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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APV8

有価証券報告書抜粋 株式会社アスモ コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスを、中長期的な企業価値向上と企業経営の健全性確保による株主価値の維持・向上を目的とした企業活動を規律する枠組みであると位置付け、当社の重要な経営課題の一つとして、経営の意思決定の迅速性及び適正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化、情報開示における公正性・透明性の確保等、ガバナンスの強化に向けた経営体制の整備に努めております。
「取締役及び取締役会」
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回会議体で実施されております。取締役会では、コーポレート戦略、重要事項の決定を行うとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会における意思決定等の妥当性・適法性を監視しております。
なお、2012年6月26日開催の第37回定時株主総会において、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮する定款変更決議をしております。
「監査役及び監査役会」
監査役は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成され、全監査役が取締役会に出席し、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動の監視を行っております。特に、常勤監査役は経営会議、その他の重要会議への出席をはじめ事業所への往査や具体的懸案事項の進捗・改善状況に関する報告の収受等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
「経営会議」
各部門の連絡報告事項をもとに、部門相互の意思疎通を図るとともに、会社の全般的方針並びに重要な業務執行に関する事項を協議し、社長の意思決定を補佐するものであります。
「コンプライアンス委員会」
当社は、以下にあげる主旨を全うすることを目的とし、コンプライアンス委員会を設置しております。
・コンプライアンス重視の企業風土の醸成、組織の末端までのコンプライアンス重視及び企業倫理の意識浸透
・不祥事等の未然防止・再発防止に向けた、コンプライアンスに関するトータルプログラムの策定
・法的な観点におけるリスク情報の収集・伝達・交換の統制管理
・事案発生時の対応策・改善策の策定及び取締役会への改善勧告
また、法律上又は会計上の重要な問題が生じた際には、コンプライアンスの観点から、発生した事象又は発生する可能性のある事象を審議する当該委員会を開催し、その構成員として外部の専門家を選任し、その助言を積極的に取り入れ、当該委員会における審議、決定の内容を取締役会における意思決定の際の参考とできるような体制を整備しております。
「リスク管理委員会」
当社は、全社的なリスクを統括的に把握・管理し、想定されるリスクの軽減化のためには、どういった手法が考えられるのかを検討するため、リスク管理委員会を設置しております。
取締役会は、代表取締役、業務担当取締役の職務を監督する職責を負っております。よって、新規事業の取り組みや、会社の経営戦略、経営計画などの意思決定にあたり、必要かつ十分な判断材料が求められます。当該委員会は、必要に応じて、取締役会に提供される判断材料(法律上又は会計上のリスクの有無、必要性及び相当性など)に関する報告書を作成しております。

ロ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、組織運営規程、人事関係規程、経理関係規程をはじめとした各種規程により、業務分掌、職務分掌、決裁権限の範囲を明確にするとともに、業務の適正な運営及び責任体制の確立を図っております。
当社は、弁護士等と顧問契約を締結し、必要に応じて法令の遵守及び法的リスクに関するアドバイスを受けております。


ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社にグループ会社全体の内部統制担当部署を設けるとともに、当社およびグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
・当社取締役およびグループ会社の社長は、各部門の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
・当社の内部監査室は、当社および子会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会、子会社の社長および監査役会に報告し、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
・グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制は、当社取締役およびグループ会社社長が出席し、原則、毎月1回開催するグループ経営会議において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について報告を行う。
・グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制は、「リスク管理規程」に基づいて、当社グループ全体のリスクを適切に評価し、管理する体制を構築する。
・グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制は、「関係会社管理規程」に基づき、重要案件について事前協議を行うなど、自主性を尊重しつつ、状況に応じて必要な管理を行う。
・グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制は、当社の「コンプライアンス倫理網領」によりグループ全体のコンプライアンス体制を構築する。

ニ.責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び各社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。







② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室(2名)が業務監査(業務の適正性及び効率性)を中心として定期的に監査を実施しております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役2名で実施し、全監査役が取締役会に出席し、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む経営の日常活動の監視を行っております。特に、経営会議その他の重要な会議への出席をはじめ事業所への往査や具体的懸案事項の進捗・改善状況に関する報告の収受等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、常勤監査役宮寺孝夫氏は公認会計士の資格を有しており、また監査役肥後達男氏は税理士の資格を有しており、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、清和監査法人が担当しております。
業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定社員 業務執行社員 坂井 浩史
指定社員 業務執行社員 髙橋 潔弘
継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他4名であり、監査法人により決定されています。
内部監査室、監査役及び監査法人は、適宜に情報交換、意見交換を行って連携を図っております。


③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役北嶋准氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、また、サービス業の豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役福田徹氏は、上場コンサルティングにおける内部統制制度・コーポレートガバナンス体制の構築、上場企業を中心に多数の会社に対してのIRコンサルティング等の実践を通じての知識・経験を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、株式会社福田総合研究所の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、肥後達男税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
75,97775,9774
監査役
(社外監査役を除く。)
6,0006,0001
社外役員8,4008,4003

(注) 1.取締役の報酬額は、2007年5月26日開催の第32回定時株主総会の決議により年額135,000千円以内(うち、社外取締役分15,000千円)としております。
2.監査役の報酬額は、1994年6月25日開催の臨時株主総会の決議により年額35,000千円以内としております。

ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において決定しております。

⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑥ 当社定款において、下記のとおり定めております。
イ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ロ.自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
なお、2012年6月26日開催の第37回定時株主総会において、上記イ.ロ.の定款の定めを削除するとともに、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当及び自己株式の取得等については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨定款に定める決議をしております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を可能とするためであります。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定めております。これは、取締役、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ニ.株主総会決議の方法
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨、定めております。これは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨、定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨、定めております。

役員の状況


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