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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DG4D

有価証券報告書抜粋 株式会社ショーエイコーポレーション コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに社会の進歩発展に貢献すること」のとおり、株主、お客様、外注先・仕入先、役職員、地域の方々をはじめとする、会社を支えていただいているすべての関係者(ステークホルダー)に対しまして、お役に立ち、信頼される会社になるために、経営の健全性・効率性・透明性を通じて企業としての社会的責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
その実現のために、経営環境の変化に応じて適宜組織体制及び制度の見直しを実行し、企業価値の最大化を図れるよう対処しております。

② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。




(a)コーポレート・ガバナンス体制の概要及び同体制を採用する理由
当社は、2017年6月27日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。その目的は、企業価値の向上をはかる観点から、議決権を有する監査等委員である取締役を取締役会に迎えることで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、複数の独立取締役により、意見が活発に提起され、経営の透明性と機動性の向上につながり、ステークホルダーからの理解も得られやすくなると考えております。また業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用しており、中・長期での企業価値の最大化を図るものであります。
当社は、取締役候補者選任及び取締役(監査等委員を除く)報酬等の決定プロセスの客観性や妥当性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会(3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役)を設置しております。中長期的に株主価値を増大させるため、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を役員とするため、選定基準及び選解任手続きを定めております。また、取締役の報酬制度については、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考え、株主重視の経営意識を一層高めると共に、コーポレート・ガバナンスの強化を図るために、業績及び持続的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブを高める役員報酬制度を構築しております。
当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。社外取締役4名を含む7名の取締役で構成される取締役会を定例では原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、監査等委員でない取締役及び執行役員、部長、室長等で構成される経営会議を原則月1回開催しております。また経営会議には常勤監査等委員である取締役も常時参加しております(非常勤監査等委員は随時参加)。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務分担に従い、監査等委員でない取締役・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧しております。また会計監査人、内部統制監査室等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めています。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できていると考えております。
当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されると判断したため、現状の体制を採用いたしました。

(b)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
a.当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)全体に適用する「ショーエイコーポレーション企業行動憲章」「ショーエイフィロソフィ」を定める。
ロ.「ショーエイコーポレーション企業行動憲章」の精神に則って制定された「コンプライアンス規程」に基づき「コンプライアンス窓口」「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する相談受付、調査、監督および啓蒙活動を実施する。
ハ.法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、常勤監査等委員を窓口にした公益通報制度を整備し、経営会議、社内研修を通じて当社グループ役職員に周知徹底する。
ニ.取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
ホ.監査等委員会は、法令及び定款に照らし、「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。
ヘ.取締役会は、使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
ト.取締役会は、社内規程が諸法令等に適合するように制定されているかといった事項を、顧問弁護士、顧問社労士等の専門家に意見を求めることにより確認する。
チ.代表取締役社長兼グループCEO直轄にて内部監査担当者(内部統制監査室長)を選任し、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、監査等委員である取締役にも報告され、経営力の強化を図る。

リ.金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備・構築し、業務の改善に努める。
ヌ.会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を文書管理規程において規定し、文書化もしくは電磁的媒体に記録の上、経営判断に用いた関連資料と共に保存する。
ロ.当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、閲覧可能な状態を維持する。

c.当社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、当社グループの経営活動上、「コンプライアンス規程」「情報セキュリティ管理規程」「危機管理規程」などリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリスクを認識する。また影響、発生可能性を鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。
ロ.リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマネジメント活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
ハ.当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を「危機管理規程」等において規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、迅速に対応を行うことにより損害の拡大を防止するとともに損失を最小限に留める。

d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、当社グループにおける取締役会をはじめとする各会議体の運営方針、業務分掌・職務権限に関して「取締役会規程」「会議管理規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限表」において規定し、取締役の職務、権限及び責任等を明確化する。また取締役会に付議すべき事項を定め、その他の会議体、各部門責任者へ権限を委譲し、業務執行全般の効率的な運営を行う。
ロ.当社は、取締役会において当社グループ運営上の重要な意思決定及び業務執行の監査・監督を行う。また取締役(監査等委員である取締役を除く)は各部門と業務の進捗状況を定期的に確認することにより情報共有を迅速に行い、適切な経営判断を実施する。
ハ.当社は、取締役会においてグループ・全社戦略を定め、各部門および各子会社はグループ戦略を踏まえ部署別、会社別の戦略を策定する。またその進捗状況を定期的に取締役会がモニタリングすることにより戦略の実行を担保する。
ニ.当社は、取締役会に加えて、定期的に、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び重要業務を執行する管理職で構成する経営会議を開催し、経営情報の共有化を図ると共に、重要な業務執行に関する事項について協議し、機動的な意思決定を行い、経営の効率化を進める。 また経営会議には常勤監査等委員である取締役も常時参加する(非常勤監査等委員は随時参加)。
ホ.当社の本社部門は、経営管理・リスク管理・人事管理・業務管理の各項目で、取締役会の意思決定と各部門の戦略実行をサポートするとともに、重要な子会社に対しても同様の体制を構築し、個々の事業戦略に最適化したサポートを実施する。

e.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とすると共に、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の経営管理を行う。
ロ.当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また子会社に関する最新の情報を収集して整理保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。

ハ.当社が設置する公益通報窓口は、国内当社グループの全ての役職員が利用可能とし、子会社における法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。
ニ.内部統制監査室は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。

f.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.当社の監査等委員会の職務は、内部統制監査室においてこれを補助する。
ロ.監査等委員会の職務を補助する内部統制監査室の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。
ハ.監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けない。

g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
イ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査役及び使用人は、当社監査等委員会に対して、法定の事項に加え、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに報告するものとし、当該報告が円滑になされるよう、当社の本社部門が支援を行う。
ロ.内部統制監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果についての報告、その他活動状況の報告を行うものとする。
ハ.監査等委員会は、当社グループの取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料等、いつでも監査に必要な資料の提供を受けることができる。
ニ.監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から説明を受けることができる。
ホ.当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応する。
ヘ.当社の子会社の取締役または監査役を兼任する当社の役職員は、重要な事項が発生した場合には監査等委員会へ報告する。
ト.当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。

h.当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社グループは、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いや職場環境の悪化、嫌がらせ等がないように適切な措置を執る旨を、「公益通報者保護規程」に明記するとともに、当社グループ役職員に周知徹底する。

i.当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに関する方針に関する事項
イ.当社は、監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は監査職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。

j.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人からの説明を受ける。
ロ.監査等委員会は、内部統制監査室の監査と調整をはかり、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表取締役社長(グループCEO)及び会計監査人と定期的に協議を実施し、意見及び情報の交換を行う。

ハ.監査等委員会は、取締役会に出席する他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社内各部門と定期的に相互の意思疎通を図る。
ニ.監査等委員会は、職務を遂行するために必要と判断したときは、顧問弁護士、監査法人等の専門家による外部アドバイザーを活用することができる。
k.反社会的勢力を排除するための体制
イ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
ロ.当社は、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を総務部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関との連携を行う。

③ 監査等委員会、内部監査及び会計監査の状況
(a)監査等委員会の状況
監査等委員会は、社外取締役4名にて構成されております。監査等委員である取締役はそれぞれ、法律の専門家、税務及び会計の専門家、また当社の事業環境への深い理解と見識がある者といった各分野の専門家を選任しており、加えて一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っております。また経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しております。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っております。

(b)内部監査の状況
代表取締役社長(グループCEO)直轄の内部統制監査室は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長(グループCEO)及び監査等委員会に報告しております。代表取締役社長(グループCEO)は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。

(c)会計監査の状況
会計監査におきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員業務執行社員林 由佳新日本有限責任監査法人
井上 正彦

(注) 継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 12名であります。

なお当社は、第51期(2018年3月期)末現在、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、2009年6月29日開催の第42期定時株主総会において、新日本有限責任監査法人を同法に基づく会計監査人に選任しております。


(d)監査等委員会、内部監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。
内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。
また内部統制部門(内部統制監査室)は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。

④ 社外取締役
(a)社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

(b)社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である大森茂樹氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である岩渕誠次氏は、当社株式を4,400株保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また当社株式を3,800株保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である新城学氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

(c)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらに当社の社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。
また社外取締役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の4名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
なお社外取締役である大森茂樹氏は、経営コンサルタントとして20年以上にわたり、会計を含めた多くの経営相談指導の実績を残し、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役として監督機能及び役割を果たしていただけると考えて、招聘しております。社外取締役である岩渕誠次氏は、元証券会社の引受部長として多くの株式公開の経験を有し、企業の資本政策等に関わった幅広い知識と豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えて招聘しております。社外取締役である村野譲二氏は、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えて招聘しております。社外取締役である新城学氏は、証券会社法人部門においての長きにわたる豊富な経験と知識を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えて招聘しております。

(d)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

(e)社外取締役による監督または監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との相互連携
当社の社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であるため、内部監査、会計監査との相互連携については、「③ 監査等委員会、内部監査及び会計監査の状況 (d)監査等委員会、内部監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載の通りであります。

⑤ 役員報酬の内容
(a)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
取締役
(監査等委員を除く)
62,96060,3002,6603
取締役(監査等委員)
(社外取締役)
10,72810,7284
監査役(社外取締役)2,9762,9763
社外役員2002002

(注)1 2017年5月31日をもって退任した社外取締役2名を含んでおります。
2 2017年6月27日開催の第50期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
3 譲渡制限付株式報酬には、当事業年度における費用額が計上されております。

(b)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d)役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で支給することとしております。報酬の決定方針は、次のとおりです。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)
株主総会において承認を得た報酬の総枠を限度として、取締役会が社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会に諮問します。報酬は、基本報酬、業績連動賞与、株式報酬で構成され、基本報酬は経営の意思決定及び監督業務の職責に基づく対価であり、賞与は事業年度業績に連動するものであり、当期純利益の期初計画達成差額に予め定めた係数を乗じて支払総額を決め、役位別係数と期間における貢献度・評価を総合的に勘案の上決定し、また株式報酬は株主視点に立った中長期的経営を重視した報酬として譲渡制限付株式報酬制度を活用しております。指名・報酬委員会は各人別に業績評価(短期・中長期)、バリュー評価を行い、相当と判断される金額を答申し、それに基づき取締役会の決議により個別の金額を決定しております。
b.監査等委員である取締役
株主総会において承認を得た報酬の総枠を限度として、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案の上、監査等委員である取締役の協議により個別の金額を決定しております。

なお、当該移行前における取締役の報酬等の額は、年額120,000千円以内(うち、社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、同監査役の報酬等の額は、年額24,000千円以内と2009年6月29日開催の第42期定時株主総会において、決議しております。

また、当該移行後における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬額として年額30,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額24,000千円以内と2017年6月27日開催の第50期定時株主総会において、決議しております。

⑥ 株式の保有状況
(a)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
6銘柄73,959千円

(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ178,74036,462円滑な取引関係を維持するため
ザ・パック㈱6,59420,774円滑な取引関係を維持するため
㈱CDG3,0005,562円滑な取引関係を維持するため
㈱スクロール6,4322,225円滑な取引関係を維持するため
㈱セブン&アイ・ホールディングス3121,360円滑な取引関係を維持するため


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ178,74034,210円滑な取引関係を維持するため
ザ・パック㈱6,83627,586円滑な取引関係を維持するため
㈱CDG3,0005,709円滑な取引関係を維持するため
㈱スクロール6,8412,880円滑な取引関係を維持するため
㈱セブン&アイ・ホールディングス3121,423円滑な取引関係を維持するため


(c)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
保有目的が純投資目的である投資株式が存在しないため、記載しておりません。


⑦ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款で定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会で選任しております。当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨、定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
(a)中間配当に関する事項
当社は、株主に対する利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中間配当を実施することができる旨、定款に定めております。
(b)自己株式取得に関する事項
当社は、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な経営を可能にすることを目的とし、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
(c)取締役の責任免除に関する事項
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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