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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9WS

有価証券報告書抜粋 株式会社ソフトクリエイトホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、当社の経営監督機関であり、業務執行機能の経営監督を行っております。
取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)及び監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、月1回の定例取締役会開催に加えて、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定や判断が、効率的かつ慎重に行われております。また、原則として月1回開催する幹部会議において、経営課題の共有化を図り、効果的な議論を行った上で、全社的に意思決定が必要な事項を取締役会に付議することにより、経営の効率化を図っております。
監査役会は、監査機能を担っております。監査役は取締役会等の経営執行における重要な会議に出席し、取締役及び執行機能の監査を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業価値の向上を目指した経営の透明性の確保、コンプライアンス体制の整備及び情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主及び各ステークホルダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識しております。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。
このような企業統治を実現するため、経営監視機能が有効に機能する体制として、上記の企業統治の体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、株主の皆様やお得意様をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーに対する企業価値の向上を経営上の基本方針とし、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。また、財務報告に係る内部統制システムについては、内部統制担当部門が、子会社を含める当社グループ全体にわたり業務手続きの評価・整備を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は下図のとおりであります。 (2018年6月21日現在)
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・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を経営上の重要な活動と認識し、各種のリスクに対応すべくリスク管理規程に基づき、リスク管理体制を整備しております。当社グループをめぐる様々なリスクについては、各部門の管理責任者をリスク管理活動にあたらせ、重要事項は速やかに報告させる体制をとっております。経営上の重要な事項が発生した場合には、直ちに取締役会において当該事項に関する報告、審議、決定を行うこととし、リスクを未然あるいは最小限に防ぐよう努めております。
また、法的な問題につきましては、顧問契約先の弁護士事務所から必要に応じて助言と指導を受けられる環境を整えております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社に当社より取締役・監査役を派遣しております。また、当社の内部監査部門による子会社への内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
代表取締役直轄の組織である内部監査室(1名)が内部監査計画に基づき、子会社を含める当社グループ全体にわたり業務の適正性の確保、業務手続きの効率化・改善等に貢献することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査室は、監査役会、内部統制担当部門及び会計監査人との連携のもと、各部署を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な助言、勧告を行い、改善状況を確認するなど、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準の定めるところに従い、必要とする情報収集を取締役及び使用人から行っており、その監査役は監査役会において他の監査役に報告を行っております。また、監査役会は、取締役、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当部門と適宜情報交換を行うことで相互の連携を図り、監査役監査の実効性を確保しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において経営戦略全般に携わっており、当社グループの発展のために幅広い見識と経験が当社の成長に活きていくと期待しております。
社外取締役である阿部新生氏には、長年にわたりセントラル硝子株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経験及び見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁出身で税理士の資格を有していることから、税務及び財務・会計に関する相当程度の知識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はございません。
また、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
当社は、社外取締役阿部新生氏及び安田洋史氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性ある社外取締役を選任しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外監査役2名を含む監査役会は、内部監査室、内部統制担当部門及び会計監査人と連携し、経営監視を強化しております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)88,92080,920--8,0005
監査役(社外監査役を除く。)7,7006,000--1,7001
社外役員17,50017,500---5

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、報酬内規に基づき、職務・貢献度・業績等を勘案し人材委員会で審議し、代表取締役が決定しております。監査役の報酬は、監査役会にて協議し、決定しております。

⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、次のとおりであります。

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 9,146千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。

当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度(千円)当事業年度(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
上場株式3,3984,11860--

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、会社法第309条第2項に定める規定により議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないことを定款に定めております。

⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項に定める剰余金の配当等に関する事項につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境等の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑫ 会計監査の状況
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び会計監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 日 高 真理子(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 中 井 清 二(新日本有限責任監査法人)
継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他11名

役員の状況


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