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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DHDC

有価証券報告書抜粋 株式会社アイビーシー岩手放送 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関して、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化と、各事業部門への経営の監督強化を図ることを基本方針としてきた。
①会社の機関の基本説明
当社は取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っている。
取締役会は当事業年度末日現在取締役10名(うち社外取締役6名)で構成され、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ、運用を行っている。定例取締役会は年5回開催している。
監査役会は当事業年度末日現在監査役2名(うち社内常勤監査役1名、社外非常勤監査役1名)で構成され、取締役会への出席や業務、財産状況の調査等を通じ取締役の職務執行の監査を行っている。
②業務執行体制
当社は常勤取締役4名と各局局長により構成される経営会議・局長会を毎週1回開催し、随時、業務執行報告と課題検討を行い、迅速な経営判断と、それの社内外への周知徹底に務めている。また、代表取締役と常勤取締役からなる常勤取締役会を必要に応じて招集し、取締役会の決議事項など、より重要な事項について審議している。
また、年2回、常勤役員と管理職が出席し、経営方針の確認、問題点の把握等の共通認識を持つことを目的とした幹部会を開催している。
③内部統制
代表取締役指揮の下、管理本部長を兼ねる管理本部(総務局を含む)担当役員が、収支予算の執行状況を含む業務全般にわたる内部統制を担当し、必要な内部監査・調査を定期的に実施して、その結果は、経営会議、取締役会に報告される。
④子会社の業務の適性を確保するための体制
当社は、グループにおける業務の適性を確保するため、当社取締役のうち2名が子会社の取締役も兼ねており、業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の業務の適性を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を実施している。
⑤監査役監査
内部監査・調査の結果、統制上適正を欠くおそれのあるものについては常勤監査役に報告して、その助言・勧告を受け、必要な適法措置を講じている。
また、当社常勤監査役は子会社の監査役も兼ねており、子会社の経営監視も行っている。
⑥会計監査等の状況
北光監査法人から、通常の会計監査を受けており、業務執行社員の詳細は次のとおりである。
氏 名所属する監査法人継続監査年数
新井田 信 也北光監査法人
林 謙 志北光監査法人
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名である。
⑦監査役監査と会計監査の相互連携
常勤監査役は必ず公認会計士の通常の会計監査及び有価証券報告書連結決算会計監査に出席して、意見交換を行っているほか、日常的にも監査上の諸課題について、監査役・会計士間の相互連携を図っている。
⑧社外取締役及び社外監査役との利害関係
特記事項なし。
⑨コンプライアンス等
放送、広告、番組の制作という各事業の性格上、他者の権利を侵害するおそれがあるため、「IBC放送基準」「報道の指針」等の冊子を社員に配布し、日々基本的な指導に努めている。番組審議会は年間10回開催し、番組内容の評価、意見を社外の審議委員から受けている。また、専任の考査担当者を配置し放送、広告、番組のチェック体制を確立している。さらにインターネットを活用した社内情報システムの整備に伴い「IBC情報セキュリティポリシー」を、個人情報保護法の精神に基づき「IBC個人情報保護方針」を策定し管理運用体制を構築している。公益通報者保護制度についても「公益通報者保護規定」を策定し、法令遵守に努めている。更に「IBCコンプライアンス憲章」を制定し、全社員が法令等を遵守した行動をとるための規範や基準を定めている。同時に最高コンプライアンス責任者及びコンプライアンス室を設置し、「法令・企業倫理」遵守の精神を重視するよう、教育並びに指導に努めている。

⑩役員報酬
当連結会計年度の当社の取締役に支払った報酬は次のとおりである。
社内取締役に支払った報酬34,500千円
社外取締役に支払った報酬9,000千円
監査役に支払った報酬9,360千円
役員退職慰労引当金繰入額11,700千円
64,560千円
⑪取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めている。
⑫取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
⑬株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
⑭剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04385] S100DHDC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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