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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E6EA

有価証券報告書抜粋 株式会社テー・オー・ダブリュー コーポレートガバナンス状況 (2018年6月期)


役員の状況メニュー


(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主の皆様にとっての企業価値を高める上で、コーポレート・ガバナンスの確立は重要な課題であると考えており、経営の効率化と透明性の向上に努めてまいります。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である者を除く)6名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役6名(うち1名は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成されており、経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督機能を果たしております。
「取締役会」は原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催し、経営の基本方針や重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。その他の常勤取締役会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。
当社の監査等委員会については、監査等委員である取締役は、社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的に監査を行うことを目的に原則月1回定例的に開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である萩原新太郎氏は、弁護士の資格を有しており、社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
以上の通り、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。


② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況




③ 内部監査及び監査等委員監査の状況
内部監査として、内部監査室(室長1名)が設置されております。内部監査室は前期末までに策定した内部監査計画に基づき、監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告会を開催し、社長と関係役員に文書で報告されております。被監査部署に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
監査等委員は、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとし、社内及び㈱ティー・ツー・クリエイティブで開催される重要な会議に出席するほか、監査等委員が選定する監査等委員は、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通じて、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
また、監査等委員は会計監査人と年5回の監査実施計画や、実施結果についての面談を行っており、必要に応じて会計監査人と意見交換等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、内部監査につきましても、内部監査報告会への参加や、報告書の閲覧、必要に応じ内部監査担当者への質問等を実施することにより監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

④ 社外取締役の状況
当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の4氏で、うち萩原新太郎、吉田茂生、平野透の3氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの代表取締役CEOを兼務しております。当社は、㈱カヤックとの業務提携により、受託するイベントに「面白」を掛け合わせることで新たな価値体験と話題拡散力を生み出すプロジェクト「TOWAC」(トワック)を2015年7月7日に立ち上げております。同社は、当社と取引関係があります。また、クックパッド㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、社外取締役の吉田茂生氏は、独立系企業再生・成長支援ファンドを運営する㈱キーストーン・パートナースの取締役会長を兼務しておりますが、どちらも当社との特別の関係はありません。なお、当該社外取締役3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、“日本初の体験デザイン・プロダクション”として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である平野透氏は、広告業界における長年の業務経験と高い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。

⑤ 内部統制システムに関する基本的な考え方
1 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をとるためのコンプライアンス体制の整備については、取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」により、その構築・徹底・推進を図るとともに、「コンプライアンス基本方針」を全役職員へ配布し、啓蒙活動を実施するものとする。更に、疑義ある行為について当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報できる内部通報制度を活用するものとする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、それらの情報を閲覧できるものとする。
3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社の業務執行に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき、取締役会の直属機関である「リスク管理委員会」により、予見されるリスクの分析と識別を行い、各部門のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告するものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催するものとする。
その他、常勤取締役会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行うものとする。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行の責任者及びその責任、執行手続の詳細については、既に制定されている組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によるものとする。
5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。また、グループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ会社全体とする。
6 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員が必要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性と、当該使用人に対する監査等委員からの指示の実効性を確保していくものとする。

7 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は当社及び当社グループ会社の業務の進行状況または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に係わらず、監査等委員は必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に対し報告を求めることができるものとする。
(2) 当社及び当社子会社は、前号の報告及び当社グループ共通の社内通報制度により通報者が通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。
(3) 監査等委員は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
(4) 監査等委員が職務の遂行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理を行うものとする。
8 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、「倫理規程」、「コンプライアンス基本方針」等に従い、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除するものとする。
(2) コンプライアンス委員会による、協力機関(外注先)への反社会的勢力に関する情報提供依頼、及び誓約書の提出依頼等により、同勢力の排除に向けた協力体制を継続するものとする。
(3) 反社会的勢力との関係について取締役及び使用人に疑義ある行為があった場合、または同勢力から不当要求等があった場合は、内部通報制度により社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報するものとする。
(4) 販売先、外注先、経費支出先、仕入先、株主等の、新聞記事検索や信用調査機関による調査、インターネット検索エンジンによる検索を、定期的に実施することにより、ステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことを確認するものとする。
9 内部統制システム基本方針の運用状況の概要について
当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
(1)3に記載の「リスク管理委員会」を毎月1回開催し、コンプライアンス委員会、安全管理委員会、ISMS委員会、衛生管理委員会等の各責任者から報告をうけ、適宜解決策等を討議し、必要に応じて、取締役会等に報告することとしております。
(2)4(1)に記載の「取締役会」「役員ミーティング」において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共有化をはかっております。
(3)監査等委員会を毎月1回開催し、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員は当社グループ企業を含む取締役会、役員ミーティング、リスク管理委員会等重要な会議に出席し、監査の実効性の向上をはかっております。
(4)内部監査室において、当社及び当社子会社における内部統制システムの運用状況について開示すべき重要な不備がないかのモニタリングを行い、また、各年度の内部統制システムの運用の最終評価をしております。また、毎月1回内部監査報告会を開催し、内部監査の実施状況を社長に報告し、必要に応じて対策を討議しております。この会議には監査等委員も参加しており、業務執行部門の監査状況の把握をしております。

⑥ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、定期的または必要に応じて内部監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役社長、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。


⑦ 役員の報酬等

1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
197,189147,8188,49529,15611,7185
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
社外役員26,90026,9005



2 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

4 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額の決定については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬等の額については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

5 取締役に対する業績連動型報酬の算定方法
当社は従前より取締役の報酬について、その報酬と業績等との連動性を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がるとの考えに加え、2006年度の税制改正により業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の損金算入が認められるようになったことに伴い、従前の月額報酬(固定)に加え、2006年7月1日より新たな取締役報酬制度として業績連動型報酬を導入しております。
(算定方法)
下表のとおり、利益の指標としては当社の第43期目標連結経常利益17億42百万円(公表済の経常利益17億14百万円に業績連動型報酬の予定額を加算し、控除前に引き直した金額)を基礎として、その目標達成率(額)に応じて個人別の業績連動型報酬額を算定するものであります。
なお、個人別の業績連動型報酬額の上限額については、各取締役それぞれの月額報酬(固定)の6倍とします。


経常利益
目標達成率
個人別の業績連動型報酬額
役位係数
100%超
の場合
取締役会長1.0月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%
取締役副会長
取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
取締役副社長兼執行役員0.9(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.9
専務取締役 兼執行役員
常務取締役 兼執行役員0.8(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.8
取締役 兼執行役員0.6(月額報酬×2.5+(実績連結経常利益-目標連結経常利益)×2%)×0.6
100%
の場合
取締役会長1.0月額報酬×2.5
取締役副会長
取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
取締役副社長兼執行役員0.9(月額報酬×2.5)×0.9
専務取締役 兼執行役員
常務取締役 兼執行役員0.8(月額報酬×2.5)×0.8
取締役 兼執行役員0.6(月額報酬×2.5)×0.6
100%未満
の場合
取締役会長1.0月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%
取締役副会長
取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
取締役副社長兼執行役員0.9(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.9
専務取締役 兼執行役員
常務取締役 兼執行役員0.8(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.8
取締役 兼執行役員0.6(月額報酬×2.5-(目標連結経常利益-実績連結経常利益)×2%)×0.6

注1.新任の監査等委員でない取締役は、選任された月の翌月から適用する。
2.事業年度の途中に辞任した監査等委員でない取締役に対しては、業績連動型報酬を適用しない。
3.事業年度の途中に臨時株主総会で選任された監査等委員でない取締役については、当該臨時株主総会の決議によるものとする。
4.事業年度の途中に役位の異動があった場合には、在籍月数に応じて按分計算する。

各取締役の月額報酬(固定)は以下のとおりであります。

役名職名員数金額
取締役会長1名4,500千円
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)1名3,500千円
常務取締役兼執行役員第一本部長
体験デザイン本部長
1名1,750千円
取締役兼執行役員第三本部長補佐1名1,500千円
取締役兼執行役員第三本部長1名1,400千円
合計5名12,650千円



⑧ 株式の保有状況
1 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数8銘柄
貸借対照表計上額の合計額1,168,652千円


2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
ライク㈱280,000890,400資本・業務提携
㈱電通2321,245取引関係の維持・強化
㈱博報堂DYホールディングス1,0001,491取引関係の維持・強化
㈱アサツーディ・ケイ100280取引関係の維持・強化

(注) ㈱電通、㈱博報堂DYホールディングス及び㈱アサツーディ・ケイは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
ライク㈱560,000971,600資本・業務提携
㈱電通2321,218取引関係の維持・強化
㈱博報堂DYホールディングス1,0001,778取引関係の維持・強化

(注) 1 ライク㈱は、2017年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 ㈱電通及び㈱博報堂DYホールディングスは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、記載しております。

3 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑨ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。


⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に定める取締役(監査等委員を含む。)の損害賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(監査等委員を含む。)がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑬ 会計監査の状況
会計監査人については、太陽有限責任監査法人を選任しております。

業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
柴 谷 哲 朗太陽有限責任監査法人
髙 橋 康 之太陽有限責任監査法人

(注) 1 継続監査年数につきまして、柴谷哲朗・髙橋康之両氏は7年以内であるため、記載を省略しております。
2 会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士7名、その他11名であります。

役員の状況


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