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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ENPL

有価証券報告書抜粋 株式会社エッチ・ケー・エス コーポレートガバナンス状況 (2018年8月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等から信頼される事業活動を行うことにより、企業価値を高めていくことを目的として、実効性と透明性の高い経営体制の実現を目指しております。

① 企業統治の体制
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、監査役3名全員が社外監査役であり、それぞれが独立して中立性をもって監査・監督をしております。
・取締役・取締役会
毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事業活動に係る重要な意思決定および業務執行の監督を行っています。なお、2018年11月29日現在で取締役は4名(うち社外取締役1名)であります。
・監査役・監査役会
毎月1回監査役会を開催するほか、毎月1回開催される取締役会に原則として監査役全員が出席するとともに、常勤監査役は取締役会および会社の重要な意思決定を審議する各種会議に出席し、業務の執行が適正に行われているかを監視しております。監査役は、監査役会で決定した年度監査計画に基づいて業務監査を実施しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。




(b)当該体制を採用する理由
上述のとおり、当社は取締役による適格な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、監査役による適正な監督および監視を行うことにより十分な統制機能を働かせることが可能と判断し、現状の体制を採用しております。

(c)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法および関係法令に則り、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり決定しております。
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および使用人は、「倫理行動規範」に定める行動基準にしたがって、法令・定款を遵守して職務を執行する。
・取締役会は、事業活動に係る法規制等を遵守するために必要な組織・体制を整備して、当社グループにおけるコンプライアンスを推進する。
・取締役は、事業活動の遂行に関連して、重大な法令・定款に違反する恐れのある事実を発見した場合には、速やかに取締役会に報告する。
・内部監査人は、当社および子会社の業務監査を行い、業務プロセスの有効性・適切性を監査するとともに、コンプライアンスの状況を監査し、代表取締役に報告する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書等の情報については、法令および社内規程に基づいて、適切に保存・管理する。
・取締役および監査役は、取締役の職務の執行状況を確認するため、前項の文書等の情報をいつでも閲覧できるものとする。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企業倫理、IR、環境保護をはじめとする企業の社会的責任全般について統括する組織として、CSR委員会を設置する。
・取締役は、職務執行の過程で発生するリスクについて、業務部門ごとにリスク管理体制を整備し、損失の早期発見と未然防止を図る。
・突発的な災害については、代表取締役を本部長とする災害対策本部を設置し、迅速かつ機動的な対応を行うことにより、損失の拡大を防止する。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、取締役の職務分担を明確にするとともに、責任と権限が明確な体制・規程を整備する。
・毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事業活動に係る重要事項の決定および取締役の職務の執行状況の報告を行う。
・取締役会は経営計画を策定して全社的な目標設定を行い、定時取締役会において、目標達成に向けた取締役の職務の執行状況を確認することにより、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行う。
当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性・独立性を尊重するとともに、当社グループ全体の経営の効率的な運営と適法かつ適正な業務を遂行するための指導・支援を行う。
・子会社の取締役または監査役のうち1名以上は当社の取締役または使用人を選任し、子会社における職務執行の監督または監査を行う。
・子会社は、当社と定期的に会議を開催し、当社グループに影響を及ぼす重要な経営事項について報告および協議を行う。
・当社の監査役および内部監査人は、子会社の業務執行の適法性ならびに業務プロセスが適正であるかを確認するため、必要に応じて子会社の調査を行い、または報告を求めることができる。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および取締役からの独立性に関する事項
・監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、監査役会と協議の上、必要な人員を配置する。
・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動および人事考課は、監査役会と協議して決定する。
監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・毎月1回開催される取締役会に原則として監査役全員が出席するとともに、常勤監査役は取締役会および会社の重要な意思決定を審議する各種会議に出席し、業務の執行が適正に行われているかを監視する。
・取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがある事実や、取締役および使用人による重大な違法または不正な行為があることを知った場合には、速やかに監査役に報告する。
・監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。
・監査の実施のために必要な費用については、当社が負担する。
・監査役および内部監査人は、監査役会で決定した年度監査計画に基づいた業務監査を連携して行うとともに、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより相互の連携を高める。
・内部監査人は、監査役から請求があった場合には、監査報告書を提出し、また必要に応じて説明を行う。

(d)リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企業倫理、IR、環境保護をはじめとする企業の社会的責任全般について統括する組織として、CSR委員会を設置しております。
業務執行の過程で発生するリスクに関しては業務部門ごとにリスク管理体制を敷いているとともに、突発的な災害に対しては、代表取締役を本部長とする災害対策本部を設置して対策を行うこととしております。

(e)責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となっております。

② 内部監査および監査役監査の状況
当社は、内部監査においては代表取締役直轄の社長室(2名にて構成)を配置し、社長室は内部監査規定に基づき、当社および子会社の業務監査を行い、業務プロセスの有効性・適切性を監査するとともに、コンプライアンスの状況を監査し、代表取締役に報告しております。
また、監査役会で決定した年度監査計画に基づいた業務監査を連携して行うとともに、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより、監査役との相互の連携を高めております。
監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、稟議書・契約書等の重要文書の閲覧を行い、定期的に取締役へのヒアリングを実施しております。また、監査役は会計監査人より定期的に監査計画や監査結果についての報告を受けております。

③ 会計監査の状況
会計監査人は芙蓉監査法人を選任しております。監査役、内部監査人、および会計監査人は、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより相互の連携を高めております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 金田 洋一
指定社員・業務執行社員 鈴木 岳
・監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士4名


④ 社外取締役および社外監査役について
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2018年11月29日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏は当社株式を200株保有しております。
社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。
社外監査役 山本昭明氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を、当社の監査に反映していただいております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社山本ブランドデザイン研究所と当社との間に、コンサルタント業務契約を締結しております。
社外監査役 河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待しております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所と当社との間に、顧問契約を締結しております。
上記の他に、当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

⑤ 役員報酬の内容
(a)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与役員退職慰労
引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
54,65847,3087,3506
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員7,6006,6001,0003

(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。

(b)報酬等の総額が1億円以上であるものの総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役については、該当者はありません。

(c)役員報酬の決定方針
当社は、役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針を定めておりませんが、当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。
また、各取締役の報酬額は、代表取締役が一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。


⑥ 株式の保有状況
(a)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
銘柄数10銘柄
貸借対照表計上額の合計219,211千円


(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱山梨中央銀行226,00097,406※1
㈱イエローハット11,25434,327※2
㈱ウェッズ40,00027,360※2
㈱オートバックスセブン13,86125,144※2
㈱静岡銀行21,82920,977※1
マルカキカイ㈱5,0009,475※3
SPK㈱1,0002,933※2
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,1502,123※1
三菱自動車工業㈱200162※2

※1 金融機関との関係維持・強化のため
※2 販売先企業との関係維持・強化のため
※3 仕入先企業との関係維持・強化のため

当事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱山梨中央銀行226,00090,174※1
㈱イエローハット11,53235,692※2
㈱ウェッズ40,00029,720※2
㈱オートバックスセブン14,50327,382※2
㈱静岡銀行21,82921,436※1
マルカキカイ㈱5,00010,070※3
SPK㈱1,0002,466※2
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,1502,113※1
三菱自動車工業㈱200158※2

※1 金融機関との関係維持・強化のため
※2 販売先企業との関係維持・強化のため
※3 仕入先企業との関係維持・強化のため


⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由
(a)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

(b)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日における最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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