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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DJJE

有価証券報告書抜粋 株式会社アーク コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はグループ全体の経営における透明性と信頼性の向上を通じて、株主の権利・利益を平等に保障し、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係を構築し、健全で持続的な企業価値の成長を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため、以下の体制を採用しております。

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ロ.会社の経営上の意思決定体制
当社の経営上の意思決定機関は、取締役会であります。
取締役会は、原則毎月1回開催し、重要課題の討議決定及び業務執行の状況の監督を行っております。
また、当社は執行役員制度を採用しており、上記の経営上の意思決定を迅速に業務執行し業務責任を明確化することとしております。
ハ.業務の適正を確保するための体制
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会において、当社及び子会社の取締役の職務の執行状況についての報告を行うとともに、法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程その他関連規程に従った重要課題の討議及び決定を通じて、取締役の職務執行の監督を行う。
(2) 監査役により、取締役から独立した立場で当社及び子会社の取締役の職務の執行の監査を行う。
(3) 各事業所及び管理部門から独立した内部監査室により、当社及び子会社の使用人の職務の執行の監査を定期的に行う。
(4) コンプライアンス委員会により、当社及び子会社のコンプライアンスに関する基本方針及び行動規範を定め、取締役、執行役員及びその他の使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(5) コンプライアンス委員会は、各事業本部からのコンプライアンスに関する報告体制を確立することによって、問題発生時に迅速に情報収集及び対策が可能な体制を構築し運用する。
(6) 反社会的勢力・団体排除のため、専門部署を設置し、対応マニュアルの作成及び関係機関との緊密な連携をとることによって、反社会的勢力・団体との一切の関係を遮断し、健全な企業活動を行うことができる体制を構築し運用する。
(7) 内部通報窓口を社内及び社外に設置し、当社及び子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人からのコンプライアンスに関する通報を受け付け、問題への迅速な対応が可能な体制を構築し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会その他重要な会議の意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及び取締役の職務執行に係る文書は、当社の社内規程に基づき、適正な管理及び保存を行う。
(2) 当社の機密保持規程及び個人情報保護方針に基づいた適正な情報管理体制を構築し運用する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制
当社及び子会社のリスク管理を当社の重要な経営課題と位置付け、当社及び子会社における全社的なリスク及び各事業本部所管業務に付随するリスクを分析・抽出し、リスク管理体制を構築し、これを運用する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会及び経営会議により、当社及び子会社の経営課題の実務的検討・助言を行う。
(2) 執行役員制度により、当社及び子会社の職務執行機能の強化と迅速化及び職務執行責任の明確化を図る。
(3) 取締役会決議の省略制度(会社法第370条)により、取締役の職務の執行を効率的に行う。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程を定め、子会社より、その取締役及び使用人の職務の執行に関する重要事項について、事前に取締役会への報告を受けるなど、子会社の経営管理を行う。
(2) 主要な子会社については、監査役及び内部監査室による定期的な監査を実施し、その業務の適正を確保する。
(3) 親会社との関係では、必要に応じて当社の取締役及び使用人の職務の執行に関する重要事項を報告し、協議する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役会の決定を尊重して、当社は、監査役の補助を専門とする、取締役から独立した人員を配置する。
(2) 監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権を有する。
(3) 監査役がその職務の補助のために内部監査室の人員と協働することを求めた場合、当社は原則として内部監査室の人員をこれに充てる。
(4) 監査役の職務を補助すべき使用人及び前項の場合の内部監査室の人員は、取締役、執行役員及びその他の使用人の指揮命令を受けることなく、独立してその職務に当たる。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、当社に損害を及ぼすおそれのある事実や法令、定款又は社内規程に違反する行為を発見したときは、社内規程に従い監査役に報告を行う。
(2) 当社及び子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人からの内部通報は、遅滞なく、コンプライアンス委員会に通知され、同委員会は、監査役会と情報を共有し、協力して対処する。
(3) 当社及び子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人による内部通報を理由として、通報者に対して、解雇その他いかなる不利益的な取扱いを行ってはならず、通報者が子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人である場合は、当該子会社に対して、通報者に対する不利益的取扱いの禁止及び適切な措置を講じることを指導又は勧告しなければならない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、定期的な監査役会の開催に加えて、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な会合を開催し情報交換を行うことによって、監査の実効性を確保する。また監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、当社及び子会社の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求めることとする。
(2) 監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当会社に償還を請求することができる。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役である下郡孝義、松本展明、髙井新太郎及び井上純一の4氏ならびに監査役である那和保志、山田庸男及び中田貴夫の3氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の責任限定額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査
当社の内部監査室は、各事業所及び管理部門から独立した立場より、組織の内部管理体制の適切性・有効性を総合的・客観的に評価するとともに、問題点等に対し改善の提言からフォローアップまでの一連のプロセスを実施しております。内部監査手続きにつきましては、期初に年間の方針、重点監査項目、スケジュールを策定し、それをもとに個別監査計画を策定、監査を実施しております。また、監査終了後、報告書を作成、改善を要する項目に関しては、改善要望書を各子会社の経営者または各事業本部の本部長宛てに送付し、必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
監査役及び会計監査人との相互連携につきましては、監査計画の基本的事項についての意見交換や内部統制の評価等の重要事項についての情報交換を実施しております。また海外関係会社の内部監査に関しては、実地監査及び現地監査法人より監査結果に係る情報を入手しております。
ロ.監査役監査
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名で構成され、原則毎月開催されております。各監査役は、会社法の規定に基づき株主の付託に応えるため、取締役の業務執行が法令、定款及び社内規程等の定めるところによって適正に行われているか否かを監査するとともに、監査を通じて経営の効率的な執行を側面より支援しております。具体的には、監査計画に基づきガバナンス体制及び法令遵守状況の監査や内部統制の監査等の業務監査、事業報告並びに計算書類及び附属明細書の監査や会計監査人監査の相当性監査等を実施しております。代表取締役とは四半期毎に経営懇談会を開催し、経営方針の確認と重要な経営課題について意見交換を行う等、代表取締役と意思疎通を図り、信頼関係を醸成しております。また、内部監査室から毎月活動報告を受けるとともに四半期毎に監査連絡会を開催し、相互に情報伝達と意見交換を行うことにより、適正かつ効率的な監査を行っております。さらに、会計監査人との連携につきましても、四半期毎の決算報告聴取に加え、適宜意見交換・情報共有のための会合を行い、緊密な連携体制を構築しています。
なお、常勤監査役那和保志は、直近まで当社親会社である三井化学株式会社において監査役を務めていた経歴があり、上場企業の監査役として豊富な知見を有しております。さらに、同社におけるコーポレート部門、事業部門、海外現地法人社長等の幅広い業務経験に基づき、会社経営全般に関する高い見識を有しております。監査役山田庸男は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役中田貴夫は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であります。
氏名補足説明選任理由
髙井 伸太郎以下に記載しております会社の社外取締役を兼任しております。
・セイノ-ホールディングス株式会社
また、以下に記載しております会社の
社外監査役を兼任しております。
・三起商行株式会社

弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言等を当社の経営に反映し、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断したため。
(注)当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、該当事項はありません。
また、当社の社外監査役は2名であります。
氏名補足説明選任理由
山田 庸男以下に記載しております会社の社外監査役を兼任しております。
・株式会社フジオフードシステム
・株式会社池田泉州銀行
・岩井コスモホールディングス株式会社
なお、当社の独立役員に指定しており
ます。

法律の専門家であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、企業法務に係わる豊富な経験を活かして監査体制を強化できるものと判断しているため。

当社の子会社や主要な取引先等の出身者ではなく、意
思決定に対して影響を与え得る取引関係がないことか
ら、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断
しているため。
中田 貴夫――――――
公認会計士としての企業会計に関する専門的知見を当社の監査に反映することができると判断したため。
(注)1.当社と株式会社フジオフードシステムとの間に特別の関係はありません。
2.当社と株式会社池田泉州銀行との間に特別の関係はありません。
3.当社と岩井コスモホールディングス株式会社との間に特別の関係はありません。
4.社外監査役は、「5.役員の状況」に記載されたとおり他の会社の役員でありましたが、当該他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
5.当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、該当事項はありません。

当社は、監査役設置会社であり、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって取締役会で定める基準はありませんが、豊富な経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で助言・指導頂ける方を社外取締役に、広範かつ高度な視野で監査頂ける方を社外監査役にそれぞれ選任しており、この中には、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立性の高い社外役員を含んでおります。
監査役及び監査役会による監査に加え、独立性の高い社外取締役を含む取締役会により月次で会社の業務執行の監視監督が行われることにより、現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能しており、妥当なものであると判断しております。

④ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりです。
イ.業務を執行した公認会計士
氏 名所属する監査法人継続監査年数
中田 明有限責任監査法人トーマツ4年
中嶋 誠一郎有限責任監査法人トーマツ1年
ロ.補助者の構成
区 分人 数
公認会計士13名
その他19名
32名

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の人員
(人)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
82,56979,501-3,068-7
監査役
(社外監査役を除く)
14,40014,400---1
社外役員10,80010,800---3
(注)1.取締役の報酬等の総額には、取締役兼執行役員の執行役員としての報酬を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額400百万円以内と決議頂いております。
3.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第39回定時株主総会において年額55百万円以内と決議頂いております。
4.取締役の報酬等の総額には、2015年6月18日開催の第47回定時株主総会において決議頂いた、株式報酬制度に基づき計上した株式給付引当金2百万円を含んでおります。
ロ.役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬は、次に掲げる方法により、世間水準及び社員給与とのバランス等を考慮して決定しております。
1.各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
2.各監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会の協議により決定する。

⑥ 当社定款において定めている事項
イ.取締役の員数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図るためであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 208,049千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社ヨロズ55,98595,902円滑な取引関係を維持するため
株式会社みずほフィナンシャルグループ255,09052,038円滑な取引関係を維持するため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ35,71024,986円滑な取引関係を維持するため
日産自動車株式会社2,0002,147円滑な取引関係を維持するため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社ヨロズ56,783101,699円滑な取引関係を維持するため

役員の状況


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