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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAI3

有価証券報告書抜粋 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、「かけがえのない生命のために」という創業精神の下、「ものづくり企業」としての事業活動を通じ、経営の品質と企業価値を最大限向上させ、株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーとの適切な関係を維持・発展させていくことが極めて重要であると認識しております。そのためには、経営の透明性と健全性・効率性の向上を目指す経営管理体制の運用により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えております。

(企業統治の体制の概要)
当社は監査役設置会社であります。当社における、企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
取締役会は原則として毎月1回定期開催し、法定事項の決議のみならず、継続的な成長と企業価値向上につながる重要な経営方針・戦略の策定、業務執行の監督等を行っております。また、業務執行においては執行役員制度を導入し、業務執行取締役・執行役員が取締役会から委譲された権限に基づき組織運営、意思決定を行っております。なお、業務執行取締役・執行役員は取締役会に達成すべき目標をコミットし、取締役会は目標達成プロセスを監督しております。加えて、取締役・執行役員で構成する役員会を原則として毎月2回定期開催し、業務執行における課題の検証、重要案件の審議を行っております。
監査役会は、独立して公正な監査が行える体制をとっております。なお、常勤監査役は、取締役会の他、役員会等の重要な会議に出席し、必要な情報を収集するとともに、経営課題の共通認識に努めております。また、取締役及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼす事項や内部監査の実施状況等について監査役に速やかに報告しております。
その他任意の機関として、取締役会が選任した委員で構成され、多様な経歴と専門的な知識を有する候補者の中から、取締役候補者及び監査役候補者の選定を行う指名審議委員会のほか、取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持するため、同じく取締役会が選任した委員で構成され、取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定する業績評価委員会を設置しております。

(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、監査役設置会社として、独立役員に指定した社外監査役2名を含む3名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。また、独立役員に指定した医療機器業界及び法律に精通した社外取締役2名を選任し、外部的視点から取締役の業務執行に対する監督機能の実効性向上を図っており、経営の監督機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。


当社の企業統治の体制の模式図は、次のとおりであります。


(内部統制システムの整備の状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会にて次のとおり内部統制システムの基本方針を決議し、その体制を整備、運用しております。

内部統制システムの基本方針
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会はコンプライアンス担当取締役を選任し、その指揮・監督の下、全社横断的なコンプライアンス体制を確立するとともに、定期的に状況報告を受ける。
2.業務執行をしない社外取締役を置くことにより、取締役会の業務執行に対する監督機能を強化する。
3.監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備状況を含め取締役の業務執行を監査する。
4.業務執行部門から独立した内部監査部門が、内部統制システムの整備状況を監査し、必要に応じて、その改善を促す。
5.法令等または社内ルールの違反を報告するための通常の報告ルートを整備するとともに、通報者の保護を徹底した相談・通報窓口を設置し、法令等違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
6.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で対応するとともに、反社会的勢力及び団体排除に向けて組織的に取り組む。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関連する資料等を、社内規程に基づき、書面または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役はこれらの文書を閲覧することができる。
2.個人情報及び重要な営業秘密を、社内規程に基づき、適切かつ安全に保存・管理する。
3.情報システムを安全に管理及びモニタリングし、適切なコンティンジェンシー対応により維持する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社及び当社グループ各社は、品質、コンプライアンス、災害、環境、情報セキュリティ等事業推進において想定される様々なリスクについては、社内規程等に基づき、責任担当部署を中心に適切に管理し、必要な対応を行う。
2.当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生しまたは発生するおそれが生じた場合は、速やかに取締役会に報告するとともに、当社社長の直接指揮の下、必要に応じて責任者を定め、迅速かつ組織的に対応する。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、取締役、使用人が共有する全社的な目標及び効率的な達成の方法を定め、その達成に努める。
2.取締役会は、取締役、使用人による意思決定と業務執行についての責任及び権限を明確にするとともに、社内規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を確保する。
3.取締役会は、取締役、使用人による意思決定と業務執行の結果を定期的にレビューし、阻害要因の排除、低減などの改善策、施策を講じ、目標達成の確度を高める。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、グループ各社の独立性を尊重しつつ、取締役会における事業内容の定期的な報告を義務づけるほか、重要案件については、事前協議を踏まえた上で取締役会の承認を要するものとする。
2.当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
3.当社は、グループ各社に共通の企業理念を定め、グループ各社にコンプライアンス担当役員を任命させ、グループの取締役・使用人一体となった法令遵守の思想の徹底及び企業倫理の向上を図る。
4.当社は、グループ各社の役員及び社員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、各担当取締役を経由して当該発生事実を当社社長、コンプライアンス担当取締役及び監査役へ報告するとともに、当社社長の直接指揮の下、必要に応じて責任者を定め、事態の適正な収拾、再発防止策の立案、取締役会への報告を行う。
ヘ 財務報告に係る透明性・信頼性を確保するための体制
財務報告に係る透明性・信頼性を確保するため、基本的な方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、継続的な見直しを行う。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を要請した場合は、職務に適した使用人が監査役の職務を補助する。
チ 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指示命令を受けず、取締役から独立してその職務を遂行する。
2.使用人の異動に関しては監査役に事前に説明を行う。
リ 上記の(ト)の使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従う。また、監査役の指示により、必要な会議へ出席(監査役の代理出席を含む)する。
ヌ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を、また、監査役から要請がある場合はその事項を、速やかに報告する体制を整備する。
ル 監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役員及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び社員に周知徹底する。
ヲ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1.監査役がその職務執行について当社に対し費用の前払い等を請求した場合は、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.監査役の職務執行について生じる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

ワ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と取締役の意見交換会、監査役と会計監査人との意見交換会を定期に開催する。また、監査役は主要な稟議書を閲覧し、取締役または社員に対しその説明を求めることができるほか、重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進する。

(リスク管理体制の整備状況)
経営への重大な影響を及ぼすリスクを未然に防止するため、取締役会・役員会において業務執行状況の報告を定期的に行うほか、内部監査室が業務プロセスのチェック及びモニタリングを行っております。また、コンプライアンス委員会を通じて、法令等遵守を徹底する為の様々な活動を継続的に実施するとともに、内部通報制度を整備して違反行為の未然防止・早期発見に努める他、表彰・処罰に関する公正な実施を行う等により、経営の健全化を図っております。

(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
② 内部監査及び監査役監査
業務プロセス全般において諸規程との準拠性、及び妥当性並びに効率性の検証・評価・改善を図るため内部監査室を設置しております。内部監査の業務を行う内部監査室3名は、監査役監査の実効性向上のために配置された使用人1名とともに監査役会の事務局としてその運営を補佐するほか、監査役の職務の遂行を補助しております。また、監査計画に従い内部監査を実施し、実施状況を定期的に取締役会に報告しております。
監査役3名の内、2名はいずれも社外監査役であり、公認会計士、税理士であります。監査役は重要な会議への出席及び重要な文書の閲覧等を通じて、取締役及び執行役員の業務執行の監視機能を高めております。また、内部監査室等と連携し、事業所への往査などにより、実効性あるモニタリングに取り組むなど、コンプライアンスを含む内部統制の整備状況等の監査を行う他、会計監査人との意見・情報交換、協議等によって相互に連携を保ち、それぞれの監査業務を充実させ、またその効率を高めるよう努めております。

③ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は2名であり、取締役井口明彦氏、池村和朗氏は、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。取締役井口明彦氏は、株式会社カネカメディックス顧問であり、その実績、見識を高く評価し、当社の経営事項の決定、業執執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社は株式会社カネカメディックスとの間に、特別の利害関係はありません。取締役池村和朗氏は、当社の社外監査役を4年間務め、当社の事業内容等に精通しており、また、弁護士として培われた専門的な知識・経験を、当社の経営事項の決定、業執執行の監督に十分生かしていただけるものと判断しております。
社外監査役は2名であり、監査役早稲田幸雄氏、水戸晃氏は、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しており、ガバナンスのあり方とその運営状況の監視といった、企業統治における機能・役割を十分果たしていただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性を定めており、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が以下の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員に独立性があると判断しております。
イ 当社グループ会社の主要な取引先(直近3事業年度のいずれかにおいて取引きに伴う支払額又は受取額が連結売上高の5%超)又はその業務執行者
ロ 当社グループ会社の主要な借入先(直近3事業年度末において当社グループ会社の資金調達につき代替性がない程度に依存している金融機関もしくは大口債権者)又はその業務執行者
ハ 当社グループ会社の会計監査人(当該会計監査人が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
ニ 法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ会社から1事業年度当たり1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬は除く)を受けている者(当該専門家が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
ホ 当社グループ会社から直近3事業年度のいずれかにおいて1事業年度当たり1,000万円を超える寄附を受けている者(当該受領者が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
ヘ 上記の(イ)から(ホ)に該当する者の2親等以内の近親者
ト その他、上記(イ)から(ヘ)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者
注1:「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人で、現在または最近においてその地位にある者をいう。
注2:(ハ)から(ホ)の「団体に所属する者」は、現在または最近においてその地位にある者をいう。
注3:「最近」とは1年以内をいう。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会及び役員会に出席し、内部監査及び会計監査の結果の報告を受け、監査役との情報交換を踏まえて必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は取締役会に出席し、上記の報告を同様に受けるほか、会計監査人との定期的な意見・情報交換、協議により、効果的な監査役監査を行うなど、監査の実効性を高めております。

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
1321327
監査役
(社外監査役を除く。)
10101
社外役員994


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持する為、取締役会が選任した委員によって構成する「業績評価委員会」が、取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定し、取締役会において決定しております(2009年4月23日開催の取締役会において、年功的要素及び報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております)。また、社外取締役については業務執行から独立した立場にあることから固定報酬のみを支給しており、監査役については、勤務実態に応じ、監査役会が報酬を個別に定め、取締役会に報告しております。
なお、2018年6月21日開催の当社第53回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める為、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。

⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数17銘柄

貸借対照表計上額の合計額1,613百万円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
(株)ヨンドシーホールディングス154,000381取引関係の維持・発展
(株)広島銀行453,092214取引関係の維持・発展
西川ゴム工業(株)84,879150取引関係の維持・発展
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ166,800116取引関係の維持・発展
五洋建設(株)190,000102取引関係の維持・発展
(株)伊予銀行127,00095取引関係の維持・発展
(株)みずほフィナンシャルグループ401,06281取引関係の維持・発展
住友商事(株)50,00074取引関係の維持・発展
(株)山陰合同銀行73,50065取引関係の維持・発展
フマキラー(株)70,00060取引関係の維持・発展
(株)山口フィナンシャルグループ39,09147取引関係の維持・発展
東洋証券(株)131,16633取引関係の維持・発展
(株)三井住友フィナンシャルグループ7,25629取引関係の維持・発展

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含む、全13銘柄(非上場株式を除く)について記載しております。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
(株)ヨンドシーホールディングス154,000424取引関係の維持・発展
西川ゴム工業(株)84,879208取引関係の維持・発展
(株)広島銀行226,546181取引関係の維持・発展
五洋建設(株)190,000148取引関係の維持・発展
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ166,800116取引関係の維持・発展
(株)伊予銀行127,000101取引関係の維持・発展
住友商事(株)50,00089取引関係の維持・発展
(株)みずほフィナンシャルグループ401,06276取引関係の維持・発展
(株)山陰合同銀行73,50069取引関係の維持・発展
フマキラー(株)35,00069取引関係の維持・発展
(株)山口フィナンシャルグループ39,09150取引関係の維持・発展
東洋証券(株)131,16638取引関係の維持・発展
(株)三井住友フィナンシャルグループ7,25632取引関係の維持・発展

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものを含む、全13銘柄(非上場株式を除く)について記載しております。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式
非上場株式以外の株式1216010




⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次の2名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山 裕三
指定有限責任社員 業務執行社員 前田 貴史
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑩ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑪ 責任免除に関する定め


当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役並びに会計監査人(取締役及び監査役並びに会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

役員の状況


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