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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AM98

有価証券報告書抜粋 株式会社エヌエフホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制

(企業統治の体制の概要)
当社は監査役会設置会社です。

イ 当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され定例(原則として毎月1回)および臨時
に開催しており、経営の基本方針、経営計画、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定す
るとともに、子会社取締役会から業務執行、事業および財務状況の報告を受けること等を通じた子会社の監督
を含め、グループの業務執行の状況を逐次監督する機能を果たしています。
また取締役会は、担当業務に関する責任者として執行役員を選任し、取締役会の決定する経営基本方針に基
づく業務執行を行わせ、代表取締役社長および取締役会の要請に基づいて、担当業務の執行状況を報告、意見
具申させています。また、代表取締役社長は、執行役員を中心とする経営会議を主宰し、原則として毎月1
回、経営基本方針の確認、業務執行上の課題や進捗状況等に関する審議、意思決定、情報共有を行い、基本方
針の組織内への徹底を図っています。

ロ 監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、豊かな経営経験や知識等を備えた
人材が就任し、監査役会において定めた監査方針、監査計画に基づいて、当社および必要な場合には子会社の
監査を行い取締役会に対して監査結果の報告、提言を行うほか、代表取締役社長との個別意見交換や内部統制
監査室、会計監査人との意見交換を通じ、当社グループにおける業務遂行に対して適切に、監査を行っていま
す。
また、これらの監査が実効的に行われるよう取締役会議事録、稟議書等の重要な文書の閲覧、監査上必要な
場合には取締役、使用人に対して説明を求める体制、監査役に対して報告した者が不利な扱いを受けないこと
を確保するためその異動や人事考課等に関して監査役が取締役にその理由開示を求めることができる体制等を
設けています。

ハ 当社は、当社業務に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役からなる取締役会が、的確かつ迅
速に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に強い監督権を有する監査役
が、公正不偏の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る体制が、経営の効率性と公
正性を確保し、当社の健全で持続的な成長にとって有効であると判断しています。

(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、整備、運用してきましたが、2015年5月の改正会社法施行を機に2015年5月29日開催の取締役会において、改めて次のとおり基本方針を決議しました。この方針に基づいて、内部統制システムの充実、運用を引き続き進めていきます。


1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
(1)当社および子会社(以下、グループという。)は、グループの経営理念、行動規範に則り、グループ全
体のコンプライアンス体制の構築を図る。また、グループ役職員に対して、コンプラインス教育・研修
を継続的に実施する。
(2)コンプライアンスの責任者を任命し、グループのコンプライアンスを統括する委員会を所管させ、法
令、会計原則、その他社会規範に適合するよう適時にグループのルールの見直しを行うことをはじめ、
グループ横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
(3)代表取締役社長は、内部監査部門を直轄し、その指示に基づき業務執行状況の内部監査を行わせる。
(4)社外の第三者、監査役、コンプライアンスの責任者等に対して、グループの使用人が直接通報できるグ
ループの内部通報制度を構築する。

2.当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループの業務遂行が、法令、会計原則、その他社会規範に照らして適切なものとなるよう、取締役会
は、業務の遂行状況を監督する。
(2)取締役会は、子会社取締役会に定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行わせる。
(3)内部監査部門は、グループの業務の適正を確保するため、当社における内部監査に加え、必要な場合は
代表取締役社長の指示に基づいて子会社の業務監査をも実施する。
(4)子会社監査役は、当社の監査役と緊密な連携等の適切な体制を構築する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成、保管が法定されている文書(電磁的記録を含
む。)ならびに稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書および情報については、法令
および規程等に基づいて、適切に作成、保存、管理する。
(2)取締役、監査役は、前項の文書および情報を何時でも閲覧できるものとする。

4.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社取締役会は、取締役会に対して定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行う。

5.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、グループの活動の持続発展を脅かすあらゆるリスクに対処すべく、リスクマネジメント
体制を構築し、リスクの棚卸、リスクアセスメント、対応・軽減措置を行う。
(2)このため、グループコンプライアンスを統括する委員会に、グループが抱えるリスク棚卸の統括を行
わせる。
(3)取締役会は、リスク管理の状況について、子会社に定期的に報告させる。
(4)グループ役職員に対して、リスク管理に関する教育・研修を行う。

6.取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度を導入し、その業務執行責任を明確化するとともに、取締役会の意思決定の迅速な執行と
取締役会の監督機能の強化を図る。
(2)取締役会は、子会社の機関設計および業務執行体制について随時見直し、効率的にその業務が執行され
る体制が構築されるよう監督する。
(3)内部監査部門は、財務報告の信頼性、コンプライアンスの観点に加え、業務の有効性・効率性の観点か
らも監査を実施する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人(以下、補助使用人という。)の配置ならびにその取締役からの独立性
および補助使用人に対する指示の実効性に関する事項
(1)監査役が求めた場合には、補助使用人を監査役付として置くこととする。
(2)補助使用人を置く場合、その任命・異動、人事評価および懲戒については、事前に監査役の意見を聴取
し、これを尊重する。
(3)監査役が必要かつ適切と認める場合には、補助使用人が監査役に同行して、取締役会その他の重要会議
に出席する機会を確保しまたは代表取締役社長や会計監査人との意見交換の場に参加する機会を確保す
る。
(4)補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。

8.取締役および使用人または子会社の取締役等および使用人もしくはこれらの者から報告を受けた者が監査
役に報告をするための体制
(1)グループの取締役等および使用人は、監査役から求められた事項について速やかに報告を行う。
(2)子会社の取締役会は、取締役会に対して定期的に業務執行、事業および財務の状況に関する報告を行
う。
(3)内部監査部門は、その監査計画や監査結果について、監査役の要請がある場合には意見交換を行う。
(4)グループの内部通報制度では、通報の窓口の一つを監査役とし、またこれ以外の通報窓口に対する通報
があった場合はグループコンプライアンスを統括する委員会の委員長がこれを監査役に対して報告す
る。

9.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(1)前項の報告をした者を不利に扱うことを禁止し、このことをグループ役職員に対する教育・研修におい
て徹底する。
(2)報告をした者の異動、人事考課および懲戒等に関して、監査役がその理由開示を求めた場合には、取締
役はこれを開示しなければならない。
(3)グループ内部通報制度においては、通報者が通報の窓口以外への氏名非開示を希望する場合には、これ
を遵守する。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還、負担した債務の弁済
を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に関係しない場合を除き、これに応じる。
(2)内部監査部門は、その監査計画や監査結果について、監査役の要請がある場合は監査役と意見交換を行
う。
以上


② 内部監査及び監査役監査
内部監査は、代表取締役社長の直轄組織として設置した内部統制監査室(1名)が担当しており、随時代表取締役社長の指示に基づき、必要な場合には子会社を含めて、財務報告の信頼性、コンプライアンスの観点に加え、業務の有効性・効率性の観点から業務監査を実施しております。
監査役は、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めております。また、監査役は、原則毎月開催される監査役会において相互に意見交換を行っております。
監査役による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、グループガバナンスが適切に機能するよう、監査結果について随時情報共有する等しています。

③ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は取締役4名の内1名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、企業法務、金融法務における幅広い知識と経験に加えて行政実務経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役、社外監査役と当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。この契約において当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときとし、損害賠償責任限度額は、法令の定める額としています。

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く)
107,99794,74713,2503
社外取締役6,3665,6167501
社外監査役26,22522,8753,3503


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 提出会社の役員の報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針
(取締役)
取締役の基本報酬、役員賞与および新株予約権による報酬は、株主総会で決議いただいた取締役報酬総額の範囲内で、業績、一般水準等を総合的に勘案のうえ取締役会において総額を決定し、各取締役の報酬は、各取締役の職務、責任および実績等に応じて代表取締役が決定することにしております。


(監査役)
監査役の基本報酬、役員賞与は、株主総会で決議いただいた監査役報酬総額の範囲内で、各監査役の職務と責任等に応じた報酬額を監査役の協議によって決定することにしております。

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。

ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
含み損益減損処理額
非上場株式27,80027,8001,553---
非上場株式以外の株式91,407112,7443,141-23,940-


⑥ 会計監査の状況
当社は会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、湯浅信好氏及び佐藤重義氏であり、同監査法人に所属しております。なお、継続監査年数については全員7年以内であるため記載を省略しております。また、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他10名となります。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得の決議機関
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ 中間配当
当社は、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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