シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CMML

有価証券報告書抜粋 株式会社エラン コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「私達は、お客様に満足していただける最高の商品とサービスを追求し、情熱を持った行動を通じて、心豊かな生活環境の実現に貢献します」を基本原則とし、当社が提供するCSセットの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を尊重し、長期的、継続的に企業価値を向上させていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が重要な経営課題であると認識しております。
この認識のもと、当社の取締役、監査役及び従業員は、各々の役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の向上を図るとともに、適正な経営組織体制を整備運用してまいります。また、今後も成長ステージの変化等に合わせて適宜見直しを行ってまいります。

① 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役6名(うち、社外取締役1名)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で構成し、毎月1回の監査役会を開催して、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。
0104010_001.jpg


ロ.当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社として、迅速かつ的確な業務執行と適切な監査・監督を可能とする経営体制の構築を目指し、上記のような各機関・部署を設置し、各種規程類を整備しており、当社グループの事業内容や企業規模に鑑み、適正な体制であると考えております。
ハ.その他企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役会にて「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、社員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査室がその業務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続きを実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、社会利益貢献と法令遵守をしながら、企業活動を運営することとしております。

・リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部総務人事部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「内部通報制度運用規程」において、他の社員の法律違反行為を知ったときは、総務人事部長、監査役、顧問弁護士の窓口に通報する旨を規定し、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
さらに、今後は「危機管理規程」を制定し、会社が経営危機に直面したときの対応について定める予定でおります。
また、日々の営業や業務等の進捗度合いについては、営業本部及び運営管理本部、業務本部、管理本部の各本部を管掌する3名の取締役がそれぞれの部門(営業エリア・部・課)の部長、次長及びマネージャーと随時情報を共有しており、各取締役を通じて社長への報告も速やかに行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、当社における子会社の重要業務の管理機能を確保するとともに、当社より子会社の役員を複数選任し、子会社の自主性を尊重しつつ、当該役員を中心に子会社の業務の管理及び指導を行っております。また、子会社の定例取締役会を毎月1回開催するとともに、当社の定例取締役会において、子会社の状況を適時に報告することで、子会社の業務の適正化を図っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)が担当しております。内部監査室は、各部門の業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長へ報告するとともに、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査室、監査役会及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
ロ.監査役、監査役会
当社は、監査役会を毎月1回開催し、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。
ハ.内部監査、監査役、会計監査の相互連携の状況
内部監査室、監査役及び会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として、当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は矢野浩一及び下条修司であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士4名、その他5名となっております。

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤田幸司は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携われていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役髙木伸行は社外での豊富で幅広い経験や株式を含めた金融に関する専門知識を活かして意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役愛川直秀は弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、両氏とも監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、経験や知識、能力を勘案し、当社経営上適任と考えられる人材を選任しております。
当社は、当社の社外取締役である藤田幸司、及び社外監査役である髙木伸行、愛川直秀との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

⑤ 社外取締役又は社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携
社外取締役1名は、業務執行を行う各取締役から会社の状況に係る情報共有を受けるとともに、定期的に監査役及び内部監査室と情報交換を行うことで監督業務の効率性、有効性の向上に努めております。また、社外監査役2名は、それぞれ常勤監査役及び内部監査室並びに会計監査人との間で情報交換を行うことで監査業務の効率性、有効性の向上に努めております。

⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
141,600141,600---6
監査役
(社外監査役を除く。)
8,7308,730---1
社外役員13,95013,950---3

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において決定をしております。取締役の報酬額は、役割や会社への貢献度等を勘案して取締役会から一任を受けた代表取締役社長が決定しております。

⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。

みなし保有株式
該当事項はありません。


当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。

みなし保有株式
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑬ 社外取締役、社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。責任の限度額は法令に規定する額としております。


役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30929] S100CMML)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。