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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002C78

有価証券報告書抜粋 株式会社ナローピーク 事業等のリスク (2014年3月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

1.保険会社との関係について
(1) 保険会社の財政状態による影響について
当事業年度において当社の売上高のうち約55%を占める代理店事業の売上高は、保険会社との保険契約に係る代理店収入に依存しております。また、派遣事業の派遣先に保険会社が含まれております。当社の主要な取引先の保険会社は、保険会社の経営の健全性の指標とされるソルベンシー・マージン比率は200%を大幅に超えており、取引先の保険会社の財務状況には特段の問題はないと考えております。しかしながら、取引先の保険会社の財政状態が悪化し、また万一、当該保険会社が事業を撤退・縮小し、又は破綻等したときには、当該保険会社に係る当社の新規保険契約の取次機会の喪失、保有保険契約の失効・解約等により、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 特定の保険会社への依存について
当社の代理店事業では、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法との親和性及びテレマーケティング手法で取り扱うことができる商品性の観点から、メットライフアリコ生命保険㈱、アメリカンファミリー生命保険会社及びアメリカンホーム保険会社の3社の保険商品を取り扱う比率が高くなっております。これら3社からの代理店収入は、当社の代理店事業セグメント売上高のうち3社合計で約96%(当事業年度)を占めております。また、派遣事業セグメントにおける同3社からの売上を合わせると、当社の売上高のうち3社合計で約59%(当事業年度)を占めております。
したがって、上記(1)記載のリスクに加え、上記保険会社3社及びその保険商品に対する風評等により、当社の新規保険契約の取次業務や保有保険契約の継続率等が影響を受け、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当該保険会社3社による営業政策の変更等により、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

2.代理店事業について
(1) 代理店事業の収益構造について
代理店事業に係る代理店収入は、代理店手数料、及び支援金等の一時金の大きく2つに分けられます。
代理店手数料は、当社が募集した保険契約が成立した後に、保険会社が保険契約者から受取る保険契約成立時に支払われる保険料及び保険契約者が保険契約を継続することにより支払われる保険料から都度、一定の割合が当社に支払われます。なお、保険契約を継続することにより支払われる保険料に係る代理店手数料については、当社が主に取り扱っている保険商品に係る支払期間が長期(5年~10年)に亘るため、保有保険契約を積上げることで継続して安定した代理店手数料を得ることができます。代理店手数料は、保険契約が早期解約、失効、期間満了によって終了した場合、終了日以降は支払われません。これらのことから、代理店手数料収入の水準は、新規保険契約の取次ぎの動向及び、保有保険契約の解約・失効・期間満了等の動向により左右されます。
他方、一時金は、当社が募集した保険契約が成立した後に、保険会社が、各保険会社ごとに定める一定の条件、基準その他の要素により決定する金額が、当社の営業活動の支援等を目的として当社に支払われます。一時金の有無及び支払の条件、基準等は、保険会社各社との取り決めにより決定されるため、保険会社の営業政策等に左右されます。また、当社の一時金に対する収益認識タイミングによっては、当社の経営成績が特定の四半期に偏重する可能性があります。
なお、保険会社との間の保険代理店委託契約及び一時金の支払いに関する各保険会社との契約又は覚書等には、保険契約の早期解約や保険契約の募集時等における保険代理店の法令違反による受領済みの代理店手数料及び一時金の保険会社への戻入が規定されており、当該規定により受領した代理店収入の将来の返戻が発生する恐れがあります。
したがって、当社では、従業員教育制度の充実により営業の質やお客様満足度の向上による新規保険契約の取次の増加、保有保険契約の早期解約防止、継続率目標を人事制度に導入する等の施策、及びコンプライアンスの強化等による代理店収入の戻入対象となるような法令違反の防止に努めております。しかしながら、保険会社の営業政策の変更等により代理店手数料の料率の低下、一時金の支払い条件等の厳格化、また、上記施策にもかかわらず、新規保険契約の取次の減少、解約・失効・期間満了等による保有保険契約件数の減少等が生じた場合等には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 代理店事業の法的規制等について
当社は、保険業法の規定による代理店登録を受けた保険代理店であります。保険業法では、保険募集に関する禁止行為に違反した場合、内閣総理大臣は代理店登録の取消し、業務の全部又は一部の停止、業務改善命令の発令等の行政処分を行うことができると定めています。仮に、当社に対して行政処分がなされることになれば、事業活動に支障が生じますが、本書提出日現在において行政処分を生ずべき要因は認識しておりません。
当社の行う代理店事業には、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法等の適用があり、これら関連規則の下、金融庁・財務局による広範な監督下にあります。さらに、社団法人生命保険協会及び社団法人日本損害保険協会による自主規制を受ける取引先の保険会社による諸規則、通達、指導等を遵守し、保険募集活動を行う必要があります。今後、保険業法等の関係法令の改正、関係当局の法令解釈の変更、自主規制等の制定・改廃があった場合には、保険会社及び保険代理店に対する規制が強化される可能性があります。なお、金融庁による保険会社向けの総合的な監督指針の改正により、高齢者に対して保険募集に関する適切かつ十分な説明を求められる等、近年、保険業法等の関係法令及び監督指針の改正等によって、保険代理店に対してコンプライアンスの要求レベルが高まっております。当社では、保険業法等の関係法令等が求める保険募集管理態勢等を整え、コンプライアンスを重視した保険募集を行っておりますが、今後も法的規制等の改正が行われた場合には、当社の保険取次業務に影響を及ぼし、コンプライアンス違反に関するリスクを高めるとともに、法規制に対応するための追加コストの発生により、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、保険会社による当社に対する管理監督が強化され、当社の保険募集手法に影響を及ぼし、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

3.派遣事業について
(1) 派遣事業の法的規制について
当社は保険契約の取次業務を行っている保険代理店のニーズに沿った人材を派遣する派遣事業を行っております。当社は派遣事業を行うために、派遣法に基づき一般労働者派遣事業の許可を取得しております。派遣法では、その規定又は職業安定法の規定に違反した場合、厚生労働大臣は一般労働者派遣事業の許可の取消し、事業停止命令又は改善命令の発令の行政処分を行うことができると定めています。仮に、当社に対して行政処分がなされることになれば、事業活動に支障が生じますが、本書提出日現在において行政処分を生ずべき要因は認識しておりません。また、派遣法及び関係諸法令、関係当局の法令解釈等は、労働市場を取り巻く状況の変化等に応じて今後も適宜改正・変更される可能性があり、その内容によっては当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、派遣事業として、人材の派遣のみならず、派遣先の企業に対して、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法に用いるシステムのサポート、派遣先企業の従業員の研修及び保険代理店業務に関するコンサルティング等のサービスを提供する場合もあります。保険業法では保険募集業務の再委託を禁止しており、当該法令の遵守のため、当社では弁護士に相談の上、派遣事業を適法に運営するに当たって遵守すべき社内基準を設定し、派遣先企業と共同で当該社内基準を満たすように努めております。今後、保険業法等の関係法令の改正、関係当局の法令解釈の変更等がなされた場合には、コンプライアンス違反に関するリスクが高まるとともに、法規制に対応するための追加コストの発生や派遣先企業との契約解消等により、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 派遣料金等について
当社の派遣事業では、派遣先企業に時間単位又は月単位で派遣料金、システムサポート料金、コンサルティング料金等を請求して売上を計上しております。当社は収益を確保できる適正な価格による取引に努めておりますが、派遣料金等に関する交渉が想定どおりに進まない場合には、派遣事業の収益性が低下し、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
また、派遣先企業での保険募集が成功しないことによる影響や、派遣先企業の事業方針の変更、業績の悪化等による影響で、派遣料金等の減額や派遣契約の一部又は全部の解消が行われた場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 新規派遣先企業の開拓・既存派遣先企業との取引規模拡大について
当事業年度の派遣事業の売上高は、売上高のうち約45%を占め、当社の安定的な収益基盤と位置付けております。今後も新規派遣先企業の開拓及び既存派遣先企業との取引継続・拡大を予定しておりますが、近年、派遣業界の規模は縮小傾向(出典:厚生労働省「2012年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」)にあるため、当社が想定したとおりに新規派遣先企業の開拓及び既存派遣先企業との取引継続・拡大が実現できなかった場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

4.従業員等について
(1) 人材の確保について
当社の事業は労働集約的要素が多分にあり、従業員、特に営業社員の確保は最も重要な経営課題のひとつです。このため、当社では、福利厚生を含めた人事制度の充実を図ること等により、生産性の高い営業社員を採用し、維持し続けることに努めております。しかしながら、人員計画に基づいた採用ができず営業社員を確保できない可能性や、離職率が低下せず営業社員を維持できない可能性等があります。このような場合、代理店事業においては営業社員が不足し、新規保険契約の取次の増加が想定どおりに進まず、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、派遣事業においては派遣する人材が不足し、派遣先企業の新たな需要に応えることができず、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
また、優秀な役職員が離職することにより、当社の営業ノウハウの流出や営業力の低下が生じる可能性や、退職者が当社と競合する事業を営む可能性等があり、このような場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 人材の育成について
当社の事業を遂行するために、営業社員は保険募集人の資格を取得し、また保険商品の高度化に伴う専門的知識やコンプライアンス重視に伴う保険業法等の関係法令の知識等を獲得する必要があり、さらに営業ノウハウ等の習得により生産性の向上を図る必要があります。このため、当社では、入社時の部署配属前の育成のプログラム、責任者向けマネジメント研修、毎月全従業員が受講するE-Learning(イントラネット上のテスト)による情報共有及び全従業員の知識の平準化等の従業員教育を充実させる施策により、従業員の知識向上、生産性の向上に取り組んでおります。
しかしながら、人員採用後、一定期間は専門的知識及びコンプライアンスの教育、営業ノウハウの習得等に時間を要し人件費等の費用が先行的に生じるものの、想定どおりに人材教育・育成及び生産性の向上が進まない可能性等があり、このような場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 従業員又はお客様の不正による損害について
当社は、従業員又はお客様の不正行為により損失を被るリスクを潜在的にもっております。従業員の不正行為としては、違法な募集手法又は、個人情報の紛失若しくは不正な利用等が生じる可能性があります。お客様の不正行為としては、保険契約時の詐欺的な告知、なりすまし等の可能性があります。当社では、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法を利用していることから、常日頃より、従業員への様々な教育を実施し、従業員による不正行為を防止し、またお客様との対話を十分に行ったうえで保険を募集することによりお客様の契約時の詐欺的告知等の不正を防止するよう心がけております。
当社では、このように様々な不正行為を未然に防止する措置を実施しておりますが、当社の取り組みがこれらの不正行為を排除できない可能性もあります。その場合、当社は、法的責任に問われるとともに、行政処分を受ける可能性もあり、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

5.市場について
(1) 第三分野に属する保険商品の市場について
当社は、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法を利用していることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律が適用される保険商品を扱うことはできず、現時点では第三分野に属する保険商品(医療・ガン保険等)を中心に取り扱っております。
生命保険会社の個人向け生命保険の新規契約件数の推移において、近年、第三分野に属する保険商品の新規契約件数は今までの拡大基調から成長性は鈍化しているように見受けられますが(出典:社団法人生命保険協会「2013年版 生命保険の動向」)当該新規契約件数において、第三分野に属する保険商品が依然として3割強(出典:社団法人生命保険協会「2013年版 生命保険の動向」)を占め、死亡保障から生存保障への流れは現在も続いており、当社では引き続き第三分野に属する保険商品の需要を見込めるものと考えております。しかしながら、今後、国内外の経済情勢等によっては、お客様の家計所得(可処分所得)の減少又は年金支給額の減額を通じて、当社が想定するほどに第三分野に属する保険商品の需要が見込まれない可能性があります。また、第三分野に属する保険商品に代わるような商品の出現や社会保障政策の変更等によって、第三分野に属する保険商品の優位性が失われる可能性があります。このような場合には、新規保険契約の取次の減少や、解約・失効による保有保険契約件数の減少等が生じ、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) テレマーケティング手法を取り巻く環境について
当社は、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法を利用しており、営業社員がお客様に架電することで個人向け保険商品を販売しております。そのため、日本国内の個人宅に設置された固定電話に架電することが保険商品の募集勧誘の入口となっております。ところが昨今の携帯電話・IP電話の普及に伴い固定電話を設置しない世帯が増加しており、このような状況が続けば潜在顧客が減少する可能性があります。また、同一のお客様に対する架電頻度を無制限に増加できないこと、個人情報保護の強化等の環境変化により、保険商品の募集の機会に限界が生じる可能性があります。
当社では、主な顧客層とする50歳代以上のお客様の固定電話加入件数は依然高い水準にあると考えており、引き続きテレマーケティング手法は有効に機能するものと考えておりますが、潜在顧客が減少する等の可能性に対応するため、年金保険等の取り扱いによる一世帯あたりの契約件数増加等の施策を一部取り組み始めております。
しかしながら、当社の想定と異なりテレマーケティング手法の有効性が低下した場合や当社の対応施策が奏功しない場合等には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 日本の人口動態について
当社は、日本国内の個人宅に電話することにより保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法を利用しております。これまで日本の合計特殊出生率は総じて減少傾向にあり、近年は緩やかな上昇傾向にありますが依然として低い水準にあります。この結果、死亡数が出生数を上回り、日本の総人口は自然減が続いております(出典:総務省「2014年我が国の人口動態(2012年までの動向)」)。このような人口動態上の傾向が続き、総人口の自然減が進む場合には、保険商品に対する需要が減少するものと考えております。一方、当社では、50歳代以上のお客様を顧客層の中心としているため、少子高齢化による人口動態の変化による影響を比較的受けないものと考えております。なお、これまでの顧客層以外の若年層をターゲットとした年金保険等の取り扱いを開始し、顧客層を広げる取り組みも始めております。しかしながら、人口の減少が急速に進み保険商品に対する需要が急減する可能性や、社会保障政策の変更等により若年層向けの年金保険の商品性が失われる可能性等もあり、このような場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

6.個人情報等について
当社は、保険募集の過程で資料請求者及び保険契約者に関する多量の個人情報等を取得・保有しております。また、資料請求者及び保険契約者に対する資料の封入・発送の業務等を第三者に委託することがあり、その過程で個人情報等の一部を当該第三者に預託することがあります。
当社では、かかる個人情報等の管理に関して、事業運営において保有する個人情報等の紛失、漏えい、改ざん、不正使用等が生じないように、適切な管理を徹底し、プライバシーマーク(登録番号第17001378(01)号)及び情報マネジメントシステムの国際認証基準であるISO/IEC27001;2005を取得しております。なお、当社から個人情報の流出が問題となった事例が2007年10月に発生しておりますが、それ以降は本書提出日現在までの間において発生しておりません。
しかしながら、何らかの理由により、事業運営において保有する個人情報等の紛失、漏えい、改ざん、不正使用等が生じた場合、当該個人から損害賠償等を請求される可能性があります。また、金融庁、財務局からの命令、罰則等を受ける可能性があるほか、個人情報等の取り扱いに関し保険会社、金融庁、財務局からの規制等の強化により、管理コストが増大する可能性や、当社への信頼の低下により保険取次が減少する可能性等があり、このような場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

7.競合について
保険市場においては、規制緩和のための法改正により証券会社や銀行などでも保険商品の募集が可能となり保険契約募集勧誘を行う主体が増加いたしました。また保険契約の勧誘手法においても、保険会社が媒介、代理等をとおさず自ら直接募集する方法により、小型店舗により、又は非対面型のインターネットにより保険契約の募集、勧誘を行う企業が増加するなど、競争は激しさを増しております。また、当社と同様に、電話帳等のデータベースを基にして、電話により保険を勧誘するテレマーケティング手法を用いる保険代理店は多数あり、当社はこれら保険代理店と直接的に競合しております。もっとも、金融庁による保険会社向けの総合的な監督指針の改正により、高齢者に対して保険募集に関する適切かつ十分な説明を求められる等、近年、保険業法等の関係法令及び監督指針の改正等によって、保険代理店に対して、保険会社、金融庁等からのコンプライアンス及び個人情報保護の要求レベルが高まっており、適正な保険募集管理態勢等を維持するには人材の教育、システムの設備投資等、一定規模の負担を要する状況にあります。このような状況のなか、当社は、保険会社、財務局、外部有識者の指導を受けながら保険募集管理、顧客情報保護、法令等遵守等のコンプライアンス体制の構築に取り組むとともに、従業員教育制度の充実等の諸施策を実行しており、また投資負担に耐えうる十分な現預金を有している等、競合する保険代理店と差別化を図っております。しかしながら、保険会社が直接テレマーケティング等による保険契約の募集を開始し、又はカード会社、その他金融機関等の大規模で資金力のある企業がテレマーケティングによる保険代理店事業を開始する等により、当社が競争力を維持できない場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

8.大規模災害等及びシステム障害について
地震、津波等の大規模災害、停電、テロ等の不可抗力、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザのような感染症の大流行等が発生した場合には、当社の業務運営に重大な支障を来たす可能性があります。また、当社は東京都、大阪府、宮城県、北海道等にコールセンターを有し、各コールセンターでの架電による営業範囲は全国をカバーしているため、大規模災害等が発生した場合に完全に営業を停止せざるを得ない状況は想定し難いものの、被害地域に対して架電禁止地域を設定するなど、営業活動への制約が生じる可能性があります。
さらに、当社の営業活動や管理業務等は情報システムに依拠し運営されているところ、自然災害のみならず、広範囲かつ長期間に渡る停電、電話回線の不通状態、防御不能な新種のウィルスの侵入、サイバーテロ等により、情報システムが機能しなくなる可能性があり、このような場合には当社の業務運営に重大な支障を来たす可能性があります。

9.光通信グループとの関係について
当社は、親会社である㈱光通信を中心とする企業集団(以下、「光通信グループ」という。)に属しており、同社は本書提出日現在、当社の議決権の70.0%を保有しております。当社の事業戦略、人事政策等について、全て当社は、独立して主体的に検討の上、決定しておりますが、当社の親会社である㈱光通信における当社に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(1) 光通信グループ内における事業の棲み分けについて
光通信グループの主な事業は、法人事業、SHOP事業、保険事業です。その中で、光通信グループ企業数社と当社は保険事業に位置付けられ、保険代理店業を営んでおりますが、当社は電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法を用いているのに対して、当社以外の光通信グループ企業は店舗型の営業形態である保険代理店であります。このように保険の募集勧誘方法が異なり、それに伴う顧客層の違いから現状では競合となる状況にはなく、当社の自由な営業活動や経営判断に影響を与えるものではありません。しかしながら、将来的に当社の親会社である㈱光通信におけるグループ戦略に変更が生じた場合やグループ戦略に起因する各グループ企業の事業展開によっては新たな競合が発生する可能性は否定できず、この場合には当社の事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 光通信グループとの人的関係について
本書提出日現在における取締役5名のうち1名、監査役4名のうち1名は、㈱光通信より受け入れております。当社社外取締役である高橋 正人については、当社の業務執行に関する助言を得ることを目的として当社が招聘したものであります。当社社外監査役である森 雄一郎については、監査機能の増強を図ることを目的として当社が招聘したものであります。2名の当社及び光通信グループにおける役職は以下のとおりであります。
当社における役職氏名光通信グループにおける主な役職
取締役高橋 正人㈱光通信 執行役員 管理本部財務部部長
監査役森 雄一郎㈱光通信 法務部部長

対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


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