シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DZUJ

有価証券報告書抜粋 株式会社ドーン コーポレートガバナンス状況 (2018年5月期)


役員の状況メニュー

(イ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業統治とは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化と経営陣に対する監視と不正を防止する仕組みであると認識しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つと位置づけ、経営の効率性・健全性・透明性を高めるために、経営管理機能や体制を整備し、経営監視機能の強化や法令遵守の徹底に取り組んでおります。

(ロ)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会を設置しております。
この体制を採用している理由は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるためであります。
また、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンスの体系図を示しますと以下のようになります。




(ハ) 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の内容

当社の取締役は、本報告書提出日現在、4名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成されており、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、情報サービス業界の激しい変化に対応するため迅速・機動的な意思決定を行っております。
取締役会は、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款への適合性及び業務の適正性の確保の観点から取締役の職務の執行状況を監査・監督しております。

当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在、3名の監査等委員である取締役(社外取締役2名を含む。)で構成されており、社外取締役はいずれも東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し取締役の業務執行の適法性・妥当性を監査する他、内部統制システムを通じ業務及び会計監査を行っており、定期的に監査等委員会を開催しております。

② 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会は、法令遵守を当社の公正かつ透明性の高い企業経営にとって最も重要な課題のひとつであると認識し、「経営理念」「経営方針」「行動規範」を制定した。代表取締役はその精神を役職者を始め全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理の遵守が企業活動の原点であることを徹底する。
②コンプライアンス上疑義ある行為については、内部者通報制度規程に基づき社外弁護士を通じた通報窓口を設置し、取締役及び使用人が通報できるものとする。
③取締役及び使用人の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について調査するため、社長直轄の内部監査室を設置し、定期的に自己点検を実施する。内部監査規程に基づき、法令・定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて調査するとともに、その結果を代表取締役に報告する。
④監査等委員である取締役は、必要に応じて重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査・監督する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令、文書管理規程及び「情報セキュリティスタンダード」に従い保存対象文書、保存期間及び主管部署を定め適切な保存・管理を行う。
②取締役が必要に応じてこれらの文書を速やかに閲覧できる状態を維持する。
③内部情報管理規程に基づき情報管理責任者を選定し、インサイダー情報の未然流出防止体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役会は代表取締役の下にリスク管理体制を構築し、リスク管理規程を制定する。
②総務部はリスク管理部門として全社的なリスクの認識とリスク管理活動を統括し、リスク分類ごとの権限付与と責任を負う責任部門を定め、規程の運用・見直しを図る。
③自然災害等重大な不測の事態が発生した場合は、対応責任者を定め、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
④必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け、速やかに対応する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定められた事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。
②取締役会では、定期的に各業務執行取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行う。
③取締役会は、経営環境の変化に対応して経営方針及び経営計画を策定し予算を決議する。日常の職務執行について、職務権限規程及び職務分掌規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社に親会社又は子会社はありません。
6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議し適切な人員配置を検討する。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、業務執行上の指揮命令系統には属さず、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
②監査等委員会の職務を補助すべき使用人についての任命、異動及び評価等を行う場合は、あらかじめ監査等委員会の承認を得ることとする。
(3) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
①監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、業務執行取締役から職務執行の状況その他重要事項の報告を受ける。また、監査等委員会が必要と判断する会議の議事録について閲覧できる。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、重大な法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかにその事実を監査等委員会に報告する。
③監査等委員会は、上記にかかわらずその職務執行上必要と判断した事項についていつでも取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に報告を求めることができる。
④監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
(4)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、定期的に代表取締役と会合を持ち、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題及び事業に内在するリスク等の他、監査上の重要な課題について意見交換する。
② 稟議書、契約書、帳簿等の文書その他監査等委員会が監査に必要と判断した資料・情報に監査等委員会が容易にアクセスできる体制を整備する。
③ 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から監査計画を事前に提供を受けるとともに、必要に応じ監査方針及び監査結果報告に係る意見交換を行う。
④ 監査等委員会は、監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士・税理士・公認会計士その他外部アドバイザーから意見と助言を求めることができる。
⑤ 監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は精算等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

7.財務報告の信頼性及び資産保全の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために必要な体制及び有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を金融商品取引法等の法令に準拠して整備する。また、財務報告に係る内部統制の有効性を自ら評価し、外部に向けて報告する体制を整備する。
8.反社会的勢力排除に向けた基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととする。また、必要に応じ弁護士、警察等の専門機関とも連携を取る。

③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査人1名と監査等委員である取締役3名で構成されております。
内部監査は、社長直属の内部監査室を設置し、担当者を1名おいて実施しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して適法・適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、その結果を適宜報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。

④ 社外取締役
当社は、監査等委員である社外取締役として以下の2名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏及び福盛貞蔵氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関して基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験等の幅広い見識を持ち、当社の企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項に定める取締役の責任について損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑥ 取締役の選任決議要件
当社は、会社法第341条の規定に基づき、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。


⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項及びその理由
a)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社経営の機動性を確保するため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b)役員等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、役員等が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
c)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、定足数の確保を確実にすることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨ リスク管理体制の整備の状況
各種リスク管理が経営上の最重要項目の一つであるとの認識を基に、取締役会への取締役の業務の執行状況の報告及び社員のリスク情報の通報・報告体制の強化を図っております。
コンプライアンスにつきましては、内部情報管理規程、内部者通報制度規程及び個人情報保護基本規程を制定しており、法令遵守の重要性を認識するとともに行動規範や社内教育を通じて全社員に徹底するなど情報管理体制の強化を図っております。
顧問弁護士(御堂筋法律事務所)には法律上の判断を必要とする場合、適時アドバイスを受けております。

⑩ 会計監査の状況
会計監査については、東陽監査法人と監査契約を締結しております。当社は会計監査人と年度における内部監査計画及び監査等委員会監査計画の策定、内部監査及び監査等委員会監査の実施に際し、相互に連携を取り、会計上の重要事項につきましては、適宜アドバイスを受けております。
a)業務を遂行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数
橋田 光正東陽監査法人―(注)
川越 宗一東陽監査法人―(注)

(注)継続監査年数が7年を超えないため記載を省略しております。
b)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士その他
3名2名



⑪ 役員報酬等
a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
58,51558,5154
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
2,4902,4901
社外役員7,1647,1642

(注) 1 取締役の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まれておりません。
2 上記報酬の総額のほか、2009年8月27日開催の定時株主総会において承認可決された役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、役員退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役3名に対して、27,430千円となっており、長期未払金としてすでに計上済みとなっております。
b)役員ごとの役員報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c)使用人兼務取締役の使用人部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
d)役員の報酬等の決定方針
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。


⑫ 株式の保有状況
イ.保有株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額0千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益の合計
区分前事業年度(千円)当事業年度(千円)
貸借対照表計上額
の合計額
貸借対照表計上額
の合計額
受取配当金の合計額売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式
上記以外の株式62668614146


役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05289] S100DZUJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。