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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D941

有価証券報告書抜粋 株式会社クイック コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
当社は、真摯な企業努力により、ステークホルダーと良好な関係を構築・維持し、「持続的な企業価値の向上」を図りたいと考えています。そして、この考えに基づき事業展開することで、ステークホルダーの信頼と期待に応え、経営理念である「関わった人全てをハッピーに」を実現したいと考えております。
「持続的な企業価値の向上」を達成するためには、経営の透明性と効率性の確保、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立、リスク管理をはじめとする内部統制機能の充実、ステークホルダーに対する説明責任の履行等が必要であり、これらが経営上の重要課題であると認識しております。これらの経営課題のうち、経営の透明性と効率性の確保は、コーポレート・ガバナンスの基本と捉え、以下に記載する体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。また、ステークホルダーに対する説明責任の履行についても、コーポレート・ガバナンス上の重要課題と認識しており、企業・会社情報及び経営状況・経営方針や事業活動などの経営情報の適時適切な開示に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会については、取締役の数は定款で12名以内と定めており、社外取締役2名(うち女性1名)を含む取締役9名で構成されております。当該社外取締役2名は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社と利害関係がなく、独立性が確保されております。取締役会は毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、スピーディーに重要事項を討議し、意思決定を行うとともに、適切に取締役の職務執行を監督・監視しております。
業務執行については、迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役、執行役員を主たるメンバーとして毎月グループ経営戦略会議を開催しております。グループ経営戦略会議では、業務執行状況と経営方針等の情報共有を図っておりますが、業務執行の健全性確保についても検証または検討されております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名は全て社外監査役であります。当該監査役(社外監査役)は、総務・人事や経理・税務の専門知識または豊富な業界経験と幅広い見識を有しており、当社と利害関係はなく、独立性が確保されております。各監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務執行及びグループの各事業活動が法令、定款及び社内規程等に適合しているか、監査しております。
公認会計士監査は、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会社法及び金融商品取引法に基づき、当社グループ全体を対象に、期末監査に偏ることなく、期中を通じて会計監査が実施されております。
内部監査については、社長直轄の内部監査室がグループ全体を対象に業務執行の適正性を監査し、結果を社長に報告しております。
このような監査体制のもと、監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的にミーティングを行い、監査計画及び監査結果等について情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図り、効率的な監査を実施することで、監査役監査の実効性を確保しております。
なお、当社は、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)に指定し、独立役員届出書を東京証券取引所に提出しております。
業務執行、監査及び内部統制の仕組みは下記のとおりであります。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社形態を基礎として、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任及び執行役員制度の導入等により、取締役会における適切な意思決定、経営監督機能の向上、及び業務執行の機能強化・迅速化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び経営の効率化を推進しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の役員及び使用人が、高い倫理観をもって企業活動を推進し、企業の社会的責任を遂行するにあたり遵守すべき行動原則を定めたグループ企業行動憲章及び企業行動基準を制定し、その周知徹底を図ります。
・取締役は、取締役会の一員として他の取締役の職務執行を相互に監視・監督しますが、併せて社外取締役を継続して設置し、外部の見識を採り入れた議論を行うことにより、取締役の職務執行の相互監視・監督機能の維持、向上を図り、適法性を確保します。
・監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務執行が法令、定款及び社内規程等に適合しているか、監査を行います。
・コンプライアンス体制の確立を図るため、社内規程を役員及び使用人が常時閲覧可能な状態に置くとともに、コンプライアンス担当部署は、各部門が適正な業務運営にあたるよう指導及び助言を行います。
・内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務全般に係る統制状況等の監査を定期的に実施し、代表取締役及び監査役に報告を行い、是正・改善の必要がある場合は、その対策を講じるように指導を行います。
・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し一切の関係を遮断することを基本方針とし、グループ企業行動憲章及び企業行動基準により社内に周知徹底を図ります。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令、社内規程に基づき、重要な会議の議事録等、取締役の職務執行に係る情報は遅滞なく文書化し、情報漏洩防止にも留意の上、適正に保存及び管理を行います。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社に対して、直接または間接に経済的損失を及ぼす可能性、事業の継続を中断、停止させる可能性及び信用を毀損し、企業イメージを失墜させる可能性のあるリスクを洗い出し、定期的に分析と見直しを行うことにより、リスク管理体制を構築します。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項の決定を行います。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に則り、取締役の業務執行が効率的に行われる仕組みを確保します。また、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入するとともに、経営の意思疎通を図るために、取締役、執行役員を主たるメンバーとして毎月グループ経営戦略会議を開催します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社グループ会社に対する管理については、関係会社管理規程に基づき、注意深く管理を行い、グループ会社の業務の適正化のために対処すべき事項については、当社の所管部門が速やかに必要な対策、支援を講じます。
b.当社の国内子会社については、当社の取締役が子会社の業務執行取締役を兼務し、職務の執行を行っています。また、当社の海外子会社については、当社のグループCEO及び海外事業担当取締役が定期的に職務の執行状況の報告を受け、また必要に応じて海外子会社を巡回するなどして職務の執行状況の監督に努めています。これらの当社の取締役より、子会社の職務の執行状況及びその他経営上の重要事項については、毎月の当社の定時取締役会及びグループ経営戦略会議において報告を行います。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ会社においては、原則として、当該グループ会社に対して、直接または間接に経済的損失を及ぼす可能性、事業の継続を中断、停止させる可能性及び信用を毀損し、企業イメージを失墜させる可能性のあるリスクを洗い出し、定期的に分析と見直しを行うことにより、リスク管理体制を構築します。なお、これらグループ会社のリスク情報については、必要に応じて当社の取締役より、当社の取締役会及びグループ経営戦略会議において報告を行います。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社及び当社グループ会社取締役は、当社グループ全体の最適を考慮した意思決定を行います。
b.当社及び当社グループ会社は、グループ各社の事業遂行のためのグループ年度計画及び複数事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、連結ベースでの目標数値を設定します。
c.当社グループ会社の事業内容及び規模等に応じ、組織、指揮命令系統及び権限の行使等において適正な社内管理体制を構築し、取締役等の業務執行が効率的に行われる仕組みを確保します。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.グループ企業行動憲章及び企業行動基準は、当社グループ会社にも適用されており、その周知徹底を図ります。
b.当社のコンプライアンス担当部署は、当社グループのコンプライアンス体制の総合的な確立を目指し、当社グループ会社についても適正な業務運営にあたるよう補佐を行います。
c.当社の監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、当社グループ会社の往査を実施します。
d.当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社グループ会社の業務全般に係る統制状況等の監査を定期的に実施し、グループCEO及び当社の監査役に報告を行い、是正・改善の必要がある場合は、その対策を講じるように指導を行います。
6.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社の監査役の職務を補助すべき使用人は、必要な知識・能力を備えた総務人事部に所属する使用人とし、監査役は必要に応じて同部に所属する使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができることとします。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けて監査業務を行う使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して、取締役の指揮命令を受けないこととします。
なお、当該使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分は、監査役会の事前の同意を得ることとします。
7.当社の監査役への報告に関する体制
・当社及び当社グループ会社の役員及び使用人等は、重大な法令、定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、速やかに当社の監査役に報告します。
・当社グループ会社の監査役は、当該グループ会社の監査役監査の結果等について、当社の監査役に報告し、情報の共有を図ります。
8.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役に報告を行った当社及び当社グループ会社の役員及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止します。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役の職務執行について必要な費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設定します。
・当社は、監査役がその職務執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会、グループ経営戦略会議など重要会議への出席、代表取締役との定期意見交換、取締役、執行役員に対するヒアリング、内部監査の結果、起案書、報告書の閲覧などを通して会社の状況を把握します。また、当社の監査役は、取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、監査役の監査の実効性を確保します。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制として、まず、事業計画を阻む恐れのある経営リスクについては、毎月開催されている定時取締役会のほか、必要に応じて開催されている臨時取締役会において討議を行っております。また、取締役、執行役員を主たるメンバーとしてグループ経営戦略会議を毎月開催し、経営の意思疎通を図るよう十分な討議を行っております。
次に、法令に抵触するようなリーガル・リスクについては、経営戦略室を中心に外部の顧問弁護士と連携を図りながら法令等の遵守に関する事項を審議しております。
また、海外の子会社における当該各国の経済的・社会的及び政治的リスクについては、定期的に監査役による子会社調査及び会計監査人による会計監査が行われており、相互連携により現地の状況を把握するとともに、これらのリスクを未然にあるいは最小限に抑えることができるよう努めております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査におきましては、当社及び当社グループ内における不祥事等のリスク発生を未然に防止するため、また、各部門の内部管理体制の適正性を、総合的、客観的に評価することを目的として、社長直轄の内部監査室に担当者を1名配置し、業務活動の全般に関しその計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性の確認を行っております。
内部監査室は、監査役との連携により効率的な内部監査を実施しており、抽出された課題については、相互に意見を交換しながら改善に向けた提言を行っております。また、毎月一回以上、相互の情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図り、情報と課題の共有化を図ることによって、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
監査役は、監査役会において策定した監査方針、業務分担等に基づき、監査活動を行っております。具体的な活動としては、代表取締役との間で定期的なミーティングを開催するなど事業別・部門別の現況等のヒアリングを行うほか、重要会議への出席、各支店、各部門へのヒアリング及び往査、子会社調査を実施しております。また、会計監査人と定期的にミーティングを行い、監査計画及び監査結果等について情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図っております。監査役は、これらの活動を通じて経営課題の把握に努め、監査に関する重要な事項について、毎月開催する監査役会に報告し、協議を行っております。
また、監査役は内部監査室とともに、定期的に内部統制部門との間で、相互の情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図っており、財務報告に係る内部統制の整備及び運用が有効に機能するように、独立的な立場から監視し、必要に応じて提言を行っております。このように、監査役は、会計監査人及び内部監査部門等と連携して、監査役監査の実効性を確保しております。なお、監査役斉藤誠氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当事業年度末において、社外取締役木村昭氏が当社株式48,220株を所有しております。また、社外取締役中居成子氏は、1986年4月から1987年4月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人でなくなってから31年を経過しております。以上のほかは、当社と各社外取締役及び各社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
また、各社外取締役及び各社外監査役において、過去に当社以外に職歴のあった、もしくは現在兼職している会社等との間にも特別な利害関係はございません。
社外取締役木村昭氏は、従前、事業法人において代表取締役を務め、また、中国の現地法人で菫事長を務めるなど、豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。
社外取締役中居成子氏は、他の人材ビジネス業の会社の経営者として、主に人材の育成及びキャリア開発等、企業研修等の分野において豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。
社外監査役河野俊博氏は、グローバル企業において、長年、総務・人事業務を担当し、豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。
社外監査役村尾考英氏は、当社業界の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。
社外監査役斉藤誠氏は、公認会計士であり、財務、会計、監査等に関する幅広い業務知識と実務経験を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。
各社外取締役及び各社外監査役は、社外取締役木村昭氏が当社株式を保有していること及び社外取締役中居成子氏が過去に当社の使用人であった経歴があること以外は、いずれも当社とは利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立性が確保されているものと考えております。
また、各社外取締役及び各社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部統制部門、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特段の定めはありませんが、選任に当たっては独立性の確保に留意し、当社と利害関係がないことを選任の方針としております。
なお、当社は、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)に指定し、独立役員届出書を東京証券取引所に提出しております。
当事業年度における各社外取締役及び各社外監査役の主な活動状況は次のとおりであります。
地 位氏 名主 な 活 動 状 況
社外取締役木 村 昭当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回(出席率100%)に出席し、経営方針の審議やその意思決定において、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役中 居 成 子当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回(出席率100%)に出席し、経営方針の審議やその意思決定において、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役河 野 俊 博当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回(出席率100%)に出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会13回のうち13回(出席率100%)に出席し、社外での経験や専門性を活かした発言を行っております。
社外監査役村 尾 考 英当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回(出席率94%)に出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会13回のうち13回(出席率100%)に出席し、社外での経験や専門性を活かした発言を行っております。
社外監査役斉 藤 誠当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回(出席率94%)に出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。また、監査役会13回のうち13回(出席率100%)に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
143,220143,220---7
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員23,20423,204---5
(注)1.取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。
2.監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会において役員賞与を含めた年額30,000千円以内と決議いただいております。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、世間水準または当社の給与水準、経営状況及び各々の貢献度合いに基づき総合的に算定したうえで、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)、また、監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額30,000千円以内と定められております。
なお、2018年6月21日開催の第38回定時株主総会におきまして、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されましたが、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は年額150,000千円以内(ただし、3年分累計450,000千円以内を一括して支給できるものとする。)と決議いただいております。
⑤ 会計監査の状況
当社では、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。会計監査人は、監査役と綿密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換並びに意見交換を行うなど連携を図り、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
金融商品取引法に基づく会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は次のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
廣田 壽俊新日本有限責任監査法人
谷間 薫
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士11名、その他7名であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
19銘柄 1,040,759千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱リクルートホールディングス100,000568,000企業間取引の強化
㈱アドバンスクリエイト㈱32,66262,418株式の安定化
㈱CDG30,64556,816株式の安定化
福島工業㈱8,80634,170株式の安定化
㈱学情15,00019,050株式の安定化
ロングライフホールディング㈱35,12014,820株式の安定化
㈱KG情報17,70014,283株式の安定化
キャリアバンク㈱5,5005,087企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,9204,142円滑な金融取引の維持
㈱クリエアナブキ7,5003,412株式の安定化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱リクルートホールディングス300,000793,350企業間取引の強化
㈱アドバンスクリエイト㈱33,47466,312株式の安定化
㈱CDG31,36259,683株式の安定化
福島工業㈱9,07041,769株式の安定化
㈱学情15,00022,530株式の安定化
ロングライフホールディング㈱37,78317,229株式の安定化
㈱KG情報17,70012,089株式の安定化
キャリアバンク㈱5,5005,445企業間取引の強化
㈱クリエアナブキ7,5004,695株式の安定化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,9204,126円滑な金融取引の維持

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

役員の状況


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