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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D2TS

有価証券報告書抜粋 株式会社ナンシン コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「人づくり、製品(物)づくりを通して、広く社会に貢献する」を経営理念とし、顧客満足度の向上と企業価値の創造により企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、正確な経営情報の把握と迅速な意思決定に努めております。
そのために、公正かつ透明な経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化を経営の最重要課題のひとつと位置付けております。

① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会を設置しており、これにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役による実態に即したスピーディーな経営を図っております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名と、監査等委員である取締役3名で構成され、原則毎月1回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(非常勤監査等委員はいずれも社外取締役)で構成されており、原則毎月1回定期的に開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。
監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名の監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と連携し、適正な監査に努めております。これらによる業務執行の適正性の確保、および経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しております。

ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、経営理念・行動規範並びにコンプライアンス規程等に基づき、適正な職務執行に努めなければならない。
(2)当社の監査等委員は、監査等委員会規程等に基づく独立した立場から、内部統制システムの構築や運用状況を含め、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(3)当社の内部監査室は、監査等委員会や国内外の会計監査人と連携しながら、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(4)当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る問題を早期に発見し是正するため、対象範囲をグループ全体とする内部通報制度を設ける。従業員等は、かかる問題を発見した時は、常勤監査等委員又は顧問弁護士等に通報しなければならない。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(5)当社は、反社会的勢力排除に向けた基本方針を定め、反社会的勢力との関係遮断や不当要求拒絶のための体制を整備する。
(6) 当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会の承認の下、内部統制システムが有効に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を講じる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、法令や文書管理規程等に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に記録・保存・管理を行う。取締役及び監査等委員は、適宜、これらの情報を閲覧・複写できる。
(2)情報の保存及び管理については、別途、情報セキュリティに係るガイドラインや個人情報取扱規程・インサイダー取引防止規程等を定め、情報管理の徹底を図る。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、企業活動に係る様々なリスクに対処するため、平時においては、内部監査室がリスクの指摘や軽減に取組み、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が有事対応マニュアルに従い対応する。
(2)当社は、グループ各社の相互連携の下、当社グループ全体のリスク管理を行う。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思決定機関と位置付け、取締役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会や各種委員会等を開催する。
(2)当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立案し、その達成に向けた具体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連携の下、それぞれの業務の効率性と有効性を追求する。
(3)当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任の所在を明確にし、公正で効率的な執行手続を確保する。また、当社においては、執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の承認事項や報告事項等を規定する。これに基づき、子会社は、業務執行状況の定期的報告や重要事項に係る事前協議・決裁申請を行う。
(2)当社は、子会社担当取締役・常勤監査等委員及び内部監査室が中心となって、国内外の会計監査人と連携しながら、定期的に子会社の業務執行を監査する。また、子会社の取締役等は、当社で開催する各種会議に出席し、経営課題の報告を通して方針の徹底を図る。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査補助業務を行う使用人を置く。その人事等については、取締役と監査等委員会が協議して決定する。
(2)上記の使用人は、当該業務を優先し、取締役等上長からの指揮・命令系統から分離独立する。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、上記報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人等は、業務の執行状況について適宜、また、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに、監査等委員会に報告する。監査等委員会は、取締役又は使用人等に対して、必要に応じ説明を求めることができる。
(2)当社グループは、上記報告に関して、グループの取締役及び使用人等に対し当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。
8.監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関して、速やかに支払処理を行う。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会など重要な会議に出席するとともに、適宜、業務執行に関する文書等情報を閲覧・複写できる。また、監査等委員会は、必要に応じて、外部専門家(弁護士・公認会計士等)を活用し助言を受けることができる。
(2)監査等委員会は、代表取締役・内部監査室及び国内外の会計監査人と定期的に面談し、意思疎通と相互連携を図るため、意見交換を行う。

ニ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、業務執行において発生するリスクについて、取締役会の決定の下、担当部署が関係部署と連携しながらリスク管理を行っております。また、顧問弁護士並びに各種専門家から、法務・税務等に関する指導や助言を適宜受ける体制を整えております。さらに、法令違反等の早期発見を目的として内部通報制度を創設し、健全で風通しの良い組織風土づくりに努めております。

ホ 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを関係会社管理規程で定めております。子会社の業務の執行状況は、原則として毎月当社の取締役会に報告される他、当社の内部監査室が定期的に内部監査を実施しております。また、監査等委員会も子会社の業務執行状況を監査しております。

② 内部監査及び監査等委員会監査
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室(常勤1名)が定期的に内部監査を実施し、法令・定款及び内部規程等の遵守と業務遂行の適正化についてモニタリングを行い、その徹底を図っております。
また、常勤監査等委員が重要会議へ参加や各種報告により情報収集を図ると共に、会計監査人や内部監査室との意見交換により連携を密にし実効ある監査に努めております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は、上田恒生氏・谷眞人氏の2名であります。そのうち上田恒生氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。



④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
124,344108,73415,6106
監査等委員
(社外監査等委員を除く。)
7,8327,1826502
社外役員3,6993,4592402


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりません。

⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。


ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式96,90096,9002,403
非上場株式以外の株式214,337259,7224,678


⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監査を受けております。
イ 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 本橋隆夫
指定社員 業務執行社員 辻村茂樹

ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他2名


⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためのものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款で定めております。

⑨ 取締役選任の決議要件
当社の取締役は、株主総会において、発行済株主総数のうち議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。

役員の状況


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