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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D5SK

有価証券報告書抜粋 株式会社オールアバウト コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、内部統制システムの整備及び運用、監査役監査、内部監査体制の強化、リスクマネジメント委員会の設置、内部通報制度の導入、その他社内情報の有効かつ効率的な伝達を行うことでコーポレート・ガバナンスを機能させております。また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人等の専門家に相談を行い、適切な助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。
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(ロ)当該体制を採用する理由
当社は、事業の成長やそのステージに合った有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、企業価値の向上と健全な企業風土を醸成することを目指し、上記の体制を採用しております。
(ハ)内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において定めた内部統制システム構築に関する基本方針に従い、法令遵守はもとより、社会倫理の遵守を企業活動の前提とする旨を宣言しております。
取締役及び使用人の職務執行については、代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による定常的な業務監査を実施するとともに、コンプライアンスに対する取り組みを進め、適正な職務執行を徹底しております。
また、社外取締役及び社外監査役による取締役の職務執行に対する監督を推進し、専門的・客観的な観点から法令・定款への適合性の検証を行っております。
さらに、役員・使用人に対して、コンプライアンス教育を実施するとともに、内部通報制度を導入し、法令違反や不正行為等を未然に防ぐための体制を構築しております。
(ニ)リスク管理体制の整備状況
当社は、事業部門から独立した会議体としてリスクマネジメント委員会を設置し、経営リスクの評価、潜在的リスクへの対応、顕在化したリスク・事故等への対応方針の決定、コンプライアンスに関する会社としての方針の協議及び社内への伝達など、リスク管理体制の整備を行っております。
リスクマネジメント委員会は、常勤取締役、管理部門の責任者により構成されており、効果的な全社リスクの評価・把握、顕在化したリスクに関する情報の共有等を行っております。
また、リスクマネジメント委員会の活動方針及び活動内容並びに共有された各事業部門の状況は、経営会議に報告され、全社のリスク関連情報の事業責任者への伝達機能を果たしております。
(ホ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の子会社には、当社の役職員が取締役又は監査役として就任し、当該子会社の業務執行状況を監視できる体制を構築しております。また、当社が毎週開催する経営会議には、当社子会社の関係者も出席しており、当該子会社の経営状況を報告しております。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
内部監査室は、本有価証券報告書提出日現在、内部監査担当者4名によって構成されており、各年度に策定する年度計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役直轄で行っております。
監査役会は、本有価証券報告書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回以上開催され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が、監査を行うことにより、業務の適正を確保しております。また、各監査役は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査と連動した業務監査等を行っております。
③社外取締役及び社外監査役
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は3名、社外監査役は3名を選任しており、5名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。
社外取締役である高田元広氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験もあり、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。
社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱NTTドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。
社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。
社外監査役の渡邊龍男氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社監査機能の強化を期待しております。
社外監査役の石澤顕氏は、当社の主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、当社監査機能の強化を期待しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
④会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員業務執行社員 向井 誠新日本有限責任監査法人
宮沢 琢
(※)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士16名 その他12名
⑤役員報酬
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分役員報酬の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
75,75075,750---3
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員6,6006,600---2
(ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(ニ)役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2010年6月18日開催の第18回定時株主総会において年額150百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、別枠で、2010年6月18日開催の第18回定時株主総会において、ストック・オプションとして年額30百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第12回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。

⑥株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
8銘柄 56,625千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度及び当事業年度
該当事項はありません。
(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑧取締役の定数
当社の取締役は3名以上7名以下とする旨定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑩剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05514] S100D5SK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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