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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D61R

有価証券報告書抜粋 株式会社アトム コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
2018年6月14日現在の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月会社の経営方針、法令事項等、経営に関する重要事項の意思決定及び職務執行状況の監督等を行います。

図表
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)を選任する監査等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレートガバナンスの充実に適していると判断しております。
ハ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。
a.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念および社是・モットー並びに経営の基本方針に則った「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を当社および子会社の役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達することにより、法令および社会倫理の遵守を企業活動の基本方針とすることを徹底する。
代表取締役は、管理本部長を当社および子会社のコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
監査等委員会および内部監査室は連携し、当社および子会社のコンプライアンス体制の調査、法令および定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直すものとする。法令上疑義のある行為等について当社および子会社の従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
また、当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務に係る情報の保存および管理は、当社の文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し保存する。
取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.当社および子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
当社は、当社および子会社のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについて、規則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修等の実施により、リスク管理体制の維持・整備を図るものとする。
組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は管理本部長が統括して行うものとし、新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
d.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会において、当社および子会社の取締役および社員が共有する全社的な目標を定め、その目標達成のために各部門および子会社の具体的目標および会社の権限分配・意思決定ルールに基づく効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
e.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の取締役等は、当社の関係会社管理規程に基づき、営業成績および財務状況その他重要な情報について、定期または随時に当社取締役会に報告するものとする。
企業集団において当社の経営理念、社是、行動規範に基づいた倫理・法令遵守、定款遵守の周知徹底をし、コンプライアンスに対する知識の習得、意識の向上を促進するための研修・教育体制の支援を行う。
当社のリスク管理規程に基づき、子会社毎の固有なリスク管理を行うための規定等の整備の支援を行い、企業集団におけるリスク管理体制および危機管理体制の準備を行う。
当社監査等委員会および内部監査室が定期的に当社および子会社の監査を実施し、企業集団における業務の適正の確保を行う。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、内部監査室所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた社員はその命令に関して、取締役の指揮命令をうけないものとし、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとする。
g.当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制および報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社および子会社の取締役および使用人等は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容をすみやかに報告するものとする。
当社の内部通報制度に基づき、当社および子会社の取締役および使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するものとする。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従い、当該費用を負担するものとする。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役および使用人に説明を求めることとし、その独立性と権限により監査の実効性を確保するものとする。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正を確保するために必要な事項であることを全ての取締役および使用人が深く認識し、その被害防止に向けて体制の整備を行うものとする。
社内の体制としては、反社会的勢力排除に関する統括部署を定め、所轄警察、弁護士と緊密な連携をとり、常に情報の収集を行うとともに、社内教育にも積極的に取り組むものとする。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社においては、事業を行うにあたり様々なリスクを伴っております。リスク管理については、原則として社内各担当部署が分担・連携して対処に当たり、必要に応じて諸施策を実施しております。当社に大きな影響を及ぼすリスクに対しては、取締役会主導の下、適切な対応を図るべく、組織体制整備の充実に取り組んでおります。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査においては、内部監査室7名が監査等委員会との協力関係の下、各種規定に基づき、法令順守、業務執行の健全性を含めて管理面の監査指導を行っております。内部監査室は年度計画に基づき、各店舗を巡回し、業務執行の状況について把握・指導を行い、取締役会への報告を行っております。
監査等委員会は、常勤監査等委員を中心に、会計監査人、顧問弁護士、内部統制室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役全員を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役才門麻子氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセの代表取締役およびカッパ・クリエイト株式会社の社外取締役であります。カッパ・クリエイト株式会社は当社の親会社である株式会社コロワイドの子会社であります。株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセと当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川高正氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、株式会社UCSの顧問でありますが、当社との取引額は軽微であり、独立して社外取締役としての職責を果たすことができるものと考えております。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
当社は、社外取締役からのグローバルな見地、専門的な知見からの助言・勧告を得ながら、統治機能の充実と企業競争力の強化を目指しております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1.当社又はその子会社の業務執行者(*1)ではなく、過去10年間においても業務執行者でなかったこと。
2.当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する社員等ではなく、最近2年間、当社の監査業務を担当したことがないこと。
3.当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)の業務執行者、もしくは当社が大株主である会社の業務執行者でないこと。
4.当社の主要な借入先(*2)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
5.当社の主要な取引先(*3)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
6.弁護士やコンサルタント等であって、当社より、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者でないこと。
7.当社より、年間1,000万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者でないこと。
8.当社の取締役の二親等以内の親族でないこと。
9.当社との間で、取締役・監査役又は執行役員を相互に派遣している関係でないこと。
また、社外取締役は、会計監査人、顧問弁護士、内部統制室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監督・監査しております。

(注)
*1 業務執行者とは、業務執行を行う取締役及び執行役並びに重要な使用人を言う。
*2 主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先を言う。
*3 主要な取引先とは、ある取引先との当社の連結ベースでの取引額が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える取引先を言う。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)6969---4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
99---1
社外役員99---3

ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 213百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱東和銀行2,872,000338取引関係の維持・強化のため
㈱大垣共立銀行269,55089取引関係の維持・強化のため
トーカン㈱26,00052企業価値向上を目的とした相互保有
㈱ほくほくフィナンシャルグループ21,50037取引関係の維持・強化のため
㈱ヤマナカ42,90030企業価値向上を目的とした相互保有
㈱山形銀行24,91512売却予定
㈱みずほフィナンシャルグループ31,0006取引関係の維持・強化のため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱大垣共立銀行26,95572取引関係の維持・強化のため
トーカン㈱26,00049企業価値向上を目的とした相互保有
㈱ヤマナカ42,90042企業価値向上を目的とした相互保有
㈱ほくほくフィナンシャルグループ21,50031取引関係の維持・強化のため
㈱山形銀行4,98511売却予定
㈱みずほフィナンシャルグループ31,0005取引関係の維持・強化のため

⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は根本剛光氏、川口靖仁氏及び新名谷寛昌氏の3名であり、いずれも有限責任 あずさ監査法人に所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他15名となっております。
なお、当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役の責任免除及び責任限定契約の概要
当社では、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条の取締役(取締役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、同法第425条及び第426条に規定する限度において免除することができる旨を定款で定めております。また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

⑪ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑫ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策が遂行できることを目的として、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑬ 種類株式の発行
当社は、普通株式とは権利関係の異なる種類株式として、配当金、累積配当金並びに残余財産の支払順位を定め、株主総会における議決権を有しない、第1回優先株式、第2回優先株式、第3回優先株式、第4回優先株式を発行しております。なお、各種類株式の内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。

役員の状況


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