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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCZ2

有価証券報告書抜粋 株式会社ソフィアホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「関係会社がそれぞれの市場に最適な組織体制・事業戦略で運営され、グループ全体の総合力を活かした経営を目指す」というものであります。その上で当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化、企業価値の最大化に努めてまいります。
①企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は10名の取締役(提出日現在)によって構成され、うち2名を社外取締役とし、取締役会規程で定められた事項の審議と決議及び報告を行っております。3ヶ月以内に1回の取締役会を開催し、取締役会決議事項の審議、関係会社管理規程に定められた事項の審議を行い、その他経営課題への取り組みに際しては、日々変化する環境に迅速に対処するため緊密な連絡・会議を持ち、機動的な経営を行う体制を整えております。
また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名の監査役によって構成され、うち2名を社外監査役とし、会社の経営について公正な監査を行う体制にあります。
当社は、リスク管理及び牽制の働く組織体制として、本項記載のとおりの各種体制の整備、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つと位置付けており、これにより当該課題の実現を図るものと考えております。前述のとおり、当社においては2名の社外取締役並びに2名の社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても当該社外役員が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
当社及び子会社の管理・統括業務を行う対価として、当社は経営指導料を営業収入としております。当社は、人事総務、経理、財務の各セクションを統合した管理部及び法務部、経営管理部、経営企画部門で構成されており、子会社の管理を一元的に統括しております。また、代表取締役直轄の内部監査室が当社及び子会社の内部統制を管理している部門となります。各部はそれぞれの業務分掌範囲に応じて当社及び子会社の管理を行い、当社及び子会社への内部牽制が働くよう努めております。
ロ その他の企業統治に関する事項
(イ)内部統制システムの整備状況
a 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業理念において「ソフィアグループは、たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なITサービスによる新しい価値の創造を通して、社会貢献する事を目指します。」と定め、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。その精神を代表取締役が繰り返し役職員に伝えることによって、法令遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底する。取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図るため、取締役会規程、職務権限規程その他の社内規程を整備する。内部監査室は、各部門の業務が法令及び定款並びに社内規程に適合して行われていることを監査において確認する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
c 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。取締役会は3ヶ月以内に1回開催し、進捗状況をレビューして改善を促し、必要に応じて目標修正を行う。これらの体制により全社的な業務の効率性を確保する。
d 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上の意思決定は、取締役会で決議する。法令遵守、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営管理部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ各社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。本社経営管理部はこれらを横断的に推進し、管理する。なお、係る基本方針を更に推し進めた結果、社内外に当社及びグループ各社からの内部通報受付窓口を設け、法令または行動規範に違反する行為に対し、従業員が直接通報、相談できるようにするとともに、違反行為の是正を行うものとする。また、子会社に対しては重要な案件に関する事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、定期及び随時に当社に報告させるものとする。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する組織を管理部より適宜選任する。監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。ただし、監査役より与えられた命令を実行するにあたり、従業員の本来業務に支障が生じると判断される場合は、取締役と監査役の協議により解決する。当該使用人は、監査役職務補助者業務を遂行するにあたり取締役の命令を受けないものとし、その任免、専任・兼任の別、異動、人事考課、懲戒に関しては、事前に監査役会の同意を要することとし、当該使用人の独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性を確保する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告書、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
i 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また、不当な要求に対しては、組織全体として毅然とした姿勢で対応することとする。なお、この点に関しては、2011年3月18日条例第54号東京都暴力団排除条例の公布及び同年10月1日の同条例の施行を受け、一層の強化、実質化を図る。
(ロ)リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理体制の構築やコンプライアンス実現のために会社組織や業務に係る各種社内規程を整備し、その適正な運用を行っております。
また、グループ役員会を毎月1回開催し、または必要に応じて臨時開催して、当社の業務執行におけるリスク評価、分析、対策等、広範なリスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。
なお、不正行為等の未然防止策として「公益通報に関わる内部規程」に基づく内部通報制度を設け、相互牽制を図る仕組みを構築しているほか、重要な法的判断が必要な案件については、速やかに顧問弁護士により助言を受ける体制を整えております。
ハ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、代表取締役直轄の組織として内部監査室(2名)を設置しております。内部監査規程に基づいた業務監査を行い、代表取締役への報告を行うほか、社内外に設置された内部通報受付窓口と連携する体制を整えております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を行うなどの方法により監査を行っております。また、監査役は、会計監査人から監査状況について監査結果の報告会で説明を受けるほか、必要に応じて会計監査人と情報の交換をしております。
ニ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、米倉礼二氏、森岡宏之氏の2名であり、明治アーク監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他3名であります。
ホ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、当社グループの出身でないこと、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。
当社は、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。
社外監査役2名は、当社グループ会社の出身ではなく、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、当社の業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
ヘ 責任限定契約
当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
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②役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役(社外取締役を除く。)56,33056,330--9
監査役(社外監査役を除く。)6,0006,000--1
社外役員7,8007,800--3
(注)1.取締役の報酬限度額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1988年6月24日開催の第13期定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。
ロ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

③剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
④取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款にて定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦株式の保有状況
該当事項はありません。

役員の状況


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