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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFIE

有価証券報告書抜粋 株式会社ナローピーク コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスの取り組みに関する基本的な考え方
当社では、日本の経済発展に寄与し、「お客様第一主義」を掲げ、お客様の立場に立ち、お客様の将来の安心を日々ご提供していきたいと考えております。我が国の経済社会においても「様々な金融商品やサービスを市場に普及させるディストリビューターとして、継続的な企業成長を実現し、ステークホルダーに貢献していく」という基本理念のもと、人生のパートナーとして「常にお客様に選ばれる企業」を目指し、お客様や取引先、株主や従業員、ひいては当社を取り巻く社会のために日々邁進しております。

①企業統治の体制の状況等
イ.当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
この考え方に立脚して、次の3点の施策に取り組んでおります。
・業務執行責任者に対する監督・牽制の強化
・情報開示による透明性の確保
・業務執行の管理体制の整備(内部統制システム構築)

ロ.当社においては、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のための取組みとして、次のとおり諸施策を実施しております。
・取締役は4名体制(うち社外取締役1名)となっております。監査機能については監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)による監査の他、内部監査室による内部監査、会計監査人による会計監査を行っております。
・職務権限規程で決裁権限を明確化し、重要な意思決定については、取締役会において決定しております。
・原則として1か月に1回開催される営業会議を通じて、経営状況を把握するとともに、業務遂行上の営業報告、管理関連報告等を通じ、職務権限規程及び業務分掌規程等に基づく牽制が有効に機能しているかどうかについて、関係者間の意見調整、問題点の把握に努めております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備といたしまして、子会社の取締役または監査役には、当社の取締役及び従業員、監査役を派遣しており、子会社の取締役の業務執行の監督を行うと共に、当社の方針に沿った業務執行を行えるよう指導、実施の支援・助言を行っております。
・業務執行上、疑義が生じた場合は、弁護士、会計監査人等第三者に、適宜、助言を仰いでおります。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります
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②内部統制システムの整備の状況
当社は、法令及び定款を遵守し、社会規範並びに倫理規範を尊重する企業として、以下を内部統制システムに関する基本方針とします。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、法令等遵守の推進と定期的な研修を行います。
・法令上疑義のある行為に対しては、使用人が直接情報提供を行える通報窓口を設置しております。
・また、インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」を定め、防止するものとします。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制
・取締役は、その職務の執行に係る情報を会社が定める「文書取扱規程」に従い適切に保管及び管理しております。また、取締役及び監査役の要求に応じて閲覧可能な状態に置いております。
ハ.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、リスクを種類別に分け、それぞれの担当部署を設置し継続的に管理しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会を原則として1か月に1度、その外必要に応じて適宜開催するものとします。職務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め業務を執行させるとともに、内部監査を通じて業務の運営状況を把握し、その妥当性・有効性を検証します。
・また、「予算管理規程」に基づく、中長期経営計画及び四半期業績管理を行い、営業会議、取締役会にてレビュー、改善策の実施等で取締役の職務の効率性を確保します。
ホ.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ、親会社の内部統制との連携体制を構築します。
・当社は、子会社の自主的経営及び独立性を尊重しつつ、グループ会社として相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び子会社に対する管理、指導を行うものとします。
ヘ.監査役等の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、代表取締役は監査役の職務を補助する使用人を選任し、補助に必要な調査権限や情報収集権限を付与します。
・また、監査役の補助をする使用人は監査役の業務指示・命令を受け、補助使用人の人事考課・異動は監査役の同意のもとに行うこととします。
ト.取締役、その他使用人等及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役に報告をするための体制
・取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人は、会社に対して著しい損害を及ぼす事実、内部監査に関する重要事項、重大な法令、定款違反、その他取締役及び使用人が重要と判断する事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができるものとします。
チ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の監査の実効性を確保するため、当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役又はその補助使用人の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとします。
リ.監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・「コンプライアンス規程」に基づき、法令上疑義のある行為に対し通報した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けない、解雇されないこととします。
ヌ.監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務を執行する上で、監査費用の前払等を請求してきた際は、当社の担当部署において、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
ル.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に行われるような体制を構築し、整備、運用及び評価を行うものとします。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた体制
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「NFCにおける反社会的勢力対応の基本方針」に則り、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していくものとしております。

③コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、営業管理本部長を委員長として、社内の委員会メンバー(常務取締役、営業部門の各事業本部長、管理部門の各事業部長等)9名を含む計10名で構成されており、取締役会の下部組織として設定しております。コンプライアンス委員会は、1か月に1回開催しております。
コンプライアンス委員会においては、コンプライアンス体制の整備、強化に関する事項を的確、公正かつ効率的に遂行するため、その関連事項について現状把握並びに審議または決議することを目的としております。
④内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室4名は、営業部門、管理部門に対して、業務執行状況や法令への適合状況、募集品質管理状況等について確認を実施する業務監査を実施しております。又、情報セキュリティや安全管理状況等について確認を実施するシステム監査については、専門の外部業者への委託により実施し、客観的な評価を受領して、これらを内部監査室責任者が総轄する体制を採っております。
内部監査は、内部監査規程に則り、年度監査計画を策定し、これに基づき定期的に実施しております。実施した内部監査の結果について、報告書を作成の上、内部監査室責任者より、代表取締役社長及び取締役会に対して監査結果の報告を行っております。また、各部門に監査結果を配信することで、全社的な認識の共有化を図っております。これに加え、各部門責任者より指摘事項に対する改善措置回答書を受領し、措置回答書の内容に関するフォローアップを実施することで、業務改善が有効的に機能するよう、働きかけを行っております。
内部監査室責任者は、常勤監査役と定期的に会議を開催し、監査計画や監査結果の報告をはじめ、リスク事項の共有や意見交換等を行い、密に連携を取っております。また、会計監査人とも監査結果の共有を行っており、相互連携と共に、情報の共有化と監査効率の向上を図っております。
なお、当社は監査役会制度を採用しており、監査役は、社外監査役2名を含む計3名の体制をとっており、うち1名が常勤監査役であります。
監査役監査においては、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の有効性を高めるよう連携に務めております。

⑤会計監査の状況
当社は会計監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。業務を執行した公認会計士との間には、特別の利害関係はありません。
所属氏名継続監査年数
有限責任 あずさ
監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士大谷 秋洋― (注)
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士中村 太郎― (注)
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士土屋 光輝― (注)
(注)なお、継続監査年数については7年以下であるため記載を省略しております。また、会計監査に係る補助者は公認会計士7名、その他4名であります。

⑥リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、当社リスク管理規程に基づき、業務に伴い発生する可能性がある当社の正常な業務を阻害し、信用を損なう可能性のある事象について、取締役会、営業会議、全社メール配信等の手段を用いて、すべての役職員がその存在を認識するようにしております。また、それらの事象について、事象に伴う担当部署が、適宜解決策を示し、適切な行動をとるように啓蒙することを通じて未然防止と軽減に努めております。

⑦社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
当社社外取締役 竹之内洋右と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役 平田英之と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、INEST㈱の社外取締役を現任しておりますが、当社と同社の間に取引関係はありません。
当社社外監査役 小竹正信と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はSBIホールディングス㈱の顧問を現任しており、同社、同社グループ及び同社グループのファンドが当社の株主でありますが、同社との間にはその他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
⑧役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

対象となる
役員の員数
(名)
報酬等の種類別の総額(千円)報酬等
の総額
(千円)
基本報酬ストック
オプション
賞与引当金退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
257,995-29,375-87,370
監査役
(社外監査役を除く。)
27,970---7,970
社外役員24,800---4,800

ロ.提出会社の役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑨取締役の定数
当社の取締役については、10名以内とする旨を定款に定めております。

⑩取締役の選任の決議要件
定款第19条第2項において、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」旨、第3項に「累積投票によらない」旨を定めております。

⑪剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑫取締役及び監査役の責任免除と責任限定契約
取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令に定める限度において免除することができる旨定款に定めております。
なお、当社は各業務執行取締役ではない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。これは、業務執行取締役ではない取締役が職務を積極的に遂行し、期待される役割を十分に果たすことができる体制を整備することを目的とし、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、業務執行取締役ではない取締役は金1百万円、監査役は金1百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度として免除することができる旨を定めております。

⑬会計監査人との責任限定の契約概要
当社と会計監査人は、会計監査人が監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、会計監査人に悪意又は重大な過失があった場合を除き、50百万円又は当社の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、会計監査人の損害賠償責任の限度とする責任限定条項を監査契約書で定めております。

⑭株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑮支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の筆頭株主かつ主要株主である㈱光通信は当連結会計年度末、当社の議決権の72.7%を所有しております。当社は、主要株主と取引を行う際は、少数株主の権利を不当に害することのないよう、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を検討のうえ取引実行の是非を決定する等、適切に対応してまいります。

⑯株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表上の合計額
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式以外の株式49,68651,5061,235-20,156


役員の状況


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