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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EUBD

有価証券報告書抜粋 株式会社キャピタル・アセット・プランニング コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本方針は、迅速な意思決定及び業務の執行、透明性及び公平性の確保された適時開示並びに法令遵守の徹底により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社を目指すことであります。
そのための組織体制として、取締役会及び経営会議において、主要な経営課題の早期解決を図るとともに、会計監査人・監査役・内部監査室が協調して三様監査を行うことによる監査体制の強化、内部統制システム及びリスク管理体制の充実を図ることが重要であると考えております。
また、コンプライアンス委員会や内部通報制度により、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう努めるとともに、適時開示体制については、法令等で義務付けられた範囲に限定することなく、株主をはじめ、従業員や顧客に対しても積極的かつ適時に公正な情報開示を行う体制を構築してまいります。

② 企業統治の体制
イ 会社の機関の基本説明
取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、監督に係る機関は以下のとおりであります。

《取締役会》
取締役会は、会社法第2条第15号で定める社外取締役2名を含む7名の取締役で構成されており、毎月1回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、当社経営の意思決定機関として会社法で定められた事項を決議するとともに、経営の基本方針ならびに経営上または業務執行上の重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督します。

《監査役会》
監査役会を構成している監査役3名のうち2名は、会社法第2条第16号で定める社外監査役であります。監査役は、取締役の職務執行を監査しており、取締役会において取締役へ積極的な意見交換を求め、各種議案の判定に際して適切な助言を行なうこと等により、経営の監視機能を高めております。また、監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を行い、監査役全員で協議を行った後、必要な決議を行っております。

《経営会議》
経営会議は、機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達などを行う機関であります。
経営会議は、取締役、監査役に加えて各部門の責任者が出席し、毎月1回開催しております。ただし、必要がある場合は臨時で開催しています。経営会議では、労務管理、納品後のシステムの障害発生状況、情報セキュリティ等の業務遂行に必要な情報の共有を行うとともに、全社共通インフラ(システム)の「基本構造計画および基本運営方針」および「システム・セキュリティポリシー」の決定・変更を行う場合は、審議を行い決議します。

《コンプライアンス委員会》
コンプライアンス委員会は、全社員のコンプライアンス意識の浸透、向上のために必要と判断される事項を選択提示し、全社的なコンプライアンス体制の充実を目的として設置した機関であります。
構成メンバーは、原則として、開発部門、営業部門、内部監査、管理部門を統括する者としており、また、監査役がオブザーバーとして出席しております。
コンプライアンス委員会の開催は原則として月1回とし、必要がある場合は臨時で開催を行うものとしております。

コンプライアンス委員会の主な役割は、早急に対処または改善すべきコンプライアンス上の問題
を審議し、必要に応じて関係者に対して改善・是正に係る指示や勧告を行ない、全社的なコンプラ
イアンスの充実を図ることにあります。

当社では、必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を構築しております。


ロ 会社の機関・内部統制の模式図
本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の模式図は、以下のとおりです。




ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、2012年6月28日開催の定時株主総会にて監査役会設置会社へ移行したことにともない、会社法第362条第5項の内部統制システムの整備に関する基本方針を策定し、2012年6月28日開催の取締役会で決議しております。その概要は以下のとおりであります。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、役職員のコンプライアンス意識の浸透や向上のために必要と判断される事項を実行し、全社的コンプライアンス体制の充実を図る。
・内部通報制度を整備し、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう取り組む。
・内部監査室の内部監査を通じて、コンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役及び監査役に報告する。
・監査役は、監査役監査規程等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査する。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令、文書管理規程、情報セキュリティマネジメントシステム基本マニュアルに基づき、文書または電磁的媒体により記録の上、適切に管理、保存する。
c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・職務執行に係るリスクについては、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスクを評価し、対応策を検討する。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会または経営会議で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施する。
d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行を円滑なものとする。
・業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
・取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講じる。
e) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・現在、当社に子会社等は存在しないが、将来において子会社等を設立、取得する場合には、企業集団全体で内部統制の徹底を図るべく所要の体制を整備する。
f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該補助使用人を指名することができる。
・指名された補助使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、監査役以外からの指揮命令は受けないものとする。
・指名された補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役との事前協議を経て決定する。
g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会及び経営会議その他の重要な会議に出席し、また、必要に応じて取締役、使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。
h) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
・監査役に報告をした者が、当該報告を理由として人事上その他一切の点で、当社から不利益な取扱いを受けない。

i) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、監査役と必要に応じて意見交換を行う。
・監査役は、会計監査人から会計監査についての説明を受け、定期的に情報交換を行う。
・監査役と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
・監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。

ニ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査室(専任者1名)を設置し、当社の制度、組織、業務活動等の有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性を検証(点検、分析、照合、比較、評価、確認)し、改善のための提言又は是正のための勧告を行い、資産の保全、経営効率及び財務報告の信頼性の向上を行っております。
監査役監査は、監査役監査規程に基づき取締役会への出席、その他社内の重要会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて、取締役の職務執行における適法性及び妥当性を検証し、経営意思決定プロセスが経営判断原則に基づいているかに重点を置いた監査を実施しています。
なお、監査役鵜川正樹及び川上章夫は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査責任者、監査役及び会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、効率的な監査を実施するよう努めております。

ホ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は德丸公義、許仁九であり、仰星監査法人に所属しております。また、監査業務に係る補助者は公認会計士11名、その他5名であります。同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

ヘ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役につきましては、名越秀夫及び坂本忠弘の2名を、社外監査役につきましては、森本千晶及び川上章夫の2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に念頭に選任しております。
当社社外監査役および社外取締役は全員独立役員であり、毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、2012年6月28日開催の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。当該基本方針には、損失の危険の管理に関する事項が含まれており、リスク管理・コンプライアンス等の内部統制関連事項は、総務経理管理部門を担当する取締役が統括する旨を定めております。
当社リスク管理として、重要事業領域たる開発部門にかかるリスクへの対応を喫緊課題として、「情報セキュリティ」、「品質管理」及び全社にかかるリスクとして「コンプライアンス」を認識し、規程類の制定、会議体の創設、グループウェアを活用し社内周知徹底等の対応を行っております。
また現状においては、内部統制システム整備に関する基本方針に記載のとおり、職務執行に係るリスクは、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスク評価・対応策の検討を行い、特に重要な案件や担当部門権限を越えるものは、取締役会または経営会議にて審議・意思決定され、継続的モニタリングを実施しております。

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数


役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
196,847178,9924,85513,0005
監査役
(社外監査役を除く)
4,8004,8001
社外役員27,18326,1001,0834

(注) 1.上記のストックオプションは当事業年度に計上した株式報酬費用です。
2.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.上記には、2017年12月19日開催の定時株主総会集結の時をもって辞任した社外監査役1名を含みます。
4.上記報酬等の額のほか、2017年12月19日開催の第29回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任監査役1名に対して、2,250千円(うち社外取締役1名2,250千円)支給しております。

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、2016年12月21日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額年額5億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)、監査役の報酬限度額年額5千万円以内と決められております。各取締役の報酬額は、取締役の協議により、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しています。

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数3銘柄

貸借対照表計上額の合計額30,348千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
第一生命ホールディングス株式会社200403株式会社化に伴う契約者割当による。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
第一生命ホールディングス株式会社200473株式会社化に伴う契約者割当による。


ハ 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定めに基づき、取締役 名越秀夫、取締役 坂本忠弘、監査役 森本千晶、監査役 鵜川正樹、監査役 川上章夫と責任限定契約を結んでおります。また、当社と会計監査人は責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度(責任の原因となる事実が生じた日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る)ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

⑧ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 自己株式の取得
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

役員の状況


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