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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C0D1

有価証券報告書抜粋 株式会社アドバンスクリエイト コーポレートガバナンス状況 (2017年9月期)


役員の状況メニュー

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
①企業統治の体制
当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の機関として株主総会、取締役会を設置しております。このほか、「経営会議」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的対応を図っております。
当社の取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次確認しております。取締役による経営会議を原則週1回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。
提出日現在の当社の経営体制は、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されております。
当社の会社の機関・内部統制システムを図表で示すと以下のとおりであります。

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②内部統制システムの整備の状況
当社は、業務執行及び監督、監視が適正かつ有効に行われるよう、適切な内部統制システムの整備を経営の重要課題として捉え取り組んでおり、会社法第362条第4項第6号その他法令に規定される内部統制システムについて「内部統制基本方針」として以下のとおり定め、内部統制の整備を図っております。
イ.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとする。内部監査部門は、コンプライアンス部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為について従業員が直接情報提供を行う手段としてスピークアップ制度を設置・運営する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会規程、文書取扱規程等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。取締役会規程及び文書取扱規程の改廃については取締役会の承認を得るものとする。
ハ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署を主管として、規程、マニュアルの制定・配布、研修の実施等を行うものとする。新たに認識したリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。内部監査部門が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を確保できるシステムを構築する。
ホ.当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ各社全体の内部統制の構築を目指し、当社管理部をグループ各社全体の内部統制に関する担当部署とし、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化・指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。当社取締役及びグループ各社の社長は定められた規則等に基づき、各部門の業務施行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を経営陣に報告し、内部統制の改善に有効となる施策の実施を促す。
ヘ.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。当該使用人に係る人事異動等の処遇に関しては事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には理由を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとする。
ト.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、スピークアップ制度に基づく通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。
チ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催している。とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、より専門性の高い専門家に相談できる機会を有している。
③内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、責任者1名と担当者4名で構成されております。内部監査室は、業務の実施状況と規則への適合性の検証を中心とした従来の検査業務を拡充し、リスク評価を含む内部管理の適合性・有効性を検証・評価し、改善に向けた提案を行っております。また、監査結果につきましては関連部署と対応策等を協議のうえ、代表取締役への報告を行っております。
監査役は、会計監査人により、会計に関する監査計画の説明を受け、また、監査報告書及び監査に関する資料を受領するとともに、重要事項について説明を求めることにより、会計監査人との連携を図っております。
また、監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、当社の内部統制システムの構築状況、運用状況及びその検証について監視しております。
④会計監査の状況
会計監査につきましては、法令に基づき、桜橋監査法人の監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
当連結会計年度に当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の体制は以下のとおりであります。
(当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名)
指定社員 業務執行社員 川﨑 健一
指定社員 業務執行社員 富田 鉄平
(当社の会計監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 6名
その他 1名
⑤社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役木目田裕氏、社外監査役畠山隆氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりであります。その他の社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社の間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の亀井克之氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
b.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の亀井克之氏は、経営学リスクマネジメント論研究の専門家として、長年に亘る豊富な知識と幅広い見識を有しており、企業経営におけるリスクマネジメントの専門家として客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の秋吉氏茂氏は、金融機関において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、監査役としての豊富な経験や知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、当社の内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
⑥コンプライアンス委員会の設置
当社はコンプライアンス体制の強化及び統一性の確保のため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する諸問題の検討、評価、対策の実施を行っております。
コンプライアンス委員会は、委員長(代表取締役社長)、副委員長(委員長による選任)、社内委員(社内より委員長が選任)、社外委員(社外より委員長が選任)及びオブザーバー(監査役)で構成されております。
⑦ガバナンス委員会の設置
当社はコーポレートガバナンスの向上のため、取締役及び監査役等に対する牽制機能強化を目的にガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関とし、取締役会から諮問された事項について審議し、その結果を取締役会に答申しております。
ガバナンス委員会は、委員長(コンプライアンス担当役員)、社内委員(管理部員、内部監査室員、コンプライアンス部員等)、社外委員(弁護士、公認会計士等)及びオブザーバー(監査役)で構成されております。
(2)リスク管理体制の整備の状況
保険業界をとりまく環境の変化が激しさを増してきている中にあって、当社は安定的な経営の維持と成長性の確保を図るため、複雑化・多様化するリスクを適切に管理し、迅速に対応することが必要になってきております。当社では、当社に存在するリスクを網羅的に把握し、評価・分析を行う体制を整備しております。また、リスクの内容に応じた業務分掌を明確にするとともに、各部署においてもリスクを認識し、管理・対処する体制をとっております。さらに内部監査により検証を行っております。
(3)役員報酬の内容
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
1471473
監査役
(社外監査役を除く。)
14141
社外役員45455
②役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要となるもの
該当事項はありません。
④役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において各取締役へ配分するものとし、その配分は役位、貢献度等を勘案して取締役会で決定することとしております。また、監査役の報酬等は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において各監査役へ配分するものとし、その配分は常勤、非常勤及び職務分担等を勘案して監査役の協議で決定することとしております。
(4)責任限定契約の内容の概要
①会計監査人
当社と会計監査人である桜橋監査法人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会計監査人に悪意でかつ重大な過失があった場合を除き、法令が定める額をもって損害賠償責任の限度としております。
②取締役及び監査役
当社と取締役木目田裕氏、取締役亀井克之氏、監査役吾郷孝一氏、監査役秋吉茂氏、監査役畠山隆氏及び監査役桑章夫氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(5)取締役の定数又は資格制限
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。なお、取締役の資格制限については特に定款において定めておりません。
(6)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。また、取締役の解任の決議要件については特に定款において定めていません。
(7)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
①自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
②剰余金の配当等の決定機関
当社は、2008年12月19日開催の定時株主総会において、「取締役会の決議により、剰余金の配当等を行うことができる」旨の定款変更を決議しております。これは株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
③取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(9)株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(イ) 銘柄数 3
(ロ) 貸借対照表計上額の合計額 351,816千円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
前事業年度
特定投資株式
銘柄名株式数
(株)
貸借対照表価額
(千円)
保有目的
株式会社クイック147,195156,174 事業関係の強化
株式会社学情66,00073,722 事業関係の強化
ライフネット生命保険株式会社167,00058,283 事業関係の強化
三京化成株式会社215,00048,375 事業関係の強化
株式会社CDG10,80014,720 事業関係の強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄名株式数
(株)
貸借対照表価額
(千円)
保有目的
株式会社クイック148,916271,474 事業関係の強化
ライフネット生命保険株式会社167,00060,621 事業関係の強化
株式会社CDG10,80019,720 事業関係の強化

みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
④最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から目的以外の目的に変更したもの又は目的以外の目的からに変更したものの銘柄、株式数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05280] S100C0D1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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