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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D979

有価証券報告書抜粋 株式会社ソネック コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
(a)当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制としております。取締役は10名以内と定款で定めておりますが、当事業年度末現在では、取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であり、提出日現在では、取締役は6名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。
また、当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意、かつ、重大な過失がないときに限られます。
(b)取締役会規程を含め社内規程の見直しを行い規程の最適整備を常に図りながら、その遵守を推進し、併せて、部門別予算管理制度を徹底して管理することにより、企業経営における効率性の追求、法令の遵守、損失の危険の回避など、内部統制を強化する方針であります。
(c)取締役会の活性化と業務執行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しており、当事業年度末現在では、執行役員は2名で、提出日現在では、執行役員4名であります。

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(ロ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は事業規模が小規模であり、各取締役が主要部門の責任者を兼ねている現状より、社外取締役及び監査役会の監督機能とともに、取締役自身の内部統制に対する重要性の自覚が肝要と考えております。取締役は相互監視義務を負い、取締役会において十分議論し、運営の活性化を図ることにより、取締役会が監督機能も有し、コーポレート・ガバナンス機能をより発揮することができると考えております。
なお、現状において当社の経営に関する監督・監査は十分に行われていると認識しているため、現状の企業統治の体制を採用しております。
(ハ)内部統制システム整備の状況
(a)当社は取締役会決議により、業務の適正を確保するための体制の基本方針を定めております。また、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置づけ、企業グループ行動規範を定め、法令遵守・企業活動の透明性・適切な情報開示などを周知徹底しております。また、監査役会・監査室による監査体制を整え、内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。
(b) 重要事項の決定には、その都度取締役会を開催し十分な議論を尽くした上で決議することにより、重要事項の経営判断について、多面的な検証と迅速な意思決定を行っております。また、取締役会において、各取締役は、担当業務の進捗状況や担当部門の問題点、課題について報告、協議をしており、これらを通じて各取締役の業務の執行状況を監督しております。
(c)社長を含めた本社部門長以上の管理職による始業前の早朝会議を毎日開催することにより、各部門の業務の進捗状況や課題を報告、協議するなど、全社的な経営の進捗状況を適時、適切に管理しております。特に、顧客からのクレームにつきましては、社内情報の透明化と対応の迅速化に注力しております。
(d)予算管理制度により各部門の業務執行が効率的に行われる体制を構築し、取締役会が予算・実績を月次で管理することにより、その進捗状況を検証し、必要に応じて改善策を実施しております。
(e)会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を結んでおります。監査業務を執行した公認会計士は、森村圭志氏と伊東昌一氏であり、補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。なお、当社と同監査法人又は公認会計士等との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
(f)監査役と会計監査人は、年2回会議を開催しており、年間の監査体制、監査計画、及び監査結果を相互に報告、また、情報交換を行うなど、監査の効率化と監視機能の強化に努めております。
(ニ)リスク管理体制の整備の状況
(a)法令違反リスクについては、企業グループ行動規範及び営業活動遵守基準を制定し、規程の遵守を徹底させることによりリスク発生の防止に努めております。
(b)業務遂行上の想定されるリスクについては、業務関連規程で対応策を定め、規程を遵守することにより各種リスク発生の事前防止とリスク発生時の損失最小化に努めております。
(c)突発的なリスクの発生時、又は発生のおそれがあるときは、取締役会で対応責任者となる取締役を定め、速やかに対応措置を講じるものとしております。
(d)通常の業務運営については、社内規程の整備により、各部門、各職位における業務分掌と各職位に応じた責任と権限を明確にし、併せて、部門間、職位間の相互牽制機能が働く制度を確立することにより、法令及び定款に適合する体制を構築しております。
(ホ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
関係会社管理規程に基づき、経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業グループとしての経営効率の向上と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催する当社の取締役会に子会社の代表取締役を招集し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、必要に応じて当社の関連部署との連携を密にし、問題解決に取り組んでおります。
(へ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
(イ)内部監査部門は1名の社員が担当しており、監査役との協議の下、年間監査計画を立てて各部門に監査を、また、必要に応じて特定の部門に対して臨時監査を実施し、監査結果は経営階層へ報告しております。被監査部門に対しては、指摘事項の改善結果を報告させるとともに、次回監査で再度改善状況をチェックするなど、実効性の高い監査を実施しております。
(ロ)監査役は、取締役会に全員出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧を通じ、その適法性の監査を行っております。また、会計監査人である有限責任監査法人トーマツや内部監査部門の監査に立ち会うなど経営状況全般を把握し、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を実施するなど緊密な連携をとりつつ、取締役の業務執行について幅広い観点から経営監視を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正確な経営情報を提供できる環境を整備し、公正普遍な立場から監査が実施されるよう努めております。
会計監査業務を執行した公認会計士は森村圭志氏、伊東昌一氏であり、継続監査年数については、両氏とも7年以内であります。また、当社の財務書類の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
(イ)当社の社外取締役は、当事業年度末現在上甲晃氏及び稲田豊氏の2名となっております。
社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社と当社との関係は、当社が一般的消費者としての関係であり、特別の利害関係はなく、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
(ロ)社外監査役は、当事業年度末現在、竹内健二氏、久英之氏及び小野邦久氏の3名となっております。社外監査役竹内健二氏は、金融機関経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去に当社の取引金融機関である株式会社みなと銀行の代表取締役専務及び株式会社神戸みなと興産の代表取締役社長・会長であったことがあります。当社と株式会社みなと銀行との間には2018年3月末時点において同行が当社株式の1.36%を保有するとともに、当社が同行株式の0.07%を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。同氏は現在は両社を退任しており、当社グループと両社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社DR.GOOとの間で、2012年11月から2015年10月の間、当社の社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は多額ではない(200万円未満)こと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。

⑤ 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬役員退職慰労引当金繰入額
取締役(社外取締役を除く。)53,83047,7576,0736
監査役(社外監査役を除く。)6,4586,0004582
社外役員6,7636,2405235
(注)取締役の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑥ 株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄420,161千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱カネカ116,03296,074取引関係の維持強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ20,00080,900取引関係の維持強化
㈱みなと銀行30,49063,085取引関係の維持強化
㈱神戸製鋼所30,84331,336取引関係の維持強化
ハリマ化成グループ㈱33,00025,806取引関係の維持強化
三菱化工機㈱100,00021,700取引関係の維持強化
㈱IHI40,84714,337取引関係の維持強化
㈱帝国電機製作所10,00011,090取引関係の維持強化
㈱イチネンホールディングス7,0008,127取引関係の維持強化
多木化学㈱5,0004,710取引関係の維持強化
(注)非上場株式については、記載しておりません。

当事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱カネカ120,571127,202取引関係の維持強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ20,00089,160取引関係の維持強化
㈱みなと銀行30,60065,790取引関係の維持強化
㈱神戸製鋼所31,88233,986取引関係の維持強化
ハリマ化成グループ㈱33,00026,763取引関係の維持強化
三菱化工機㈱10,00022,070取引関係の維持強化
㈱帝国電機製作所10,00015,620取引関係の維持強化
㈱IHI4,21213,921取引関係の維持強化
㈱イチネンホールディングス7,00010,535取引関係の維持強化
多木化学㈱1,0004,265取引関係の維持強化
(注)非上場株式については、記載しておりません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑩取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(イ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本施策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ロ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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