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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004D4K

有価証券報告書抜粋 株式会社スタジオアリス コーポレートガバナンス状況 (2014年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針は、コンプライアンスを含む経営の諸問題に対しての「透明性」「効率性」「公正性」「機動性」を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また、創業時からの経営理念の継承を重視しコーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでおります。

② 企業統治の体制
企業統治で最も重要なことは、企業経営者の事業観と倫理観であり、善悪より利益を重んじる倫理観では企業統治はできません。この倫理観の欠如や希薄さ、また、優先順位が低い場合、企業は利益のみを追求し、法令をも犯す可能性が高くなります。そのようにならないためには、先ず経営者が高い倫理観を持ち、組織風土に正しい倫理観を醸成し、そして役職員に浸透させていかなければなりません。

1)企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役設置会社であります。取締役は7名で、内1名は社外取締役(2015年3月27日現在)で構成されております。取締役会は定例として毎月1回以上、経営会議は月2回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他重要な事項に関する意思決定を行っております。
当社は、監査役会の設置会社であり、監査役は3名全員が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等に出席し意思決定と業務執行の監査を行っております。

2)企業統治の体制を採用する理由
当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主をはじめ顧客、取引先、社会、投資者の皆様から信頼され、継続して成長できる企業であり続けるためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけております。
この考えのもと、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。

3)企業統治の体制を浸透させるための方針
当社は、経営理念に企業活動と従業員が働く目的を掲げ、更に、事業領域と人々の暮らしの豊かさに貢献すべきであると定めており、企業の存在理由を明確に定義しております。
また、従業員の行動理念となる4つの社訓を以下の通り定めております。
ⅰ)「店は客のためにある。」
お客様あっての店舗であり、全ての事業活動はお客様のためにあるという判断基準や行動規準を与えています。
ⅱ)「損得の前に善悪がある。」
何か行動を起こす前に、そのことが損するとか得するとかではなく、損得抜きで行わなければならないことかどうか考え、行動していかなければならないことを戒めています。
ⅲ)「仕事を楽しめる」ようになること。
全従業員が仕事を楽しみ、また、楽しく働くため、主体性とプライドを持ち、指示を待つのではなく「自ら考え、自ら判断する」ことを推進しています。
ⅳ)「努力する」はダメ「変える」こと。
常識や従来の慣行、また、過去の成功事例にとらわれず、現状否定と自己否定を常に行い、新しいことに挑戦する革新的な思考や行動を求めています。
企業運営においては、「サッカー型経営の確立」を経営基本方針とし、これを推進しております。「サッカー型経営」とは、従業員一人一人がプライドを持ち、上司の指示を待つのではなく、「自ら考え、自ら判断する」ことと定義しており、全従業員がこの経営基本方針を理解し共有することで、主体的な状況判断により、お客様に的確な行動ができるようになります。
以上の経営理念、社訓、経営基本方針を周知徹底するために、これらと新年度の経営方針、並びに、経営政策等を記載した経営方針書を作成・配布するとともに、毎年、経営方針発表会、及び、地区別方針発表会を開催し、代表者自らその方針書の内容の説明を行っております。
そのほか、コーポレート・ガバナンスの一環として、新入社員に対しても、経営幹部全員が参加する入社式・懇談会を開催し、経営の基本的考え方の周知徹底を図っております。
取締役・執行役員や従業員もこれらの考え方に基づき、一定の範囲で仕事を委任、または任命され、主体的に判断・行動し、業務報告を行うようにしております。

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③ 内部統制システムに関する基本的な考え方は下記の通りであります。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
社員の行動理念である社訓に基づき、取締役、及び、使用人が業務の遂行にあたっており、コンプライアンス強化においては、総務部、業務監査室等が、遵法指導やモニタリングを行っております。
そのほか、内部通報制度を活用し、不祥事の未然防止を図っております。

2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営の政策決定に伴う将来的な損失の発生においては、政策決定の前段階で想定できる事項を考慮した上で意思決定を行うこととしております。
社内外で発生する緊急事態に対しては、緊急対策マニュアルを定め、緊急連絡体制を整備するとともに、その程度により、代表取締役、または、担当取締役を責任者とする緊急対策本部を設置、対処し、損害の未然防止、または、損害を最小限度にとどめられるようにしております。

3)取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
委任または任命された業務遂行を行う取締役、執行役員、部・室長は、事前に経営計画、予算編成、業務計画を提案し、経営会議、営業部長会議等の審議・検討を経て、その承認のもとに業務執行を行っております。業務執行の結果については、必要により、経営会議等で経過説明、状況報告を行い、構成員による質疑、助言、修正提案を受けるなどの業務執行の統制により、効率的に行われることを確保しております。

4)取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役会及び経営会議等における構成員の業務計画、経過報告、業務報告等は、すべてその資料とともに議事録として保管しております。

5)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等の代表取締役は、取締役会又は経営会議で経営計画、経過報告、財務報告等の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受けております。また、経営企画室に関係会社管理担当を設置し、業務執行の状況を把握できる体制を構築するとともに、子会社等に対して必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
法令に関する事項や契約事項についても、総務部に相談窓口を設け、子会社の業務執行に必要な事項に対して顧問弁護士等の専門的な判断を提供しております。
そのほか、当社との正確で適正な連結決算ができる体制整備による連結決算の作成、並びに、開示を行うとともに、緊急事態が発生した場合、直ちに連絡・通報が行われ、必要な対応が行える体制を整えております。

6)監査役への報告に関する体制その他監査役の監査の実効性を確保するための体制
取締役及び使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為、または、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見した場合、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告します。また、監査役が監査に必要な範囲で業務執行に関する事項の報告を求めた場合にも、これに協力します。
監査役は、会計監査人から年2回以上、会計監査の状況、及び、結果の報告を受けるとともに、意見を交換して会社の適正な会計処理を確認しております。

7)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は、その必要により、総務部、並びに、業務監査室のスタッフに監査業務を行うに必要な資料の提供や整理・保管を指示し、特命による監査を行うことができます。

8)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
企業の倫理的使命として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度でのぞみ、一切の関係を遮断します。

9)反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部を対応統括部署とし、関係部署と協議、対応しております。また、平素から警察当局や弁護士との連携を深め、企業防衛協議会に参加するなど情報収集にあたっております。

④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、危機発生時の対応等を定めた危機管理マニュアルを制定し、危機回避策の作成指示、検証、及び、評価を行っております。万が一、予期できない事象が発生した場合は、危機対策本部を設置し、危機に関する情報の収集と分析、対応策の検討と決定、並びに、実施、関係機関との連絡、警察への届出、報道機関への対応、顧問弁護士との相談、再発防止策の検討と決定、並びに、実施等を行うこととしております。

⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
1)内部監査の状況
業務監査室は5名で構成されており、内部監査は店舗を中心に監査、及び、調査を計画的且つ定期的に実施しております。改善事項の指摘・指導を行い、監査後の改善状況を報告させる等、実効性の高い体制を組んでおります。さらに、その内容は取締役会、経営会議に報告されております。また監査役は必要に応じ、この内部監査に同行し内部監査状況を監視できる体制にしております。

2)監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、その全員が社外監査役であります。監査役は、定時、臨時取締役会、及び、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行に対する具体的な意見を具申し、監査役会を毎月1回開催すると共に、各会議事録等の重要資料を閲覧の上、業務執行状況の確認を行い、内部監査、及び、会計監査人の往査に同行し状況を確認することにより、適正な監査を実施しております。

3)弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、その会計監査を受けているほか、必要に応じ会計監査人は監査役会と意見交換を行っております。
法律顧問としては、協和綜合法律事務所と顧問契約を結び、法律問題に関する助言と指導を受けております。
税務顧問としては、税理士法人SORAと顧問契約を結び、税務に関する助言と指導を受けております。
このように外部の専門家の目を通して、経営の透明性、及び、コンプライアンス経営の徹底を図ることができる体制としております。

4)会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。当社と同監査法人、及び、同監査法人の業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。
○ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
石黒 訓氏、藤川 賢氏、奥村 孝司氏(所属は有限責任監査法人トーマツ)
○ 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士3名、その他9名

⑥ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役・社外監査役のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。
また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること及び高度な専門性と幅広い見識を持って業務執行の是非について適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
社外取締役・社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するとともに、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的視点で当社の経営監視がなされております。
社外取締役田﨑學氏は、上場企業の社外取締役を経験しており、客観的かつ中立的な視点から当社の経営全般に助言を頂戴していただくとともに、独立した立場から当社の経営監視がなされております。
また、田﨑學氏は当社株式を1,900株保有しておりますが、これ以外に当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。
社外監査役三宅順二郎氏は、大会社において財務部門担当の取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的視点で当社の経営監視がなされております。
また、三宅順二郎氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、これ以外に当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。
社外監査役竹内定夫氏は、会計監査を担当する監査法人とは別に専門的知識を有する公認会計士として、専門的視点で当社の経営監視がなされております。
また、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。
社外監査役雨宮沙耶花氏は、弁護士の資格を有する法律の専門家として、専門的視点で当社の経営監視がなされております。
また、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。

⑦ 役員報酬の状況
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
164,400164,400---8
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員34,20034,200---4

2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

3)提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役報酬は国内の上場会社の役員別報酬水準を参考として、当社の収益状況、給与水準を総合的に勘案して、報酬案を取締役については取締役会に、監査役については監査役会に提案し、決定しております。

⑧ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらないとする旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑫ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、自己の株式の取得を株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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