所管する監査役室の組織変更については、監査役と協議する。
上記を「取締役会規程」「監査役会規程」にて、規定している。

8.監査役職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役との協議監査役職務の補助使用人に係わる人事及び監査役職務の補助に関する事項を所管する監査役室の組織変更については、監査役と協議する。
体制の十分性、独立性の確保監査役は監査の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性及び補助使用人等の取締役その他業務執行者からの独立性の確保に留意する。
上記を「取締役会規程」「監査役会規程」「監査役監査基準」にて、規定している。

9.監査役への報告に関する体制

イ.当行の取締役及び使用人が当行の監査役に報告をするための体制

取締役等からの報告監査役は、必要があると認めたときは、取締役等に対してその職務の執行に関する事項について報告を求め、又は、会社の業務及び財産の状況を調査する。
書類の閲覧等監査役は、稟議書その他の重要文書、書類等を適時閲覧し、必要があれば取締役等の説明を求め、また意見を述べる。
会議体への出席監査役が経営会議、経営政策委員会等へ出席し、意見を述べることができる。
通報内容、内部監査結果の報告コンプライアンス・ホットラインへの通報内容、内部監査結果についての監査役への報告等の体制を整備する。
上記を含め、「監査役監査基準」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の取締役及び使用人が当行の監査役に報告をするための体制」を規定している。

ロ.当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制

子会社等からの報告等監査役は、当行の取締役等から、当行が経営管理を行う会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。
監査役は、取締役の職務の執行を監査するために必要があるときは、当行が経営管理を行う会社等に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査する。
コンプライアンス・ホットライン社員等が、法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置し、当該ホットラインへの通報内容は監査役に報告する。また、当該ホットラインについては、当行が経営管理を行う会社等を含む取引事業者の社員についても利用を可能とする。
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」「監査役会監査基準」等にて、「当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制」を規定している。

10.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

不利益取り扱いの禁止社員等が、法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置する。コンプライアンス・ホットラインは、報告又は通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面で不利益取り扱いを行わないこと等を方針として対応する。
監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない。
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」等にて、「コンプライアンス・ホットラインを通じて当行の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制」を規定している。


11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

費用負担監査役は、職務の執行のために必要と認める費用を会社に請求する。
上記を「監査役監査基準」にて規定しており、同基準に従う。

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役・使用人等からの報告監査役会は、必要に応じ、会計監査人、当行の取締役、内部監査部門等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる。
内部監査部門との緊密な関係監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務を実効的かつ効率的に執行するため、内部監査部門と緊密な関係を保つ。
会計監査人との緊密な連携監査役は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つ。
内部監査部門との意見・情報交換内部監査の有効性、効率性の観点から、定期的及び必要に応じ都度、内部監査部門は、監査役との意見・情報交換を行う。
上記を含め、「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部監査の基本方針」等にて、「その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」を規定している。

⑧内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(専任スタッフ468名)・資産監査部(専任スタッフ56名)を設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、担当役員である内部監査部門長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、重要な書類等を閲覧し、本店及び営業部店における業務及び財産の状況等を調査し、必要に応じて、子会社、会計監査人からの報告聴取等を実施すること等により、取締役の職務執行を監査しております。
なお、当行では、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。
また、会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見交換しております。
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、江見睦生、永野隆一、西田裕志、林慎一の計4名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当行の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士36名、その他51名であります。

⑨取締役の選任理由等
2015年6月24日時点における取締役13名の選任理由等は、以下のとおりであります。

氏名重要な兼職の状況選任理由
林 信秀1980年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業、国際業務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。当行取締役頭取として、経営経験も豊富な人物であります。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
河野 雅明株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員
1979年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業、人事、経営企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。当行取締役副頭取として、経営経験も豊富な人物であります。西日本地区担当副頭取としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
中村 康佐1981年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、営業、国際業務企画・管理等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。営業統括副頭取としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
藤井 信行1982年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、人事、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。営業統括専務としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
津原 周作株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役専務
1983年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、人事、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。コンプライアンス統括グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月の当行臨時株主総会において選任され、取締役に就任しております。


氏名重要な兼職の状況選任理由
綾 隆介株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1984年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、総合リスク管理、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。リスク管理グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
真保 順一株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
株式会社みずほフィナンシャルストラテジー
取締役社長
1984年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、ポートフォリオマネジメント、市場業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。財務・主計グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
藤原 弘治株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役常務
1985年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、IR等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。企画グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
高橋 秀行株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役
1980年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、財務企画、経営企画、IT・システム等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当行副頭取としての経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
柏崎 博久1981年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、与信企画、経営企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。


氏名重要な兼職の状況選任理由
佐藤 康博株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 兼 執行役社長
みずほ信託銀行株式会社
取締役
みずほ証券株式会社
取締役
一般社団法人全国銀行協会会長
1976年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、国際業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグループのグループCEOとして、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。
町田 幸雄町田幸雄法律事務所
代表弁護士
朝日生命相互保険会社
社外監査役
双日株式会社
社外監査役
町田氏は、仙台高等検察庁検事長、最高検察庁次長検事等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。
古賀 政治霞総合法律事務所
代表弁護士
古賀氏は弁護士として活躍されているほか、法制審議会民事訴訟・民事執行法部会幹事を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当行定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。

⑩会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行と社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき利害関係はありません。
⑪社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当行は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を社外取締役及び社外監査役と締結しております。
⑫種類株式の議決権
当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種及び第八種の各優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。」旨定款に規定しております。
第二回第四種優先株式及び第八回第八種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
また、第十一回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先すること、第四種及び第八種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。
⑬役員報酬の内容
当行の役員区分ごとの報酬額は、以下のとおりであります。
役員区分対象となる役員の員数
(人)
金額
(百万円)
取締役(除く社外取締役)11513
監査役(除く社外監査役)471
社外役員659

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03532] S10054JV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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