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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAMT

有価証券報告書抜粋 株式会社グローバルウェイ コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速かつ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

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ロ 当該体制を採用する理由
当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。

ハ 取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名及び非常勤の社外取締役1名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。

ニ 監査役及び監査役会
監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び経営会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。

ホ 経営会議
経営会議は、代表取締役、各部門責任者(事業部長(取締役)、グループリーダー)で構成されております。経営会議は、原則として月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。

へ その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム整備基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、内部監査を実施しております。内部監査は、管理部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部それぞれから選出した内部監査担当者2名による相互監査で実施され、監査役会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
経営を取り巻く各種リスクについては、代表取締役社長を中心として、各部門責任者のモニタリングによって行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役、監査役による協議を行っております。
また、社外監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。

ト 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。ただし、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した管理部の従業員と、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部担当取締役の2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。

③ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 奥見 正浩
公認会計士 松尾 信吉
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 4名

④ 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式800株及び新株予約権1,300個を保有しております。また、同氏が過去に在籍していた株式会社リクルートキャリアと当社の間には営業取引が発生しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。
社外監査役直井隆徳氏は新株予約権275個を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。業界全体に対する広い見識と知的財産権に対する幅広い知見を有するため、社外監査役として選任しております。
社外監査役下山秀夫氏は、新株予約権350個を保有しております。過去に当社の税務に係る助言を受けておりましたが、現在取引関係はありません。公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため社外役員として選任しております。
社外監査役中山要治郎氏は新株予約権300個を保有しておりますが、人的関係、取引関係はありません。IT業界での勤務経験が長い監査役として、業界全体に対する広い見識と取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に選任しております。
なお、当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を1名選任し、また、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、役員の半数以上を社外役員とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制を継続しております。
なお、社外取締役と社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集、提言を行うとともに、適宜、内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて打合せを行うことで、相互連携を図っております。

⑤ 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第14期事業年度における役員報酬の内容は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック・オプション賞与
取締役
(社外取締役を除く)
72,20072,200--3
監査役
(社外監査役を除く)
-----
社外役員8,2808,280--4

ロ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。

⑥ 取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 取締役及び監査役の責任免除
当社では、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

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