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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001JDM

有価証券報告書抜粋 株式会社サイバーリンクス コーポレートガバナンス状況 (2013年12月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、将来にわたり事業を継続的に発展させ、事業を通して社会に貢献し続けるために、「最優良のサービスを提供し続ける」ことを事業目的としております。事業目的を追求するために、経営の効率性と健全性を高めるとともに、経営の透明性を高めるためのチェック機能の充実をはかることが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置づけております。また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、執行役員制度を導入しており、経営方針を決定する取締役会と業務執行を行う執行役員を明確に分離することにより、業務執行の効率化を図っております。加えて、社外監査役(2名)により取締役会の監査機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。
今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため必要な見直しを行っていく方針であります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの概要は以下のとおりであります。




②会社の機関の内容
イ.取締役会
取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。取締役会は4名で構成されており、定時取締役会を毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。

ロ.経営戦略会議
経営戦略会議は、役員、執行役員及び代表取締役が指定する部門長によって構成される会議体で、原則として週に1回開催しております。会議では、取締役会及び代表取締役の決裁事項のうち重要なものについて、方針等を検討するとともに、業務全般にわたる情報共有を行っております。

ハ.執行役員
当社は執行役員制度を導入しております。取締役会を経営の基本方針と戦略の決定及び業務執行の監督機関と位置づけ、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。執行役員は4名で構成され、任期は1年であります。

ニ.監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役間の協議により監査方針、監査計画、監査方法、監査の分担及び個別監査役報酬等についての決定を行うと共に、ここで策定された監査方針、計画等に基づいて実施された監査の報告を行っております。
監査役は、5名以内とする旨を定款に定めております。監査役会は3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
各監査役は、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員に業務の報告を求めるとともに、主要な部門を往査の上、業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。さらに、内部監査室と相互連携し、随時意見交換を行う体制としております。

ホ.内部監査室
内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、人員は1名です。内部監査室は、当社全体の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、社長に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

ヘ.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名(うち社外監査役2名)による監査を実施しており、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
前田史郎氏を社外監査役とした理由は、銀行において長年金融業務を担当した経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任と判断したためであります。水城実氏は、税理士及び社会保険労務士として培われた税務及び企業管理全般に関する知識・経験等を、当社の監視体制にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。社外監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。前田史郎氏及び水城実氏とはそれぞれ人的関係、資本的関係及び取引関係において特別利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。

ト.会計監査人
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。

③内部統制システムの整備の状況
2013年4月15日の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
イ.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a当社は、コンプライアンス体制の基礎として、「サイバーリンクス行動指針」、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定める。
b取締役は、取締役会の直属機関である「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。また、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する行動規範及び具体的な遵守事項を定め、周知徹底する。
c取締役は、社内及び社外(顧問弁護士)に「コンプライアンス相談窓口」を設置し、取締役及び従業員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談又は通報を適正に処理できる体制とする。
d社長直轄の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき業務活動の適正性及び効率性につき監査を実施する。
e従業員の法令・定款違反行為については「就業規則」に従い処分を決定する。取締役の法令・定款違反行為については、「役員倫理規程」「役員就業規則」に従い処分を決定する。
f監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、リスクの発生の防止、発生したリスクへの対処を統括的に行う。
b会社の情報資産に係るリスクについて、「情報リスク管理規程」に基づき情報リスク管理責任者を任命し、リスクの発生を最小限に抑え、またリスクが発生した場合の影響範囲を最低限にする体制を構築する。
c ISO9001、ISO20000及びISO27001の認証を受け、品質管理及び情報セキュリティ管理に取り組む。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a定例取締役会及び必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う体制とする。
b取締役会の決定に基づく職務の執行については、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、各事業部門の責任者が意思決定ルールに則り業務を執行する。

ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a当社グループは、経理規程等の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。
b取締役は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の管理を行うものとする。また、グループ各社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。

ヘ.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
a取締役は、監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき従業員(監査役補助者)として適切な人材を配置する。
b監査役補助者は、取締役の指揮命令は受けないものとし、監査役補助者の人事(評価・異動等)に関しては、監査役の同意を得るものとする。

ト.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、重大な法令・定款違反、その他重要な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する体制を整備する。
b取締役及び従業員は、監査役に対して、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う体制を整備する。

チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a監査役は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。
b監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員等にその説明を求めることができる。また、監査役が必要と認めた場合には、いかなる会議、委員会等にも出席できる体制を確保する。
c監査役は、監査の実施に当たり、必要に応じて外部の専門家を独自に起用することができる。

リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
a金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。

ヌ.反社会的勢力排除に向けた体制
a「反社会的勢力排除マニュアル」を定め、反社会的勢力との取引を一切遮断するとともに、反社会的勢力からの被害を防止する体制とする。

④内部監査及び監査役監査の状況
当社は、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、内部監査室は室長1名の体制となっております。内部監査は、監査計画に基づいて業務活動の適正性及び効率性に関して独立した立場からの監査を実施しております。監査の結果は、内部監査報告書をもって社長に報告を行い、重要と認めた事項については、社長より改善指示書として被監査部門へ通知することとしております。被監査部門の責任者は、指摘事項に対する改善状況について、内部監査改善結果報告を作成し、内部監査室長経由で社長に提出しております。
また、内部監査室は監査役と監査計画案、内部監査結果について定期的に情報、意見交換を行い連携を図っております。会計監査人との連携につきましては、随時意見交換を実施しており、今後は内部統制評価制度の導入に伴い、財務報告の信頼性を高めるため、これまでの指摘事項の改善状況について、綿密な協議及び意見交換を定期的に行っていく予定であります。
監査役監査は、監査方針及び監査計画に基づき常勤監査役を中心として行われ、毎月1回開催される監査役会において監査結果について情報共有を行っております。
監査役は取締役会及び毎週の経営戦略会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書を閲覧するなど調査を行い、取締役の業務執行の適正性及び適法性を監査しております。また、内部監査室との連携については月1回内部監査結果について報告を受け、意見交換を行っております。会計監査人との連携については、期初に監査計画の概要説明を受けるとともに、定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。


⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりであります。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
指定有限責任社員業務執行社員西村猛有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員南方得男有限責任監査法人トーマツ
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他8名

⑥社外監査役との関係
社外監査役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

⑦リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定し、リスク管理とコンプライアンスの維持・推進を、一元的に管理・運営する体制としております。
また、緊急事態発生時におけるマニュアルを定め、会社及び利害関係者の損失最小化を図るための体制、対応を定めております。

⑧役員報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
82,16782,1675名
社外取締役8008001名
監査役
(社外監査役を除く)
3,6003,6001名
社外監査役11,40011,4002名
合計97,96797,9679名

(注) 1.期末日現在の取締役は4名、監査役は3名であり、上記取締役の支給人員及び報酬等の額には、2013年3月28日付で退任した取締役1名及び2013年8月31日付で退任した社外取締役1名が含まれております。
2.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役は当社の価値の最大化を目的に経営にあたることが責務であると認識しており、取締役の報酬額は会社の経営成績とそれに対する貢献度を考慮して決定しております。また、監査役の報酬額は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
該当事項はありません。


⑨社外取締役及び社外監査役との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。

⑩取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。

⑫中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑬自己株式の取得について
当社は、機動的な資本政策を目的とする自己の株式の取得を行うことを可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑭株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
5銘柄 15,259千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(但し非上場株式除く)の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


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