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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9BL

有価証券報告書抜粋 株式会社タクミナ コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や使用人及び取引先、更には地域社会等全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化することと、企業活動の透明性を確保することを目標にしております。その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営の最重要課題と考えております。
当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは定款・社内規程等の観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと、経営のチェック機能を強化してまいります。更に、株主要求や意見に受動的に対応するのではなく、IR活動等を通じて、当社がどのような考え方を基本にして経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主はじめ投資家の皆様に評価していただけるよう努力してまいります。


イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
会社の意思決定機関の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画などの経営上重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、毎月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。
また、取締役会の諮問機関として「執行役員会」「経営企画委員会」「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」を設置しております。
「執行役員会」「経営企画委員会」は、取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるために設置しており、原則毎月1回開催し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行っております。
「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンス上の問題点を把握させるほか、法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するために設置しており、年2回以上開催し、コンプライアンス体制の整備をはかるとともに、随時コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役会に報告することとしております。
「リスク管理委員会」は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するために設置しており、年2回以上開催し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。


当社のコーポレート・ガバナンス体制について図示すると、次のとおりであります。

[社内体制図]
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ロ.コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
(1)従来の監査役会設置会社に比較し、監査等委員会の委員である取締役が、取締役会議案に対する議決権を有することで、取締役会の監督機能及び実効性が強化されております。
(2)業務執行取締役への重要な業務の委任により、業務執行における迅速性・機動性・柔軟性を確保し、事業機会の損失を防いでおります。
以上を通じ、当社の持続的な企業価値向上に資する現在の体制が最適と考えております。

ハ.その他の企業統治に関する事項
(1)内部統制システムの整備の状況等
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するためには、当社の実情に適合した内部統制システムの整備及び運営が重要事項であると認識し、「内部統制基本方針」を取締役会において決議し、内部統制室が主体となり、内部統制の整備状況及び運用状況の監視を行っております。

当社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指しております。
当社では、取締役及び使用人の行動の規範として、「コンプライアンス行動規範」を定め、その抜粋を手帳に掲載し、一人一人が携帯して常に閲覧できるようにするとともに、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備をはかるほか、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役会及び監査等委員会に適宜報告することとしております。
また当社では、内部統制全般を統括する「内部統制室」を設置し、会計監査・内部統制の有効性についての監査・業務監査を分掌するほか、コンプライアンスのチェック機能を持たせております。不正行為等の早期発見と是正をはかるため設けた「内部通報制度」の通報窓口とするばかりでなく、「コンプライアンス委員会」の事務局として全社横断的なコンプライアンス上の問題点を把握させるほか、各種社内規程の見直しや法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するチェックを行い、取締役会及び監査等委員会へ報告することとしております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存しております。
取締役の職務執行に係る情報の記録・保存及び管理状況については、監査等委員会の監査を受けるものとし、法令または取引所適時開示規則に則り、必要な情報開示を行います。
また、取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、当社グループの社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。
リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、当社グループ各社のリスク管理を担当する機関として、当社に取締役会の諮問機関である「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。
法令や取締役会規則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し業務執行状況を監督すべく、取締役会を毎月1回開催しております。また、取締役会の諮問機関として「執行役員会」及び「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行い取締役会の職務執行の充実をはかることとしております。
併せて、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により各取締役の役割分担とその権限を明確にして、業務執行の効率化と、経営責任の明確化をはかっております。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社の子会社TACMINA USA CORPORATION及びTACMINA KOREA CO.,LTD.は100%子会社であり、その意思決定及び業務執行については、親会社である当社が重要な影響力を持っております。
当社では、子会社の経営成績、財政状態その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づけており、定期的に開催する取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の会議において経営上の重要情報の共有に努めております。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」に基づき、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しており、子会社の業務の遂行を阻害する要因についても「リスク管理委員会」において対応策を審議することとしております。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定することにより、子会社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と決裁権限に基づいて分業化・高度化をはかり、効率的に業務運営を行う体制としております。
また、定期的に開催する当社取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の会議における進捗管理等を通じて職務執行の効率化をはかっております。
ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、当社グループ各社が共有する「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループ全体の法令順守及び倫理行動に関する体制の整備・運用を網羅的・統括的に管理しており、子会社のコンプライアンス体制の確立・浸透・定着をはかるための活動、あるいはコンプライアンス行動を阻害する要因についても「コンプライアンス委員会」において対応策を審議することとしております。
当社グループの海外拠点である子会社については、当該拠点ごとに現地の法律・会計・税務について随時相談し、アドバイスを求めることのできる提携先を確保し、コンプライアンス体制の維持・向上をはかっております。

ホ. その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の役員及び使用人が、親会社の経営方針に沿って適正に業務を運営していることを確認するために、定期的に内部監査を行う体制を整えております。また、当社における業務が適正に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。
6.監査等委員会の職務を補助する使用人について
当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき専従者としての使用人は置いておりません。ただし、「内部統制室」が監査等委員会と連携して、内部監査(コンプライアンスの監視、内部統制の有効性についての監査、業務監査、会計監査)を行うとともに、監査等委員会の補助使用人の役割を果たしており、「内部監査規程」において「内部統制室」の被監査部門からの独立性について規定し、また「内部統制基本方針」において監査等委員会が「内部統制室」に調査を求めることができると規定して、補助使用人の独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性を担保しております。
7.当社または子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
当社グループでは、当社または子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、当社の監査等委員会に対して、直ちに報告することとしております。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社または子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができ、監査等委員会から説明を求められた場合には、迅速かつ的確に報告を行うこととしております。
8.監査等委員会への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社では、当社グループ各社が共有する「内部通報制度規程」において、通報者等が相談または通報したことを理由として解雇その他の不利な取扱いを受けないことを定め、また不利な取扱いをした者には、「就業規則」に従い、処分することができる旨を規定しております。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社では、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
また、監査等委員会から独自に外部専門家(弁護士・公認会計士等)を顧問とすることを求められた場合、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を負担することとしております。
また、当社では、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けております。
10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会による監査の実効性を確保するため、代表取締役は、監査等委員会が指名した監査等委員と定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内部統制の整備・運用の状況、監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行うこととしております。
監査等委員会は、「会計監査人」及び「内部統制室」と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するようにしております。
また、当社では、社外取締役2名を独立役員に指定し、中立的・客観的立場から助言を得るとともに、取締役会・執行役員会・経営企画委員会等の重要会議に常時出席する社内に精通した常勤監査等委員1名とともに、経営監視の実効性を高めております。


② 内部監査及び監査等委員会
当社は、社長の直轄組織として、内部統制室を設置して、専任1名が各部門の業務、会計、コンプライアンス等の監査を実施して業務執行の監視と業務運営効率化に向けた的確な助言を行っております。また、監査等委員会制度を採用しており、常勤監査等委員1名と非常勤の監査等委員(独立社外取締役)2名の3名体制で臨んでおります。
常勤監査等委員は、内部統制室長として4年間従事し、財務取引及び財務会計、開示諸規則に精通しており、主要な会議(取締役会・執行役員会・経営企画委員会・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等)に積極的に参加するとともに、随時経営者との面談を行っております。
なお、監査等委員会・会計監査人・内部統制室は、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。そのほか「常勤監査等委員」は、内部監査計画の作成に際し意見を述べ、「会計監査人」は、内部監査結果及び内部統制監査を踏まえた問題点及び改善策のアドバイス等を監査等委員会・内部統制室に対して実施し、「内部統制室」は、他の監査機関による評価を参考にして、内部監査の品質及び効率向上をはかるとともに、監査等委員会の職務を補助しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、上記の監査のほか会計上の問題等において適宜アドバイスを受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度における監査体制は以下のとおりです。
・ 業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員: 伊東 昌一(1年)、藤川 賢(3年)
・ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 6名
④ 社外取締役
1.社外取締役による監督・監査と内部監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。
社外取締役の打田 幸生氏は、過去においてオカダアイヨン株式会社の取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかることができるものと判断しております。なお、当社と同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、当社と同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。

2.社外取締役の機能・役割、社外取締役の選任状況についての考え方及び社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針
社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

(2) リスク管理体制の整備の状況
当社では、損失の危険の管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。
リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

(3) 役員報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額(千円)
役員区分報酬等の総額(千円)基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金対象となる役員の員数(人)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)135,850135,850---5
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
6,0006,000---1
社外役員2,7602,760---2
144,610144,610---8

2.使用人兼務役員の使用人分給与額
報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与額は含んでおりません。
当連結会計年度中に支給した使用人兼務役員の使用人分給与額は、取締役3名に対し業務執行の対価として支給した給与27,124千円であります。
3.役員報酬等の額又は算定方法に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(4) 取締役の定数
当社取締役の定数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定款に定めております。
(5) 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(6) 取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議を持って同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(7) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
(8) 中間配当の実施の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(9) 自己株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議により、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(11) 株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
10銘柄 197,954千円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(千円)保有目的
リックス(株)41,68867,493ポンプ等の主要販売先であり、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係を維持、強化をはかるため、継続して保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,90027,910主要取引先金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のために保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ24,00016,792主要取引先金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のために保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
栗田工業(株)5,00013,465ポンプ等の主要販売先であり、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係を維持、強化をはかるため、継続して保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額(千円)保有目的
リックス(株)42,69090,291ポンプ等の主要販売先であり、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係を維持、強化をはかるため、継続して保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,90030,760主要取引先金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のために保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ24,00016,728主要取引先金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のために保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。
栗田工業(株)5,00016,875ポンプ等の主要販売先であり、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係を維持、強化をはかるため、継続して保有しております。しかしながら、持ち合い関係に縛られるものではありません。

3.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式-----
上記以外の株式449,126395,8049,95690,678305,622

4.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

役員の状況


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