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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D5SF

有価証券報告書抜粋 株式会社アサンテ コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
取締役会は社内取締役6名、社外取締役2名によって構成され、社外取締役を招聘することで、経営の透明性・公正性を図り、ガバナンス体制のさらなる強化に努めております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。
また、社外取締役2名及び社外監査役3名は、いずれも独立役員であります。
取締役会は取締役8名と監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、業務執行に関する重要事項を報告及び決定すると共に、取締役の職務の執行を監督しております。
監査役会は監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、法令、定款及び監査役会規程、監査役監査基準に基づき、監査方針、監査計画を策定して監査業務を行なっております。
会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任しており、適宜監査が実施されております。
そのほか、取締役報酬につきましては、株主総会にて決議された報酬限度額内において、諸規程に従い、業績の動向及び経営内容を勘案し、従業員給与とのバランスを考慮した上で決定する方針としております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
当社においては、現状のコーポレート・ガバナンス体制は、組織及び機関が定期的または臨時的に相互の管理監督を行ない、経営の監視機能が十分に機能できる最適なものであると判断していることから、現状の体制を採用しております。
2名の社外取締役による豊富な経験と幅広い知識に基づく有益な助言を通して、また3名の社外監査役による専門的知見を活かした厳格な監査を通して、コーポレート・ガバナンスや会社経営の監督機能強化に貢献しております。

コーポレート・ガバナンス体制の概要(模式図)


(内部統制システムの整備状況)
当社は、会社法並びに関連法規に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を明らかにすると共に、同システムの体制整備に必要とされる各条項、金融商品取引法が定める財務報告に係る内部統制の構築、反社会的勢力排除に向けた取り組みに関する大綱を「内部統制システムの構築に関する基本方針」に規定しております。本方針並びに社内規程に定める担当者の下で内部統制システムを整備、運用し、必要に応じ適宜更新を図ることにより、より適正かつ効率的な企業活動を推進し、もって社会的信頼性の向上に努めてまいります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令等の遵守を徹底するため、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス担当取締役を任命し、コンプライアンスの維持・強化を図る。その徹底を図るため、コンプライアンス本部は全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、内部監査室はコンプライアンスの状況を監査する。また、法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を適用し、コンプライアンス本部、顧問弁護士事務所及び顧問社会保険労務士事務所に通報窓口を設置・運営し、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行なわないものとする。
(2)万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、コンプライアンス担当取締役を通じて、その内容・対処案を取締役会及び監査役または監査役会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る文書の保存及び管理に関する事項は、文書管理規程に従うものとし、監査役が求めたときは、担当取締役もしくは所管部門長は、いつでも文書の閲覧及び謄写に供するものとする。
(2)情報システムを安全に利用及び活用するため、適切な維持管理・運用を行なう。
(3)万一情報システムに関連して問題が生じた場合には、システム部は速やかに、その内容・対処案を取締役会に報告する。
(4)内部監査室は、情報システムの管理状況について監査を実施するものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程に基づき、リスク管理担当取締役を任命し、適切なリスク対応を図る。そのため、担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、その下に、経営企画部を核として、事務局を設置し、組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応を行なう。
(2)各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行なうものとし、事務局へ定期的にリスク管理状況を報告し、連携を図るものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)経営計画のマネジメントについては、経営方針を機軸に毎年策定される年度事業計画及び中期経営計画に基づき、各部門において目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか等、経営に係わる重要事項についての情報共有を行なうため、取締役及び常勤監査役ならびに組織上の重要ポストに位置する管理職で構成する経営会議を月1回以上の頻度で開催する。
(2)日常の職務遂行に際しては、職務分掌規程及び職務権限規程に基づき権限の委譲が行なわれ、各責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行するとともに、稟議制度による意思決定プロセスの簡素化により、意思決定の迅速化を図る。

5.当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
総務人事部を子会社管理の担当部門とし、関係会社管理規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行なうとともに、子会社においてもコンプライアンス規程に定める事項が適切に運営されるよう指導・監督するものとし、内部通報制度を適用するものとする。

6.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、総務人事部及び内部監査室に対してその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めることができるものとし、当該使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒は監査役会の意見を尊重した上で行なうものとする。

8.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役または監査役会に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役または監査役会に報告するものとし、報告したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行なわないものとする。

9.監査費用の前払いまたは償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、公認会計士、弁護士その他外部専門家に相談することができる。その費用については会社が負担するものとし、速やかに監査費用の前払いまたは償還の手続きに応じるものとする。

10.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図るとともに、監査役は経営会議ほか重要な会議に出席することができるものとする。

11.財務報告に係る内部統制に関する整備状況
財務報告に係る内部統制の構築については、経営企画部を担当部門とし、財務報告の適正性を確保するため、全社的な管理、運用体制の構築を図る。

12.反社会的勢力の排除に向けた基本方針及び整備状況
(1)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。そのため、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、会社全体として組織的に対応を行なうものとする。
(2)コンプライアンス本部を反社会的勢力対応の担当部門とし、各部門間の報告・連絡体制を確立するとともに、各関係機関(警察、特防連等)との連携体制を構築し、反社会的勢力の排除に努める。


②内部監査及び監査役監査
当社は、社長直轄の内部監査部門として独立した内部監査室を設置し、2名で監査業務を行なっております。内部監査室は、監査役会並びに会計監査人との連携のもと、各部門の業務遂行状況を監査し、内部統制が機能していることの確認と改善点の指摘に努めております。
監査役には常勤監査役1名を含む社外監査役3名を選任しております。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。常勤監査役犬飼由喜夫氏は清水建設株式会社において企画部門や工務部門の責任者を歴任するなど、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、監査役櫛田泰彦氏は弁護士としての法務に関する豊富な専門的知見と経験を有しており、監査役黒澤誠一氏は公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門的知見と経験を有しております。
監査役は、会計監査人である新日本有限責任監査法人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行なっております。また、会社の業務及び財産の状況の調査、その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めております。
なお、内部監査室と会計監査人においては、それぞれの監査計画を共有するなど、適宜情報交換を行なうと共に、必要に応じて共同で監査を実施しております。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役内田勝巳氏は、株式会社エー・ジー・ピーの代表取締役社長及び株式会社ホギメディカル取締役を兼務しておりますが、両社と当社との取引はありません。
社外取締役堂垣内重晴氏は、当社の特定関係事業者であります株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、同行退職後10年以上経過しております。また、ディーブイエックス株式会社、株式会社たち吉、プログレス合同会社の取締役等を兼務しておりますが、3社と当社との取引はありません。
社外監査役犬飼由喜夫氏は、当社取引先の株式会社シミズ・ビルライフケアの親会社である清水建設株式会社に勤務しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役櫛田泰彦氏は、櫛田泰彦法律事務所の代表者を兼務しておりますが、同事務所と当社との取引はありません。
社外監査役黒澤誠一氏は、黒澤公認会計士事務所の代表者及び東邦チタニウム株式会社の監査役を兼務しておりますが、同事務所及び同社と当社との取引はありません。また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、当社が同監査法人に支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同監査法人との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が同監査法人在籍中に、公認会計士として当社の監査を担当したことはなく、現在において、同氏と同監査法人との間に顧問契約等の取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役のいずれも当社との間において人的関係または取引関係その他の利害関係はなく、更にいずれも名義の如何を問わず当社株式を保有していないため、資本関係についても該当はございません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当しない社外取締役及び社外監査役は、独立性を有するものと判断しております。
ⅰ)当社もしくは子会社の業務執行者
ⅱ)当社直近事業年度の年間売上高の2%を超える取引先の業務執行者
ⅲ)当社への売上高が、直近事業年度の年間売上高の2%を超える取引先の業務執行者
ⅳ)当社から年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
ⅴ)直近事業年度に係る事業報告において、当社の主要な借入先として記載されている借入先の業務執行者
ⅵ)過去10年間において、上記ⅰ)からⅴ)のいずれかに該当していた者
ⅶ)上記ⅰ)からⅴ)のいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の二親等以内の親族
ⅷ)当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者
ⅸ)当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者(ただし、当該寄附を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者)
ⅹ)独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

④役員の報酬等
ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与役員退職慰労
引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
235,462164,44756,02414,9917
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員38,76334,9803,7835

(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員分給与のうち重要なものはありません。
2. 第37期定時株主総会(2010年6月25日開催)決議に基づく取締役の報酬限度額は、本有価証券報告書提出日現在、年額300,000千円となっております。
3. 第37期定時株主総会(2010年6月25日開催)決議に基づく監査役の報酬限度額は、本有価証券報告書提出日現在、年額50,000千円となっております。なお、監査役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬である月例報酬のみとしております。
4.上記のほか、第44期定時株主総会(2017年6月21日開催)決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に10,193千円支給しております。
ⅱ)役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ⅲ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
株主総会にて決議された報酬限度額内において、諸規程に基づき、業績の動向及び経営内容を勘案し、従業員給与とのバランス等を考慮した上で決定しております。

⑤株式の保有状況
ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1銘柄4,500千円

ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
ⅰ)会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
業務執行社員 佐藤明典(新日本有限責任監査法人)
業務執行社員 戸田仁志(新日本有限責任監査法人)
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ⅱ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 10名

⑦取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。

⑧取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項とその理由
ⅰ)中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)を行なうことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。
ⅱ)自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって、会社法第165条第2項の規定による市場取引等により自己の株式の取得を行なうことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ⅲ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、職務執行において期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

役員の状況


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