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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DB6I

有価証券報告書抜粋 株式会社データ・アプリケーション コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社では、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼を得るとともに、企業価値の継続的な向上を実現するため、以下のとおり、コーポレート・ガバナンスの体制を整えております。

・会社の機関の概要
当社は、取締役会の監督機能のより一層の強化と、監督と業務執行の分離による迅速な意思決定を実現し、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、2016年6月23日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の取締役会は、本書提出日現在、社内取締役3名、社外取締役3名の計6名で構成されており、月1回の定時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、取締役、執行役員等による経営会議を月1回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っております。
当社の監査等委員会は、本書提出日現在、社外取締役3名により構成されており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めております。
なお、当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離した経営体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の役職・担当業務につきましては、「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」に記載のとおりであります。

・内部統制システムの整備の状況
当社は、企業の社会的責任を全うし、お客様から信頼される企業であり続けたいという考えのもと、コーポレート・ガバナンスの確立の実現を目的として、取締役会において下記のとおり、「内部統制システムの整備に関する基本方針」について定めております。内部統制システムにつきましては、この方針に基づき整備・運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、各社ごとの「経営理念」及びグループの全構成員を対象とする「企業行動規範」を定め、誠実に行動するための基盤とするとともに、企業活動においては、法令、定款、社内規程、企業倫理を遵守する。
(2)当社は、代表取締役が、グループ経営会議において、当社グループのコンプライアンス活動に係る活動方針等を定めコンプライアンス体制の強化を図るとともに、主要な会議において、当社グループの取締役、使用人の法令遵守の状況の把握や企業倫理意識の浸透に努める。
(3)当社は、「内部通報規程」を定め、組織的又は個人的な法令上の疑義のある行為に関して、情報提供を行える内部通報制度を運営する。
(4)当社は、業務執行部門とは独立した内部監査部門が、定期的に取締役及び使用人の職務の執行を含めた当社グループの企業活動全般の適法性、及び適正性を監査し、その結果を社長執行役員及び監査等委員会に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行上の意思決定に係る情報を、当社規程・マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体により適切に記録、保存し、取締役から開示の要求がある場合は速やかに閲覧に供するものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループ全体の危機発生時の対応とその防止のための体制整備を目的とした「危機管理規程」を定め、危機管理規程の更新や関連するマニュアルの整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告等を行うことを目的とした「リスク管理委員会」を設ける。
(2)不測の事態が発生した場合は、代表取締役もしくは管理担当取締役を本部長とした対策本部を設置し、必要に応じて外部の専門家の助言を受け迅速な対応を行う。
(3)内部監査部門は当社グループ全体のリスク管理体制の状況を定期的に監査し、社長執行役員及び監査等委員会に報告する。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ会社に対する経営全般についての指導を行うとともに、それぞれの会社の自主性を尊重することとし、当社及び子会社の取締役会は、取締役への業務の委嘱、及び執行役員への執行に係る業務の委嘱を行うとともに、組織責任者及び組織の業務分掌を定めること等を通じて、適正かつ機動的に当社グループ全体の業務執行が行われる体制を確保する。
5.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ会社管理規程」において、子会社から当社への定期的な報告を義務づけるとともに、毎月、当社及び子会社の取締役が出席するグループ経営会議を開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社が当該経営会議において報告することを義務づける。
6.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を置く。補助使用人は兼務も可能とするが、当該職務を遂行する場合には取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令は受けないものとする。
(2)当社が監査等委員会補助者を設置した場合は、監査等委員会補助者の人事考課は監査等委員会の同意を要し、監査等委員会補助者の人事に関する事項等については監査等委員会の同意を得るものとする。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令に従うことを要し、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象とする。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)当社の監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会、経営会議ほか重要な会議に出席するとともに、監査等委員会は、監査に必要な書類等を閲覧し、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人にその説明を求める。
(2)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、会社の業務や業績等に影響を及ぼす重要な事項を報告する。
8.子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者による当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役・監査役等及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、当社の内部監査部門を通じて会社の業務に影響を及ぼす重要な事項を報告する。
(2)当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社の監査等委員会から報告の求めがあった場合又は内部通報が生じた場合にはその都度、また、求めがなくとも定期的に、当社グループの取締役・監査役等及び使用人からの内部通報の状況について、当社の監査等委員会に対して報告する。
9.監査等委員会等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査等委員会、監査役会又は監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした場合又は独自の専門家(弁護士・公認会計士等)を雇用することを求めた場合には、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、当該費用又は債務を負担することとする。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役との定期的な意見交換により相互の意思疎通を図るとともに、内部監査部門や会計監査人とも情報交換を行う等の緊密な連携を図る。


・リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に係わる法令違反や情報セキュリティ等、事業機会に係わる製品開発や設備投資等の経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを未然に防止し、万一発生した場合にも、株主、顧客、取引先、社員等の利益を損なわないように迅速にかつ適切に対処し、経営資源の保全と被害の極小化に努めることを目的とした「リスク管理規程」を策定し、実施運用しております。特に、事業遂行等における法令遵守は最重要事項であると認識し、定期的な社内会議や法務研修等を通じて継続的に役職員への周知徹底を図っております。また、昨今問題視されておりますコンピュータによる情報漏洩防止対応につきましては、情報統括責任者を委員長、各部署の責任者を委員としたISM(情報セキュリティ管理者)報告会を定期的に開催し、企業秘密管理規程に基づき秘密情報の格納場所、秘密情報へのアクセス権の制限等管理を徹底し、さらに、社員に対してその重要性の周知徹底を図っております。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況
当社は、社長執行役員直属の組織として内部監査室を設け専任者1名を配置し、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づいて、年度計画に則した書類監査及び実地監査を定期的に実施しております。さらに、この内部監査において、改善事項の指摘やそれに対する各部門の取組状況及び効果の確認までをフォローすることとし、当社の内部統制制度を支えております。なお、内部監査室に係る内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、自己監査にならぬよう社長承認を得た他本部の者を内部監査に従事させております。
また、内部監査担当者及び監査等委員は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。

③ 社外取締役の状況
・社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名であります。うち、3名が監査等委員である取締役であります。
板野泰之は、リスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等、様々な部門における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かし、リスク管理の強化につなげていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
浅野昌孝は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての長年の識見と経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
本村健は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「5 役員の状況」において記載のとおりであります。
当社において、社外取締役は東京証券取引所の定めに準拠した当社の独立役員選任基準に照らし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。


・企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は3名であり、企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりでありました。
吉田雅彦は、2017年6月22日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任しておりますが、退任するまでに開催された当事業年度の取締役会4回のうち4回に出席いたしました。主に経営経験と幅広い見識を活かし意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
板野泰之は、2017年6月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。取締役会において、監視・監督を行い意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、2017年6月22日就任以降、当事業年度において開催された監査等委員会10回のうち10回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
浅野昌孝は、当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしました。取締役会において、監視・監督を行い意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
本村健は、当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしました。取締役会において、監視・監督を行い意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役と内部統制部門との関わりにつきましては、意見交換の定期的な場はございませんが、取締役会の開催にあたって、内部統制関連の説明等がなされております。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行役員でない取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める責任限度額としております。

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(うち社外取締役)
46,550
(1,500)
46,550
(1,500)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
4
(1)
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)
30,225
(16,500)
30,225
(16,500)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
4
(3)
合計
(うち社外役員)
76,775
(18,000)
76,775
(18,000)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
8
(4)
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度末における取締役(監査等委員を除く。)は3名、監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役は3名)であります。上記の取締役(監査等委員を除く。)の人数には、2017年6月22日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名が含まれております。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
30,3792執行役員としての給与であります。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、役職、業績等を勘案して決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:1
貸借対照表計上額の合計額:50,968千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
株式会社アイネス46,00049,450企業間取引の強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
株式会社アイネス46,00050,968企業間取引の強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

⑦ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
公認会計士 中井修(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員、業務執行社員)
公認会計士 大谷はるみ(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員、業務執行社員)
なお、継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 4名
その他 1名
(注) その他は、公認会計士試験合格者であります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、当連結会計年度末において監査等委員である取締役以外の取締役は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得決議の概要
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑫ 責任免除の内容の概要
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であったものを含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑬ 剰余金の配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)について、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05688] S100DB6I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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