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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDH8

有価証券報告書抜粋 株式会社エフアンドエム コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は9名、うち監査等委員である取締役は3名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。取締役会は、毎月開催され、重要な経営事項の審議・決定並びに各取締役の業務執行・監視を行っております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっています。
また、取締役会に次ぐ機関として、経営幹部会議があります。経営幹部会議は、取締役・事業副本部長以上で構成され、毎月開催しております。会社運営に関する重要事項その他会社経営全般に関する事項について審議・報告し、方針決定と業務遂行の迅速化を図る体制をとっております。
その他、企業倫理及びコンプライアンス経営の社内的意思統一を図るため、コンプライアンス委員会を組織しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス統括責任者(コンプライアンス委員長)を管理本部長が兼務し、事務局を管理本部に設置しております。また、各事業本部の管理職をコンプライアンス委員とし、全社横断的なコンプライアンス体制を整備・運用しております。

ロ.内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、信頼される誠実な企業であるために、コンプライアンスの統括責任者としてコンプライアンス担当
取締役を任命し、全社的な取り組みを横断的に統括するコンプライアンス法務室を総務部の中に設置する。コ
ンプライアンス・ホットラインによりコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努め、その運営にあたっ
ては、公益通報者保護法を遵守し、通報者に不利益がないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理・保存に関する統括責任者として担当取締役を任命し、文書管理規程に基づいて、取締役
の職務執行に係る情報その他重要な情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、各々の担
当職務に従い適切に保存しかつ管理する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、文書管理
規程の改定については取締役会の承認を得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、会社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を任命し、リスク管理担当取締役を補佐する統
括責任部署を総務部とし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を行う。リスク管理担当取締役は、
必要に応じて全社的リスク管理の進捗状況と内部監査の結果を、取締役会及び監査等委員会へ報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役の中から各取締役の職務執行の効率性に関する統括責任者として担当取締役を任命す
る。担当取締役は、各取締役の職務執行の効率性に関するレビューを行い、必要に応じてその結果を取締役会
へ報告する。
5.当社並びに子会社から成る企業集団(グループ)における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及びグループ会社における業務の適正を確保するために、統括責任者として担当取締役を任命
する。子会社を管掌する役員又は本部長は、当社及びグループ会社間での業務の適正確保に関する協議、情報
の共有化、指示・要請の伝達等を行い、必要に応じて改善策の指導、実施の支援・助言を行うことができる。
子会社を管掌する取締役又は本部長、及び子会社社長は、各部門の業務の適正を確保する制度の確立と運用の
権限と責任を有する。子会社を管掌する取締役又は本部長は、子会社に対し子会社の取締役及び従業員の職務
の執行に係る事項の当社への報告を求め、それらが効率的に行われること、法令及び定款に適合することを確
保するとともに、損失の危険を監視し、業務の適正管理に努める。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて取締役及び管理本部所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することが
できるものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)から
の独立性に関する事項
監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所属の従業員は、その命令に関して、
取締役(監査等委員である取締役を除く。)、管理本部長等の指揮命令を受けないものとする。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役
及び従業員に周知徹底する。
9.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員、子会社の取締役、監査役、従業員又はこれ
らの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員、当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、
監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実
施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法に
ついては、取締役会と監査等委員会との協議により決定した方法によるものとする。
10.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、公益通報者保護法を遵守し、監査等委員会への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、通
報者に不利益がないことを確保する。
11.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又
は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門におい
て審議のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理する。
12.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要に応じて各業務執行取締役及び重要な各従業員からのヒヤリングを行うことができるものとする。また、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催することができる。監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保するものとする。監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを積極的に活用することができる。
13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除につき、反社会的勢力隔絶のための対策指針に明文化する。反社会的勢力対応部
署を設置する。対応に際しては、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。反社会的勢力による不当要
求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構
築する。また、不当要求の際には、民事と刑事の両面から法的対応を行い、対応する従業員の安全を確保する。反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒
絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥
事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

・内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
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ハ.リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を設置しております。「コンプライアンス規程」「公益通報者保護規程」「情報管理規程」「個人情報保護規程」「情報管理・漏洩防止に関する規程」を制定し、会社の基本方針及び具体的な行動指針を徹底し、法令・内部諸規則の遵守及び不正の防止を図るとともに、企業の社会的責任を遂行するため、公正で活力のある組織の構築に努めております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員である取締役監査の状況
当社の内部監査は、組織上独立の内部監査室を設置し、1名の専任者を配置しています。内部監査規程及び内部監査実施要領に基づき、主要会議、議事録、稟議書等の閲覧、実地調査により監査手続きを実施しております。また、経理部、各事業本部への監査を実施し財務報告に係る内部統制の状況や、監査等委員である取締役及びコンプライアンス委員会と連携して、内部統制の状況を確認しております。

③ 社外取締役
イ.当社における社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を2名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役と当社との利害関係はありません。取締役会に出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。

ロ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、社外取締役の2名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。

④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び監査業務に係る補助者の構成の概要は、次のとおりであります。なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
1. 業務執行公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 公認会計士 寺本 悟
指定社員 業務執行社員 公認会計士 平塚博路
2. 所属する監査法人名
仰星監査法人
3. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士が7名、その他の者5名の合計12名です。

⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑥ 取締役の員数
当社の取締役は14名以内とし、このうち監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な自己株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。

⑨ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な株主への利益還元を行うためであります。

⑩ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
76,83076,830---6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
5,1005,100---1
社外役員3,6003,600---2
(注)1.当社は、2015年6月25日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除
く。)について年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について
年額30百万円以内と決議いただいております。
4.無報酬の取締役(監査等委員を除く。)が1名存在しております。なお、当事業年度末日現在の取締役(監
査等委員を除く。)は6名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役は2名)であります。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑪ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 116,482千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱フォーバル37,80025,137業務提携の円滑な推進のため
㈱エコミック2,0003,340業務提携の円滑な推進のため
富士ソフトサービスビューロ㈱30,00028,470業務提携の円滑な推進のため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱フォーバル37,80035,078業務提携の円滑な推進のため
㈱エコミック4,0003,464業務提携の円滑な推進のため
富士ソフトサービスビューロ㈱90,00077,940業務提携の円滑な推進のため

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式103103--(注)
上記以外の株式-----
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

役員の状況


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